彦根市議会 2021-06-29 令和3年 議会改革特別委員会 本文 開催日: 2021-06-29
また、付則におきまして改正の日付を規定するものでございます。 次に、資料2ページをお願いいたします。 災害発生時の行動マニュアルの改正でございます。
また、付則におきまして改正の日付を規定するものでございます。 次に、資料2ページをお願いいたします。 災害発生時の行動マニュアルの改正でございます。
この条例と新しくつくっております今回の新しい条例につきましては、目的が異なりますので改めて新しい条例としておりますが、行政手続条例の中に、この改正の中で第8条第1項のところに添付書類とありますけれども、オンラインでの手続に対応できるように、この条例を定めることによりまして、行政手続条例も変える必要があるということで、付則で改正をさせていただいているものでございます。
令和3年度においても当該減免措置を講じるため、付則に規定する適用範囲を令和2年2月1日から令和3年3月31日までから、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに改め、また、令和2年度内に減免の対象となるが、減免について長期入院等やむを得ない理由により申請できなかった場合に対応するため、付則に「ただし、市長が特に必要と認める者の保険料の減免については、この限りではない」との文言を加えるものでございます
付則では、この条例の施行期日を令和3年4月1日と定めるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議第12号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案のうち、健康福祉部が所管する部分の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○伊吹達郎 委員長 ありがとうございました。 これより、議第12号議案に対する質疑を行います。
付則関係につきましては、この条例の施行期日を令和3年4月1日とするものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、議第10号、草津市住民投票条例等の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○遠藤覚 委員長 これより、議第10号議案に対する質疑を行います。 質疑のある方は挙手した上でお願いいたします。 西村委員。
付則でこの条例は公布の日から施行するとなっていますが、4月1日から公布しない何か理由があるんでしょうか。教えてください。
イ こども家庭部の所管に属する事項 付則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 以上、各議員のご賛同を賜りますことをお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(新野富美夫) 暫時休憩いたします。
30 ◯委員(野村博雄君) こういう委員会という公の場で1点だけ確認させていただきたいのですけれども、付則の執行期日が9月1日からが適切かどうかということで、6月末日で市民会館のギャラリーが閉鎖されるということを受けてのこの9月1日以降、この辺についてご説明をお願いできたらと思います。
次に、付則では、この一部改正条例の施行日を定めておりまして、公布の日から施行するものでございます。 なお、市民総合交流センターは、令和3年5月6日の供用開始を予定いたしておりまして、今回の一部改正を含む設置条例の施行日も同日を予定いたしております。 以上、誠に簡単ではございますが、議第118号、草津市立市民総合交流センター条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。
なお、付則において条例の施行日は公布の日からとしています。 以上で説明を終わります。 ○委員長・分科会長(礒谷晃) ただいま執行部の説明が終わりました。 ただいまの説明等につきまして、質疑を求めます。 質疑はございませんか。 矢野委員。
付則において、施行期日は令和3年1月1日とし、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用するとしています。 以上で、議案第100号の説明とさせていただきます。 ○委員長・分科会長(鹿取和幸) 御苦労さまでした。 本案について質疑を求めます。 質疑はありませんか。 (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(鹿取和幸) 質疑なしと認めます。
付則におきましては、改正条例案の施行日を規定するものでございます。 以上、議第109号、草津市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。 ○遠藤覚 委員長 これより、議第109号議案に対する質疑を行います。
また、電子申請の手続を可能とすることから、付則におきまして、草津市行政手続条例の一部の改正をしようとするものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、議第94号、草津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例案の説明とさせていただきます。 何とぞよろしく御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○遠藤覚 委員長 そうしましたら、これより議第94号議案に関する質疑を行います。
なお、付則において施行期日は公布日からとしております。 以上、御説明とさせていただきます。 ○委員長・分科会長(鹿取和幸) 御苦労さまでした。 本案について質疑を求めます。 質疑はありませんか。 (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(鹿取和幸) 質疑はありませんので、質疑なしと認めます。 質疑を終結します。
付則としまして、施行期日を令和3年5月6日とするものでございます。 以上、説明とさせていただきます。 ○委員長・分科会長(礒谷晃) ただいま執行部の説明が終わりました。 本案につきまして質疑を求めます。 質疑はございませんでしょうか。 中川雅史委員。
次に、議第94号から議第96号までの3議案は、いずれも条例案件でございまして、まず議第94号は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たりまして、必要となる事項を定める「草津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」を新たに制定し、付則におきまして、草津市行政手続条例の一部を改正しようとするものでございます。
議第94号は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たりまして、必要となる事項を定める草津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を新たに制定し、付則におきまして草津市行政手続条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、付則でございますが、施行期日を規定しておりまして、令和2年7月1日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議第60号、愛する地球のために約束する草津市条例の一部を改正する条例案につきましての説明を終わらせていただきます。何とぞ、よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○中島美徳 委員長 それでは、これより議第60号議案に対する質疑を行います。
次に、付則ですが、第1項は施行期日の規定でして、この条例の公布の日から1年を超えない範囲で、規則で定める日から施行するものといたしております。 ただし、第2項の準備行為、これは指定管理の指定手続や指定管理者に管理業務を行わせるための行為になりますが、これらの準備行為はその必要性から施行期日前でも行うことができるものといたしております。
なお、付則につきましては、改正条例の施行を公布の日から施行することとしているところでございます。 以上、簡単ではございますが、議第57号、草津市放課後児童健全育成事業の整備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。 何とぞよろしく御審査賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長 はい、ありがとうございます。