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平成25年第1回定例会(第2号) 本文 2013-03-13
平成25年第1回定例会(第2号) 名簿 2013-03-13

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  1. 長洲町議会 2013-03-13
    平成25年第1回定例会(第2号) 本文 2013-03-13


    取得元: 長洲町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                開議(午前10時00分) 議 長(松井一也) おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 2 濱村芳光 先日の私の質問で、古城公園を間違えまして「コジョウ」公園と申し上げました。訂正をよろしくお願いいたします。失礼しました。 3 議 長 はい、訂正いたします。 4 建設農政課長 3月11日の濱村議員の質問に対する答弁の中で、公園名を「コジョウ」公園と申しましたが、正式名称は「フルジョウ」公園でございます。訂正いたします。失礼いたしました。 5 議 長 はい、そのようにいたします。  日程第1、一般質問を行います。  それでは、順番に発言を許します。  13番、川本幸昭君の登壇を許します。 6 川本幸昭 おはようございます。日本共産党の川本です。  3月11日は、全国が鎮魂の日でありました。しかし、まだまだ被災者の皆さんは大変な状況のようであります。私は、今こそ政治がこの被災者の願いに応えるべきだ、このように思っております。  熊本県におきましても、九州北部豪雨において大変な被害がありました。約8カ月がたちます。国や県やそれぞれの自治体は、被災者の声に寄り添った政治が求められていると思っております。私はこういう立場から、今回町民の皆さんの声に応え、その願いに応えるべき3項目について質問をしてまいります。それでは、順次質問してまいります。  まず、第1点は、住宅政策であります。  その中の一つ、昨年から実施されております住宅リフォーム制度、今熊本県下でも多くの自治体がこのいろいろな影響について、成果について検討されて、いろいろな充実をする政策をとっております。長洲町におきましても、この政策の約1年間にわたる実績と、今後これをどのようにして建設業者や住民の暮らしをより安全なものにするための充実策を目指すか御答弁をいただきたい。  第2点は、昨年から問題になっております前浜住宅であります。移転というその後には解体をして、土地を更地にしてそれから町のいろいろな計画の中にするという。しかし、実際住んでおる人は、なぜ急にこういう状況になったのか、公営住宅を移転・解体する場合は、やはり低所得者対策として公営住宅の建設が前提でなければならない、私はこのように思っております。今回のこの前浜住宅の移転・解体と、住宅建設についての明確な答弁を求めます。 7 町 長 川本議員にお答えします。  住宅リフォーム制度につきましては、個人住宅の長寿命化、質の向上を図ることで定住を促進するとともに、町内施工業者の振興及び活性化を図ることを目的とし、個人が居住する住宅のリフォームを実施する場合に、そのリフォームに要する費用の一部を補助する制度として、川本議員の御提案もあり、平成24年度に実施しております。  今年度の実績としまして、予算300万円に対して3月2日現在で35名の方が申請され、補助額258万5,000円、補助対象工事費は約3,700万円となっております。また、施工者は町内事業者及び個人事業者合わせて16事業者に施工を実施していただいている状況であります。  申請者からは、町の補助があることによって思い切った改修ができるといった声も聞かれ、この制度につきましては大変好評を得ていると考えているところでございます。
     今後も、この制度の普及啓発を図り、多くの方に利用していただくように努めていきたいと考えております。  次に、前浜住宅解体町営住宅建設についてお答えいたします。  前浜住宅につきましては、御存じのように、老朽化に伴う用途廃止ということで、現在住んでおられる方が移転された後、随時解体の予定であります。また、新たな町営住宅建設につきましては、現在、長洲町町営住宅長寿命化計画を策定中であり、町営住宅の将来的な展望を視野に入れ、建てかえや改善、改修を組み合わせ、効率的かつ効果的な町営住宅建設を検討していきたいと考えているところでございます。 8 川本幸昭 それでは、再質問いたします。  住宅リフォームについては、全体的に予算の執行が若干予算が残っておるちゅう状態ですけども、全県的に非常にそれぞれ成果というのは評価が上がっておりますけども、やはりもう少しこれをグレードアップして見直す点があるんじゃないかということで今質問をしているんですけども。  まず、見直す点といたしまして、一つはやっぱり金額が残っておることについての啓蒙といいますか、そういうのが少し不足してるんじゃないかなというような感じがします。この制度を使えばこういうのがありますよちゅうことが、もう少しやっぱり町民の中に普及するような方法をとっていただくということ。  それと、今長洲町では上限が10万円ですよね。県下の中でも上限をアップする、町村で言えば多良木町なんかもう最初から20万円ちゅうことになってます。ことしの3月議会の中でも同じ球磨郡の錦町、ここも財政的に非常に厳しいところですけども、上限を20万にして金額をやっぱり500万まで設定をすると、こういう状況も出ておりますので、こういう点もやはりより充実をして町民の皆さん方にこれを利用いただくという形が、私はですね、1年を振り返って成果として非常に好評を得ておる、それにやっぱりプラスすべきじゃないか、このように思ってます。  それともう一つ、古い住宅いわゆる空き家についてのですね、解体について、この解体についての費用もこのリフォーム助成制度の中で取り扱ってる自治体があるんですよね。今個人的にそれぞれ独自に、まあ町もいろいろ力を尽くしてやってますので、大分空き家も解体されてますけども、やはりこういうところにも温かい目をですね、差し伸べてやるちゅうことも必要じゃないかなと思ってますので、まずこれについてお答えをいただきたい。 9 まちづくり課長 それではお答えします。  まず、啓蒙についてでございますが、この24年につきましては事業が始まりました4月、6月に「広報ながす」及び町のホームページ等で住民の方に広くお示しをしたところでございます。  それと、年の後半、12月にも広報のほうで住民の方にさらにまだまだ制度が利用できますというふうなお知らせをいたしました。それとあわせまして、住民の方とともに事業者の方もそういった、こういった事業がありますのでリフォームをしたらどうでしょうかというふうな啓発が考えられましたので、町内の事業者30名の方に直接郵便でこういった事業がありますというふうな制度の活用を呼びかけたとこでございます。  25年度も、できましたらこの事業につきましては取り組んでまいりたいと思います。そういった意味では、今年度のこの普及啓発を、さらに充実をさせて取り組んでまいりたいというふうに考えております。  それと、2点目の上限の10万円アップでございますが、こちらのほうにつきましては、この24年度の実績を検討させてもらいながら、あるいは議員のほうからも他市町の拡充策というふうな事例の御紹介がありましたので、そういったものも参考にさせてもらいながら引き続き検討してまいりたいと思います。  それと、3点目の空き家の解体に対しても、リフォームの対象としてできないかというふうな御提案でございますが、この点につきましては、平成25年度に空き家につきましてどういった活用ができるのかというものを不動産業者の方あるいは建設業者の方、関係者の方々からいろいろと御意見をいただく場を設けたいというふうに考えておりますので、そういった場でさらに制度の検討をしてまいりたいというふうに考えております。 10 川本幸昭 ぜひ、まあ一つの地場産業の一躍を担いますのでね、やっぱり。中小零細の建設業者、今もう大変ですよね。だから仕事がない。今、いろいろ民間の住宅建っていますけども、大手のやっぱりメーカーさんですよね。だから、私はやっぱりこういう点も、今まで長洲町はたくさんの大工さん、左官さんがおられたんですが、今非常に少なくなってます。  こういう点は、雇用問題も含め、やっぱりその地域の活性化、また住まいについてもより安全な住まいを長洲町の住民は、こういう支援を受けながらやってるよという、これは一つの定住化のためにも大いに役立つものであるしですね、今言われた問題についてはやっぱり早急にいろいろな検討をしていただいて、やはりほかの町村でできておりますので、ぜひですね、そういう形でやっていただくと。  町長にこの問題についての見解をお尋ねします。 11 町 長 川本議員おっしゃるように、今後長洲町一番の課題は、定住化に向けてどう取り組むかということであります。今いろんな、我々も定住化を行うに当たり、どのような制度を長洲町に取り入れればいいのかというのを真剣に検討しているところでございます。それが明らかになったら、また議会のほうにも御提示いただき、いろんな御意見をお聞きしながら定住化に向けた制度設計に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。 12 川本幸昭 それでは、2番目の前浜住宅に移りますけども、やはり私、9月と12月にも予算の質疑の中で町長とこうやりました。いわゆる全体的な説明が非常に不足しておるということと、最初に7月に全体的な8名の方に説明をされて、あとは個別にずっと行かれてるんですよね。  町長自身はこの出町区に今住んでおられます。いろいろ今までも出町区に住んでおられますので、一番身近な行政区だと思ってるんですよ。そこで、一回やっぱり町長みずからが行って、この解体の理由、将来の町営住宅の建設等について、意見をやっぱり交わすちゅうことが大事じゃないかということで、行くような私は答弁かなと私は思ってましたけども、どうでしたか、その後行かれてないんでしょ。 13 町 長 8名の皆さんと個別的には話はやっておりません。 14 川本幸昭 いや、個別じゃなくて、全体的に。  もう移転されてる人もおりますけども、基本的にはこういう形でやりましたよというのをですね、一つはやっぱり将来の住宅建設ですよ。それを皆さんが聞きたいんですよ。だから、担当課ではなかなかそこまでは言われない。やっぱり責任者、町のトップが行って、全体、やはり8人の方にこういうことをしますちゅうのがやっぱり必要ですよ。個別じゃなくて、皆さんも寄っていただいて、私は町長がみずから出かけるもんだという認識を持ってましたけども、そうではなかったんですね。 15 町 長 今後の定住化を進めていく上で、私が今よく言ってるのは長洲駅前南側、そすと出町の再開発、一ノ割地区の再開発、それに六栄地区、腹赤地区のそういった再開発、その一つのものとして出町の再開発も捉えているわけでございます。 16 川本幸昭 いやいや、再開発についてそういう問題も説明されたらいいと思いますけども、今回こういう問題が平成23年度と24年度からの実施計画の中で、23年度と24年度でごろっと変わってきましたよね。7体を解体するんだと。25年、26年、2年間で解体しますよというその前提で24年度は意見がばあっと急速に来たんですよ。  だから、最初は全体の説明かをやられて、移転される人もおりますけども、こういう問題ですよということをですね、私はもう一回皆さん方に説明をするなり皆さんの意見を聞いて、長洲町はこういう住宅政策を持ってますちゅうことを、私は当然同じ行政区に住む町長としてはやるべきだったかなと思ってますけど、今までやってないんですよ。これからもやりませんか。 17 町 長 この住宅というのは、私が本当に小学校入って出町に移ってきたときから建っているものでございます。そういう意味で、非常にあそこ、洪水に遭って、昔小学校のころ、背の丈、胸ぐらいまでつかりました。それからずっと建ってるわけでございます。  それと2年前の大震災、こういうことを考えて、やはりこういう危険性を住民の皆さんに、住んでいらっしゃる方には本当にいつ台風が来て、また地震が来て壊れるかもしれない。そういうのをつくづく感じたのがやはり大震災の後でございます。  そういう意味で、住民の皆様も非常に危険だというのは認識をしていらっしゃったんじゃないかなと思ってるところでございます。  以上でございます。 18 川本幸昭 いやいや、危険性、古くなって非常に住宅としては非常に欠点もありますよね。水洗トイレにはなってないんですよね、あそこは。長洲町は今、水洗の推進普及ちゅうことを一生懸命やっていますけども、昭和61年から下水道が開始されましたけども、それから二十数年間あそこは水洗化をしてないちゅうこと、最初からここはもう移転をして再開発をするんだちゅうのがもう二十数年前からあったんではないかというのが、これは私の予測ですね。  だから、そういう面を、皆さんはだからそれを知ってるんですよ。だから、そういう面を含んで、なぜ一番身近な人たちにこういうことですよというサービスを、職員は個別に行ってます。しかし、肝心のところはやっぱり説明できません。そこはやっぱり行政のトップが行って、公営住宅とはこういうもんです。皆さん方の安全を守るために今回こうですよと。それをなぜ説明できないのか、ちょっと不思議ですよ。行きにくいですか、町長。 19 町 長 いろんな区役等の場でも私は毎回出ておりますし、住民の方とのそういう意味でのお話ちゅうか、ここの町営住宅が非常に危ないというのは、お互い認識したんじゃないかなと思ってるところでございます。 20 川本幸昭 いやいや、行かないんですかと聞いてるんですよ。 21 町 長 そういう意味で、理解していらっしゃる方もいらっしゃって、既にこういう移転をされた方もいらっしゃるわけでございます。そういう意味で、今じゃあ移転された方等も、やはりそういう点はお互い認識して、理解されて移転されたんじゃないかと私は理解しております。 22 川本幸昭 いや、移転された人はもう理解されて、しかし町営住宅に住んでる人ですからですね、町の施設に。だから、その人たちがこちらに移動してくださいて、いろいろやっぱそれぞれの家庭で問題がありますよ。だから、そういうのを真摯に聞いて、町民の皆さんから将来はどうなりますか、私たちのこれからの暮らしはということになったら、やっぱり公営住宅についても将来こういう建設の計画がありますよと、そういうやはり先に見えるようなやつをやっぱりその人たちにも与えてあげることによって、職員もいろいろな個別の交渉の中でも、いろいろに進展する可能性があるんじゃないかということを言ってるんですよ、私は。  この、今町がやってることを、なぜ正直にその人たちに説明できないのか、それは行ってる人は来ませんちゅうならそれでもいいですよ。だから、町として町長としては、私はいつでも行きますよ、やりますよと、そういう姿勢が必要じゃないですか。 23 町 長 住民との接し方ちゅうのは、私はそういったいろんな区役あるいは古新聞等出す日、あるいは老人会の皆さんとの会話、また出町地区との人のそういうひょうたん品評会での会話、そういうのの中で十分行ってきたつもりでおります。  また、今回やはり一番、何で私がやはりあすこの地区をやっぱりしなくちゃならないかといいますと、本当に60年もたった家であります。そういう意味で、それでは過去こういった住宅建設が今の長洲町の財政状況を鑑み、下水道の赤字が20億あったと。じゃあ、町営住宅の建設ができたかということを鑑みますと、それは非常に厳しい状況にあったんじゃないかと思います。  しかしながら、これから将来に向けて長洲町定住化を図っていかなくちゃなりません。その中の一環として、やはりそういった福祉住宅、町営住宅あるいは民間住宅の建設、こういうのを推し進めていくのが私の施策だと思っております。 24 川本幸昭 いやいや、私はその人たちに説明に行きますか行きませんかと聞いてるんですよ。だから、皆さん方も知ってます、もう非常に古くて、先ほど言いましたように水洗トイレもないんだと、最低限度の生活をできる長洲町なのにそこまでできてない。それはわかりますよ、今の地震の問題、大雨、洪水、災害を考えれば。だから、こういうことですよちゅうて堂々と行って話をすべきだというふうに言ってるのに、老人会や何や、それはまた別の問題じゃないですか。  やはり私はですね、もう少し、これは住んでる人には一番公営住宅ちゅうのは住むところのセーフティーネットでしょうが。これがなければ生活ができないという人たちに移動してもらう、移転してもらうんですから。もう少しトップが誠意を持ってやるべきですよ。うん。だからその中でいろいろ、今の財政、こうですよと話されればいいんであって、そうした後に職員が個別に、井樋内に空き家がありますよということで話に行けばいいんであって、「行きますか行きませんか、早くしないと空き家2軒しかありませんよ」、こういう何かのたたき売りじゃないけども、早い者勝ちだというような、そういうような交渉のやり方はやっぱりやめるべきじゃないですか。  で一回一回話をすればいいのであって、なかなかやっぱり行きにくい。一番やっぱり気楽に話されたほうがいいと思うんですけどね。行かないんですね。行かないちゅうことでとりますよ。 25 町 長 行かないということは、そういう何といいますか、個別的にそういった課長なんかには、指示を出しているところなんですけど、行く行かないで問題が解決するなら、それは行って解決をしていきたいとは思います。ただそれまでがですね、やはり十分ある程度日ごろのこういった、まあ出町、私も住民であります、十分住民の気持ちというのは、住んでおられる方の気持ちというのは理解しております。  そういう意味で、個別的にいろんなそういう御相談もいろいろあるかと思うんですよ。そういう意味でですね、やはりこれからはですね、議員がおっしゃるように個別的に行って解決できるなら、すぐ行ってですね、対応をしたいと思っております。 26 川本幸昭 だから、そういう答弁を最初からしなきゃ駄目ですよ。だから、町の施設であっても住んでる人たちの意思をやっぱり尊重するというのが町の姿勢じゃないといかんじゃないですか。あっちに行きなさい、こっち行きなさい、あすこがあいたからじゃなくて、もっと懇切丁寧な行政運営がこの問題については私は求められると思うんですよ。  だから、ぜひ行って、率直に意見を交換して、そして長洲町の住宅政策こうですよと、下水道の赤字が26年に解消した後については町営住宅の建設も視野に入れて検討しますよちゅうことを説明されれば、私はうんと前進すると思いますよ。ぜひそうやってくださいね。  次に移ります。次は、環境公害問題について質問をいたします。  1番のPM2.5については、それぞれの議員がもう質問しておりますので、私は同じ答弁だろうと思いますけども、住民にどのように周知をするか、この点をですね、やっぱり決定しないと、これから5月ぐらい、6月ぐらいまでなるにしても、毎年こういう問題が出てくる可能性もありますので、やはり住民への周知徹底、ホームページにやってるんだとか行政無線でやってるからいいんだ、広報で出してますじゃなくて、どの方法がやっぱり一番住民の皆さんに理解をしていただくか、これについてひとつお答えをいただきたい。まあ、全般的な問題でもいいですけどもお答えください。  2番目は、企業の油漏れと騒音ですね。これは、九州オーエムが油漏れを行ったという形で報告がありましたけども、これは担当課が報告したよりも、これは漏れの規模はもう少し大きいんじゃないかというふうな私、判断をしてます。実際、私は、3月に行って現場を見に行きましたけども、まだまだ全てのものを回収するにはそーな時間がかかる。漏れたところから、5メーター四方ぐらいにボーリングをして、どこまで油が行ってるかと調査されて、東西南北、全てに重油が来てるんですね、これは。もう広がってるんですよ、重油が。  だから、こういう問題は私は工場内で遮断してくださいよ、海には流さないでくださいよと。海には距離がありますよという感じだったけどもですね、あれはブルーシートをかけてあるだけで、雨風のときは雨が入ります、あれは。相当な勢いで浸透していくんじゃないかと思ってます。それが一つ、この対策。  それと、この騒音、いわゆる造船所からの打音といいますか、ハンマーで打ってくるのがもう大変な状況がありますね。これから夏になります。南風で地域の人には大変な騒音になります。日立造船等造船関係では、ペンキの被膜等の問題もありますので、これらの対策についてお尋ねをいたします。 27 町 長 川本議員にお答えいたします。  宮本議員、池上議員の答弁と重なる点がありますが、御了承お願い申し上げます。  PM2.5対策と町民への周知についてですが、2月の7日にホームページに大気汚染の状況PM2.5を掲載し、体への影響について粒子が小さいことから肺の奥まで入りやすく、粒子表面にさまざまな有害物質が吸着されているため、健康への影響が懸念され、呼吸器系、循環器系に持病がある人は外出を控えるようにして、外出時はマスク着用などの対策を進めているところでございます。  県のホームページもリンクさせ、PM2.5の速報値を見ることができるようにしております。また、3月1日号の「広報ながす」にも掲載し、自主対策をお願いしております。  熊本県は、PM2.5について、当日午前5時から7時までの各1時間値において、県内の観測局18局のうち、1局でも1立方メートル当たり85マイクログラムを超えている場合、日平均値が70マイクログラムを超える可能性があると判断し、午前8時までに県民に対し注意喚起のお知らせを公表します。周知方法として、市町村、関係機関、マスコミ等に、大気汚染情報メールやファクスで情報提供されております。また、一般向け大気環境情報メールに情報を配信し、県のホームページに情報を公開します。  3月5日、町といたしてもこの情報を受け、緊急対策会議で施設等を管理している関係各課に情報を伝達し、デジタル防災行政無線で町民にお知らせをしております。  次に、2番目の企業の油漏れや騒音等の対策についてお答えいたします。  1月18日に、重油地下タンクからボイラー施設への地下埋設配管で重油が漏れていると連絡を受け、漏れている箇所を確認し、老朽化した配管は移設し、漏れてる箇所を掘削し改修作業を実施している状況でございます。  重油の漏れにつきましては、地下埋設管の点検が行えず老朽化箇所が見つからなかったものと考えます。この改修作業についてはまだ期間を要することになりますが、今後もしっかり確認をしてまいります。  また、他の企業でもこのようなことがないよう、消防の点検や検査時に、配管の機密検査時の指導を実施してもらうように有明消防本部に要望したいと考えているところでございます。  騒音の苦情につきましては、平成24年度あっておりませんが、夏場には工場からの作業音が響くときがあり、可能性がある企業には昼間の作業に変更できないか、さらにはほかの方法でできないかを協議していきたいと考えております。 28 川本幸昭 それでは。PM2.5周知の方法ですよね。熊本県が全国で1位ということで非常に高濃度が出ておる、その中で荒尾市がやっぱり断トツですよね。だから、荒尾市は非常に機敏に今動いてますよね。だから、よその市町村も県のホームページよりも荒尾が出す情報をつかんでやっぱり周知をする。荒尾が110のとき玉名市が107ですよ。それに挟まれとる長洲町もこれに、どちらかに、大体同じですよね、これ。だから、荒尾の情報をつかんで周知をやっぱり、「あっ、これだけ出てるならどうするか」と。だから、担当課長はいろいろされておると言いますけども、やはりこれを徹底せないかん、やってるだけでは住民の皆さんが本当にそれが行き届いているかどうかというのがやっぱり必要なんですよね。だから、「やってます」「いや、やってますよ、ホームページ見てくださいよ」それじゃだめだ。やはり、何回も何回もこの危険物質、非常に健康を害すると思うなら、それだけやっぱりやるべきだと思いますけどね。どうだろう、課長。 29 住民環境課長 今、川本議員から御指摘がありました荒尾市の件ですけど、荒尾市にはデジタル防災行政無線がついておりません。それで、広報車で回っているところでございます。  今、熊本県が情報を流してるのは、携帯で随時見ることができます。また、荒尾市の情報、荒尾市が注意喚起を出す場合は、愛情ネットに登録していただければ、荒尾市かあるいは荒尾市と大牟田市になっておりますけど、愛情ネットのほうで情報が来ます。町のほうでも情報メールに登録していただければ、随時注意喚起のときにも、定期的な情報も流すようにしております。  以上です。 30 川本幸昭 そういういろいろな機器等を使われる人はいいですけども、まあ行政無線でやられて、本当に皆さんが理解したかな、やっぱりそれもやる、広報も出すということもやはり一つの周知の方法としては私は必要かなと。まあ、言われましたけども、愛情ネットという形で。南関のほうは既に、荒尾とか大牟田の情報を素早くつかんで住民に周知をさせるという方針を持ってますよね。  だから、長洲はもうすぐお隣ですぐですから、そういう面を利用しながら、やっぱり広報車を出すときは出して周知をするということが大事だと思います。  それと、3月1日に出しましたちゅうこと、非常にこれは見にくい。字が多過ぎて、真っ黒だん、これ。もう少し。このPM2.5というの、非常に病気がちの人は危険ですよという、もう少し丁寧に書かれたほうがよかと思いますよ。あなたが書いてる公害とか検査のとこ、いっぱいもうして、出してますちゅうような感じですよ。本当にこれを理解してくださいというならもう少しページをとって、こういう危険性があるんだということをですね、やっぱりもう少しわかりやすい広報にしてくださいね。もう答弁は要りませんから。  ぜひ、住民の皆さんが大事ですから、それをお願いして次の企業の油漏れ。  やはり、これはやっぱりそうなかかりますよ。課長、その後見に行かれましたか。現場を最初立ち会いに行って、その後は見てないんでしょ。最初お宅は1時間に10リッターぐらいの油漏れだったちゅうことで、大体8,000リットルぐらいが漏れただろうということですけど、それ以上に漏れてるんじゃないですか、どうです。 31 住民環境課長 その後1回だけ現地に行きました。で、あとはですね、会社のほうに随時報告を受けております。で、最終は3月5日に報告を受けて、川本議員も会社に訪問されて現地を見られてるということも聞いております。  ただ、先ほど全ての場所から重油が流れているという説明ではありませんでした。南側にはその反応が、ボーリングの資料等じゃ反応が出ておりません。で、東側と北側にはまだその反応があるかもしれないということで、現在はボーリングの資料を調査しているところでございます。 32 川本幸昭 まあ、報告ですよね。私が4日に行きましたので、会社のほうもどれくらい拡散しているかちゅうことをやってるんですよね。私が聞いた範囲では、どこも出てますよと。実際のところは3.5メーターですかね。 33 住民環境課長 ボーリングの深さは5メーターです。 34 川本幸昭 実際、拡散しておるだろうという予測をやっぱりしておられるんですよね。そこに一定にやっぱりじっとしておりません、油は。だから、実際流れた量が違えば、全体的に違ってきますよね。相当な数の重油をくみ上げてますよね、水まざりを。大きなタンクにも多分いっぱいだと思いますよ。だからこれは、私たちも工場内でやっぱりストップしていただかないと、何年後にはやっぱり海に出る可能性がありますよね、油だから。解決したのに5年後、10年後にどっからか出てきたよ、そういうことが絶対あってはならない。その点をやっぱり担当課としてもしっかりと認識しとってくださいね。 35 住民環境課長 私のほうも川本議員と同様の考えでございます。やはり最終まで確認していくべきだと考えております。 36 川本幸昭 ぜひやっていただきたい。  それと騒音、これからが夏ですので、少し町長も担当課も音が出た瞬間にですね、やっぱり聞いていただいて、やっぱりこれはひどいよと、だからそういうときは早急な申し入れ等もやっぱりやっていくべきだと思います。  町長にちょっと聞きましょう。 37 町 長 やはり騒音の苦情ちゅうのは、本当に私たち住む者にとって重大なものであります。もしそういうのがあったら、私も直ちにそういう企業に対して要望に出向き、対策をお願いするものでございます。 38 川本幸昭 ぜひ。まあこれだけの企業が来てますので、住民の皆さんもある程度はやっぱり我慢をされてますけど、やっぱり我慢の限界ちゅうのがありますよね。いろいろなつながりがありますよ、それぞれ企業と。しかし、これは企業として、企業のモラルとして守っていただきたいちゅうことは、これはやっぱり率直に町も住民の皆さんから意見を聞きながら、それに対応していくと、これがやっぱり町の姿勢と、それと企業とお互いに共存していくにはやっぱり言いたいことを言わなきゃ駄目なんですよね。いいですか、課長。言うべきことは言わな駄目だよ。はい、どうぞ。 39 住民環境課長 今、川本議員から御指摘がありました。できるだけ協議を持って住民の皆様に迷惑がかからないように言っていきます。 40 川本幸昭 はい、ぜひ。  それでは、最後の教育問題に移ります。  一つ目は、いじめ・体罰への対策ということで、昨年の暮れからこの体罰問題が非常にクローズアップされてきました。この問題で、やっぱりスポーツ界や体育系、普通のいろいろな中でもこういうことが行われておるという実態ですよね。これについての教育委員会、まあ長洲町における現状ですね。それといじめもいつも言ってますけども、いじめの問題は四、五日前から急速に和水町の問題が取り上げられておりますので、教育長、知っておられる範囲内でいじめや体罰についての見解を示してください。  第2点は、就学援助の問題ですけども、私がもう今回で3回目になると思いますね。4年前からですかね、2010年から文部科学省が三つの項目を追加いたしました。クラブ活動費やPTA会費等の支給ができるのに、長洲町はそれをなかなか実現しない。だから、せっかく全国的な運動の中で文科省が認めた項目があるのに、なぜ長洲町は実施しないのか、明確にお答えください。 41 教育長 川本議員の御質問にお答えいたします。  いじめ・体罰への対策について申し上げます。いじめの対策につきましては、いじめはどの学校でもどの子にも起こり得る問題であることを十分認識して、日ごろから児童生徒が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努めております。  また、学校は毎月いじめアンケートを実施し、学校における相談機能を充実して、児童生徒の悩みを積極的に受けとめ、いじめに早期に対応していじめが解消できるようにしております。  さらに、町教育委員会は、町内の各小中学校を中心として、各関係機関と連携し、いじめ根絶ながす町会議・青少年健全育成ネットワーク会議を開催して、いじめの早期対応に努め、いじめを許さない学校づくりを支援しております。  体罰への対策につきましては、体罰禁止を徹底するために、教職員の児童生徒に対する指導のあり方について再点検して、児童生徒及び保護者が教職員を信頼し、児童生徒が楽しく登校できる学校づくりを進めてまいります。  また、教育委員会は、学校の教職員に対して、みずからの言動が児童生徒の人格形成に大きな影響を与えることを自覚し、豊かな人権感覚を持って一人一人に温かく公平に接していかなければならないことを指導しております。  さらに、体罰禁止の徹底を図るため、文部科学省の依頼を受けまして、児童生徒及び保護者の方に体罰に関する実態調査を実施しております。実施計画につきましては、学校から2月28日に児童生徒、保護者へ調査用紙を配布しており、3月8日までに実態調査用紙を回収いたしているところでございます。  その後、学校は、3月19日までに実態調査内容を必要に応じて児童生徒、保護者、全ての教職員に聞き取り調査等を実施いたします。学校は、3月21日までに調査した状況を町教育委員会へ報告する予定です。その報告を受けまして、町教育委員会は、体罰禁止の徹底と教育活動の信頼回復に努めてまいります。  次に、就学援助の充実について申し上げます。就学援助につきましては、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対しまして、教育に係る費用の一部を援助するものでございます。  昨年の平成24年3月議会で提起されましたクラブ活動費、生徒会費、PTA会費等を実施する方向で検討してはどうかということでございました。管内の状況について昨年も申し上げましたが、玉名市ではPTA会費については小中学校、生徒会費については中学校、クラブ活動費については小中学校、南関町ではPTA会費のみ、他の荒尾市、玉東町、和水町では支給されておりません。  現在、長洲町では、学用品費、学校給食費、通学用品費、修学旅行費、学校保健安全法で定められている疾病に対する医療費に約1,000万円援助しております。今後につきましても、教育委員会で継続協議してまいります。  以上でございます。
    42 川本幸昭 それじゃ、教育問題について再質問いたします。  いじめについて、昨年も私質問したと思うんですけども、熊本県は全国的に非常に多いんですてね、いじめの件数。それがほかのところが正確に報告してるかどうかという問題もいろいろあると思いますけども、しかしこのいじめの問題によって長洲町ではそこまでいってないという感じでしょうけども、昨年の滋賀県の大津で中学生が自殺をして、大変大きな問題になりましたよね。やはりこれも、学校とか教育委員会というのはいじめという認識はやっぱり最初ないんですよね。後でいろいろ問題があって、市長が教育委員会の方針には問題があったという形で第三者委員会をやりましたけど。  今、御存じのように、この二、三日、和水町で問題になってますよね。自殺があって。昨年7月に中学3年生が自殺して。これがずっといじめはなかったという形で来てるんですよね。去年の9月、12月議会でもそれぞれみんなが取り上げてるんですけど。ことしの3月に今の議会で、きょうも多分質問されてると思いますけども、やっぱりいじめがあったちゅうことで認めましたよね。その後、いじめ的というような表現にかえられたようですけども、子供が自殺した場合、学校とか教育委員会というのはそういういじめとか体罰の問題等については、長洲町はすぐ対応できるようになってるんですか。和水町はそれができていないんですよね、これが。自殺はしたけれども、いじめじゃなかったというような見解をずっとして、そして半年たって、今になっていじめであったという形になってますので。いじめというのが、家族、被害を受けた子供、その実態、遺族の皆さん方が訴えなければそういう方向でしか明らかにできないのかどうか。長洲町はどうですか。違いますよということですか。 43 教育長 お答えをいたします。  いじめにつきましては、当該児童生徒が一定の人間関係のある者から心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものと、このようにしております。なお、起こった場所は学校の内外を問わないというのが現在、いじめの捉え方でございます。  長洲町といたしましては、子供たちがいじめに対しては、先ほど申しましたようにアンケートを毎月実施していただくということで取り組ませていただいておりますし、現在、2月現在でございますが、六栄小学校では10名程度いじめを受けたという回答はございましたけども、学校で児童を見つめる会等を行って解消しているところでございますし、腹赤小学校も同じようにアンケートを実施して、学校総体として取り組み、現在ではそれは解消しておると。清里小学校も毎月アンケートを実施して、現在はいじめは解消していると。長洲小学校のほうもアンケートを実施しておりますけども、やはり減少していると。腹栄中学校も実施しておりますが、現在はありません。長洲中学校も把握はしましたけども、それを早期対応して解消しているという現状でございますし、またさらにいじめの早期発見、早期対応とともにですね、いじめが生じた場合には学級担任だけではなくて、学校全体で取り組むし、その事実関係の究明に当たりましては、保護者あるいは友人関係等から事情等を聴取しながら、教育委員会もともにその解決に向けて取り組んでいくということでございます。  以上でございます。 44 川本幸昭 方針は立派でいいんですけども、実際起こったらですね、やはり学校も教育委員会もなかなかそこまで認めないという形の問題がありますので、私は今回の、まあ長洲は長洲でしっかりやっていただくと同時に、同じ玉名郡内、荒玉管内でこういう問題が起きて、やはり教育行政の中で問題がなかったのかちゅうのが今和水町で議論になってるんですよね。いじめがあったという問題で、いやそうじゃなかったちゅうことで、いじめ的ということに表現をかえたファクスが来てますよね、その晩。これ、教育課長から来たそうです、教育委員長じゃなくて、課長からですね。  だから、こういうことが一回議会で答弁したことをですね、こうじゃありませんでしたちゅうことが平気でやられると問題で、まあきょうもいろいろ議論になるでしょう。私はちょっと教育委員会としては、やっぱりそういう問題が起きてるなら教育委員会の見解ちゅうのをまず議論して出すべきだと思いますよね。ここでいじめ、いやいじめ的だったというよりも。だから教育委員会の体質問題、これはやっぱりしっかりして、どういう問題でも議論をしていく、長洲町の教育委員会はこういう方針ですよちゅうことを明確にする必要があると思いますので。  それと、いじめの問題もですけど、いわゆる体罰も、学校教育法では体罰なんかしちゃいけないとなってるんですね、これ。第11条ですか。だから、それでも指導という名のもとにそれが幅広く捉えられとるということですので、この学校教育法、せっかくできた法律ですが、これはやっぱ厳守するということが今特に大事ですよね。新聞報道は、体罰はこうだ、懲戒はこうだ、そういうことを別に言う必要はなくて、教育基本法の第11条で学校教育やってますよと。それを明確にやっぱすべきじゃないですか。だから、体罰はしちゃいけないんですから。  だから、そこは教育長どうですか。体罰問題についてお聞きしましょう。 45 教育長 御質問にお答えをいたします。  体罰に関する規定につきましては、学校教育法第11条に、校長及び教員は教育上必要があると認められるときは、文部科学大臣が定めるところにより、児童生徒及び学生に懲戒を加えることはできる、ただし体罰を加えることはできないというふうに、これは規定してございます。  また、体罰に関する主な考え方といたしましては、教育委員会といたしましても児童生徒への指導に当たり、身体に対する侵害、肉体的苦痛を与える懲戒に当たるのは、これは体罰というふうにしておりますし、体罰に当たるかどうかは当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場合、その場所、時間的環境、懲戒の対応等の諸条件を総合的に考えて、そしてこの案につきまして教育委員会で判断、そして取り組んでまいりたいと思っております。  以上でございます。 46 川本幸昭 先生方も大変やっぱり、今の時代の教育では苦労されてると思います。しかし、やはり体罰はしちゃいけないちゅうこの学校教育法の精神にのってやっぱり教育をしていただくというのはこれは当たり前ですよね。だから、やっぱり体罰をするというのは自分の能力のなさか鬱憤を晴らすかという、まあいろいろな問題があるでしょうけども、やはりどういう状況であっても先生は子供に手を出しちゃいけないちゅうことですよ。だからこれはやっぱり徹底してやらないといけないと思います。  時間的に問題がありますので、まだこの問題、いろいろこれから和水町のほうで判明するでしょう。やっぱり私は教育行政ちゅうのが非常に大事な時代に入ってきたなと思ってます。ちなみに、一つ申し上げておきますと、和水町では教育長と教育委員長も議会に出ておられます。11日、この問題があったときにはですね。これ申し上げておきますよ。教育委員長も出られておりますので。  それと最後の就学援助、南関町、玉名市、やってます。それぞれせっかく文部科学省が追加を認めた3項目、今非常に厳しい状況ですよ、子供たちは。だから、それに何らかの形で応えてやる。教育にはいろんなやっぱり義務教育は無償と言いながら金がかかるんですよ。だからそれに、やはり非常に生活の苦しい人たちは就学援助を受けるちゅうことができますので、それを充実をさせてやるちゅうのが教育委員会の本来の姿だと思いますよ。もう一回お答えください。 47 教育長 はい、お答えをいたします。  ただいまお話をいただきましたように、私たち教育委員会の会議を行うときには、生徒の就学に対して充実するように、毎回話し合いをしておるところでございます。このことにつきましては、今後も教育委員会で継続協議してまいる予定でございます。以上でございます。 48 川本幸昭 時間が参りました。まだまだ十分な回答ではありませんけども、やはり約束をしたことは誠実にやっぱり検討して、前進をさせてください。それがこの一般質問の大きな価値があると思っておりますので、執行部はよく検討して前進をしていただく、そのことを強く申し上げまして一般質問を終わります。 49 議 長 ここでしばらく休憩いたします。                 (午前10時59分)                 (午前11時11分) 50 議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。  1番、磯野 博君の登壇を許します。 51 磯野 博 皆様おはようございます。1番議員の磯野 博でございます。今定例会一般質問、最後の質問者となりました。  昨年の政権交代から株価は1万2,000円台を回復し、リーマンショック時まで上げておりますが、決して景気はよくなっておりません。むしろ輸入に頼る我が国は、この株高円安によって物品の価格が値上がりに転じ、庶民の生活はむしろ厳しくなってきているというものが現状です。  今後政府は、消費税増税に踏み込むために、物価目標の2%の達成を目標に、さまざまな景気対策、金融を緩和してくるものと思われます。今回の補正もその一つではなかろうかと思います。執行部におきましては、国の思惑を十分に把握し、またしっかりと鑑みて本町の経営をしていただきたいと思います。  では、通告に従いまして質問をさせていただきます。なお、答弁のいかんによりましては再度質問をさせていただきます。  まず、長洲都市計画道路新山海岸線についてです。国道501号線の延伸、これは本町にとって希望と期待に満ちた道路でもあります。本町は、大規模な造船場を初め有数な大企業を抱えております。その流通の多くは、車両による輸送です。ですが、本町から最寄の高速インターである南関までの交通網は決して満足のいけるものではなく、悩めるところではないかと私は思います。  本町のさらなる発展、企業の成長には、道路の整備が必要不可欠であります。この都市計画道路の進捗状況をお伺いします。 52 町 長 磯野議員の質問にお答えいたします。  長洲玉名線道路改良工事の進捗状況についてでありますが、平成24年5月から工事が開始され、熊本北部漁協付近から新山踏切あたりまで工事が行われております。県に確認を行ったところ、平成25年度に道路改良区間において500メーターの舗装工事も実施するとのことでありました。全体事業費は約19億円──これは用地費、移転補償費も含んでおります──で、平成24年度までの事業費は約13億円となっており、68%、約7割の進捗状況となっております。  平成25年度の事業は、新山踏切から新山墓地のJR橋台手前までの盛土、及び国道389号線からの出入り口からロータリー箇所の半分付近までの盛土を行うと県のほうから説明を受けております。  以上でございます。 53 磯野 博 68%というのは、長洲大橋から新山墓地の手前までということですね。  この新山海岸線いわゆる跨線橋なんですけれども、跨線橋の部分の進捗状況というのはどれくらい進んでるものなんでしょうか。 54 建設農政課長 ただいま御質問のところでございますが、工事はまだ取りかかっておりません。用地補償のみでございます。 55 磯野 博 25年度に500メートルの舗装の部分が完了して、用地の部分であったりとかの事業費で現在13億円ほど、68%進んでいるということですね。で、残りの跨線橋をつくる部分で大体6億、まあ計算して6億ぐらいということでよろしいですか。 56 建設農政課長 先ほど答弁にありましたように、19億ということでございます。その内訳でございますが、北部漁協横から今のループ橋のところまで長洲玉名線が約11億円、それとループの部分、新山海岸線が約8億円と聞いております。 57 磯野 博 跨線橋の部分が8億ということですね。はい、わかりました。  計画ではですね、荒尾の競馬場通りまでこの501号線は最終的にはつながるというふうに考えてよろしいですか。もしそれで間違ってなければですね、この計画、事業認可とかそういったものはどういうふうになっておりますでしょうか。 58 建設農政課長 今の御質問ですが、県の話によりますと、長洲玉名線の北側、荒尾市境の荒尾長洲線の拡幅につきましては、現在拡幅の予定はないとのことでございます。ループ橋によりJRを超えて国道389につながるということでございます。 59 磯野 博 真っすぐ延伸する計画はないということですか。 60 建設農政課長 荒尾市側が今北側から市屋のガード付近まで来まして、市屋のガードとすりつけるということでございます。それと市屋のガードから長洲の境まで大体4キロから4.5キロぐらいあります。その間はまだ計画はないということでございます。 61 磯野 博 今、課長がですね、計画はないというふうにおっしゃられましたけれども、そもそもそうしましたら、この都市計画道路の計画というのはたしか昭和37年に計画ができたと思うんですけれども、それはこの跨線橋ができるまでの計画だったんですか。 62 建設農政課長 荒尾市は、荒尾長洲線という都市計画道路は路線が認定されております。で、長洲のほう、市町境までは長洲玉名線の都市計画道路ということでございます。 63 磯野 博 長洲の境から荒尾に入ったら荒尾の計画ということで、そこは荒尾は路線の計画はあるということですね。私は、その真っすぐ延伸する計画ということでしたので、そういうのも含めて計画はあるのかというふうにお尋ねしてたんですよ。はい、わかりました。  今、有明海沿岸道路の熊本県内への延伸、大牟田側からですね、熊本県内への延伸に各種団体が力を注いでるように思われます。そもそも本町はですね、この国道501号線の延伸を今までずっと強く言ってこなければならなかったと私は思うんですよ。  お尋ねしますが、本町は県、国、荒尾市に対してこの501号線の延伸、これをどのようなアクションをとってこられましたでしょうか。 64 建設農政課長 長洲町としましては、501の北上に関しましても、国、県に対して要望をしてまいっております。 65 磯野 博 長洲の境から市屋のガードのところまでの延伸ですね、そのかかる費用というのは課長は御存じですか、いくらぐらいかかるかとか、わからなければいいです、はい。  この跨線橋をつくるに当たって8億ですかね、8億あればですね、もっと延伸のほうにできたんじゃないかなと私は思うところなんですよ。  今後ですね、19億の中の町の負担が約10%、1億9,000万、これ、あと残りどれだけ負担しなければならないんでしょうか。 66 建設農政課長 13億、今要っております。だから、6億円の10%ということで6,000万ということになります。 67 磯野 博 私ですね、この跨線橋に関しては議員になって最初の一般質問で質問をしております。そのときは20億というふうに、総額が20億というふうにおっしゃられて、で、10%の2億が町の負担ということでした。で、そのときに私は質問で、この負担の割合を下げる要望をしてくださいというふうに当時の課長にお願いをしました。その要望の成果ですね、であったりとか、回数とか、そういうのは課長、どんなですか。 68 建設農政課長 来年度事業ということで県のほうから説明に来られます。それが大体9月以降ぐらいです。そのときに、毎年のことなんですが、少し安くならないかということは玉名の振興局の担当の方でございますが、こちらとしてはそういうふうで申し上げております。 69 磯野 博 この都市計画道路が跨線橋によって国道389号線への接続が完成した暁にはですね、この都市計画道路、国道501号線への格上げになるものかと思います。であれば、そもそもこの事業計画自体が初めから国道に格上げをしていただいて、国直轄事業として計画を遂行していただければ、県も町も荒尾市も、持ち出しをせずに、国道501号線が延伸できるのではなかろうかと思うところなんですが、そのような要望はされてきたのでしょうか。 70 建設農政課長 私の個人の感想ですが、要望はしてこられたかどうかはわかりません。 71 磯野 博 私も個人的にですね、県の方にお会いしたときとかには、そういうふうにできないでしょうかと私も話をしてきたんですが、なかなかやっぱり難しいというふうに確かに聞いております。  ただですね、この本町におきまして、この国道501号線の延伸もですね、有明海沿岸道路の県内への延伸もどちらも同じぐらいに重要なことであると私は思います。この都市計画道路の早期完成の実現、事業計画国道昇格で町持ち出しゼロ、これを町としては今後口酸っぱく国、県に強く引き続き要望をしていただきたいと思いますが、町長、いかがでしょうか。 72 町 長 国道501号の延伸ちゅうのが、これが県事業であります。その辺が国がどのくらい今後そういうのを389号との絡みをしてくるかというのも考慮しながら進めてまいらなくちゃらないと思います。しかしながら、長洲町民にとって国道389号、国道501号、これは重要な道路であります。そういう意味での要望、そういうのは続けてまいりたいと思っております。 73 磯野 博 はい。ぜひ町長もですね、何か東京のほうに上京した際にはですね、国のほうにも、また国会議員の先生にもですね、そういった要望をしていただきたいと思います。  次に参ります。子育て支援の充実についてです。  学童保育は、労働などの事情により昼間保護者が家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や長期休暇中、保護者にかわって行う保育を示し、現在は放課後児童クラブという名称を使用することが一般的であります。  学童保育の定義としまして、学童保育という文言は出てまいりませんが、児童福祉法の第6条の3、2項、この法律で放課後児童健全育成事業とは、「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童にあって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に政令で定める基準に従い授業の終了後に児童更生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業を言う」と示してあり、その関連する条項は、児童福祉法第21条の9、第21条の10、第34条の8、第49条、また社会福祉法、児童の権利に関する条約なども関連しており、これらの章、法規はその精神として、国、自治体の学童保育への責任は明確であり、このことはたとえ実施主体が公設公営、公設民営、民設民営であっても、いささかも変わりがあってはならないことと思うところであります。  そこでお尋ねしますが、本町の学童保育の現状と課題をお伺いします。 74 町 長 磯野議員にお答えします。  さきに濱村議員の質問にもお答えしましたが、学童保育は保護者が仕事等で昼間家庭にいない低学年の小学生を対象に、平日の放課後や土曜日、さらには夏休みなどにおいて学校の余裕教室や専用施設などを利用して、児童の適切な遊びと生活の場を提供することにより、その健全な育成を図り、保護者の仕事と子育ての両立を支援することを目的としております。  近年急速な少子化が進行する中、子育て家庭を取り巻く社会環境も変化し、子育て支援に関するニーズも多様化してきております。  このようなことから、学童保育においては平成23年度に保育時間の延長、24年度に長洲、腹赤の定員拡大を実施し、さらには保護者の長年の念願でありました清里小学校敷地内における専用施設の整備を25年度に計画しております。  また、現在14名の委員で構成する学童保育検討委員会を設置し、保育内容や保育サービスの充実、保護者と指導者の連携などについて、課題を理解しながら検討を行っております。なお、この検討委員会は、25年度も継続して開催し、提出された検討結果を踏まえて、今後の学童保育の充実を図ってまいりたいと考えております。 75 磯野 博 平成23年4月から、開所時間が1時間延長しまして午後7時までとなりました。このことは、多くの子育て世代の方々から喜びの声を聞いております。決して周りの自治体におくれをとっているわけでもなく、自信を持って誇れる施策の一つであります。  そこで、さらなる前進をということなのですが、現在土曜日、あと長期休暇──春休み、夏休み、冬休みは、午前8時から午後7時までとなっております。土曜日はともかく、長期休暇の開始の時間、午前8時というのが夫婦共働きの家庭であれば若干厳しいのではと思うところであります。あと30分、いや1時間開始時間が早くなれば、遠方に就労されている方は非常に助かるのではないでしょうか。  ここに学童保育の利用に関するアンケートというものがございます。先輩議員が議会を中断するまでに至って入手したという大変に貴重な資料でございますが、取り扱いに関しては宮原課長、大丈夫ですかね。はい。  この資料の1ページ、下の段で5ですね。土曜日や夏休み等の開所時間は、午前8時から午後7時までとなっておりますが、どう思われますか。  1、現状のままでいい、90人、78.3%。2、開所時間を早くしてほしい、22人、19.1%。合計115人のうちの実に22人、19.1%、約2割の方が開所時間を早くしてほしいというふうに答えております。  課長にお尋ねしますが、1時間開所時間を早くするということで、費用であったりとか、そういうトータル的なものはどれぐらいかかるものなんでしょうか。 76 子育て支援課長 今、議員が言われました夏休みなどの期間に伴って開所時間を1時間早くする場合、まず一番の問題点といいますか、それは指導員の体制だと思います。結局、4学童を1時間早くした場合、4名の指導員が必要となります。  また、経費ですけど、1時間当たり今指導員が720円ですので、12万程度の経費が必要となると思われます。それとあと利用料金をどうするのか、その徴収方法などが問題となっております。  7月から長期休暇についてのこういうのをふやせば、開催することは可能だと思います。  以上です。 77 磯野 博 12万というのは月12万ということでよろしいですかね。 78 子育て支援課長 夏休み、春休み、冬休みの期間の1人当たりの4学童の年間の分です。 79 磯野 博 町長にお尋ねします。人員の配置、あと費用等ですね、決して難しいことではございません。町長の考え一つでですね、多くの子育て世代の方が助かり、子育て環境のすぐれた町になります。町長、いかがでしょうか。 80 町 長 磯野議員御指摘のように、子育て支援の充実をさらに図っていかなくちゃならないと思っております。長洲町は本当に第2次産業、第1次産業とも、本当に盛んな町であります。そういう意味で、共働きがやはりたくさん出ております。そういう意味で、私もそういった保護者の皆さんから、そういった長期休暇中の学童保育の支援をもっと充実してくれという要望も伺っております。そういう意味で、夏休みなんかも学校の図書館もあけさせております。  そういう意味で、今、議員御指摘のように、長期休暇中の子育て支援の8時から7時への延長、前向きに対応してまいりたいと思います。 81 磯野 博 町長が前向きに検討されるとおっしゃいました。この一般質問の壇上で、議員はありがとうございますという言葉を使うことはタブーとされております。が、子育て世代の方になりかわり、あえて言わせていただきます。町長、ありがとうございます。早期の実現に期待します。  次に、学童には先ほども申し述べましたが、公設公営、公設民営、民設民営型がございます。近隣自治体での民設民営の学童保育所では、有料ではありますが学童保育の時間内にスイミングスクール、学習塾、習い事などのサービスをしていて、大変に好評とお聞きしております。  本町にも民営型の学童保育所のサービスがあってもいいのではと思います。本町では今後、民間に呼びかけ、公募、委託など、そのような考えはございますでしょうか。 82 子育て支援課長 今、検討委員会におきまして、この学童保育の充実を図るために、保護者、指導員、子育て支援課との連携、また学童保育の内容などについて検討を行っております。また、管理運営、保育料についても検討していきます。当然、その中に、この管理運営に対する中に委託についても入ってくるものと思われます。  以上です。 83 磯野 博 子供は町の宝です。長洲っ子の健やかな成長を願いつつ、本町の学童保育行政を、今後も私は見守ってまいります。  次の質問に入らせていただきます。  定住化に向けた住宅施策についてです。町の活性化を図っていくには、教育、医療、福祉、地域産業に関する各種施策が一部に偏ることなく複合的に展開されることが大切であるということは言うまでもございません。しかし、根本的にそこに住む人が、住む方々が定着し、人口が増加しなければ町の活性化はあり得ないと思います。  最近の人口を見ますと、この前の3月の広報では1万6,675人と年々と減少しております。それゆえに、人口をふやす対策は何よりも急務であると考えます。  第5次長洲町総合振興計画でも、人口減少は避けて通れないとしながらも、目標人口を1万6,000人と定めております。このまま人口が減少していけば、町は衰退し、さまざまな施策にも影響してくるのではないでしょうか。
     そこで私は、今回町の定住化につながるように、町として取り組む住宅施策についてをお尋ねします。このことは、私が議員になってから常に質問をさせていただいているものであります。本町が本当に元気になっていただきたいと思って、質問をさせていただきます。  町内において空き家や空き地が目立ってきております。特に顕著なのが長洲校区ではないかと思われます。この問題につきましては、以前より同僚の先輩議員の皆様方からも質問が行われており、町執行部も検討をしているとのことでした。  私がこの空き家、空き地を活用したまちづくりを進めてほしいと常に思ってるから、今回ももう何度も口酸っぱく質問をさせていただいておりますが、例えばこの空き家でも、老朽化し住むことのできない家屋、リフォームなどをすることによって住むことができる家屋、そのまま住むことができる家屋といったさまざまな空き家がございます。この住むことができる空き家を活用し、人が住めるような仕組みを考えられないかと思っております。  昨今、空き家に対する記事が熊本日日新聞にも掲載され、社会的にも全国的にも空き家に対しての注目が高まってきております。私は、この住むことができる空き家を活用すれば、町の人口増加につながってくるのではないかと思います。これがまず第1点です。  次に、公営住宅の整備です。ちょうど1年前の3月定例会で、住宅施策について質問をさせていただきました。その経過、1年たった今ですね、取り組みをいろんなことされたと思いますがその成果を、以上2点、お伺いをさせていただきます。 84 町 長 磯野議員の2点の質問に対してお答えいたします。  まず第1番目の、空き家を活用したまちづくりについてお答えいたします。  磯野議員御指摘のように、新聞報道等でもあっておりますが、近年空き家に関する関心が高まっていることは言うまでもありません。長洲町におきましても、議員各位から一般質問等をいただいたり、地域住民からも意見が寄せられたりして、さまざまな検討を行っているところであります。  今回の御質問は、すぐにでも住むことができる空き家を活用し、人が住むような仕組みをつくることによって、定住化を推進したらとの趣旨でございますが、確かに全国の各自治体で地域の特性を生かし、空き家を活用した定住策が進められており、空き家を活用し農業者を受け入れる定住策や、空き家への移住者支援といったものが取り組まれております。  本町でも、これまで空き家の現状把握は行ってまいりましたが、その活用をどう図っていくか、25年度において地域の関係者等との検討会を立ち上げさせていただき、空き家に対する対応指針を策定したいと考えております。  次に、公営住宅の整備についてお答えいたします。  町営住宅の現状は、大半が更新期を迎えようとしており、建物や設備の老朽化が進み、これらの対応に迫られて財政的な制約等により整備がおくれております。この状況を踏まえ、今後の町営住宅の活用におきましては、効率性と経済性を重視し、既存住宅の改善改修等による町営住宅の長寿命化を図るとともに、更新期を迎えている住宅の建てかえにおいても、今後十分検討を進めてまいります。また、まちづくりの視点からも、子育て世代が住めるような住宅等の検討も進めてまいります。  以上でございます。 85 磯野 博 では、初めの質問の、空き家を活用したまちづくりのところで再度質問させていただきます。  さまざまな事業が全国の自治体で展開されております。内容によっては、国の助成事業や、民間が実施することに対する自治体の支援制度もあるように思われます。  その中には、空き家を活用した公営住宅の整備、空き家を活用した住みかえ支援、空き家リフォーム支援、空き家店舗活用支援事業、空き家活用若者定住住宅推進整備事業、こういったものがございます。  本町ででもこのような事業を展開できないか、お伺いします。 86 まちづくり課長 お答えいたします。  ただいま議員のほうから、空き家を活用した公営住宅、空き家を活用したリフォーム、空き家を活用した住宅等々いろいろな取り組みができないかというふうなお尋ねでございます。  長洲町でも管理状態のよい住宅あたりもございます。そういったものにつきましては、例えば空き家バンク等での空き家の活用、あるいは定住促進に向けての活用、また老朽化した空き家等については崩壊等の危険もございますので、そういったものに対する対応等々ということで、近隣の先進自治体あたりにもいろいろ調査を行いまして、この25年度から、先ほど町長答弁にありましたように、建設業者あるいは不動産業者、そういった民間の方々からなる検討委員会を立ち上げまして、そういった中で空き家に対する基本的な対応指針というものをいろいろと検討してまいりたいというふうに考えております。 87 磯野 博 この空き家対策ですけれども、もう何度もですね、先輩の議員からも質問があっております。放置してある空き家をどうするか、使える空き家をどうするか、こういった条例の整備も大変に重要でございます。ぜひですね、そういったところも同時に考えていただきたいと思います。  次に、少子高齢化が進行する中に、確実に空き家がふえてきているのは間違いございません。空き家を活用した事業を展開することで人口もふえる、建設業が活性化する、町として空き家を活用する制度を確立し、ぜひ町の活性化につなげてほしいと思います。  先ほどから課長のほうから答弁はあっておりますが、町長、いかがでしょうか。 88 町 長 磯野議員おっしゃるように、やはり長洲町の今後の定住化を進めていく上では、空き家対策というのは必要不可欠であります。まずもって、空き家を持っておられる方のお考え、そういうのも十分に聞いていかなくちゃならないし、また建設業者の皆さん、不動産の業者の皆さん、さらには周りの人の、地域住民の皆さんのいろんな意見を聞きながら、長洲町としてどのような制度設計をしていくのか、また地域の特性に合ったそういった空き家にするのかと、そういう制度をですね、真剣にやはり今後検討してまいりますので、議員の皆様のさらなるそういったお考えも教えていただければと考えているところでございます。 89 磯野 博 では、次の公営住宅の整備についてで再質問させていただきます。  1年前の定例会で町長は、長洲町営住宅長寿命化計画を策定し、立地条件などを検討し、建てかえ整備を計画的に進めていくと答弁いただきました。その中で1年が経過しましたが、その計画の策定状況と、その計画における町営住宅の建てかえや整備についてはどのように検討されているのでしょうか、お伺いします。 90 建設農政課長 お答えいたします。  平成24年度長洲町営住宅長寿命化計画策定業務というのを昨年の7月の末に入札にかけまして、現在最後のまとめをしているところでございます。新山、井樋の内、平原、前浜の4団地につきまして、長寿命化を図るか建てかえをするかを、まず現地調査、建設年度や改修履歴などの資料をもとに一次判定をいたします。そして、次に躯体の安全性、居住性などをもとに2次判定をします。そして最後に、効率的な整備、必要性などをもとにした総合的な検討による3次判定が最終判断となります。そういうことでございます。  これをもとに、まだ結果は正式には出ておりません。で、この後の取り扱いちゅうか状況なんですが、現在耐用年数を経過した住宅が全体の4分の1ほどあります。そして、この長寿命化計画の経過期間である平成25年から平成34年の間の10年間に、そういった耐用年数を超えた住宅が半分になります。2分の1が老朽化を迎えるということになります。それで、建てかえもしくは延命化させる措置を講じなければならないということです。  で、現在の人口減少などの社会情勢や、財政的な問題、また民間住宅などの活用などに配慮しまして、当面の間はそういった長寿命化を図るような、そういう管理の仕方というか、建てかえももちろん考えながら進めていきたいと考えております。 91 磯野 博 本町に必要な町営住宅、必要な戸数ですね、管理戸数、これはどれだけ必要なのでしょうか。 92 建設農政課長 今、状況を御説明、ちょっとしましたけども、今の長洲町ができる、体力的にできる管理戸数ですが、住宅の管理戸数で申し上げさせていただきます。今のところ、現状からしまして、目標管理戸数は現状維持の134戸で考えております。 93 磯野 博 134戸というふうに申されましたけれども、134戸でどんなですかね、現状で不足しているのではないでしょうか。どう思われますか。どうですか課長、134戸で十分足りてますか、足りますか。 94 建設農政課長 お答えいたします。  これは私の考えが多分になりますが、先ほど言いました人口減少というのが一つあります。ただ、住宅政策をとるということで、先ほどから話が出ておりますが、今のところ民間の住宅の活用などを配慮して考えまして、まだ現状のとおり、うちの管理戸数としては現状の134戸と考えてます。 95 磯野 博 皆様御存じのとおり、少子高齢化であります。超がつきますね、超少子高齢化でございます。今後もですね、老人の方がふえていきます。そういったところもですね、考えていただきたいと思いますが、はい。  では、この人口増を図るために定住化を進めるためには、若い世代の入居も考えた施設も必要だと思います。その辺はどのようにお考えでしょうか。 96 建設農政課長 先ほども申しておりますが、あと10年の中では、間では耐用年数を超える住宅が半分になると申し上げましたけども、当然建てかえも計画を、10年内に立てていかなければならない状況になると思います。その中で、その際は、計画を立てる際は、若い世代や高齢世帯の居住ニーズに対応した町営住宅の供給についても検討をしていきたいと考えております。 97 磯野 博 公営の住宅と言えば、基本的に生活弱者であったりとか、所得が低い人が優先的に入居ができることかと思います。ただ、今の若い世代の方はですね、就業しても収入が少ないと、そういった方もいらっしゃいます。で、収入はあるにしても公営住宅に入る基準には満たなくても、やっぱり収入が少ないという方もいらっしゃいます。そういった方が入居できるような住宅も必要というふうに思うんですよ、課長。そういった方が入居できる住宅はどのようにお考えですか。 98 建設農政課長 入居者の入居資格というのはございます。現在のところは、その入居資格に沿って進めていこうというところでございます。特別に今おっしゃるような新しい考え方は、今のところ持っておりません。 99 まちづくり課長 補足でございますが、磯野議員のほうからそういった若者向けの住宅が必要ではないかということで、例えば玉東町あたりでは、若い世代を対象にしました活性化住宅というふうな取り組みが行われております。そういった意味では、長洲町でも公営住宅法の住宅ではありませんが、そういった若い方々に町内に住んでもらう、町内に来てもらうような活性化住宅というものは、これからの定住化の中では必要ではないかということで、今後検討していくというふうなところで考えているところでございます。 100 磯野 博 建設農政課のほうはあくまでも公営住宅ということですね。はい、わかりました。  で、若者が住むような住宅を検討するのはまちづくり課のほうですか。はい、じゃあ、この質問はまちづくり課に振ればよかったわけですね。はい、失礼しました。  この計画の中にはですね、既存の住宅の代替案として、先ほど私が質問しました空き家等を活用した公営住宅の整備というところも考えられないかというところでお尋ねしますが、これはまちづくり課長でいいですか、お願いします。 101 まちづくり課長 お答えいたします。  先ほど議員のほうから、そういった空き家を活用した住宅というふうなものが検討できないかということで、今年、25年度にそういったものも空き家検討委員会というふうなものの中でですね、長洲町でどういった取り組みができるものかというふうなところで検討してまいりたいというふうに考えております。 102 磯野 博 まちづくり課と建設農政課、横のつながりを持って課を越えた職員のつながりで、課を越えた職員の仕事で取り組んでいかなければ、この問題は先に進まないと思います。本当にですね、今重要な時期であると私は思います。  町長、いかがでしょうか。何か課を越えたそういうプロジェクトチームとかですね、そういうことはできないかお伺いします。 103 町 長 今、議員御指摘のように、やはり長洲町、これから定住化を進めてまいらなくちゃなりません。そのためには、若い者が住むそういった優良賃貸住宅というものもありますでしょうし、また民間を活用した玉東町でいうオレンジタウンみたいな構想、さらには先ほど建設課長が申しました福祉住宅の建設、それと先ほど議員いろいろ御指摘があった空き家への対策、こういうのを含めてですね、総合的にやはりそういったプロジェクトチームとかをつくってですね、そういう定住化に向けて取り組んでまいろうと考えているところでございます。 104 磯野 博 はい。では、総務課長にお尋ねします。  もし、消費税が増税になった場合は、一時的に住宅であったりとか、そういう着工が落ち込むかと考えられます。それまでに町は何らかの対策、施策をこの1年間のうちにやらなければならないかと思います。  今下水道の赤字、中逸町長が就任されてですね、あともう返済するまで目前となっております。これを国、県にですね、もう先が見えてるので、今後緩やかに返済ができないかというふうな要望をしていただいて、で、その分をこの1年間に何らかの施策をやらなければいけないんじゃないかなと思いますが、こういった要望は町から国、県にできるのでしょうか。 105 総務課長 磯野議員の質問にお答えいたします。  そもそも下水道の赤字に対する町が赤字解消分をプラスして繰り出しております。この部分をいくらか抑えたらというような御質問でございますけれど、現状といたしましては、健全化法に沿って国のほうが赤字というものはまかりならぬと、これは夕張の例をとってもしかりでございます。消費税が導入されれば、その分3%、5%上がってきますよということですけれど、私どもの町はやはり地方債がなければ事業というものが実施できません。  そういう意味では、まだ私どもの町、県下でただ一つでございますけど、地方債の許可団体でございます。くどい言い方になりますけど、やはり国の健全化政策というものに沿って起債の制限等もあっておりますので、これは町長も就任時の公約でありましたけど、財政再建という道筋は、計画どおり進めさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 106 磯野 博 町からのそういったのはやはり難しいということでいいですか。はい、わかりました。  最後に一言述べさせてください。今年度をもって退職をされる課長の皆様、大変にお疲れさまでございました。時には議員と執行部とで激しくぶつかり合うこともございましたが、全ては本町のため、住民のためにと思っております。退職後は、今まで培ったすばらしい能力を発揮され、町発展のためにいろいろな角度からバックアップまたは尽力していただければと思います。約束をしていただけますでしょうか。  長年にわたりお疲れさまでした。これで私の一般質問を終わらせていただきます。 107 議 長 以上で一般質問を終了いたします。  ここで昼食のため休憩します。なお、午後の会議は1時10分より再開いたします。                 (午後 0時07分)                 (午後 1時08分) 108 議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第2、議案第1号「熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について」を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 109 総務課長 ただいま議題となりました議案第1号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について御説明いたします。  地方自治法第286条第1項の規定により、平成25年3月31日限りで熊本県市町村総合事務組合から益城町及び御船町中小学校組合及び川辺川総合土地改良事業組合を脱退させ、熊本県市町村総合事務組合規約の一部を次のとおり変更するものでございます。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、一部事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させ規約を変更しようとするときは、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお開きください。  熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。  熊本県市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。  別表第1、別表第2第3条第1号に関する事務の項、及び別表第2第3条第9号に関する事務の項中、「、益城町及び御船町中小学校組合」及び「、川辺川総合土地改良事業組合」を削る。  附則といたしまして、この規約は平成25年4月1日から施行するものでございます。  規約変更の理由といたしまして、本組合の構成団体である益城町及び御船町中小学校組合と川辺川総合土地改良事業組合が、平成25年3月31日をもって解散し、同日限りで本組合から脱退するためでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 110 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 111 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 112 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第1号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 113 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。  日程第3、議案第2号「長洲町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 114 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第2号、長洲町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について説明いたします。  長洲町新型インフルエンザ等対策本部条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の公布に伴い、この条例を制定する必要ある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお願いいたします。  それでは説明いたします。  新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条で、都道府県の対策本部について条例で定めることを規定し、同法第37条において、市町村対策本部についても準用するとございます。よって、今回、長洲町新型インフルエンザ等対策本部条例を新規制定するものでございます。  第1条で趣旨、第2条で組織、第3条で会議、第4条で部、第5条で雑則を記載し、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるものでございます。  内容でございますが、新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速な蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められる場合に、政府対策本部長が発令する新型インフルエンザ等緊急事態宣言以降に町長を対策本部長として対策本部を設置することとなるものでございます。
     附則でございますが、特別措置法の施行期日が公布の日から起算して1年を越えない範囲内において政令で定める日からとなっており、現時点で施行日が確定しておりませんので、本条例の施行日につきましては、公布の日または法の施行の日のいずれか遅い日からとなるものでございます。  簡単でございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 115 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 116 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 117 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第2号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 118 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第3号「長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 119 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第3号、長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について説明いたします。  長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」等の施行に伴い、介護保険法が改正されたため、この条例を改正する必要がある。これが、この議題を提出する理由でございます。  今回の条例の制定に当たりましては、基準省令であります指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に基本的に準ずることとしますが、地方自治体が地域の実情に応じて異なる内容を定めるべき事項であります参酌すべき基準については、町独自の基準として定めるものでございます。また、介護保険法の一部が改正されたことによります条例委任に伴う基準の制定とあわせた新規条例の制定となっております。  今回の条例につきましては、23条と長い条例でございます。説明に入りますが、介護保険法の一部が改正されたことによる条例委任に伴う基準の策定と、先ほどの地域の実情に応じた参酌すべき基準についてのみ説明させていただきます。  8ページをお願いいたします。  第3条の指定地域密着型サービス事業の一般原則についてでございますが、第3項における介護保険法第78条の2第4項第1号に規定されております指定に関する市町村の条例で定める基準について国の条例を適用し、法人と定めるものでございます。  続きまして、23ページをお願いいたします。  第40条(事故発生時の対応)第2項についてでございますが、これにつきましては、今回の条例で定めます参酌すべき基準の1点目でございます。基準省令においては、事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならないと規定されておりますが、事業所等の記録にとどまっているため、事故発生後の経過が把握できない状況が考えられます。  このような課題を解決するため、町独自基準として、事故が発生した場合は現在の記録の義務に加え、町へ報告する義務を規定し、事業所等が外部の者にも合理的に説明でき、より適切な対応等を検討することにより、事故の未然防止を図ることを含め規定するものでございます。  この報告義務については、第3章以降の全てのサービスについても同様の規定となっております。  続きまして、24ページをお願いいたします。  第42条(記録の整備)第2項についてでございますが、基準省令においては2年間保存しなければならないとされておりますが、保険者の介護報酬過誤返還請求権は、地方自治法の時効の規定で5年間有効ですので、記録の保存期間を完結の日から5年間と規定するものでございます。この記録の保存年数につきましても、第3章以降全てのサービスについても同様の規定となっております。  続きまして、71ページをお願いいたします。  第152条(設備)第1項第1号についてでございますが、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る基準でございます。介護保険法第78条の2第1項に規定されております条例で定める地域密着型介護老人福祉施設の入所定員については、国の基準を適用し29人以下とするものでございます。  同じく、152条第1項第2号アについて、指定地域密着型介護老人福祉施設の居室定員についてでございます。基準省令においては、一つの居室の定員は1人とすること、ただし入所者へのサービスの提供上、必要と認められる場合は2人とすることができるとされていますが、地域の実情や利用者費用負担等に考慮し、一つの居室の定員は1人とすること、ただし特に必要と認められる場合は4人とすることができる旨を規定し、居室に夫婦で入居する場合や既存の多床室を改築する場合等の対応が可能となるようにするものでございます。  最後に95ページでございますが、附則施行期日でございますが、平成25年4月1日より施行するものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 120 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 121 川本幸昭 何点かお聞きいたします。  これには、国の関係法律の整備ということですけども、今説明がありましたように、それなりの問題点を改善をされたという点もわかりますけども、問題はですね、先ほど説明がありましたように152条ですよね、ページ71ページ、いわゆるほかはほとんど国の基準のとおりやってきてると思いますけども、ここに来ましてからが、地域の実情に即したという形で、国の基準よりも人員をふやすというような形になってますね。  だから、私は今の地域密着型であろうとですね、やはりあまりこのように仮に、何らかの場合は2人までちゅうのが本当の基準だと思いますよ。4人までするちゅうこと、ちょっと非常にこれは問題点がありやしないかなと思ってますけども、その点どうでしょう。 122 福祉保健介護課長 お答えいたします。  152条の居室の定員の4人の理由でございますが、県が指定します介護老人福祉施設は、基準省令に定められた、原則1人と定められたところのただし書きによる、必要と認められる場合において2人とする規定を、県のほうが4人と定めております。これにつきましては、介護老人福祉施設におけるユニット化が熊本県において進んでないことや、不安感や費用負担等による多床室のニーズがあること、多床室もしくは個室を選択できるようにしてほしいといった老人福祉協議会からの意見をもとに、容易に個室へ転換できる場合において、4人以下も認めると条例化をされているところでございます。  町の条例として、基準省令を準拠し、ただし書きにおいて2人とすることができると規定した場合におきましては、県が指定する介護老人福祉施設の居室定員に矛盾が発生し、現在の介護老人福祉施設のユニット化が進んだ場合、ユニット化された29人以下の部分においては、地域密着型介護老人福祉施設として町が指定することとなりますが、施設の一部をユニット化された場合はユニット化以外の部分、多床室部分が29人以下となりますと、多床室型の地域密着型介護老人福祉施設として指定する場合には、県の条例で定めた4人の多床室部分について基準に満たないということが起こり得ることから、町の条例についても県の条例に合わせて4人とすることとしたものでございます。  また、プライバシーにつきましては、これは法で決まっておりますので、1人部分の居室のスペースというのは十分に図られているものでございます。  また、この今回4人としたところで上程をしておりますが、これにつきましては玉名管内の介護協議会でも同じく、4人として全て上程をするということで協議のところはしておるところでございます。 123 川本幸昭 いわゆるいざという場合は2人という形ですけど、県がやっぱりそういう方向で来た、今の県内の施設等を見れば、それに対応できない施設があるからというようなのが大きな判定ですか。しかし、この4人入れる、いざというときの災害といいますか、火災等の問題等もありますよね。だから、多く詰める、いざというときは詰めればいいんだということじゃなくて、やっぱ入っている人たちの安全、プライバシーも安全も、いざというときにはそういう人たちにも対応できるということがやっぱりこういう地域密着型であろうと、大きなそういう施設であろうとですね、やっぱり安全対策上はやっぱり2人のほうが妥当じゃないかなと思ってます。その点はどうですか。 124 福祉保健介護課長 お答えいたします。  確かに、人数が少ないほうが安全面においては、火災等が起きた場合の安全面についてはそうかもしれません。ただし、これは介護保険法におきましてこういった施設をつくる場合は、必ずスプリンクラーを設置しなければいけないというようなこともありますので、火災に関するそういった安全性については確保できているかと思っております。  また、熊本県の場合は、古くからの介護老人福祉施設というのがございまして、そこのところを一度に多床室、4人部屋のほうを2人部屋とした場合においては、かなり経費もかかりまして、そういった変更といったところがすぐにはできないという事情等も考えられるところでございます。そういったところを含めまして、熊本県のほうがまずは2人だったところを4人というふうに定めたものというふうに解釈しております。  今後、こういった介護老人福祉施設について、新規に建てていただく場合については2人と、居室のほうは2人としてお願いをしていきたいというふうに考えておりますが、現状としては4人といったところが熊本県としても、管内の市町村としても妥当だろうといったところで、今回の上程をしているものでございます。 125 川本幸昭 いろいろな安全面は十分に整っとるちゅう例えでしょうけど、しかしいざというときに通常国は2人なのにこういう4人も入ってたんだよということになれば、これ、責任問題は大変ですよね。だから、そういう施設が、古い施設があってこういう対応がなかなかできにくいとなれば、この法律を限定的にして、その間にやっぱりこういう施設の改善をしなさいという形で国なり県が補助を出して、それにふさわしいようなやっぱ施設にしていくというとが、これはやっぱりこういう施設に入る人のためにもやっぱりそういう方向性を持つべきじゃないかなと思ってるんですよ。これが通れば、いろいろ実情があってなかなか経費がかかって、そういうのが増設はできませんよというなら、ずっとこのままでいきますよね。  だから、こういうのは今の法律上は妥当しないんだと。だからその間に限定的に認めるけども、この間に改善してくださいという方法はとれなかったのかなと思ってますけどもですね。どうでしょう、これは。 126 福祉保健介護課長 お答えいたします。  これは、町が指定する場合は4人ということでするものでございまして、今現在、長洲町には地域密着型のこういった老人福祉施設と、地域密着型の介護老人福祉施設というのは町のほうが指定したというのはございません。ですから、今後出てくるというのは新規というのが考えられるところでございます。したがいまして、そういった新規に設置する場合は、改修費用等もかかりません。あくまでも新規ということで国、県等の補助等もあるかと思いますので、そういった場合についてはこの4人のところを2人としてお願いをしていきたいというふうに考えているところでございます。 127 川本幸昭 今ちょっと、町内にはそういう該当する施設がないんですね。なら、2人でいったほうがいいんじゃないですか。該当するからその施設に大変な経費とか負担をかけるから、今回4人にしましたちゅうならわかるけども、4人にする必要、そういう施設はありませんよというなら、もう2人にして、新規の場合はこの町の条例どおり2人ですよというような形のほうが、私はすっきりするような気がする、どうですか、町長、できますか、答弁。 128 町 長 今るる課長のほうから説明があっておりますが、やはり今後高齢者の人口の割合がかなりふえてまいります。そういう意味でも県のほうがそういった基準を4人にしたということかなと私は思っておりますが、今後、議員がおっしゃるように2人ではということでありますが、やはりそういった県の条例というのもなっておりますし、その辺を見させていただきながら改善すべき点があったときにまた改善をさせていただこうと思っております。 129 川本幸昭 どうも歯切れが悪いな。いや、私はですね、国も2人から4人にしたいけども、やっぱそういったらやっぱり高齢者の人たちをいざというときは詰め込むんだというような感じですよね、これ。だから、そういう高齢者を本当に温かくこれから支えていく方法ちゅうのは、やっぱり2人ですよ。熊本県はあまりにもそういう施設が多いために配慮をしてるんだと思いますけどもですね、やはり高齢者もゆっくりこういう施設で過ごす場合は、プライバシーも保護しながら、これからは高齢者がふえるわけですけど、特にそういうプライバシーの安全対策なんかは配慮するような方向性を持っていくちゅうことですよ。  高齢者がふえるから3人から4人に詰め込みますよというような方法はやっぱりとるべきじゃないなというふうに思ってます。  まあ県が悪いんですね、これ。町が悪いとは言いませんけども、県がもう少しやっぱりこういう面に、あまり施設のほうに配慮をし過ぎたこの条例を実情に即したような感じにしてますのでですね、私はやっぱり高齢者の立場からすれば好ましくない、これ、申し上げておきますよ。私はやっぱ、あくまでも2人でいくべきだというふうに申し上げときます。 130 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 131 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 132 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第3号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議ありの声あり) 133 議 長 もとい、これから議案第3号を採決します。  お諮りします。この採決は起立によって行います。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (起立多数) 134 議 長 起立多数です。したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第4号「長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 135 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第4号、長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について説明いたします。  長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」等の施行に伴い介護保険法が改正されたため、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお願いいたします。  説明に入りますが、内容的には先ほど説明いたしました議案第3号、長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例と同じでございます。先ほど説明いたしました長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例は、介護保険法の第5章第3節指定地域密着型サービス事業者により制定し、今説明しております議案第4号の長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例は、同じく介護保険法第5章第7節指定介護予防サービス事業者に基づく制定となり、別々の条例制定となったものでございます。  簡単に説明いたしますと、先ほどの議案第3号は要介護者の方、今説明しております議案第4号は要支援の方用となり、事業所の指定につきましては要介護と要支援とそれぞれ受けなければなりませんので、別々の制定となったものでございます。  それでは説明いたします。101ページをお願いいたします。  第3条の、指定地域密着型介護予防サービス事業の一般原則についてでございますが、第3項における介護保険法第115条の12第2項第1号に規定されております指定に関する市町村の条例で定める基準について、国の基準を適用し法人と定めたものでございます。  続きまして、113ページをお願いいたします。  第2章の介護予防認知症対応型通所介護の第3節規定に関する条例における第37条(事故発生時の対応)第2項についてでございますが、これにつきましては今回の条例で定めます参酌すべき基準の1点目でございます。  基準省令においては、事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならないと規定されておりますが、事業所等の記録にとどまっているため、事故発生後の経過が把握できない状況が考えられます。  このような課題を解決するために、独自基準といたしまして、事故が発生した場合は現在の記録の義務に加え、町へ報告する義務を規定し、事業所等が外部の者にも合理的に説明でき、より適切な対応等を検討することにより、事故の未然防止を図ることも含め規定するものでございます。  この報告義務については、以降の全てのサービスについても同様の規定としております。  続きまして、114ページをお願いいたします。  第40条(記録の整備)第2項についてでございますが、基準省令においては介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされておりますが、保険者の介護報酬過誤返還請求権は地方自治法の時効の規定で5年間有効ですので、記録の保存期間を完結の日から5年間と規定するものでございます。  この記録の保存年数につきましても、以降の全てのサービスについて同様の規定となっております。  以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 136 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 137 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 138 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第4号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 139 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
     日程第6、議案第5号「長洲町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 140 下水道課長 ただいま議題となりました議案第5号、長洲町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について御説明いたします。  長洲町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由。「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、下水道法等が改正されたため、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  今回の条例の制定につきましては、下水道法の改正により、公共下水道施設のうち排水施設処理施設については、一部施設を除き公共下水道の構造は管理者である地方公共団体の条例で定める技術上の基準に適合するものでなければならないとなったことによるものでございます。  次のページをお願いいたします。  条例の内容について御説明いたします。  第1条は趣旨、第2条は用語の定義を規定しております。第3条から第5条までは排水施設及び処理施設の材質、規格、機能など、構造の技術上の基準について規定をしており、第3条は排水施設、処理施設に共通するものについて、第4条は排水施設について、第5条は処理施設についてそれぞれ構造の技術上の基準を規定しております。第6条は適用除外を規定しております。第7条は処理場の運転など処理場の維持管理に関する基準を規定しております。  附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 141 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 142 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 143 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第5号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 144 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第6号「長洲町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 145 水道課長 ただいま議題となりました議案第6号、長洲町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の制定について御説明いたします。  長洲町水道事業の剰余金の処分等に関する条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由としましては、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、地方公営企業法が改正されたため、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。  条例制定につきましては、地方公営企業法第32条剰余金の処分等が改正されましたことによります。今まで法定積立金でありました減債積立金、利益積立金の積み立て義務の廃止、利益の処分及び資本剰余金の処分につきましては議会の議決のみでしたが、条例制定も可能となりました。また、資本金の額を議会の議決により減少することができるのが主な改正点です。  次のページをお願いいたします。長洲町水道事業の剰余金の処分等に関する条例でございます。  第1条は目的を示しております。第2条利益の処分等につきましては、地方公営企業法第32条剰余金で、減債積立金、利益積立金の法定積立金が廃止になり、積み立ては任意となりました。現在、水道会計では、利益積立金として、減債積立金と建設改良積立金を積み立ててきました。地方公営企業法施行令利益の処分第24条第4項、改正前も改正後も条文は同じですけども、利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、使途を示す名称を付した科目に積み立てなければならないとありますので、今後の利益の処分の選択肢、各積立金の定義を明確にするため条例で定めております。  また、第3項第1号から第3号までの減債積立金、利益積立金、建設改良積立金以外の使途につきましては、議会の議決が必要となります。  第3条資本剰余金の処分等につきましては、第1項に示しております資本剰余金は水道会計において、補助金、受贈財産評価額、工事負担金を保有しております改正前の法第32条第5項及び施行令第24条の2を参考に条例を定めております。  第4項欠損の処理につきましては、法第32条の規定をもとに改正前施行令第24条の3第1項、第2項を参考として条例を定めております。  施行日は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いします。 146 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 147 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 148 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第6号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 149 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第7号「長洲町が管理する町道の構造の技術的基準を定める条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 150 建設農政課長 ただいま議題となりました、議案第7号、長洲町が管理する町道の構造の技術的基準を定める条例の制定について御説明いたします。  長洲町が管理する町道の構造の技術的基準を定める条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」の施行に伴い、道路法(昭和27年法律第180号)等が改正されたため、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお開きください。条例の概要でございますが、道路構造令には道路の構造の技術的基準について定められております。条例の制定に当たっては、参酌すべき道路構造令の基準を準用することで町道の安全性が確保されるよう条例で定めることにいたしました。  条例で定める独自基準の項目としてはございません。  適用除外した項目は、1、道路区分の第1種、第2種の高速自動車国道及び自動車専用道路に係る基準でございます。それと、第3種のうち一般国道、県道に係る基準を除外いたしました。  2、道路区分における山地部を除外しました。  3、登坂車線に係る基準を除外いたしました。  4、路面電車に係る基準を除外いたしました。  5、積雪地域に係る基準を除外いたしました。  6、立体交差に係る基準を除外いたしました。  次は7、トンネルに係る基準を除外いたしました。  附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  簡単でございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 151 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 152 磯野 博 お尋ねします。今回この条例が定められた暁にですね、この技術的基準に適合しない町道というのは発生するのでしょうか。 153 建設農政課長 まだ未整備の町道がいっぱいございます。現在、町道実施延長で約110キロございます。その中で4メーター未満の町道が、私ちょっとはっきりとは覚えてませんが、40キロほどあったかと思います、はい。  以上でございます。 154 磯野 博 その未整備のところは、今後どのようにしていくのでしょうか。 155 建設農政課長 財政その他地元の方、地権者の方、いろんな総合的に検討させていただきたいと思います。 156 磯野 博 課長、しっかり取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 157 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 158 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 159 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第7号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 160 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第7号は原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第8号「長洲町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 161 建設農政課長 ただいま議題となりました議案第8号、長洲町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の制定について御説明いたします。  長洲町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」の施行に伴い、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)」等が改正されたため、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお開きください。  条例の概要でございますが、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令には、移動等円滑化に必要な道路の構造に関する基準について、有効幅員、舗装、縦断勾配、横断勾配、歩道などと車道などの分離、歩道などの車道などに対する高さ、立体横断施設、乗り合い自動車停留所、自動車駐車場、円滑化のために必要なその他の施設など、きめ細かに定められております。  条例の裁定に当たっては、参酌すべき省令の基準を準用することで、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準が十分確保されるよう、条例で定めることにいたしました。  第5章の路面電車停留所などについては、該当がございませんので除外いたしております。  そのほかは、全て省令で定めた基準を準用しております。  附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  簡単ではございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 162 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 163 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 164 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第8号を採決します。
     お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 165 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第9号「長洲町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 166 建設農政課長 ただいま議題となりました議案第9号、長洲町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について御説明いたします。  長洲町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」の施行に伴い、道路法(昭和27年法律第180号)等が改正されたため、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお開きください。  この条例は、道路法第45条第3項の規定に基づき、長洲町が管理する町道に設ける道路の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に関し、必要な事項を道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の寸法を準用することで、今後も継続し町道の安全性、円滑性が確保されるよう条例で制定するものでございます。  条例で定める独自基準としましては、別表備考の1の(6)のみでございます。これにつきましては、県内は統一するということでございます。  附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  簡単ではございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 167 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 168 福永栄助 あまりにも質疑がないので。  この道路標識の寸法を定める条例ですが、この道路標識ですね、道路標識が夜でも見えるように、何かこうLEDを利用したようなことは考えていないのか。これだったら、例えばこれが「○○通り」とあるでしょう。ところが夜になったらもう見えんようになるもんね。だけん、夜でも見えるようなことは考えていないのか。そこを。 169 建設農政課長 あくまでこれは一般的なものでございます。で、場所とか今議員おっしゃられた夜でも見えるようにということでございますが、その辺は逐次状況に合わせて対応させていただこうかと思ってます。  条例としては、そこに光る……。 170 福永栄助 これほら、寸法を決めるわけでしょう。こういう印をそこに掲示するちゅうことでしょう。で、私が言うのは、こうなんですけども、行けない道を行く車がいる、これから先はもう行きどまりですよちゅうところで、夜に行くのよね、それが。ちゅうことは、何ちゅうかな、要するに警察の取り締まりとかなんとかをかいくぐるために、違う道を行くような形で普段知らないからその狭い道に入っていって、家の壁をこすったりなんかしてそのまま、車も損傷するけども抜けていくような形があるからね、夜に見えるような標識をつけたらどうかと思うわけですよね。せっかくこういうのが町でできるようになれば、そういうのも一考の価値があるのではなかろうかと思うけども、今のあなたの答弁ではしないちゅうことか。 171 建設農政課長 しないということではございません。  状況に応じて、この条例には規定していませんが、今後道路改良その他住民の方からの要望とかいろいろ聞きまして、そういったものが必要なところには検討していきたいと思います。 172 福永栄助 まあ一回間違うたぐらいで、どうのこうの、ごめんなさい。  じゃあ、そういうのを聞くちゅうのは、やっぱり地区の駐在さんか何かに聞いたところで、駐在さんたちの要望があれば、この地区のことを一番知ってるのが駐在員さんであれば、そういう方の御意見を参考にしながら、その部分でするちゅうことでしょう。それは、一部分だよね。もうやるんだったら全部やればというのが私の考えで、そこを問いようわけやから。要らんこと言うんじゃないよ。どうですか。 173 建設農政課長 そういうふうになるように心がけて、これから考えていきます。 174 福永栄助 何回もすいません。安心安全なまちづくりでしょう、目指すのが、ね。なお一層夜に関してはそういったこと、光るちゅうことが犯罪の抑止にもなるしですよ、交通関係から見ればそれが目立つわけですよね、車に乗ってる人なんか。だから、安心安全なまちづくりなら、他に見本になるような設備を設置したらどうかちゅうんですよ、ね。  あなた方は、また財政的なことも考えてて言うけど、職員が言うな、それは。財政的なことは。そういうことを考えてやらないんかなと。一遍にやれというんじゃないんですよ。そのこうまず目立つところに対して、そういうことを設置していけて、今街灯でもLEDを使いよるでしょう。そういうことで、これが違う、町は差別化せんとしゃが駄目よ。せっかくまちづくりをするに当たっては、そういうのも一考に入れてですよ、もうそういうことだったら強く予算要求しなさい。もういいですよ、そのほうが。 175 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 176 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 177 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第9号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 178 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第10号「長洲町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 179 建設農政課長 ただいま議題となりました議案第10号、長洲町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について御説明いたします。  長洲町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」の施行に伴い、河川法(昭和39年法律第167号)等が改正されたため、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお開きください。  この条例は、河川法第100条第1項において準用する法第13条第2項及び河川管理施設等構造令第77条の規定に基づき、法第100条第1項に規定する準用河川に係る河川管理施設または法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準に関し必要な事項を定めるものでございます。つまり、準用河川の管理については、河川管理施設等構造令にきめ細かに定められております。  条例の策定に当たっては、町内の準用河川の規模、施設などを考慮した結果、参酌すべき基準であります河川管理施設等構造令を準用いたしまして、必要である1堤防、2床どめ、3堰、4樋門、5排水機場、6橋の六つの項目について条例で定めました。  附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  簡単ではございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 180 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 181 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 182 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第10号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 183 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。  ここでしばらく休憩いたします。                 (午後 2時11分)                 (午後 2時34分) 184 議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第12、議案第11号「長洲町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 185 建設農政課長 ただいま議題となりました議案第11号、長洲町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について御説明いたします。  長洲町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を次のように制定する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」の施行に伴い、「高齢者、障害者などの移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)」等が改正されたため、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお願いいたします。  条例の概要でございますが、高齢者、障害者等の移動などの円滑化の促進に関する法律第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)を準用し、条例で定めることにいたしました。  附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  簡単でございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 186 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 187 浦邊朝章 特定公園というその定義についてちょっとお願いします。 188 建設農政課長 特定公園とは……、特定公園施設でいいでしょうか。  特定公園施設とは、都市公園の出入り口、屋根つき広場、休憩場、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲み場、手洗い場、管理事務所、掲示板、標識その他国土交通省令で定める主要な公園施設でございます。 189 浦邊朝章 長洲町で該当する公園は何ですか。 190 議 長 自席でしばらく休憩いたします。                 (午後 2時37分)                 (午後 2時38分) 191 議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 192 建設農政課長 大変失礼いたしました。  長洲町には特定公園はございません。特定の公園施設について今述べさせていただきました。 193 浦邊朝章 では、特定公園施設は何がありますか。 194 建設農政課長 先ほどの繰り返しになりますが、特定公園施設というのは園路及び広場、屋根つき広場、休憩場、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、トイレ、水飲み場、手洗い場、管理事務所、掲示板、標識などでございます。 195 浦邊朝章 今、特定公園施設をいろいろ言われましたが、屋根つき広場とかそういうのはありませんよね。あるのは何ですか。 196 建設農政課長 そういうものがある場合、この移動等円滑化のために必要な基準でつくりなさいちゅうか、そういうことだと理解してますが。 197 浦邊朝章 今からそういう施設をつくる場合の基準というか、そういうことですよね。  それから、この高齢者、障害者の移動円滑化の促進ということで、バリアフリーとかそういうものを取り入れていきましょうという意味だと思いますけど、まあそれでよろしいわけですね。 198 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 199 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 200 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
     これから、議案第11号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 201 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第12号「長洲町公園条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 202 建設農政課長 ただいま議題となりました議案第12号、長洲町公園条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町公園条例の一部を次のように改正する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」の施行に伴い、都市公園法(昭和31年法律第79号)等が改正されたため、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお開きください。  改正の概要でございますが、都市公園法の改正により、都市公園法第3条第1項の政令で定める技術的基準を参酌しまして、都市公園の設置基準を条例第1条の2から第1条の4に、また公園施設の設置基準につきましては、都市公園法第4条及び都市公園法施行令第6条を参酌し、条例第1条の5、第1条の6に、これら5条を加えることにいたしました。  その他の改正は、公園を都市公園などに変えるものでございます。  附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  簡単でございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 203 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 204 樋口エミ子 都市公園が14カ所都市公園として改正されるということですが、あと3カ所と一先宮と建浜と名石浜緑地公園、また都市公園という部分で補助とかいろんな違う部分があるかと思いますが、この三つの公園について、はい、お願いします。 205 建設農政課長 14の公園につきましては、都市計画に基づいて認可をとりましてつくっております。あとの一先宮農村公園、あと一つ名石浜緑地公園、それにつきましては都市計画法に基づいてつくったものでございません。  以上でございます。 206 樋口エミ子 都市公園に基づいてじゃないということですので、それではついでに、どんなふうな形でつくられたかっていうのはわかりませんか。 207 建設農政課長 私の知ってる範囲でよろしいでしょうか。  名石浜緑地公園に関しましては、あそこは植樹帯でございました、埋立地のですね。で、県のほうで整備をされて町のほうに移管されたということでございます。それと、農村公園は、建浜地区の通称圃場整備ですね、そのときに用地を買い上げまして、それで町がつくったということでございます。それと、一先宮についてはもともと昔からあったところでございまして、周りを町のほうで整備をさせていただいたということでございます。 208 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 209 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 210 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第12号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 211 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第13号「長洲町営住宅管理条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 212 建設農政課長 ただいま議題となりました議案第13号、長洲町営住宅管理条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」の施行に伴い、公営住宅法(昭和26年法律第193号)等が改正されたため、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  次のページをお開きください。  改正の概要でございますが、今回の条例改正の主なものは、公営住宅法の改正に伴う公営住宅法施行令などの一部改正により町が条例で定めることになったものは、1、町営住宅及びその共同施設の整備基準の追加規定、2番、裁量階層及び本来階層の入居収入基準額並びに裁量階層の対象を規定、3番、整備基準を追加することに伴い条例名の改正をすることにいたしました。  整備基準につきましては、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)を準用いたしまして、第2章に15条追加いたしました。  公営住宅法の改正に伴う公営住宅法施行令などの一部改正により、入居者の資格を条例第5条第1項第3号に現行基準どおり、また裁量階層及び本来階層の入居収入基準額並びに裁量階層の対象を規定いたしました。  附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  簡単でございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 213 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 214 福永栄助 この管理条例の一部を改正する条例で、この金額そのものは、これは年収と捉えていいんですか。 215 建設農政課長 1カ月の金額でございます。21万4,000円とか15万8,000円のことでしょう。  そうではございません。扶養控除をした1カ月の収入でございます。 216 福永栄助 控除した手取り額で考えてよかですね。はい、わかりました。  で、ですね、この管理条例はですよ、長洲町町営住宅管理条例であるのでですね、先ほど一般質問の中であってたけども、町営住宅の中に井樋内、平原、新山、前浜団地が長洲町町営住宅長寿命化検討調査委託か何かに入っとったですよね。この条例は、前浜団地にも当てはまるわけですか。当てはまるわけでしょ。ところが前浜団地は用途廃止したじゃないですか。  それと、先ほど言われた調査をして今年度にでき上がってくる、それから検討して建てかえとかあるいは長寿命化をするためにどういう方法をとるかちゅうとをつくるわけでしょう、ね。その中にも前浜団地は入っとったもんね、あなたが言ったのに。ところが用途廃止したもんね。用途廃止ちゅうとは、この町営住宅として使っていることをやめますちゅうことですよ。だから、その……、ちょっと待って、私の質問ば最後まで聞いてから。あなた、ちょっとその気があるもんね、全て聞いてから発言せんので。 217 議 長 福永議員、マイクを。 218 福永栄助 だから、長寿命化検討調査委託をして、その案が上がってくるのが今年度中に上がってきますちゅうことでしょう。だからそれから庁内で検討を加えて、どうするかちゅうのを検討するちゅうことでしょう。そういう意味で調査させたんでしょう。長寿命化の中にあなたが言った言葉には、その団地が入っとったわけですよ、ね。だからそれからでき上がってきたのを庁内で建てかえにするのかそれとも補強をして寿命を延ばすのか、そういうことをされるわけでしょう。  だから、その用途廃止が、あなたは言うけれども、2年間のどうのこうのて言うけども、用途廃止をもう出した以上は町営住宅じゃありませんよちゅう指定ですよ。ね。だけん、そこでちょっとこれがすれ違うわけでしょう、何ちゅうかな、考え方が。私はそこを言いよっとですよ。  ちゃんと手続をしてあなた方がそういう町営住宅の長寿命化検討委員会を策定して、それから検討して、建てかえ事業をするのか改良を加えて寿命を延ばそうとするのか、これからの検討課題でありますちゅうことでしょう。それをさて置いて、その事業を委託してまだ返ってないのに、もう前浜住宅はやめますよちゅうこと、用途廃止をしたんでしょう。  だから、あなたは134戸が現在の私たちの思うとる町営住宅の戸数ですとおっしゃったって、ね。だけん、それはあなたのあれでしょう。私感でしょう。  それは町長がこの長洲町の町営住宅の、長洲町が今考えてる戸数と言われたときには、町長が本来はこのくらいは私たちは限度じゃなかろうかと思うとりますと。この議会の中で、私感、私の考えは要らんのですよ。あなた方、どうもそのあたりがね。町長が答えて補完的な発言をすればいいけども、私の考えとしてはこのくらいが妥当だろうという把握をしとりますと、財政面とかいろいろ考えたところで言うけども、ね。その134戸でもいいですけども、一応調査をすれば調査の結果を待ってから、それからの事業のスタートじゃないんですかと言うんですよ。  先ほど傍聴者の中にもいらっしゃったかもしれんけども、関係者がいらっしゃたかもしれんけどもよ、あなた方はそこで言ったことはよ、ああ、今長寿命計画をしてるんだな、前浜住宅も入ってるんだなちゅう認識で捉えられますよ。ね、そんときにあなたが、いやこの前浜住宅は用途廃止をしましたちゅうと、ほんで要綱にはそれが書いてあるわけでしょう。ところがあなたは、まだ委託をしとりますと、調査検討の委託をしとりますちゅうことの中に4住宅を入れたじゃないですか。  だから、言葉とやることが合わないんですよ。ね、だから、それが出てきて、これがもう駄目だちゅうことで長がその権限を発揮して廃止をしますと明確にするでしょう。そのもとになるのが国土交通省令ですよ。あるいは長の権限ですよ。それをしてからじゃないと、私がこの前も言ったけども、その支出した根拠がないちゅうんですよ。  今までしたことは任意の退去ですよ。基づかないんだから。任意の退去、ね。出ていった人に対して住宅の手当はできないですよ。新たな住宅の提供はできないですよて、優先的にどうぞちゅうことはできないですよというんですよ。だから、あなた方は法を守りなさいと。法を守って法にのっとってやりなさいて。それを私は一生懸命言うとだから。  一回もとに戻ってですよ、そら、川本議員が言われた話し合いもいいでしょうよ。長洲町の考えを持っていって、こういうことをやりたいのでお願いしますと、退去お願いしますと、そのためにはこういう要綱を定めてあっせんをしますと、住居に関してはあっせんをしますと、補償費も出します、補填費も出しますと。だから、よろしく御理解いただけないかということでしょう。  ところがその前がおかしいもん。検討はする、調査はする、建てかえ考えるかもしれん、ところがもう既に退去をお願いする、その根拠は何にもない、だから根拠ないのに退去する方は任意の退去ですよ、あれは。任意の退去に住宅のあっせんなんかできないんですよ、これ。そういう決まりじゃないですか。  結局、用途廃止をした場合に、あるいは建てかえ事業をする場合にはそういうあっせんができるでしょう、優先的に。募集要項を省いても長がそれができるようにしてるんでしょう。ところが、それがないからおかしいですよって言ってるんでしょう。  さっきの答弁の中でそういう答えだったんですよ。だからこれも当てはまるんだったら、どうして用途廃止したその場所が当てはまるのかてなるじゃないですか。用途廃止するちゃ大変なものなんですよ、これ。 219 建設農政課長 先ほどちゅうか、先日から用途廃止の話をされてますが、前浜に関しまして、まず老朽化による用途廃止を前提とした移転のお願いをしているところでございます。で、用途廃止というのは、ある意味前浜住宅について言いますと、老朽化して不良住宅の撤去と、除却ということになるわけでございます。用途廃止は退去されて入居されてる方が移られた後に、もう耐用年数を過ぎておりますので、町のほうで交通大臣の承認を得ることなく解体ということになります。  で、用途廃止はまだしておりません。この……。 220 福永栄助 一般質問は終わりましたよ。ね。私が今度言うとは管理条例の中で言いよっとですよ。だから、先ほど磯野議員が一般質問をされた、ね、その公営住宅について聞かれたときにあなたが言ったことは、前浜住宅も含めたところで長寿命化、あれはしとるちゅうことでしょう。検討委託をしとるでしょう、ね。用途廃止はしてないて言うでしょう、あなた。今言うたですよね。用途廃止に取り扱い要綱ってつくったじゃないですか。12月の何日に告示されとるじゃないですか。これは用途廃止に伴う取り扱い事務取扱要綱でしょう。12月十何日か告示されとるでしょうが。ちゅうことはもう用途廃止したから事務取扱ができるんでしょうが。勝手にこっちだけ先にはできないですよ。 221 建設農政課長 この取り扱い要綱、長洲町営住宅前浜団地老朽化に伴う用途廃止事務取扱要綱、ここの廃止の後に、意味合いとして「を前提とした」という気持ちでこれつくっております。 222 福永栄助 こういうのに気持ちがあるんですか。情が入るんですか。これはね、ちょっと言うけどね、この要綱の策定者は誰ですか。誰ですか。 223 建設農政課長 町長でございます。 224 福永栄助 でしょう。町長が策定して、これは事務の取り扱いに対する命令ですよ、これ。上司の命令ですよ、これ。だったら、もとにある用途廃止があってこの要綱ができるんですよ。用途廃止した場合にこういう事務の取り扱いができるちゅうことになるんでしょうが。用途廃止をしたから補償費を出します、住宅のあっせんをします、移転料も出しますちゅうのがこの事務取扱でしてることでしょうが。こういう事務の取り扱いをしなさいて、町長が命令しとっとでしょうが。そがんじゃなかっですか、あなた方言うけども。それをどうして認めようとせんとですか。  任意の退去ですよ、あれは。あくまでも老朽化に伴って、ね。任意の退去でしょうが。任意の退去にあっせんができますか。私が出ていきますよて言うたときに、なら住宅こちらをどうぞちゅうことができますか。それには事務取扱ないはずですよ。要綱はないですよ、これは。  そこをあなた方は、ほだけんが、整合性を持ちなさいよと言うんですよ。 225 建設農政課長 前浜団地を用途廃止する根拠といたしまして、耐用年数を大幅に経過していると。それと、現地建てかえの予定及び財源もありませんと。と、3番、入居者が退去した後は随時解体をしますと。4番、適正な維持管理が困難であると。で、法的根拠といたしまして、住宅法第44条3項の公営住宅がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過した場合、公営住宅の用途を廃止することができるという規定によっております。 226 福永栄助 いいですか、あなたがそういったこと、44条の3項、ね、それを認めて私は質問をしたじゃないですか。で、この次、それは私は終わったんですよ。で、磯野議員の質問の中で、ね、あなた方は取り壊しとかなんとか、用途廃止も言わない、ね、単なる長洲町営住宅の長寿命化を検討、調査、委託をしとりますちゅうことで、これができ上がってから検討しますちゅうこと言ったじゃないですか。ね。  ここにも書いてあるけども、建てかえ事業をしないと書いとりますよ。だけど、先ほどの発言は、25年度3月中にでき上がるんでしょう。それに基づいて、これを建てかえるかあるいは廃止するかを検討するて言ったやないですか。そのときに前浜住宅も入ってたじゃないですか。  そういう発言の記録を調べてみなさいよ。言葉とあれが合わないちゅうんですよ。だけん、本当であればですよ、本当であれば、その調査検討書ができてきてからこれをどうするかちゅうのがスタートでしょう。町営住宅に関して、長洲町の住宅行政に関して、町営住宅はどう取り扱うんかちゅうと、そこで長寿命化をお願いするのにどうしたらいいかということを出して、それが返ってきてから検討します、それから建てかえも考えましょう、取り壊しも考えましょう、ね。そこで初めて私は用途廃止ちゅうのが出てくるんじゃないんですかと言うわけ。勝手に用途廃止を定めた要綱を定めて、事務の取り扱い要綱を定めて、ここに前浜団地はもう建設前提、建てかえ事業をしないと書いてあったじゃないですか。どうしてそういう発言をして、こっちにこう書いてから、そっちの発言はそういうことをするんですかて言うんです。  あなたに言われても、長に聞きましょうか、じゃあ。町長どがんですか、これ。 227 議 長 ここでしばらく休憩いたします。                 (午後 3時09分)                 (午後 3時37分) 228 議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 229 町 長 長時間にわたり、本当に申しわけございませんでした。  先ほど前浜住宅の件でるる質問があっておりまして、本当にこの前浜住宅、築60年近くもなっており、非常に古い住宅であります。  そういう意味で、先ほど課長が答弁した長寿命化の経過の中に入れてということでしたが、これは一軒一軒今、前浜住宅の場合、出ていかれたら取り壊しをやっておりますので、そういう意味での長寿命化の中には入っておりません。  また、今後、福永議員が言われたように、用途廃止を行い、そういうのを進めるべきじゃないかという御意見でありましたので、全体的な用途廃止をするということで、原契約なんかも改めて見直して対応をさせていただこうと思っております。  以上でございます。 230 建設農政課長 ただいま町長が申されたとおりでございます。 231 福永栄助 課長、町長が申されたとおりですとかなんとかじゃなくてですよ、あなたが発言してこういうあれが出てきたっですよ。あなたが発言したのは、磯野議員に対する発言の中で、私が認識違いをして、長寿命化計画の中には前浜住宅は含まれていないことをちょっと忘れとりましたので、この部分については──一般質問だからね、あれは何も議決案件じゃないんですよ、一般質問ちゅうのは。ね。ただ、私の認識違いで、この部分については入っておりませんちゅうて、言うべきじゃなかっですか。 232 建設農政課長 失礼いたしました。  先ほどの磯野議員の質問の中で、私、前浜住宅も長寿命化計画の中に入っていると申し上げましたが、私の勘違いでございました。入っておりませんでした。 233 福永栄助 その問題はもう終わりにしましょう。だから、そういう認識を持ってですね、今後対応していただきたい。  で、これに戻りますよ、議案にね。この条例で金額が載ってるじゃないですか。先ほど控除すべき額を控除した可処分所得でしょう。ね。これだったら、そういうことが書いてなければ支給額と思われますよ。本来であれば、そういうところも書いとくべきでしょう、条例だったら。 234 議 長 自席でしばらく休憩いたします。                 (午後 3時44分)
                    (午後 4時01分) 235 議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 236 建設農政課長 大変長らく失礼いたしました。  先ほどの、福永議員の質問に対する答弁ですが、条例に定める収入は公営住宅法施行令第1条第3号に規定するものであって、長洲町営住宅管理条例の第2条第3号で規定しております。なお、この金額につきましては、要綱をつくりまして、1世帯当たりの1カ月の扶養控除後の所得としまして要綱に載せたいと思ってます。 237 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 238 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 239 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第13号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 240 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第14号「長洲町道路占用料条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 241 建設農政課長 ただいま議題となりました議案第14号、長洲町道路占用料条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町道路占用料条例の一部を次のように改正する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、道路法施行令(昭和27年政令第479号)の改正に伴い、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  今回の条例改正は、道路法施行令第7条が改正され、道路占用許可対象物件として太陽光発電設備及び風力発電設備、津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設が追加されたため、条例の一部を改正することになりました。  この要因となったものは、国土交通省が行った道路空間のオープン化に係る提案募集を平成22年にした結果として、太陽光発電設備及び風力発電設備を道路区域内に設置したいという提案が、民間業者などから寄せられていたことや、津波避難施設については、平成23年3月に発生した東日本大震災における津波被害などを踏まえ、津波対策の一つとして地形、土地利用状況などの制約もあることから、道路区域内への津波避難施設の設置を検討している自治体などもあり、占用許可対象物件として認めてほしいという要望が寄せられていたからでございます。  本町におきましては、地形的に道路以外に設置する場所があると判断し、今回の改正において長洲町占用料条例への追加は行いませんが、道路法施行令の一部改正に伴い、別表の中で令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料を、道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料に改めるものでございます。  附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。  簡単ではございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 242 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 243 磯野 博 お尋ねします。この占有面積1立方メートルにつき、1月110円。これ、1カ月110円ということですか。 244 建設農政課長 この表の中に1月と書いて……。1月当たりでございます。1カ月でございます。 245 議 長 ほかに質疑ありませんか。  (なしの声あり) 246 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 247 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第14号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 248 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第15号「長洲町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 249 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第15号、長洲町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正について説明いたします。  長洲町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域社会における共生の実現に向けた新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、障害者自立支援法が改正されたため、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。  それでは説明いたします。  改正の内容でございますが、説明は議案の改正部にかえて議案説明資料の新旧対照表で行わせていただきます。説明資料の20ページをお願いいたします。  まず、第2条欄中の受給資格者の項中第2号及び一部負担金の項中第2号の障害者自立支援法が、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」または略称の障害者総合支援法(平成24年6月27日公布、平成25年4月1日に施行)にされるために改正するものでございます。  同じく、一部負担金の項中、第1号の障害者自立支援法施行令が、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」施行令(平成25年1月18日公布、平成25年4月1日に施行)にされるために改正するものでございます。  最後に第2条欄中の一部負担金の項中第3号の障害児施設医療を、障害児入所医療に改めるものでございますが、これは児童福祉法の改正によるものでございます。施行については、平成25年4月1日となります。  以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 250 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 251 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 252 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第15号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 253 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第16号「長洲町健康福祉センター条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 254 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第16号、長洲町健康福祉センター条例の一部改正について説明いたします。  長洲町健康福祉センター条例の一部を次のように改正する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、施設の使用状況を鑑み、施設の開館時間を変更し効率的な運営を行うためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  それでは説明いたします。  今回の改正は、省エネルギー対策の一環として開館時間の変更をするものでございます。改正の内容でございますが、説明は議案の改正部にかえて、議案説明資料の新旧対照表で行わせていただきます。説明資料の22ページをお願いいたします。  第5条開館時間につきましては、電気料改定に伴い光熱水の消費量削減を目的とし、現在の利用状況及び管内の類似施設の開館時間を考慮し、センターの開館時間を午前8時30分から午前9時に変更し、閉館時間を午後8時から午後7時に変更し、それに伴いまして入浴の利用について利用時間を閉館時間の午後6時45分に変更するものでございます。  施行につきましては、住民へ1カ月間の周知期間を設け、平成25年5月1日とするものでございます。  健康福祉センターにつきましては、午後8時までに延長した当時は、年間7万5,000人を超える利用者でございました。しかし、現在は3万9,000人と約2分の1、52%程度の利用率となっております。また、現在は午後7時以降の利用者は、全体利用者の5%程度、1日の利用者数は5.6%と減少しておりますので、今回時間短縮をお願いするものでございます。  簡単でございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 255 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 256 宮本哲太郎 私も担当委員会の一員ですけど、委員会でもありました。議会において、あえて質問をさせていただきます。  この時間短縮の条例を出されたのには、一応今課長から説明がありました2分の1に利用者が減っているということもあります。で、特に朝の始まりの午前9時には抵抗はありませんけど、午後8時を6時45分ということに対しては、時間帯でデータをとられて非常に入館者が少なかったということなんです。で、どうして少ないのか、執行部の方たちは少ないから1時間15分短縮しようと、そういう考えでは私はまずいと思うんです。だから、少なければいかにして住民の方たちに利用をしてもらうかということも、やっぱり考えなくちゃならないと思います。  私はきのう玉名の玉の湯ですか、ここにちょっと、まあこういうこともありますので入湯に行ったんですけども、窓口でお尋ねしましたところ、ここは玉名市内から来る人も入館料は200円、玉名市以外の方も入館料が200円、一律だそうです。で、長洲町の健福センターは、町内の人は150円、町外の人は300円ということで、倍の金額を払って入館しなければなりません。  この条例は時間短縮ですけども、私はこれをやる前に、今料金を言いましたが、結局町外の人も150円にするという条例改革がまず必要じゃないだろうかと思います。こういうことをされる、創意工夫をする、創意工夫もせずに、ただ健福の窓口の人たちに時間帯で入館者の調査をしてくださいと、何のための調査かは窓口の人たちもわからなかったようです。ただ、町のほうからこう言われたから時間帯で入館の実績をとっております。  で、7時から8時まで少なければ、100円でもいいじゃないですか。ね。人をふやすために。100円の入館料でもいいと私は思うんですよ。これ、あくまでも今2分の1に減ったということに関しては、やっぱり何かですね、創意工夫をやってください。やらずにただ時間を1時間短縮します、メリットがあるですよ、これは。まず、光熱費が1時間分は削除されます。管理費も1時間分は削除されます。ただ、そういうメリットだけを考えてもらっても困る、実際この健福センターを利用されている方は、私も利用する一人ではありますけども、よく風呂の中でいろいろ話をするんですが、六栄の地域福祉センターですね、これが今までも1時間健福より早いんですよ。で、向こうは1時間早いから、どうしても私は福祉センターの入湯には時間が間に合いませんと。だから、私はこっちの潮湯のほうに、健福センターに来ていますということを言われる方が多数おられます。  こういう利用者のことも考えて、ある程度やっぱり町民に対してのアンケートですかね、そういうやつもとられてこういう時間短縮などを考えられればそれはいいかなと思うんですけど、まだまだ調査をされてすぐ時間を短縮します、これじゃあ私はちょっと町としてもいかんのではないかと。もうちょっとやっぱ町としても少なければどうやらなければいけないかということをもっとですね、丁寧に考えて、この条例改正に臨むべきだと思います。  私はそういう考えを持っとりますので、この条例改正については反対の意思を申し上げとく。  終わります。 257 議 長 ほかに質疑はありませんか。 258 市原一廣 再度お聞きしますが、8時までに時間変更になったのは何年の何月からですか。それと、今の改正する前ですね、今の条例は何年に議会の可決によって今の条例ができたものでしょうか。 259 福祉保健介護課長 現在の午後8時までに改正されたのは、平成15年の4月より改正されたところでございます。ただ、当時は条例ではございません。施行令ということでしておりましたので、議会のほうには時間変更については提出のほうはなかったということでございます。 260 市原一廣 では、今の8時までは、その後も条例として正式な議会での採決等はあってないですか。 261 福祉保健介護課長 平成18年の4月1日より町の各種使用料関係の条例を一気に改正したときがございました。そのときにこの健康福祉センターを今まで要綱等でうたっていたものを、条例というところで時間等について規定を、そのときに初めて条例のほうに開館時間の上程を一緒にあわせて行っているということでございます。 262 市原一廣 平成18年に議会の議決により正式な条例となったということですが、今回2月の18日に常任委員会のほうに説明がありました。5月の1日からこのようにしたいんだと。あまりにも拙速だとは思われませんでしたか。その当時の議会の議決が重いものだと思われませんでしたか。 263 福祉保健介護課長 お答えいたします。  平成18年のときの条例の改正につきましては、もともと規則です、すみません要綱と言っておりましたが、規則のほうで平成15年の4月より現在の8時までに変わっているということでありまして、そのときは主に料金、使用料等の改正といったところがメーンでございました。また、当時、指定管理関係がございまして、健康福祉センター等については施設全体を委託してはいけないといった法が、自治法の改正もありましてなされたというふうに思っております。  ですから、そのときの条例改正においては、主には使用料等の条例改正がメーンでありまして、開館時間というのも既に平成15年4月より、もうやっておりましたので、そのときの開館時間といったところについてよりも、入場料の改正といったところがメーンではなかったのかというふうに考えております。 264 市原一廣 それでは違った観点からまた御質問したいと思いますが、この開館時間は、あの財政再建団体に陥るか陥らないかという議論をしたときも、この時間だけは変更になっていないんですね、でしょう。それはなぜかと私は振り返ったときに、今の町長の前町長ですが、今後も皆さんに親しまれ、より多くの人に利用されるように努力を尽くしてまいりますというふうに述べられております。やはり健康増進の重要な施設だという位置づけがあったからではないかというふうに思います。  現に、あそこを利用している人たちが、高齢者も含め会社帰りの人まで汗を流し、そしてリフレッシュしながら、またあした頑張ろうという意欲に燃えていくような、スポーツセンターと隣接する設備であります。  人が減ってきたならば、どのようにして人をふやそうかという、そういう努力はなされましたか。 265 福祉保健介護課長 お答えいたします。  平成15年の4月中に、現在の8時までに時間の延長がされたわけでございますが、その後、玉名市においての新しい家族湯を含めた大規模な温泉施設が平成15年にできております。また、荒尾警察署の近くにも温泉をボーリングをされまして、新たな温泉施設ができております。また、長洲町内におきましても、港の近くにお風呂が、潮湯のほうができているところでございます。  そういったところを考えまして、町のほうで努力をしたかということでございますが、いろんなその15年後につきまして努力をしたかということについては、正直申し上げまして改修工事等の設備の更新というのはしてきておりますが、ソフト面での更新といったやつについては、私自体は広報等での啓発はしたところでございますが、力を特に入れたというところはないというとこで反省をしております。 266 市原一廣 力を入れて、それでもできなかったときは私も理解できます。しかし、今回は、あまりにも拙速過ぎるし、また理由が省エネの一環として、また利用者数の減ということですが、ここはやはりそういう施設とはまた一つ置いたところで考えていかなければいけないのだと思うのですが。  また、こういう見方もあります。潮湯というのは町の資源の大事な部分ではないですか。南関町や和水町を見てください。潮湯はありませんよ。潮湯は子供のあせもや湿疹、アトピーまた腰痛、関節痛に非常に効果があります。そういうところからもまちづくりを行っていくべきではないですか。福祉だけから見るのではなくて。  ですから、そういうときに課を越えた皆さんが知恵を出し合い、いかにしたら住民がそこに入られて健康増進を図られるかという会議をですね、経営者会議とか、そういうグループの会議とか、そういうディスカッションをしてこられなかったのですか。
    267 福祉保健介護課長 お答えいたします。  そのような会議につきましては、今まで開催しておりません。 268 市原一廣 今までにもアンケートをとれば人はふえていったはずだと思います。子供たちは夏、汗をかきます。風呂に行く、しかし熱くて入れないですね。一つ仕切りを設けて、熱いところとぬるいところがあれば入れるんですよ。そういうのを声を聞けば改善できてたはずです。利用者増にもつながっていたはずです。そういうのをなしに、今回この条例改正というのは私はいかがなものかと思います。  現に隣のB&G総合スポーツセンターは増加してるじゃないですか。そういう取り組みをしてるからですよ。いかがですか。 269 町 長 温泉センターに関しまして、例えば和水町も三加和の温泉センター、もう廃止されました。また、南関も指定管理から今回利用者等減があって直になった、指定管理者が引き受けられなかったわけで、直になったわけです。ここに一つ一覧表を、3月5日から11日末の利用者数を述べさせてもらいます。  3月5日は121名あられました。そのうち19時から20時までは1名でした。  3月7日、141名、6名です。  3月8日、151名利用があって、19時から20までは2名です。  3月9日、115名から利用があって、3名です。  3月10日、101名あって、4名です。  3月11日、122名あって、6名です。  平均しますと、125.2人のうち3.7人が19時から20時までの利用です。  しかしながら、先ほど宮本議員、市原議員言われたように、何ら我々もそういった利用者のニーズをとっているわけではありません。そういう意味で、そういう拙速であったという感がないわけでもありません。  以上、述べさせていただきます。 270 市原一廣 ですから、この条例を出す前に、課を越えた経営者会議でもよろしいですし、課を越えた若い人たちの話し合いでもよろしいですけど、そういう会議をずっと尽くしていたならば、いろんな策が生まれ、またそれを実行に移し、できたかもしれませんね。あるいは、夏時間、冬時間といったことも考えられたでしょう。そういうことをしながら、利用者の増に努め、それでもできなかったときにはやむを得ないかもしれませんが、私はそう考えられてなりません。  以上で終わります。 271 議 長 ほかに質疑はありませんか。 272 濱村芳光 今のお2人の質問等を聞いてまして、私もあそこの潮湯はですね、前から使用させてもらっております。それで、あそこは結局潮湯ですので、冬は温まりますし、先ほど市原議員がおっしゃいましたように、皮膚病等ですね、それから腰、膝の痛みとか非常に効く施設でございます。  我々、私たちにも重要なんですけども、なかなか昼の時間帯、5時までとか6時までになるだけ行ければいいんですけど、なかなかやっぱりですね、その時間に行けないんですね。ですから、やっぱりどうしても7時ぐらいになってから行くということになるので助かりますですね。  もう何年か前、私はもう忘れたんですけども、多分全協の場だったかなと思うんですけどちょっと忘れましたんですけど、この潮湯のことについてですね、私はちょっと発言したんですけども、そのときと同じような発言なんですけど、いろいろ努力も確かに必要だと思いますしですね、今の町長の話を聞いて、少ないということが改めてわかりました。  ただ、私が思うのにはですね、やはりまず町の施設ですのでですね、やはり町の施設を愛するという思いでですね、やはり職員の方がですね、やはりまずそこを愛するという気持ちで少しでもですね、利用されると。そして、いろいろですね、アピールもするということをすればですね、私は違うと思うんですよ。  私も今までですね、何回か利用しましたけども、一回も職員の方と会ったことないんですね。ですから、やはりそういったやっぱ気持ちが必要なんじゃないかなと私は思うんですけれども。 273 議 長 答弁、いいですか。 274 濱村芳光 はい、終わります。 275 議 長 ほかに質疑はありませんか。 276 浦邊朝章 私はですね、非常に減っているというのがわかりますし、効率的な経営をされる必要はあると思います。その上でですね、一つお尋ねしますが、一応今回5条のですね、1項ですか、の時間の変更になっとりますけど、5条の2項というのがありますよね。で、前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めるときはこれを延長し、または短縮することができると。これはまだ生きとるわけですね。 277 福祉保健介護課長 はい、そのとおりでございます。 278 議 長 ほかに質疑はありませんか。 (議長、ちょっとトイレ休憩をお願いします。)  ここでしばらく休憩します。 (採決をしてからせんと。)  わかりました。  ほかには質疑ありませんか。  (なしの声あり) 279 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 280 市原一廣 今回の健康福祉センター条例の一部改正について、反対の立場で討論を行います。  2月18日の総務常任委員会で、この件に関して初めて説明を受けました。5月1日から時間短縮を行いたいと。理由は、利用者の減また改正により電気料金やガス料金の削減につながるということでした。この健康福祉センターは、総合スポーツセンターに隣接し、住民の方々の健康維持、増進はもちろん、高齢者の方々の憩いの場、また仕事帰りに健康増進のためトレーニングをされている方々が疲労した体をセンターの潮湯と健康器具で癒されており、管内でもこのような環境はありません。  利用者数が減少しているなら、いかにしてふやしていくか知恵を出し、策を施すべきであります。もっと議論をして結論を出すべきであります。現に総合スポーツセンターは、指定管理者にかわり利用者数が増加しているではありませんか。これはいろいろな策を施し、努力されているからだと思います。見習うべきであり、町でもできるはずです。  課を越えた皆さんが知恵を出し、行動に移すことが大切であり、それにより利用者の健康増進につながるものと考えます。また、そのような組織にチェンジしていってほしいと願います。  今回のこの条例は、あまりにも拙速であります。努力に努力を重ねられた後なら理解もできますが、今回はその努力が見られません。  よって、この条例改正には断腸の思いで反対を表明するものです。議員の皆さんの御賛同を求め、反対討論とします。 281 議 長 ほかに討論はありませんか。 282 浦邊朝章 長洲町健康福祉センター条例の一部改正案について、賛成の立場から討論します。  長洲町健康福祉センターは、現在入浴施設というだけでなく、高齢者の憩いの場として多くの方が活用されており、朝や昼の時間帯の利用者は多い施設であると思いますが、執行部より説明があったとおり夜間の利用については少ないものと認識しております。  今回の改正案につきましては、平成23年3月に起きた東日本大震災を契機に、企業や自治体が本気で省エネについて考える必要性が生じたことにより、長洲町も全体的に省エネについて取り組んだ結果としての改正案であると考えております。  また、条例第5条第2項の規定により、改正後も住民の意向を反映し、必要に応じ開館時間の延長についても可能であることを高く評価し、必要な改正案と認め、賛成をするものです。 283 議 長 ほかに討論はありませんか。  (なしの声あり) 284 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第16号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 285 議 長 起立少数です。したがって、議案第16号は否決されました。  ここでしばらく休憩いたします。                 (午後 4時40分)                 (午後 4時54分) 286 議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。  本日の会議時間は、議事日程に従い、あらかじめ延長します。  日程第18、議案第17号「長洲町地域福祉センター条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 287 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第17号、長洲町地域福祉センター条例の一部改正について説明いたします。  長洲町地域福祉センター条例の一部を次のように改正する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、施設の使用状況等を鑑み、施設の開館時間を変更し、効率的な運営を行うためにはこの条例を改正する必要がある。これが、この条例を提出する理由でございます。  それでは説明いたします。  今回の改正は、省エネルギー対策の一環として開館時間の変更をするものでございます。改正の内容でございますが、説明は議案の改正部にかえて議案説明資料の新旧対照表で行わせていただきます。  説明資料の23ページをお願いいたします。  第4条、開館時間につきましては、電気料改定に伴い光熱水の消費量削減を目的とし、現在の利用状況及び管内の類似施設の開館時間を考慮し、センターの開館時間を午前8時30分から午前9時に変更し、閉館時間を午後6時から午後5時に変更し、それに伴いまして入浴の利用について利用時間を閉館時間の午後4時45分に変更するものでございます。  施行につきましては、住民へ1カ月間の周知期間を設けるために、平成25年5月1日とするものでございます。  地域福祉センターにつきましては、17時から18時までの入館者につきまして、平成25年1月の統計では1日平均2.5名の実績と少ないことから、短縮するものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 288 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 289 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を……。 (議長。) (もう終わった、終わった。)  もう少し早く言ってください。今度からもう少し早目にお願いします。 290 濱村芳光 はい、わかりました。  ちょっと確認ですけどよろしいでしょうか。  現在、一般の人は朝10時から1時までですね。それから、昼からが3時から6時までですね。それで、これからは3時から要するに4時45分までということになりますか。そうですか。  わかりました。  以上です。 291 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 292 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 293 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第17号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議ありの声あり) 294 議 長 失礼いたしました。これから議案第17号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (起立多数)
    295 議 長 起立多数です。したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第18号「長洲町地域生活支援事業利用料条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 296 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました、議案第18号、長洲町地域生活支援事業利用料条例の一部改正について説明いたします。  長洲町地域生活支援事業利用料条例の一部を次のように改正する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、「地域社会における共生の実現に向けた新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、障害者自立支援法が改正されたため、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  それでは説明いたします。  今回の改正は、上位法の改正に伴うものと、利用料の上限額の見直し及び利用料免除規定の新設でございます。改正の内容でございますが、説明は議案の改正部にかえて議案説明資料の新旧対照表で行わせていただきます。説明資料の24ページをお願いいたします。  第1条、趣旨については、障害者自立支援法が、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成24年6月27日に公布、平成25年7月1日に施行)にされるために改正するものでございます。  第2条、対象事業につきましては、今まで利用者負担分を一度町が徴収し、事業所等へ支払いを行う条例でございましたが、利用者の利便性を図るため、利用者は町ではなく、直接事業者等へ利用料を支払い、残額を町が事業所へ支払うという流れにするために改正するものでございます。  第3条、利用料につきましては、障害福祉行政における管内市町と不均衡が生じないために、利用料の上限を改めるものでございます。第1号では、課税世帯の上限額を9,300円から3万7,200円に改め、第2号では非課税世帯の上限額を6,150円から2万4,600円に改め、第3号では非課税世帯で年金等の収入額が80万以下の上限額を3,750円から1万5,000円に改めるものでございます。  第4条、利用料の免除といたしましては、震災等の不測の事態に早急な対応ができるよう、新たに免除規定を設けるものでございます。  施行については、平成25年4月1日でございます。  簡単でございますが、以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 297 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 298 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 299 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第18号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 300 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第19号「長洲町大規模太陽光発電設備設置促進条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 301 まちづくり課長 ただいま議題となりました議案第19号、長洲町大規模太陽光発電設備設置促進条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町大規模太陽光発電設備設置促進条例の一部を次のように改正する。  平成25年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  次に、提案理由でございますが、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の導入に伴い、対象となる大規模太陽光発電設備を変更するためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  ここで、今回のこの改正内容の説明の前に、条例改正に至ります経緯につきまして御説明をいたします。  まず、本条例の制定当時の背景でございます。旧トステム(株)では、名石浜の同社遊休地約12万平米に、経済産業省の補助を活用いたしまして、3.75メガワットの太陽光発電施設を建設することとし、平成23年2月、熊本県、長洲町、旧トステムの3社共同で補助金の申請を行い、平成22年8月に工事着工、平成23年3月から稼働を開始いたしました。  本設備の建設に際しましては、国の地域新エネルギー等導入促進事業を活用、同補助制度の採択要件といたしまして、1、自治体との共同申請をすること、2、地方自治体からの財政支援をすること、3、自治体と連携した普及啓発活動を行うこと、この3項目に対しまして、熊本県、長洲町、旧トステムでの共同申請を行い、熊本県からは補助金と、本町では固定資産税の減免による財政支援を行うものとして、町では固定資産税への減免を内容とする本条例を設けたところでございます。  次に、今回この時期に本条例の見直しに至った理由でございますが、昨年末、有明メガソーラーの管理者でありますリクシルより、現在有明ソーラーパワーで発電している電力は主に有明工場で自家消費をしておりますが、昨今の電力不足の状況を考慮し、有明ソーラーパワーで発電している電力を全量電力会社に供給することで、社会貢献を図りたい旨の申し出がございました。また、このほかにも九州イノアックからもメガソーラーの建設、売電計画の話が挙がっております。  このように、平成24年7月からの再生可能エネルギーの全量買い取り制度が始まり、これまでにはなかった全量買い取りを前提とした大規模太陽光発電設備の計画という新しい動きが出てまいりました。  このようなことから、現在の条例のままでは、固定資産税の減免を受けながらあわせて全量売電を行うといったケースが見込まれるため、このようなことに対応するため、本条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、改正する条例の内容について御説明させていただきます。  長洲町条例第○号。長洲町大規模太陽光発電設備設置条例の一部を改正する条例です。ここからは配付をしております議案説明資料のほうで御説明いたします。説明資料の27ページをお願いいたします。  旧条例では、大規模太陽光発電設備の最大出力が50キロワットとなっておりますが、今回この50キロワットを新しく10キロワットと見直すものでございます。  その理由といたしましては、この50キロワットといいますのは、有明ソーラーパワーを建設する際に、国の補助制度である地域新エネルギー等導入促進事業の事業基準が50キロワット以上となっておりましたので、これに基づくものとして50キロワットというものを条例の基準として設けたところでございます。  それを、今回新たに10キロワットと見直しを行います。その理由といたしましては、平成24年7月から始まりました全量買い取り制度が、10キロワットを区分基準としております。この10キロワットにつきましては、10キロワット以上の場合は全量買い取りか余剰買い取りのいずれかができる。10キロワット未満の場合には、余剰買い取りのみということで、設備の容量で買い取り方法が異なっております。  そこで今回は、その区分基準である10キロワットを基準として見直したというものでございます。  続きまして、第3条の固定資産の減額というところで、旧条例では第2項のところに固定資産税の減免をすることができないというものも1項設けておりますが、新しい条例ではこれにさらに第2項を追加するものでございます。新しい条例におきますと、前項の規定にかかわらず、次に掲げる大規模太陽光発電設備については、固定資産税の減額をすることができない。  第1号、長洲町企業立地促進条例第4条の規定による減額の対象となった設備。こちらのほうは旧来と変わっておりません。  その次に第2号といたしまして新しく、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める再生可能エネルギー発電設備であり、発電した再生可能エネルギー電気の全量を売電している設備というものを新たに設けたところでございます。  附則につきましては、この条例は公布の日から施行し、同日以後に新たに課される大規模太陽光発電設備に係る固定資産税から適用するものでございます。  以上が、議案第19号、長洲町大規模太陽光発電設備設置促進条例の一部改正についての説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 302 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 303 川本幸昭 2点お聞きいたします。  今回の条例改正は、リクシルさんのいわゆる当初の目的から変更したちゅうのが最大の条例改正ですよね。 304 まちづくり課長 はい、そのとおりでございます。 305 川本幸昭 そこで、条例そのものについては、これ当然じゃと思いますけどもですね、いわゆる今回の太陽光、非常に九州でも目新しいちゅうことで、いろいろ宣伝等もされて、いわゆる国や県や町の補助を受けてますよね。建設費も20億近くかかってると思うんですけども。やはり半数近くは補助を受けとると。そういう企業が昨年7月に売電いわゆる電気を買い取る制度ができて、それから急速にその方向性に進むということは、当初からの目的いわゆる用途がもう全然違いますよね。自家消費するのを売って利益を上げるという方向に向いたちゅうことは、もうこれは明らかに違反じゃないかなと思ってるんですけど、どうですかね、町長か課長。 306 まちづくり課長 お答えをいたします。  議員おっしゃられるように、当初の目的から今回大きく変わりまして、全量売電をしたいというところでございます。今言われましたように、この施設につきましては、国の補助金が入っております。そういった意味で、本件につきましては町でも経済産業省に確認をいたしましたところ、まず1点目は平成24年の7月1日において、既に再生可能エネルギーの電気の発電を開始した設備が、今回新たに再生可能エネルギーの固定買い取り制度の適用を受けようとする場合には、所定の書類を添えて設備の認定の申請を行い、その許可を得るということが1点と、もう1点は発電設備に補助金の交付を受けている場合、新規の設備に適用される調達価格から、当該補助金の確定相当額を差し引いた額を設備の調達価格とするということで、今回の場合は42円ではなく、補助金相当額を差し引いた金額29円ということで、この2点で回答を得ております。  以上でございます。 307 川本幸昭 通常の売電よりも安くするんだよということでしょう。それは、補助金との関係でそういう形になったのかですね、いわゆるこれ、国道交通省ですか、どこですか、補助金を受けて用途が変更になったら、通常いろいろな建設、いわゆる建屋も何でもそうですけども、当初の目的から外れたことをするなら補助金は返しなさいという方向ですよね。これにはそういうのを含んで下げたんですか。それは国土交通省は、そういう返納をしなさいちゅうことを言ってないんですか。 308 まちづくり課長 今回は、経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課というところに問い合わせを行いました。そちらに対して問い合わせを行いましたところ、先ほど申し上げましたように、基本的にはそういった補助を受けている場合、その施設が新たに今度は全量売電をする場合には、当該補助金の額に相当する分を差し引いた額で売電するというふうなところで回答を得ているところでございます。 309 川本幸昭 29円、通常より安いですよ。リクシルさんにどれだけ売電の料金が入ってくるんですか。 310 まちづくり課長 これは想定でございます。その前に、現在のリクシルのほうでの発電の状況でございます。  平成24年1月から12月末の1年間の発電状況でございますが、この1年間で約500万キロワットアワーの発電をされております。そのうち、売電をされてます量が約63万5,000キロワットアワー、発電に対します売電比率で12.6%が売電をされております。そして、この売電額でございますが、800万5,000円というところで数字の報告を受けております。  お聞きの、どのぐらい今度これで全量売電をした場合にふえるかということでございます。こちらのほうは、先ほど申しましたその数字を推計で引き直しましたところ、売電価格が約2.3倍ほどになりますので、売電額は800万5,000円から1,840万ほどに変わるかというふうなところが推計として挙がっております。 311 川本幸昭 企業は企業として、そういう用途変更をします。で、国も通常の料金より下げますよという感じですけど、そこで用途変更した場合、長洲町の固定資産税を減額するちゅうのは、その当初の目的をするためにやったということでしょうね、これ。だからこれも用途変更だから、あなた方は変更になったその後に廃止しますということでしょうけども、当初の目的から外れたら──これは少なくとも3年間ですよね、固定資産税。だから、当初の目的から外れたら、私はこの条例改正の中にも支払った固定資産税についても返納することができると、こう書けんのかなと思ってますけどどうですか。 312 まちづくり課長 お答えいたします。  今回のこの大規模太陽光発電設備設置促進条例によります固定資産の減免の申請でございますが、基本的には固定資産の減額を受けようとする事業者は、その減額を受けようとする年度ごとに町長に申請をしなければならないとなっております。  平成24年度につきましては、この有明ソーラーパワーにおきましては、先ほど申し上げましたように、全体のうちの87.4%が自家消費をされております。このことから、平成24年度のこの有明ソーラーパワーにおきます太陽光発電と消費実態については、条例で定めておりますところに合致したものであり、これに対して減免措置を行ったものですので、この24年度の固定資産の減免措置というものには問題がないというふうに考えておるところでございます。 313 川本幸昭 町は問題ないちゅうことでもう払ってるんですね。24年度分。 314 まちづくり課長 お答えいたします。  24年度については、減免を措置をいたしております。 315 川本幸昭 いくらですか。 316 まちづくり課長 お答えをいたします。  平成24年度の固定資産税の減免額は、241万7,700円でございます。 317 川本幸昭 まあ、やるというふうにしてきましたけど、町長どうでしょう、やっぱりこういう当初町との信頼関係で、いろいろ協定とか契約しますよね。それがこのようにして1年半か2年に用途ががらっと変わる、そういう状況は多分初めてじゃないかなと思ってるんですけど、こういう経験、今までありますか。あるからこういう措置をとりましたですか、なかったらやっぱりこういうことがあってはいけないちゅうことで、私は支払った固定資産税も返納できるような条文を加えるべきかなと思ってますけれども、どうでしょう、町長にお聞きますけど。 318 町 長 有明ソーラーパワーにおきましては、当時はやはりクリーンエネルギーをつくり出す、そういう趣旨で誕生したものだと思っております。しかしながら、大震災があり、原子力の大きな事故があり、もう本当に改めて我々は原子力行政ちゅうのを見直さなくてはならない、そういう意味で継続してまいってきてるわけでございます。  また、リクシルにおかれましては、本当にクリーンパークのフェスティバルのときも協力をされて、そういったクリーンエネルギーの啓発にも力を注がれております。  そういう意味で、25年度からはもう減免をしませんが、24年度までの今までの行為に関しましては、大方工場内の電力として自家消費されておるということで、減免は先ほど課長も申しましたように除外させていただいたという経緯でございます。  今後とも、我々としましてはさらにクリーンエネルギーをつくり出すことをPRしていかなくてはならないと思っているところでございます。 319 川本幸昭 せっかく長洲町にもできて、長洲町も大いにPRをして、多くの人が来られたと思いますよ。これはいわゆる民間企業で自家消費に使ってるよちゅうことで皆さん来られたと思いますけどもですね、売電になればやっぱりもう目的が違いますよね。だから、言われたように原発で電気が少ないちゅうなら、少ないならそれを自分ところに自家消費に使って、売るよりも使いましたちゅうことが私は企業としてもモラルかなと思ってますけども。  高く29円で売って、安い電気料で使って、これが非常に省エネとかそういう震災の電力不足に貢献したちゅう、それはちょっと当たらないような気がしますよね。やっぱりこれだけ国も県も町も挙げて、総力を挙げた企業が用途変更するちゅうこと、これはやっぱり私はですね、どういう状況があってもちょっと納得しがたいなちゅう見がありますけども、やはりそういうときも考えてですね、固定資産税を減免したりそういう奨励をする場合でも、もう少し今後やっぱり考えるべきかなと思ってますよ。約束した場合は、減免した分さかのぼって徴収しますよぐらいのことをですね、もうやっぱり考えるべきですよ。  よそは、大企業が来て、約束を破ったら固定資産税とか奨励金を返しなさいという県があるんですよ、そういうのは。やっぱり最初の約束を破ったら企業はですね、それくらいはまってしないと。何か用があったら用途変更したり工場を撤去したり移転したり、そういう勝手な振る舞いはやっぱりさせないようなやっぱ縛りをやっぱりつくるべきかなと思って。この点について最後にもう一回、町長にお聞きしたい。 320 町 長 減免措置につきましては、議員御指摘のように安易に行うことなく、またそういう違反があればさかのぼって支払うようなですね、そのような今後要綱なり条例なりつくってまいりたいと考えております。 321 議 長 ほかに質疑はありませんか。 322 樋口エミ子 最初の条件の中の一つで、連携した広報活動ということを書いておりますが、これからもまだ連携した広報活動というのはやられるんでしょうか。 323 まちづくり課長 お答えをいたします。  今後の啓発活動でございますが、先ほどから出ておりますように、平成24年の1年間で見れば、有明ソーラーパワーのほうに約1万3,000人ほどの見学者の方が見えられております。このうち、御承知のとおり、行政関係ですと、全国の自治体あるいは議会、市議会、県議会からも多くの行政関係者の方が長洲町のほうに見えられて、非常に長洲町の取り組みのPRができたかなというふうに考えております。また、その効果というのは非常にはかり知れないものがあるのかなと。  それと、有明ソーラーパワーの建設協定書の中には、この建設をすることにおいて、これを契機に有明工場の強化にも努めるというふうなところでございます。さらには、この啓発活動をリクシルと一緒にすることによりまして、企業といろいろな意味での良好な関係づくりもできております。こういった意味で、これまでの取り組みというものは、地元の町としても、あるいは企業に対しても、非常にかえがたいものであるというふうに考えております。  そういった意味では、引き続きクリーンエネルギーの推進や、企業との良好な関係づくりという面からも、町としてはリクシルと連携しながら普及啓発の活動をできる限り行っていきたいというふうに考えているところでございます。 324 樋口エミ子 多くの方が見学に見えられて、説明とかもなさっていらっしゃいます。その中で、またリクシルさんのパンフレット、たくさんお土産的に配られてます。全て会社、企業さんのPRだなという部分の印象が強いですけども、リクシルさんのPRは、また企業さんですから別としましても、長洲町のPRもその中にもう少し入れてもいいんじゃないのかなという気がするんですけども、金魚の養殖場はこちらにありますかとか、施設の部分もありますとか、長洲の観光マップ的な部分とか、そういったのも少し入れられて一緒にPRする、そういったふうなのも考えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 325 まちづくり課長 そのような点も今後検討してまいりたいと思います。 326 議 長 ほかに質疑はありませんか。 327 福永栄助 先ほどちょっと確認ですけど、1年間で500万キロワット発電したちゅうことでしょう。それで1キロワット29円でしょう。1億4,500万にならせんか。 328 まちづくり課長 お答えいたします。  先ほど申し上げましたのは、24年の1年間での発電量が約500万キロワットアワーと、そのうちの売電をされましたのが、63万5,280キロワットアワーです。で、この63万5,280キロワットアワーの売電額が800万5,000円でございます。 329 福永栄助 これからですよ、これから売電するわけでしょう。で、年間の発電量が500万キロワットできたちゅうことになると、今後も500万キロできる可能性があるわけでしょう。それを売電するなら全量売電だから、それに29円掛けたら1億4,500万になるちゅう計算でしょう。何か、そっちでごちゃごちゃ言われると、僕は間違えたごたる感じがするでしょう。 330 まちづくり課長 はい、そのとおりでございます。 331 福永栄助 先ほど言われたように、補助金の関係があるから、新聞紙上で見ると42円が三十何円になったですよね。三十何円でこれは補助金の関係で29円で売ることができるわけでしょう。で、その金額の差、これはあすこに行くわけ。その金も結局29円で電力会社が買い取るちゅうことは、その金を通産省は認めるわけ。この差額については返すわけ。 332 まちづくり課長 町のほうで聞いとりますのは、42円で普通買い取りをしてもらえるのが、29円で買い取りをしなさいというふうなところですので、その差の差額がそれが国のほうに行くというものではないというふうに理解をしております。 333 福永栄助 42円があれだったけども、今回いわゆる売電が多いから三十何円ということで決定したっでしょう。37円か何かで決定したでしょうが。これは、補助金の関係で29円じゃないと売れませんよちゅうことでしょう。だけん、結局通産省か何かが補助金を出して、その補助金の関係で29円になったけども、補助金ちゅうとはもう返っていけないの。これは、ちょっと言えば税金でしょう。税金で返っていかないんですか、37円として29円だから、まあ18円ぐらい、1キロワット当たり18円が国に行かないのかということですね、補助金の返還ちゅうか、それはなかっですか。 334 まちづくり課長 説明を受けたところでは、29円で売るということですので、補助金のほうが返っていくというふうには聞いておりません。  例えば、38円で売れるところが、今回例えば29円でその補助金分を相殺して売りなさいということですので、その差額の9円ですか、それが補助金として戻るというふうなところでは聞いておりません。
    335 福永栄助 補助金として戻すちゅうことは聞いとらんちゅうことは、もうそのまま補助金も結局ちょっと言えば企業にも電力会社にも、お手伝いちゅうか、いわゆるかせちゅうことですね。そういう形でしかならんちゅうことですね。  ほで、これはちょっと私もほら、これを減免するときにいろいろやり合うたですよね。そんときに、減免をしたときに、私はこの地方自治法の221条をあれして、もう補助金として出しなさいと、そのほうが町に調査権があるからしたほうがいいんじゃなかろうかち言うたら、あんたたちはもうはねたもんね、それね。減免でいきますちゅうことでやったでしょうが。  こういうときは、これが生きてくるのよね。あなたは報告だけ受けたけど、実際、あなたが今度これで補助金を出したければ、調査をして報告を求めることができるわけやんね。だけん、こっちのほうがよかったかなと今思うばってんな、どうですか。 336 まちづくり課長 議員言われるのも御もっともかと思います。  今回は、固定資産の減免というとこで財政支援をさせていただきました。議員のほうも本来であれば補助金という形できちっと財政支援をして、それに対して調査報告を求めるというのが筋ではないかと言われましたが、この固定資産の減免というのも一つの税制上のものとして認められておりますので、今回はこういった固定資産税の減免というものを使わさせてもらいましたが、基本的にやはり税の公平性ということを考えますと、そういった意味では補助金あるいは固定資産税の減免というものは、十分税の軽減措置からしますとその活用については慎重にしなければならないというふうに考えております。 337 福永栄助 ですからね、疑えばその補助金を申請する企業と県と町と補助金の申請をして、それが認められて、その省エネちゅうかエネルギーの供給にどうのこうのちゅうて、それを売電したほうがいいちゅう形をおっしゃるけどもですよ、こういったことが出てくる可能性もなきにしもあらずですよ。これはそのまま認められたちゅうことは、これは前例となって認められるんだから、今までも。だから、あなた方はこれを、50キロワットを10キロワットに下げてしたんでしょうけどもね。だから、こういうことに関してもやっぱりより慎重にやらなければ、ちょっと固定資産の減免よりも私は補助金を出して、助成金を出して、その分調査権をこちらに持っとってやってたほうがよかったかなと思うとじゃあ、そのほうが、そういう形でいろいろ、何か故意にやったつか、そうでないとか、今までした事業の中でかかったコストはいくらで、いくらあれしたとか、そういうのが出きりますからね。  だから、こういうことは今後のためにもそういうことを考えて、やっていただきたい。  以上。 338 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 339 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 340 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第19号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 341 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会します。                散会(午後 5時36分) Copyright © Nagasu Town Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...