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06月17日-04号

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  1. 宜野座村議会 2022-06-17
    06月17日-04号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和4年第6回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃               令和4年第6回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 4 年 6 月 14 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 閉 の 日 時 │開 議│  令和4年6月17日 午前10時00分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │閉 会│  令和4年6月17日 午前11時46分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 7 │   平 田 嗣 義     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 8 │   山 内 昌 慶     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     任│  松 田 聖 希                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │健康福祉課長 │  金 武 哲 也  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  下 里 哲 之  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  新 里 隆 博  │農 業 委 員 会│  石 山   学  ┃┃          │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃により説明のため  │会 計 管 理 者│  山 内 慶 一  │産業振興課長 │  浦 崎 正 人  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  城 間   真  │建 設 課 長│  島 袋 光 樹  ┃┃出席した者の職氏名 ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │企 画 課 長│  比 嘉 昭 彦  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  仲 間   出  │教 育 課 長│  當 眞   修  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │村民生活課長 │  平 田 義 史  │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和4年第6回宜野座村議会定例会議事日程(第4号)                                         令和4年6月17日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │議案第31号   │令和4年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第32号   │宜野座国民健康保険税条例の一部を改正する条例について      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第33号   │宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につい┃┃    │        │て                                ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │報告第6号   │令和3年度宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │報告第7号   │令和3年度宜野座村一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │報告第8号   │令和3年度宜野座村下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ┃┃    │        │いて                               ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │報告第9号   │漢那漁港荷捌施設改築工事(建築)の請負改定契約の専決処分の報告につ┃┃    │        │いて                               ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │意見書第2号  │県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める意見書(案)      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │決議第2号   │令和4年度地元産品奨励及び地元企業優先使用についての決議(案)  ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │決議第3号   │議員派遣について                         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (上程・採決)             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) おはようございます。本日の会議を開きます。(10時00分) △日程第1.議案第31号 令和4年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第31号 令和4年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、収益的収入額2億7,373万8,000円を71万3,000円増額し、収益的収入額を2億7,445万1,000円とし、収益的支出額2億5,470万2,000円を71万3,000円増額し、収益的支出額を2億5,541万5,000円とするものでございます。また、資本的収入額3億1,916万2,000円を9,229万8,000円減額し、資本的収入額を2億2,686万4,000円とし、資本的支出額3億9,933万1,000円を8,484万3,000円減額し、資本的支出額を3億1,448万8,000円とするものでございます。また、企業債の限度額変更、債務負担行為の設定に伴う関係条文の整備を行う案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第31号 令和4年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第31号                                         ┃┃                                               ┃┃            令和4年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)           ┃┃                                               ┃┃  (総則)                                         ┃┃ 第1条 令和4年度宜野座村水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。   ┃┃  (収益的収入及び支出の補正)                               ┃┃ 第2条 令和4年度宜野座村水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のと ┃┃ おり補正する。                                       ┃┃    (科 目)      (既決予定額)      (補正予定額)     ( 計 )  ┃┃                     収   入                     ┃┃ 第1款 水 道 事 業 収 益   273,738千円        713千円      274,451千円  ┃┃  第1項 営 業 外 収 益    127,184千円        713千円      127,897千円  ┃┃                     支   出                     ┃┃ 第1款 水 道 事 業 費 用   254,702千円        713千円      255,415千円  ┃┃  第1項 営 業 外 収 益    233,912千円        713千円      234,625千円  ┃┃                                               ┃┃  (資本的収入及び支出の補正)                               ┃┃ 第3条 令和4年度宜野座村水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のと ┃┃ おり補正する。                                       ┃┃    (科 目)      (既決予定額)      (補正予定額)     ( 計 )  ┃┃                     収   入                     ┃┃ 第1款 資 本 的 収 入     319,162千円      △92,298千円      226,864千円  ┃┃  第1項 企  業  債     47,000千円      △9,000千円       38,000千円  ┃┃  第2項 補  助  金     272,158千円      △83,298千円      188,860千円  ┃┃                     支   出                     ┃┃ 第1款 資 本 的 支 出     399,331千円      △84,843千円      314,488千円  ┃┃  第1項 建 設 改 良 費    338,895千円      △84,843千円      254,052千円  ┃┃                                               ┃┃  (企業債)                                        ┃┃ 第4条 令和4年度宜野座村水道事業会計予算第10条を第11条とし、第6条から第9条までを1条ず ┃┃  つ繰り下げ、第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改め、同条を第6条とする。       ┃┃      ┌──────────────┬─────────┬─────────┐      ┃┃      │              │  補 正 前  │  補 正 後  │      ┃┃      │     起債の目的     ├─────────┼─────────┤      ┃┃      │              │  限 度 額  │  限 度 額  │      ┃┃      ├──────────────┼─────────┼─────────┤      ┃┃      │福山浄水場受変電設備改修工事│   47,000 千円│   38,000 千円│      ┃┃      └──────────────┴─────────┴─────────┘      ┃┃                                               ┃┃  (債務負担行為)                                     ┃┃ 第5条 令和4年度宜野座村水道事業会計予算第4条の次に次の1条を加える。          ┃┃                                               ┃┃    (債務負担行為)                                   ┃┃   第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。   ┃┃      ┌──────────────┬─────────┬─────────┐      ┃┃      │     事   項     │   期  間   │  限 度 額  │      ┃┃      ├──────────────┼─────────┼─────────┤      ┃┃      │福山浄水場受変電設備改修工事│  令和5年度  │   84,843 千円│      ┃┃      └──────────────┴─────────┴─────────┘      ┃┃                                               ┃┃   令和4年6月14日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛             令和4年度 宜野座村水道事業会計補正予算実施計画                    収益的収入及び支出                      収  入                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃    款    │    項    │    目    │ 既決予定額 │ 補正予定額 │   計   ┃┠────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┨┃1 水道事業収益│        │         │    273,738│      713│   274,451┃┃        ├────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┨┃        │2 営業外収益 │         │    127,184│      713│   127,897┃┃        │        ├─────────┼───────┼───────┼──────┨┃        │        │2 他会計補助金 │    74,025│      713│   74,738┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛                      支  出                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃    款    │    項    │    目    │ 既決予定額 │ 補正予定額 │   計   ┃┠────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┨┃1 水道事業収益│        │         │    254,702│      713│   255,415┃┃        ├────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┨┃        │2 営業外収益 │         │    233,912│      713│   234,625┃┃        │        ├─────────┼───────┼───────┼──────┨┃        │        │1 原水及び浄水費│    72,995│       5│   73,000┃┃        │        ├─────────┼───────┼───────┼──────┨┃        │        │4 総係費    │    47,194│      708│   47,902┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 4ページをお願いします。収益的収入でございますが、1款、2項 営業外収益71万3,000円を増額する補正でございます。これは人事異動及び給与改定に伴う人件費増によります一般会計からの補助金の増額でございます。 次に収益的支出でございますが、1款、1項 営業費用71万3,000円を増額する補正でございます。こちらについても人事異動及び給与改定によります人件費の増額が主なものでございます。 6ページをお願いします。資本的収入でございますが、1款、1項 企業債952万円の減、国庫補助事業に伴う企業債の減額でございます。2項 補助金8,484万8,000円の減、障害防止事業の債務負担行為に伴う福山浄水場受変電設備改修工事に伴う補助金の減額でございます。 資本的支出でございますが、1項 建設改良費、1目 配水設備費8,484万3,000円の減、福山浄水場送水設備改修工事費の減額です。債務負担行為による福山浄水場受変電設備改修工事の次年度工事費分の減額でございます。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 教えてください。あまり理解できてないのですけれども、資本的支出のところなのですが、まずは2ページの企業債の900万円の減。なぜ減というのは借入れができない状態になっているのか、その理由を具体的に教えてください。 そして下の債務負担行為ですけれども、今回当初予算で計上しましたが、これを減額して来年度やるということはどういう理由なのかなと。具体的に、起債ができないからという状態でこうなっているのか。では来年度の収入はどこから持ってくるのか。歳出だけやったら、収入がないと債務負担行為を認めるわけにもいかないし、その辺を具体的に説明できますか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 企業債の減額ですけれども、国債のルールによって二・八ルールというのがありまして、今回の補助金の割当額は2割となっております。残り8割が令和5年度に交付されることになります。この歳出の減額につきましては、2割は今年度やりまして、残り2割は水道事業の留保資金で立て替える形になります。令和5年度に、あとの8割が交付されることになります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 2対8の事業に対する補助金ということですか。そしたら2割は今回の防衛局の補助金が流れてきて、2割については村の2,000万円ですよね、起債の流用資金というのは。これを使われてやるという方向ですか。それとも、理由をもう少し、その理由というのはいつ分かったものなのですか。当初でやって、まだ3か月もならないのに起債できませんという方向なのかというのが非常に気になっているものですから。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 続けてお答えします。 当初予算で単年度で事業を実施する予定でございましたけれども、今回発電機が大きいものでありまして、発注してから約10か月ぐらいかかるという情報を得ていまして、交付決定が6月、今月交付決定が下りております。当初予算段階では単年度でやるつもりでしたけれども、防衛の国債の予算の関係上、債務負担行為で事業を行っていきたいと思っております。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 似たような事例というか、以前にも金武地区清掃センターの件でこの二・八ルールが適用されて、2年間にまたがる場合に防衛の事業に関しては最初は2割、次は8割というような予算のつき方があります。今回もそういった形に、単年度の予定がそういう2年にまたがるということになりましたので、それに併せてまた予算の変更をしているということでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 補助の趣旨からして、そういうことであるということで理解できますけれども、結局単年度、今年やるという方向は、もう福山の浄水場についてはしなければいけないという方向だったと思うのです。どちらかと言えば。それを来年度に回してもいいのかどうかというのも、補助金がなければその後でも可能という方向でずっとずっと、もしいろんな関連が出てきた場合にはあれですが、これはもう防衛とは確約して、来年は補助金を流すという確約までやられていますか。そして来年は900万円の起債というのは確実、可能だということで理解していていいですか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 続けてお答えします。 防衛の補助金につきましては、残り8割が来年度交付されることは確約されています。起債につきましても、おっしゃるとおりでございます。このように防衛との調整は、国との調整はやられております。 また来年に延ばすときに2割は今年確保して、来年は8割確保されている……。事業につきましては、福山浄水場の整備工事は令和6年度までも続きますけれども、今回の受変電設備は令和5年度までで終わることになります。令和5年度で終了することで問題ないということであります。
    ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第31号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第31号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第31号 令和4年度宜野座村水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第31号は、原案のとおり可決されました。 △日程第2.議案第32号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第32号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、新型コロナウイルスの影響により収入が著しく減った世帯の国民健康保険税減免制度を今年度も引き続き実施するため、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第32号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第32号                                         ┃┃                                               ┃┃          宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について          ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険税条例(昭和48年宜野座村条例第17号)の一部を次のように改正したいので ┃┃ 議会の議決を求める。                                    ┃┃                                               ┃┃  令和4年6月14日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃            宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例            ┃┃                                               ┃┃  宜野座村国民健康保険税条例(昭和48年宜野座村条例第17号)の一部を次のように改正する。   ┃┃                                               ┃┃  附則第14項中「令和3年度分」を「令和4年度分」に、「令和4年3月31日」を「令和5年3月31 ┃┃ 日に改める。                                        ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに新旧対照表を添付してございますので御参照ください。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第32号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第32号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第32号 宜野座村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第32号は、原案のとおり可決されました。 △日程第3.議案第33号 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第33号 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和4年総務省令第29号)が一部改正されたことに伴い、本条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求める案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 平田村民生活課長。 ◎村民生活課長(平田義史) 議案第33号 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第33号                                         ┃┃                                               ┃┃       宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について       ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃  宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年宜野座村条例第21号)の一部を次のように ┃┃ 改正したいので議会の議決を求める。                             ┃┃                                               ┃┃  令和4年6月14日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃         宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例         ┃┃                                               ┃┃  宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年宜野座村条例第21号)の一部を次のように ┃┃ 改正する。                                         ┃┃                                               ┃┃  第2条第3号中「産業高度化・事業革新促進地域」を「産業イノベーション促進地域」に改める。 ┃┃                                               ┃┃  第3条中「観光地域形成」を「観光地形成」に、「第6条第5項」を「第6条第4項」に、「令和 ┃┃ 4年3月31日までの間に」を「令和7年3月31日の間に、沖振法第7条の2第8項に規定する認定観 ┃┃ 光地形成促進措置実施計画に従って」に、「対象施設(以下「特定民間観光関連施設」という。)」 ┃┃ を、「対象施設」に、「青色申告者等」を「青色申告者等(沖振法第7条の2第6項に規定する認定 ┃┃ 従事者で、沖振法第8条第1項に規定する主務大臣の確認を受けたものに限る。)」に、「沖振法第 ┃┃ 8条で定める特定民間観光関連施設」を「当該対象施設」に、「その敷地」を「当該家屋若しくは当 ┃┃ 該構築物の敷地」に、「当該家屋又は構築物」を「当該構築物」に改める。            ┃┃  第4条中「第28条第5項」を「第28条第4項」に、「令和4年3月31日までの間に、沖振法第3条 ┃┃ 第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業」を「令和7年3月 ┃┃ 31日までの間に、沖振法第29条の2第8項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従って、 ┃┃ 租税特別措置法第42条の9第1項の票の第2号の第3欄に掲げる事業」に、「租税特別措置法(昭和 ┃┃ 32年法律第26号)第10条の5の4の2第1項、第42条の12の5の2第1項又は第68条の15の6の2第 ┃┃ 1項」を「租税特別措置法第10条の5の5第1項又は第42条の12の6第1項に、「青色申告者等」を ┃┃ 「青色申告者等(沖振法第29条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第31条第1項に規定する ┃┃ 主務大臣の確認を受けたものに限る。)」に、「これらの敷地」を「当該家屋若しくは当該構築物の ┃┃ 敷地」に、「構築物」を「当該構築物」に改める。                       ┃┃  第5条(見出しを含む。)中「産業高度化・事業革新促進地域」を「産業イノベーション促進計  ┃┃ 画」に、「令和4年3月31日までの間に、沖振法第35条の3第4項の規定による認定に係る産業高度 ┃┃ 化・事業革新措置実施計画に従って、製造業又は」を「令和7年3月31日までの間に、沖振法第35条 ┃┃ の3第8項に規定する認定産業高度化・事業革新措置計画に従って、沖振法第3条第9号に規定する ┃┃ 製造業等又は同条第10号に規定する」に改め、同条中「設備のうち、」を削り、「沖振法第35条の3 ┃┃ 第4項の規定による沖縄県知事の認定を受けた青色申告者」を「青色申告者等(沖振法第35条の3第 ┃┃ 6項に規定する認定事業者で、沖振法第36条に規定する主務大臣の確認を受けたものに限る。)」  ┃┃ に、「若しくは家屋又はその敷地」を「、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷 ┃┃ 地」に、「当該家屋」を「当該家屋又は当該構築物」に改める。                 ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  (施行期日)                                       ┃┃ 1 この条例は、公布の日から施行する。                           ┃┃  (経過措置)                                       ┃┃ 2 改正後の第3条から第5条までの規定は、令和4年4月1日以後に施設又は設備を新設し、改修 ┃┃  し、又は増設した者に係る課税免除又は不均一課税について適用し、同日前に施設又は設備を新設 ┃┃  し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除又は不均一課税については、なお従前の例によ  ┃┃  る。                                           ┃┃ 3 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法 ┃┃  律(令和4年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の沖縄振興特別措 ┃┃  置法(平成14年法律第14号。以下「新法」という。)第6条第4項の規定による観光地形成促進計 ┃┃  画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。)までの間に沖縄振興特別措置法第9条 ┃┃  等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正 ┃┃  する省令(令和4年総務省令第29号)第1条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第9条等の ┃┃  地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令 ┃┃  第42号)第1条 第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した場合においては、当該施設  ┃┃  は、令和4年3月31日 において新設し、又は増設したものとみなす。             ┃┃ 4 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、新法第28条第4項の規定による情報通信産 ┃┃  業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。)までの間に改正法第1条の規 ┃┃  定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第6号に規定する情報通信 ┃┃  産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設し、又は増設した場 ┃┃  合においては、当該設備は、同年3月31日において新設し、又は増設したものとみなす。     ┃┃ 5 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、新法第35条第4項の規定による産業イノ  ┃┃  ベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。)までの間に旧法第3 ┃┃  条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供す ┃┃  る設備を新設し、又は増設した場合においては、当該施設は、同年3月31日において新設し、又は ┃┃  増設したものとみなす。                                  ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページには新旧対照表をつけておりますので御参照ください。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 一つだけお願いします。 それによって宜野座村の課税が変わるところは何件ぐらいありますか。 ○議長(石川幹也) 平田村民生活課長。 ◎村民生活課長(平田義史) 7番 平田議員にお答えします。 今回の改正は期限の延長が3年されたのですけれども、新規で申請される場合3年の延長ということがありますので、5年間の課税免除の特例を受けることができますけれども、現在、令和4年におきまして企業4者が適用されております。その部分につきまして全額免除、または一部免除がされております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) ただいま4施設が対象になるという話だったのですけれども、具体的に会社名とかというのは公表できますか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時22分) 再開します。               (10時23分) 平田村民生活課長。 ◎村民生活課長(平田義史) 引き続き9番 當眞議員にお答えします。 企業につきましては、太陽光設備の業者が1者、電気関係業者が1者、通信産業関係の企業が2者ということになっております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) この企業はみんなサーバーファーム内に所在しているものかどうか、またそれよりほかのところもあるのかどうかということを聞かせてください。 ○議長(石川幹也) 平田村民生活課長。 ◎村民生活課長(平田義史) 引き続き9番 當眞議員にお答えします。 サーバーファームかどうかというのはちょっと私のほうでは確認できないのですけれども、3者につきましては太陽光発電企業、あと電力企業、通信企業ですので、その3者につきましてはサーバーファームではないと認識しております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第33号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第33号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第33号 宜野座村固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第33号は、原案のとおり可決されました。 △日程第4.報告第6号 令和3年度宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第6号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和3年度宜野座村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について         ┃┃                                               ┃┃  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により別紙のとおり報告する。   ┃┃                                               ┃┃  令和4年6月14日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                                      令和3年度 宜野座村繰越明許費繰越計算書                                                                                             (単位:千円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃         │           │           │                       │      │      │        左 の 財 源 内 訳        ┃┃         │           │           │                       │      │  翌年度  ├─────┬───────────────┬─────┨┃    款    │     項     │     目     │         事 業 名         │  金 額  │      │ 既 収 入 │   未 収 入 特 定 財 源   │     ┃┃         │           │           │                       │      │  繰越額  │     ├─────┬────┬────┤ 一般財源 ┃┃         │           │           │                       │      │      │ 特定財源 │国県支出金│地 方 債│そ の 他│     ┃┠─────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃2 総務費    │1 総務管理費    │1 一般管理費    │例規整備支援業務委託料(一般管理事業)    │    1,815│    1,430│     │     │    │    │   1,430┃┃         │           │           ├───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │           │           │男女共同参画推進計画策定業務委託料      │    1,750│    1,750│     │     │    │    │   1,750┃┃         │           │           │(一般管理事業)               │      │      │     │     │    │    │     ┃┃         │           ├───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │           │5 財産管理費    │村公共施設等総合管理計画更新業務委託料    │    1,641│    1,641│     │     │    │    │   1,641┃┃         │           │           │(財産管理事業)               │      │      │     │     │    │    │     ┃┃         │           │           ├───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │           │           │個別施設計画策定業務委託料(財産管理事業)  │     882│     882│     │     │    │    │    882┃┃         │           │           ├───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │           │           │解体工事設計業務等委託料           │   10,200│   10,200│     │     │    │    │  10,200┃┃         │           │           │(宜野座村国際交流センター解体事業)     │      │      │     │     │    │    │     ┃┃         │           ├───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │           │6 企画費      │企画調査委託料(企画事業)          │    5,000│    4,043│     │     │    │    │   4,043┃┃         │           ├───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │           │16 サーバーファーム費│サーバーファーム施設改修事業(再編交付金事業)│   12,639│   12,639│     │     │    │ 12,166│    473┃┃         ├───────────┼───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │3 戸籍住民基本台帳費│1 戸籍住民基本台帳費│住民記録システム改修委託料          │    1,646│    1,646│     │   1,645│    │    │     1┃┃         │           │           │(戸籍住民基本台帳事業)           │      │      │     │     │    │    │     ┃┠─────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃3 民生費    │1 社会福祉費    │1 社会福祉総務費  │住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 │   115,300│   63,971│     │  63,971│    │    │     ┃┃         ├───────────┼───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │2 児童福祉費    │2 児童措置費    │子育て世帯等臨時特別支援事業         │   154,842│   10,795│     │  10,795│    │    │     ┃┠─────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃6 農林水産業費 │1 農業費      │5 農地費      │農業水路等長寿命化・防災減災事業(漢那川地区)│    7,641│    6,090│     │   3,258│    │    │   2,832┃┃         │           │           ├───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │           │           │通作条件整備事業               │   158,600│   112,840│     │  103,822│    │    │   9,018┃┃         │           │           ├───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │           │           │団体営農業基盤整備促進事業(松田地区)    │   143,407│   49,123│     │  43,777│    │    │   5,346┃┃         ├───────────┼───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │3 水産業費     │4 水産業振興費   │キャンプシュワブ水域周辺漁業用施設      │   73,394│   46,673│     │  24,112│    │    │  22,561┃┃         │           │           │(荷捌施設)設置助成事業           │      │      │     │     │    │    │     ┃┠─────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃8 土木費    │2 道路橋りょう費  │3 道路新設改良費  │民生安定施設整備事業(福山進入路外1)    │   14,728│    6,282│     │     │    │    │   6,282┃┃         │           ├───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃         │           │4 橋りょう維持費  │橋りょう補修事業(道路メンテナンス事業)   │   273,188│   198,843│     │  157,472│ 36,500│    │   4,871┃┠─────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃10 教育費    │5 社会教育費    │2 公民館費     │宜野座村ふれあい交流センター整備事業     │   92,843│   90,193│     │     │    │ 80,341│   9,852┃┃         │           │           │(再編交付金)                │      │      │     │     │    │    │     ┃┠─────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃                         合      計                         │  1,069,516│   619,041│     │  408,852│ 36,500│ 92,507│  81,182┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┛ 3枚目以降につきましては繰越事由書を添付しておりますので御参照ください。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) すみません。民生費、2項、2目 児童措置費、子育て世帯等臨時特別支援事業、繰越理由を見たら大体分かるのですけれども、これはまだ申請していない世帯があるということなのでしょうか。あと、3月末までじゃないですか。4月以降に支払われるというのは分かるのですけれども、それを知らなくて、対象の世帯がまだ申請手続をしていないから翌年に延びるということなのですか。 ○議長(石川幹也) 金武健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(金武哲也) 1番 仲間議員にお答えいたします。 繰越事由書にあるとおり本事業の申請期限が3月末までというところで、3月末に申請が上がった方を処理するのは翌年度にしか支給できないというところがあって、それで繰越しをしているということになります。 続けてお答えいたします。申請期限が3月末でありますので、3月末以降の受付はできませんので、申請は締め切って終了となっております。 ○議長(石川幹也) 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) もう一度確認させてください。 今年の3月31日をもって締め切りました。それ以降の手続はできません。今年度、令和4年度に支払われるのですよね。でもこれは令和5年度にですよね。違いますか。ごめんなさい、令和3年度の予算が令和4年度に繰り越すという意味でいいのですか。オーケーです。ありがとうございます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 一点だけお願いします。 最後のふれあい交流センターの件なのですけれども、3月31日段階では89.5%という格好なのですけれども、これは設計費なのですよね。支払いが200万円というのは、この契約の中で部分支払いという具体的なものはうたわれていますか。あまりにも少ないのかなという感がしているのですけれども。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 7番 平田議員にお答えいたします。 今回のふれあい交流センターの翌年度繰越額が9,000万円ということで、こちらのほうが建築設計と外構設計という形になっております。建築設計が4月末に終了しておりますので、今現在のところはそちらのほうの支払いが完了しました。外構設計が6月いっぱい、今月末までとなっておりますので、そこの支払いが一括して支払いということで、それぞれ完成払いということになっておりましたので前払いはやっておりません。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ちなみに建築設計の支払額を教えていただけますか。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き平田議員にお答えいたします。 建築設計のほうの契約、完成払いが8,030万円となっております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) すみません。ちょっと教えていただきたいのですけれども、資料の解体工事設計業務委託料なのですけれども、そちらの事由説明のほうで解体以外の方法も併せて再検討したため遅れてしまったとあるのですけれども、あの施設を解体以外の措置、どのようなことが話し合われたのか説明をお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 2番 津嘉山朝政議員へお答えいたします。 国際交流センターの解体事業の繰越しの件でございますが、昨年度、この国際交流センターの在り方についていろいろ内部、また関係者の方々と御相談をさせていただきました。その国際交流センターの活用については、現存のまま企業の方にちょっとお貸しする方法とか、いろんな方法を含めた時期がございましたが、最終的には解体することが一番いいということがありまして、昨年度は設計して、また今回繰越しも含めて契約したということでございます。 ○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) 大きなお荷物ではあると思うのです。解体という方向で、もう方針が決まったと。そのことを今お聞きしてちょっと残念な気もしますけれども、妥当だなと思います。この解体の作業開始、工事開始というのはいつ頃になりますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続けて津嘉山議員へお答えいたします。この設計の完了設計の完了予定日といたしましては7月末となっております。その設計額の金額をこちらのほう、内部でまた相談しながら早めに、例えば9月補正とか、今年度補正で解体に向けて準備を進めるかは内部のほうで進めて取り組みたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 説明願います。 住民記録システム改修委託料ということで、本当に進捗率が99.9%、完了予定日が令和5年3月31日、今年度ではなくて来年度いっぱいまでという流れで、この0.1というのがどういう意味なのかが全然分からなくて、この辺の説明をお願いできますか。何かあまりにも10項目が多いものだから、このぐらいなぜ今年度でできないのかなと。以上、説明願います。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 3番 新里文彦議員へお答えいたします。 こちらの繰越明許費の進捗率に関しては、最後のページにも記載してございますが支出負担行為額を参考に作成しているものでございまして、この完了予定日に関しては令和5年3月31日までということで、既に契約していることから進捗率に関しては99.9%ということで、契約済みということでありますが、完了に関しては年度末ということになっているということのものでございます。詳細な内容については、また担当課長からお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時37分) 再開します。               (10時39分) 平田村民生活課長。 ◎村民生活課長(平田義史) 3番 新里議員にお答えします。 本業務はほぼ終了しておりますけれども、契約期間は来年3月まで設けておりますので、今回繰越計算書のほうには計上しております。システムの改修の部分ですので、戸籍の改修委託料ということで完了しております。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 一点だけお願いいたします。 一般質問もいたしましたけれども、男女共同参画推進計画策定業務委託料ということになっていますが、この分析とか、計画の評価とか検証とうのは業者へ委託するということを以前にも聞きましたけれども、その業者というのは、会社名を教えていただけますか。 それからもう一つは、この計画策定のときに要する期間というのですか、冊子になるのか。それをまたどのように住民に周知をするのか。そういったことも教えていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 6番 眞栄田絵麻議員へお答えいたします。 こちらの男女共同参画推進計画業務の会社名に関しては、株式会社エヌ・スピリッツ沖縄営業所となっております。契約の期間に関しては、こちら資料にもございましたが令和4年7月29日に完了予定となっておりまして、男女共同参画推進委員会の中でも、その業者の手助けをいただきながら、推進計画の資料に関しては準備を進めて、今委員の皆さん提案しているところでございます。ページとしては、今現在53ページほどのページがございますが、こちらは今後も修正する予定にはなっておりますけれども、多くのページがございますので、冊子として今後作成する予定にはなっていますが、住民への周知に関してはまた委員の皆さんと相談しながら、ホームページはもちろんでございますが、その配布に関してはちょっと調整していきたいと思っております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第6号の報告を終わります。 △日程第5.報告第7号 令和3年度宜野座村一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第7号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和3年度宜野座村一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について         ┃┃                                               ┃┃  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定により別紙のとおり報告する。   ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃  令和4年6月14日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                                         令和3年度 宜野座村事故繰越し繰越計算書                                                                                              (単位:千円)┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃      │       │      │           │     │    左の内訳    │     │     │        左 の 財 源 内 訳                 ┃┃      │       │      │           │ 支出負担 ├─────┬─────┤ 支出負担 │ 翌年度 ├─────┬───────────────┬─────┬────────┨┃   款   │   項   │   目   │   事 業 名   │     │     │     │     │     │ 既 収 入 │   未 収 入 特 定 財 源   │     │        ┃┃      │       │      │           │ 行 為 額 │ 支出済額 │支出未済額│行為予定額│ 繰越額 │     ├─────┬────┬────┤ 一般財源 │   説 明   ┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │ 特定財源 │国県支出金│地 方 債│そ の 他│     │        ┃┠──────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────────┨┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │沖縄県内でオミク┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │ロン株が流行し新┃┃8 土木費 │2 道路橋りょ│2 道路新設│民生安定施設整備事業 │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │型コロナ感染症 ┃┃      │  う費   │  改良費 │(福山進入路外1)  │  207,335│  164,766│  42,569│   1,507│  44,076│  33,600│     │    │    │  10,476│で、3月上旬に工┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │事関係者からコロ┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │ナの陽性者及び濃┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │厚接触者が確認さ┃┃      │       │      ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤れた。     ┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │その影響で作業員┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │の人数が制限さ ┃┃      │       │      │福山進入路整備工事委託│     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │れ、工事の進捗が┃┃      │       │      │金事業        │  138,811│  83,734│  55,077│     │  55,077│  45,140│     │    │    │   9,937│上がらず年度内の┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │完了が見込めない┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │ことから事故繰越┃┃      │       │      │           │     │     │     │     │     │     │     │    │    │     │となった。   ┃┠──────┴───────┴──────┴───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────────┨┃              合    計              │  346,146│  248,500│  97,646│   1,507│  99,153│  78,740│     │    │    │  20,413│        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┛ 進捗状況及び詳細につきましては担当課長から御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 福山進入路整備事業の経過について御報告いたします。 3月定例議会におきまして令和3年度予算、628万2,000円の繰越手続の際に御説明させていただきましたが、その後の進捗、またこれまでの事業の報告をさせていただきます。本事業につきましては、平成21年度の福山区からの道路整備要望から話がスタートしております。その後、平成23年度より事業がスタートしておりますが、本格的には平成28年度より実施設計に着手し、平成29年度より用地測量、物件調査、不動産鑑定などを進めてまいりました。その後、令和2年度の日米合意を得まして、その令和2年度以降、本格的な工事が始まっております。その際、今回の令和2年度の繰越予算につきましては委託金事業及び民生安定事業による全体の出来高につきましてですけれども、さきの3月定例議会にて報告しました工事内容を含め、最終的には93.7%という出来高で事業を終えております。ただし、その後も工事は進んでおりまして、その後、5月20日までには全ての工事を完了し、6月2日に工事完了検査を終えております。なお、今回3月の補助金の出来高清算時におきまして、事務費を含めまして、最終的には1,942万7,000円の補助金額の減額となりました。この内訳といたしましては、民生安定事業にて785万円、委託金事業におきましては1,157万7,000円の減額となり、結果的に村が負担する額となっております。この点につきましては私どもとしても不本意なことはございますけれども、最終的な金額としてはこの金額として御報告をさせていただきます。 今回、その道路延長につきましては幅員7メートルで総延長が1,450メートル、歩道部分につきましては幅員2メートルで総延長1,020メートルとなっております。これまでの間、福山区民の皆様をはじめ、村民の皆様には福山進入路利用時に大変御不便をおかけいたしましたけれども、皆様の御理解、御協力のおかげをもちまして工事を最後まで完了することができました。この場を借りて心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今、建設課長から説明がありましたことなのですけれども、私がちょっと気にしているのは、3月22日の定例会、最終日でしたか、この補正予算が上がって、課長がおっしゃったように繰越しということで出てきたときの内容として、なぜできなかったのかなと、3月31日で。そのときはコロナの話もありました。天候の話もありました。そして支障物件の話もありました。私もここはよく、毎日というぐらい通っている道路なのです。その中で一生懸命業者の皆さんは工事を進めていました。雨の中も工事をして、一生懸命頑張っている状態はよく見て分かります。そして今回説明の中で4区間に分けて、3月31日には終わるという工期を設けて、4区間に分けてやりましたということも、これも事業の執行としては非常にいい方向だなということも理解しています。その4区間のほかにつきましては全部完了されていて、非常に道路がきれいです。ちり捨て場、ごみ焼却場に行くところまで見違えるほど道路は変わってきました。今の区間の4区間についても国道から見ると、前は曲がったりいろいろしていましたけれども、村営住宅に入るところまでは真っ直ぐなのです。だから見通しもいいなと。それで子供たちの安全に対してもいいところだなということで、非常に感心してうれしく思っているところではあるのです。だけれども3月の説明ではこういうことでありましたが、今回の繰越明許費の説明はコロナしかない。本当にそうなのかというのが、僕は疑っているのです。実際の話。そしたら、なぜというと毎日通っているから、この工事は非常に順調に進んでいたと思います。だけれども電柱があったのです。ずっと、そばにもあるし、真ん中にもあるし、だからその移動がどうなるのかなということでずっと気にして見ていたのですけれども、3月末になっても移動しない。これで本当に今の説明でいいのかなというのが私は非常に疑問なのです。その辺の電柱の移動が大きな原因ではないのかと見ているのですけれども、その辺についてはどうですか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 3月の時点で実際にその占用物件、電柱等の移設が行われていなかった状況は確かにございました。こちらにつきましても3月定例議会の中でも御説明させていただきましたけれども2月上旬、中旬程度まで順調に工事が進んでいる中で天候不良なこともございましたが、この占用物件の移転についても工事の計画、工程は含まれていたのですが、3月の上旬に入りまして、この占用物件の工事と実際に本体工事が重なった際に、非常に現場が輻輳して危険な状況がありました。その中で工事施工会社といろんな協議を重ねまして、その際の占用物件移転工事を一旦止めて、我々の本体工事の進捗を進めるという判断をしてございます。その際に占用物件に関しましては、NTT西日本と沖縄電力が関わりますけれども、そちらには3月の工事を止めてもらいまして、4月4日から4月19日の間に占用物件の移転を行っていただいて、5月20日までの工事完了に向けた段取りをしたところでございます。そういった流れもございますので、3月につきましては我々の本体工事の進捗を優先させて、移転については工事を止めていただいたという経緯がございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) だから今課長がおっしゃっているのは、結局自ら役場が占用物件は止めました。だから理由はそれではないのか、コロナではなくて。私は電力も行ってきました。請負いした業者にも話を聞きに行きました。というのは、3月の議会の答弁と今回の報告の内容が違うものだから、どちらが本当なのかということで電力も業者も実際会って話を聞いてやってきました。そしたら電力、今言うようにNTTの電柱ですよと、ここに一緒になってやっていますということで、NTTには聞きませんでしたけれども電力のほうに問い合わせたら、実際役場から申請はいつでしたかと聞くと、11月1日ですと。完了はいつですかと言ったら7月19日、今課長がおっしゃったように。本数はと言ったら14本、前の設計からしたら9本だけど、実際全体的な本数だと見ているのですけれども、それは別にいいです。そうすると、もしも申請を早めることをやったら皆さんはどう対応しますかという話をしました。可能ですよと。電力は3か月から6か月間では移転しますという話で、実際考えたら11月1日からやったら5月いっぱいで、まずは最大の期間としてできる。3か月と言ったら2月にはできるのです。その中に何が懸念されることがあるのかと言ったら、電柱を立てる場所が確定すればできるという話があったのです。そしたら道路からすると、設計できているのです。中央も分かる。そこから歩道には何メートルということでちゃんと分かるのです。今、実際見てみたら歩道に立っているのです。それは役場との調整の中でやられていると思うのです。そしたら、工事は進まなくても電柱を立てることは可能ですという方向なのです。だから実際、4月に入って非常にごたごたしていましたよ。工事も恐らく現場の人たちは戸惑っていただろうねと、1週間ぐらいかかっていますから、何もできないという状況なのです。だから実際、この説明が私からすると電柱が主ではないのかというふうに思っているのですけれども、ここに書けない理由というのはありますか。それとも建設課長は電柱ではないよと、あくまでもオミクロンだよということですか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田議員にお答えいたします。 この工事の遅れのきっかけになりましたのは、1月に入りまして、その6工事というのがあったのですけれども、そちらのほうでコロナに感染した施工班がありまして、その施工班が抜けたことが、やはり影響が出ております。このその6工事も2月18日には完了するという工事予定だったのですけれども、最終的には3月11迄工期延長の契約をしております。そういった中でその6工事は福山団地からちょっと下がっていきまして、上がっていくところの左側にのり面が行われていたと思うのですけれども、こちらのほうがその6工事でございました。この12月に発注いたしまして、12月末から1月に工事が動き出したのですけれども、その際に工事がストップするというような状況がございまして、その後、福山団地からこののり面のほうまでの区間につきましてはその10工事になりますけれども、その10、またその9工事のほうに影響が出た経緯がございます。そういった中で、占用物件の移転も軒中作業も始まっているところはあったのですけれども、やはりこの道路線形の設計図自体はあるのですが、施工の中で実際にこの確定する、場所の確定とかそういったところに支障が出て、現場のほうではかなり数多く現場調整をしながら進めてきた次第がございます。ですから、今回の工事の大きな要因の一つはコロナ感染というところはあるというふうに踏まえております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 実際にコロナにかかった業者がありました。それも確認しています。だけど1月なのです。そしたら工程会議は1週間に1回やられていると思うのです。その辺ははっきり分かりませんけれども、この工程会議の中でもいろいろあって、どうするんだということが役場のほうもあると思うのです。本当に間に合うのかなという方向も。今オミクロンの話で1月の話をやるのですけれども、その段階で工程会議の中でもう上がってきていると思うのです。どちらかと言ったら。これが大きな影響と言うのだったら、その対策はできよったと思うのです。前もって分かるわけだから。だからそういう対策は具体的にどのようにやられているのかというのも気になるのです。 そして私が言いたいのは、ここの説明と3月の説明と合致しないものだから、オミクロンで片づけたら全てが済むのかというのが、そうではないと思うのです。実際私も毎日というほど、この道路を通りますから見ています。だけど電柱の移動がなかなか進まないというのがあって、大きな問題は電柱でしょうというふうに私は思っているのです。だから、なかなか設計で変形がどうのこうでできないという話があるのですけれども、専門家の話も聞きましたよ。電力の話もいろいろ聞いて、可能ですという話なのです。もしも上の線まで移動できなければ……支える、ひとところにぶら下げる体制、きれいに交換しなくてもという体制も可能ですよという話もあるのです。だから逆に言えば、電力と皆さんとの工程ですよ。電柱の移動、11月1日に申請をして、いつ移動するという工程、電力にも具体的な話を聞きましたけれどもなかなか、「細かいところまでは役場に聞いてください」と言われました。そうだろうねと思いました。だからその辺の工程では、恐らく今言うものではなかったと。もっと前に電柱の移動をしようという工程だったと思うのです。その辺についてはどんなですか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 引き続き平田議員にお答えいたします。 今のお話で占用物件の移転につきましてですけれども、工程会議につきましてはおっしゃるとおり毎週というのはあるのですけれども、この2月のその6工事が工期延長するという状況が出てきましたので、実際に2月からは担当のほうも随時現場のほうでいろんな調整を進めております。その中で、この占用物件の移転の工事も調整はされているのですけれども、徐々に工事が進められる中で、この2月末から3月に一気に、この占用物件の工事などが動き出した際に現場での輻輳、先ほども申し上げましたけれども作業車両の輻輳であるとか、また通行、また作業員の安全確保などいろんな諸問題が出てきた経緯がございます。ですから、1月のコロナ感染で工事の進捗に影響が出た流れの中で、道路線形の細かい調整がちょっと遅れたのは実際にございます。そういった中で、占用物件の移転工事にも支障が出てきました。2月に入りまして様々な工事調整を進めながら、その時点ではまだ年度内に完了させるという状況で工事業者も占用業者も話を進めていましたので、その結果、3月の冒頭にその現場の状態があまりにも危険過ぎるというような状況、またその状況のままでは進捗が進まないというような工事業者サイドからのまた相談もありましたので、様々な調整をした結果、占用物件につきましては工事を一旦ストップして我々の進捗を進めるというような判断をしております。ですから、そういった工事調整につきましては我々も注意しながら進めてきたという経緯はございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 何で素直にここの説明、前の説明も含めて電柱の移動もありましたと何でできないのか。オミクロンと言ったら業者はかわいそうですよ。1業者ですよ、4区間のうち。10の工事のところは、本道はもう出来上がっているのです、前にね。だけど6の工事がのり面ですよね。6はもう3月で完成して終わっているのです。どちらかと言ったら。だけど電柱の移動が、皆さんがこれ言ったって、電柱の移動ができていたら舗装できたんじゃないの。そしたら、この工期というのは十分だったのかなと逆に不審感を持つのです。4区間に分けてさせるという体制で、いい方向で取ったんだけど電柱が移動できない。そしたら工事が止まってしまうと言うのだから、工期としては短かったのかというふうな話になってしまうものですから、そうではないでしょう。十分懸念して、天候、体、いろんなものを加味して、工事はこれだけでできるということで皆さんは判断してやったのでしょう。だから電柱の移動も、工事の中ではどうなっていくということも分かっていてのやり方でしょう。私はこの説明では納得いかない。もうこれ以上言ってもあれですけれども、2,000万円の村費が出る。非常に心が痛いですよ。終わります。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 平田議員に引き続きお答えします。 すみません、大事な質疑回数にちょっと影響が出たかと思うのですけれども、先ほど説明が足りないところがございました。コロナの感染につきましては、この1月の感染以外に3月に入りまして、また施工業者のほうで2班、実際にコロナ感染で現場のほうに影響が出ている状況もございます。このときには、復帰の対処方針が大分改善されていましたので、1週間程度で現場のほうには復帰はしているのですけれども、そういった状況はございました。先ほど平田議員から御指摘がありました電線の架け替えのやり方につきましても、電力とも協議をいたしました。おっしゃるとおり中空で電線をつり下げた状態で置いておくこともできるのではないかという情報を我々も持っていましたので、そういった調整もしたのですけれども、あの区間につきましては結構太い電線が含まれているというような状況もございまして、この空中での架設、橋架、そういったことができないというような状況もございました。そういった判断を踏まえての占用物件移転のストップという判断をしておりましたので、前回御説明すればよかったのですけれども、そういう状況がございましたのでよろしくお願いいたします。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 暫時休憩します。             (11時07分) 再開します。               (11時11分) ほかに質疑ありませんか。 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) ちょっと今のお話も、やり取りを聞きながら重ねて聞いていきたいのですが、まず基本的なことなのですけれども、資料として頂いたこの繰越明許費ですが、そちらのほうでは工事遅れの理由としてきちんと天候の不良、これを挙げられているのです。3月の議会のときにも私、たしか3つ理由があったと思います。その中には、今の事故繰越しですけれども、ここに挙げられているコロナ、それから天候不良、それから支障物件の移動、この3つが確かに理由として挙げられていたのではないかと思うのです。それが繰越明許費のほうでは、まず電柱の件が消えている。それから事故繰のほうではコロナ1本に絞られている。天候が消えている。今、村のほうとしては村費のマイナスをできるだけ出さない。そういった方向でいろいろ工夫をされて、コロナを理由に、災害としてコロナを認めていただいた形を取って、国のほうから回してもらう。それも2,000万円の損失には及ばない700万円ぐらいだと聞いていますけれども、やり方はどうなのかこれは分からないのですが、こういうふうに答弁が変わってしまう、これはやはり私たち議員に対して不信感を持たられる原因になると思うのです。ですから3月に遡ってコロナ、天候、電柱、そこのところをやはりしっかりとお話ししてくだされば、「あ、そうですか」と。では国のほうはこういった形で村民のお金をどうにか守りたいと努力している、それは私たちも理解できると思うのです。そこら辺はどうお考えですか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 2番 津嘉山議員にお答えいたします。 先ほどの令和3年度繰越明許の話と思いますけれども、こちらのほうではコロナの感染と天候不良という形で記載させていただいております。実際占用物件の工事の遅れについても、そのコロナの感染の先ほどの話でもちょっとさせていただきましたけれども、我々本体工事のほうですね、現場の遅れの影響も出ているというところもございますので、その中で説明してございます。当時は私もそのときは状況把握ができていなかったのですけれども、3月にもコロナ感染がございましたので、そういったところを考慮した上での説明になっているのかと思います。 ○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) 村長、よろしいですか。重ねて少しお話を聞かせていただきたいのですけれども、私の聞き取りがまずかったのかもしれませんが、1月にオミクロン株のコロナの発生が一般に出たと。第6のほうに遅れが出たと。それから3月にも2班ほどコロナの影響が出て、工期が遅れたと。その中で危険な状況が1月から2月までの間にあったということをちらちらっと先ほど耳にしたのですけれども、この危険な状況というのは何を指しているのですか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 引き続き2番 津嘉山議員にお答えいたします。 この工事状況につきましては3月の頭になりますけれども、占用物件の移転工事と、また本体工事がございます。本体工事のほうでは道路整備の工事を、作業を進めておりますけれども、その際にまた材料搬入であるとか、車両が通行します。その中で、通行の安全管理を行いながらやりますけれども、また支障物件の河川の移動などで、その車両が沿道に止まっている状況もございまして、非常に道路の交通状況も煩雑な状況がございました。ですから、そういった点で通行される皆さんの安全を確保するという概念も必要でしたので、そういった状況から先ほど危険な状況が生じたというような話をさせていただいています。 ○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。 ◆2番(津嘉山朝政) 最後ですね。危険な状況というのは、まとめて言えば交通に関する状況だと。ではなぜ、例えばほかの工事、村が行っている工事を見た場合には通行止めの看板が出るのです。確かに基幹道路で、生活道路で多くの人たちが利用している道路であるというのは理解していますが、危険な状況を招くような工事はやはり避けるべきですよね。そういった形でほかの工事と同じように通行止めができなかったのかどうかが1点です。 それからあと1点ですけれども、これは私の意見ですので聞き流してもらって結構ですけれども、質疑の中に込めて言います。行政ですから、村民6,000名のためにプラスになることであれば、全て結果オーライでいいと私も思います。だけど結果オーライでいいか、終わりよければ全てよしでいいか、そういった教育や行政、それがいつまで続くのか、とても不安です。例えば、これまでも状況は全てうまく流れている。状況は全て納得され、支持されている。そこに至るまでの過程もおろそかにされているような気がしてなりません。今回、村民の損失を防ぐために頑張る。これもしっかり頑張っていただけて、先ほど聞いたらやはり2,000万円、3月と同じように2,000万円の持ち出しになるかもしれない。これを抑えていただくことは村民のためにはなると思います。でもそこに至る過程というのは、今後の僕らの行政、議会の大きな課題として少し自分のほうは心に止めておきたいと思います。だから心底納得はできませんが、皆さんの取組、これが村民のためであるということを前提として質疑は終わります。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 2番 津嘉山議員にお答えいたします。 通行止めにできなかったかという御質疑でございましたけれども、議員もおっしゃっていたように生活道路としての重要度、また付近に、沿道に住宅もある道でございますので、この道路を通行止めにするというのは非常に難しい状況でございました。ですから、近隣住民の方の安全を確保するという点も含めて安全性を最優先にしながら、また工事の進捗を優先にして判断をした結果でございます。また、その後の御質疑といいますか、話もありましたけれども、我々も現場におきましては随時、その事業の効果を発揮するために誠心誠意努めております。会計検査等も我々は受ける立場にございますので、そういった点では細心の注意を払いながら対応してございますけれども、やはり判断の中でそういう細かな何かがありましても、その後のリカバリーをしっかりするようにということで課内でも、職員ともコミュニケーションを取りながら進めていますので、そういった点では議員は結果オーライという言葉をお使いになられていましたけれども、最善を尽くす形で努めておりますので、その点については御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第7号の報告を終わります。 暫時休憩します。             (11時20分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時29分) △日程第6.報告第8号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 報告第8号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第8号                                         ┃┃                                               ┃┃      令和3年度宜野座村下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について      ┃┃                                               ┃┃  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により別紙のとおり報告する。   ┃┃                                               ┃┃  令和4年6月14日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                         令和3年度 宜野座村下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書                                                                        (単位:千円)┏━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃       │       │       │              │     │     │        左 の 財 源 内 訳        ┃┃       │       │       │              │     │ 翌年度 ├─────┬───────────────┬─────┨┃   款   │   項   │   目   │     事 業 名     │ 金 額 │ 繰越額 │ 既 収 入 │   未 収 入 特 定 財 源   │     ┃┃       │       │       │              │     │     │ 特定財源 ├─────┬────┬────┤ 一般財源 ┃┃       │       │       │              │     │     │     │国県支出金│地 方 債│そ の 他│     ┃┠───────┼───────┼───────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃2 建 設 費│1 建 設 費│1 建 設 費│農村整備事業集落排水整備事業│  75,755│  75,755│     │  65,410│    │    │  10,345┃┠───────┴───────┴───────┴──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┨┃               合      計               │  75,755│  75,755│     │  65,410│    │    │  10,345┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┛ 繰越理由につきましては次のページを御参照ください。なお、事業の完了は9月末を予定しております。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第8号の報告を終わります。
    △日程第7.報告第9号 漢那漁港荷捌施設改築工事(建築)の請負改定契約の専決処分の報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) それでは報告第9号 漢那漁港荷捌施設改築工事(建築)の請負改定契約の専決処分の報告について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第9号                                         ┃┃                                               ┃┃      漢那漁港荷捌施設改築工事(建築)の請負改定契約の専決処分の報告について      ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分をした  ┃┃ ので同条第2項の規定によりこれを報告する。                         ┃┃                                               ┃┃  令和4年6月14日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                   専 決 処 分 書                   ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づく専決事項の指定(昭和54年3月  ┃┃ 30日)により、次のとおり専決処分する。                           ┃┃                                               ┃┃          漢那漁港荷捌施設改築工事(建築)の請負改定契約について          ┃┃                                               ┃┃  ┌──────────────┬──────────────┬───────────┐  ┃┃  │   当   初   額   │   変   更   額   │  増  ・  減  │  ┃┃  ├──────────────┼──────────────┼───────────┤  ┃┃  │     52,800,000円   │      52,985,900円  │     185,900円  │  ┃┃  └──────────────┴──────────────┴───────────┘  ┃┃                                               ┃┃   令和4年5月27日                                    ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 続きまして、2ページから4ページまでは改定契約書及び当初契約書を添付してございます。 今回の改定契約の主な理由といたしましては、基礎工事にて掘削した際に想定以上に海水の流入があり、土ではなく砕石での埋戻しを行わなければ基礎が不安定になるなどのおそれが生じる可能性があったため、砕石19.1立米の追加を行ったことと、外構工事にて現況を確認したところ、当初計画していた側溝の規格だけでは排水の確保が困難であったことから、規格の異なるものを一部追加いたしました。以上が主な内容となっております。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第9号の報告を終わります。 △日程第8.意見書第2号 県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める意見書(案)を議題とします。 この意見書(案)につきましては、平田嗣義議員外1名から提出されております。 提出者から提案理由の説明を求めます。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める意見書について提案したいと思います。お手元に配付してある案で、読み上げて提案に代えたいと思いますのでよろしくお願いします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                      令和4年6月17日 ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村議会                                        ┃┃ 議長 石川 幹也 殿                                    ┃┃                                               ┃┃                          提出者 宜野座村議会議員 平 田 嗣 義 ┃┃                          賛成者 宜野座村議会議員 當 眞 嗣 則 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃          県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める意見書(案)          ┃┃                                               ┃┃  上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定によって提出し ┃┃ ます。                                           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 意見書第2号                                        ┃┃                                               ┃┃          県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める意見書(案)          ┃┃                                               ┃┃  県立中部病院は、本島中部医療圏内の基幹病院であり、県民の命を守るセーフティーネットとして ┃┃ の役割は大きく、また多くの離島をかかえる沖縄の救急医療、他の病院で診ることが困難な重篤な患 ┃┃ 者の治療を行うなど民間病院と密に連携し、地域医療の要としての役割を担っている。       ┃┃  中でも泌尿器科は、地域がん診療連携拠点病院として腎臓がん、尿路上皮がん、前立腺がん、精巣 ┃┃ 腫瘍などの診療を行い、また尿路結石や前立腺肥大症などの良生疾患の診療、透析患者への生体腎・ ┃┃ 献腎移植も実施するとともに、救急センターと連携し救急疾患の対応も行っている。        ┃┃  また、地域の医療機関等と連携し、腎臓専門医が、かかりつけ医等に対し専門的アドバイスや研修 ┃┃ を行うなど、腎疾患の重症化予防や新規人工透析患者数の減少に向け取り組んでいる。       ┃┃  このように、県立中部病院は地域医療の拠点として業務内容は多岐にわたり、業務量も膨大な中、 ┃┃ 本年4月からは泌尿器科医が減員し1人体制になるとされ、労働環境は悪化するものと予測される。 ┃┃  さらに、現在において泌尿器科の標準医療となるロボット支援手術も47都道府県の公立病院で唯一 ┃┃ 沖縄県だけが導入されておらず、これにより医師の負担軽減が図れないだけでなく、後進の育成も困 ┃┃ 難である。                                         ┃┃  このまま十分な人員確保や設備投資をせず、県民の命を救いたい一心で懸命に働く医療従事者の善 ┃┃ 意に頼り続けるのであれば現場は疲弊し、県民の命と安心・安全な暮らしが脅かされるのではないか ┃┃ と危惧するものである。                                   ┃┃  よって、宜野座村議会は沖縄県に対し、県立中部病院の医療体制の強化・充実を実現するため、下 ┃┃ 記の事項について強く要請する。                               ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃ 1.泌尿器科・腎臓(移植)内科医の数を増やし、人員を確保すること。             ┃┃ 2.医師の十分な休日を確保すること。                            ┃┃ 3.施設の整備、ロボット支援手術を導入すること。                      ┃┃                                               ┃┃  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。                  ┃┃                                               ┃┃                                     令和4年6月17日  ┃┃                                     沖縄県宜野座村議会 ┃┃                                               ┃┃ あて先 沖縄県知事                                     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(石川幹也) ただいま平田嗣義議員より提案理由の説明がありましたが、意見書(案)はお手元に配付したとおりであります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 意見書第2号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって意見書第2号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから意見書第2号 県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める意見書(案)を採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。          (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって意見書第2号は、原案のとおり可決することに決定しました。 お諮りします。 ただいま可決されました意見書第2号は、関係機関へ送付したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって可決された意見書第2号は、関係機関へ送付することに決定しました。 △日程第9.決議第2号 令和4年度地元産品奨励及び地元企業優先使用についての決議(案)を議題とします。 この決議(案)につきましては、當眞嗣則議員外1名から提出されております。 提出者からの提案理由の説明を求めます。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 皆さん、大変お疲れさまです。令和4年度地元産品奨励及び地元企業優先使用についての決議(案)の文面を朗読して提案したいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                      令和4年6月17日 ┃┃                                               ┃┃ 宜野座村議会                                        ┃┃ 議長 石川 幹也 殿                                    ┃┃                                               ┃┃                          提出者 宜野座村議会議員 平 田 嗣 義 ┃┃                          賛成者 宜野座村議会議員 當 眞 嗣 則 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃        令和4年度地元産品奨励及び地元企業優先使用についての決議(案)        ┃┃                                               ┃┃  上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定によって提出し ┃┃ ます。                                           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第2号                                         ┃┃                                               ┃┃        令和4年度地元産品奨励及び地元企業優先使用についての決議(案)        ┃┃                                               ┃┃  本村商工会は県内需要の創出による景気の維持・拡大を図り、経済の活性化を促進するため、昭和 ┃┃ 59年7月に沖縄県が策定した「県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針」に基づき、本 ┃┃ 年も業界、消費者及び行政等全県民が一体となってスローガンをかかげ、各種事業及び広報キャン  ┃┃ ペーンを集中的に実施することで、県産品の使用奨励の啓発と需要の拡大を喚起することと併せて、 ┃┃ 本県産業の振興と雇用の拡大に資することを目的としている。                  ┃┃  しかしながら、地域中小零細企業は技術力や資本蓄積の不足などで、大企業と比較して不利な状況 ┃┃ にある上、今般の新型コロナウイルス感染症感染拡大の収束の見通しが立たない中での原材料高騰、 ┃┃ ロシアによるウクライナ侵攻がエネルギー資源及び原材料不足からの価格高騰が懸念されており、事 ┃┃ 業活動自体が大変厳しい状況にある。                             ┃┃  商工会では従前より地元産品奨励及び地元企業優先使用運動を推進するとともに、緊急事態宣言解 ┃┃ 除後の企業経営について伴走支援を積極的に展開し、地区内企業の育成強化と、雇用維持拡大を促進 ┃┃ して事業再起と地域経済の活性化に努めている。                        ┃┃  よって本村議会は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を最小限に抑えるために、「地元産 ┃┃ 品奨励及び地元企業優先使用」の立場から、村議会及び村・各区行政機関等で使用する物品について ┃┃ は、地元産品を優先使用し、雇用の創出と地域経済の活性化の意味からも、公共工事には村内企業を ┃┃ 優先すると同時に、村民に対しても村内産品優先使用の意識の高揚を図ることをここに決議する。  ┃┃                                               ┃┃                                     令和4年6月17日  ┃┃                                     沖縄県宜野座村議会 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員皆さんの御賛同よろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) ただいま當眞嗣則議員より提案理由の説明がありましたが、決議案はお手元に配付したとおりであります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 決議第2号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第2号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから決議第2号 令和4年度地元産品奨励及び地元企業優先使用についての決議(案)を採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。          (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって決議第2号は、原案のとおり可決することに決定しました。 △日程第10.決議第3号 議員派遣についてを議題とします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第3号                                         ┃┃                                               ┃┃                    議員派遣について                    ┃┃                                               ┃┃  地方自治法第100条第13項及び宜野座村議会会議規則第129条の規定に基づいて、下記のとおり決定 ┃┃  する。                                          ┃┃                                               ┃┃                               令和4年6月17日        ┃┃                               宜野座村議会議長 石川 幹也  ┃┃                                               ┃┃  次のとおり議員を派遣する。                                ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃ 1.町村議会正副議長・正副委員長研修会                           ┃┃ (1)目  的 議員の活性化に資するため                          ┃┃ (2)派遣場所 那覇市                                   ┃┃ (3)期  日 令和4年8月3日                              ┃┃ (4)派遣議員 正副議長・正副委員長                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ お諮りします。 本件については、お配りした決議のとおり派遣することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第3号は、原案のとおり可決することに決定しました。 お諮りします。 会議規則第45条の規定により、令和4年第6回宜野座村議会定例会において議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに決定しました。 これで本日の日程は、全部終了しました。 会議を閉じます。 令和4年第6回宜野座村議会定例会を閉会します。(11時46分) 以上、地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。       宜野座村議会       議  長  石 川 幹 也       署名議員  平 田 嗣 義       署名議員  山 内 昌 慶...