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平成17年第1回定例会(第1日 3月 3日)

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  1. 精華町議会 2005-03-03
    平成17年第1回定例会(第1日 3月 3日)


    取得元: 精華町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成17年第1回定例会(第1日 3月 3日)   ○議長  それでは皆さんおはようございます。            (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達していますので、ただいまから平成17年第1回精華町議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。  平成17年第1回精華町議会定例会の開会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。ここ数日、寒さも続いているようでございますが、寒さもようやく峠を越え日増しに暖かくなる季節を迎えてまいりました。議員の皆様方には公私極めてご多用の中、ご出席を賜り厚く御礼申し上げます。  近年地方議会を取り巻く環境は、皆様ご承知のとおり大変厳しい状況が続いております。急激な社会経済情勢の変化や住民の自治意識の高揚は、地方行政に対する各種の強い要望となってあらわれており、これらに対する議会の的確な対応が求められております。したがいまして、精華町議会といたしましても適正で効率的な運営に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  さて今期定例会に提案されます案件は、平成17年度予算を中心に平成16年度の補正予算及び条例の制定、改正並びに人事案件、道路の廃止、認定等であります。極めて重要な案件でありますので慎重なご審議の上、適切妥当な結論を得られますようお願い申し上げ開会のあいさつといたします。  それでは町長からごあいさつを受けたいと思います。町長どうぞ。 ○町長  皆さんおはようございます。            (おはようございます。) ○町長  本日は議員の皆様方には公私ともご多用の中、平成17年第1回精華町議会定例会の開会をお願いいたしましたところ、ご出席を賜りまことにありがとうございます。平素は精華町発展のために町行政全般にわたりまして格別のご尽力とご協力並びにご意見、ご指導を賜っておりますことに心からお礼を申し上げる次第でございます。  さて開会に当たりまして、ごあいさつを兼ねまして今議会でご審議いただきます平成17年度予算での考え方などを私の施政方針といたしまして申し述べたいと存じます。  まず各種の情勢につきましての私の所信を述べさせていただきます。  一つは、市町村合併についてでございます。昭和26年に学校の設立と運営を共同して行ってまいりました当時の川西村と山田荘村の合併でできました精華村が昭和30年に町制を施行いたしまして以来、今年でちょうと50周年を迎えます。私は、この記念すべき節目の年を改めて過去を振り返り今後の方向を見詰め直す機会にしたいと考えております。この50年の間、我が精華町は、学研都市の建設などによりまして都市化が進み、当時とは人口も3倍以上となり現在の町人口は3万4,576人を数えるなど町勢の拡大を今も続けております。このところ人口の伸び率こそ低くなっておりますが、京都府内はもちろんのこと、全国的に見ましても発展を続ける勢いのある町として注目を浴びている自治体でございます。一方、現在国において進められております三位一体の改革など、今後の地方分権推進がどのように進展していくのか、また市町村合併がどのような形で展開されようとするのか、さらには木津、山城、加茂町の3町合併の動向、あるいは宇治以南での広域的な市町村合併の動向などにつきましては依然として目が離せない状況が続いております。こうした状況の中にありまして、この節目に市町村合併に対します私の基本的な考えを一言申し上げます。  まず私は、引き続き市町村合併を我が精華町の将来にわたる重要な課題として位置づけてまいりたいと考えております。特に精華町と学研都市の将来発展との関係を今後一層重視してまいりたいと考えております。学研都市の建設推進とその積極活用につきましては、精華町のみならず京都南部の地域全体におきましても、さらには府県をもまたがります広域的な都市圏におきましても重要な意義を持つものでありまして、学研都市の成否は精華町の将来展望とそれらの都市圏におきます将来展望と重なり合っていると認識しております。とりわけ学研都市の区域にあります3府県にまたがる八つの市や町は、共通したまちづくりビジョンを掲げながらともに高い行政サービス水準を目指し、そして多くの共通した課題を抱えております。  我が精華町は、学研都市をバネにしたまちづくりを進めておりますが、だからといって将来にわたり一町単独でやっていくという考え、私にはございません。精華町は、これまでも学研都市全体の中心都市としまして、これにふさわしい各種機能の集積に努めますとともに、京田辺市や木津町との行政連絡会の会長と事務局を担いますなど、みずから調整能力の発揮に努めてまいりました。学研都市建設の一層の推進はもちろんのこと、広域的な都市圏を形成しつつあります学研都市全体の運営の担い手づくりも重要な課題となっておりますことから、私は市町村合併をも視野に入れた広域的な仕組みづくりに向け、学研都市精華町として地方分権時代にふさわしい学研都市の広域的連携の先導的役割を積極に果たしてまいりたいと考えているものであります。  二つ目は、病院問題についてでございます。ことしは、精華病院が診療所から病院に昇格いたしまして以来、町制施行と同じく50周年を迎える年であります。このような記念すべき年ではございますが、去る1月の臨時議会で申し上げましたとおり、病院の廃止の決断に至りましたことは、先達の方々に対しましてまことに申しわけなく断腸の思いであります。しかしながら病院問題につきまして、私は次の方針をもって対応に当たってまいる考えであります。一つには、住民の皆様のニーズと期待にこたえることのできる地域医療の確保に全力を尽くしまして、住民の皆様の命と健康を守り続けることであります。二つ目には、現在精華病院をご利用いただいております患者の皆様にできるだけご迷惑をおかけしないように、廃止までの間の病院運営を精いっぱい努めさせていただくことであります。三つ目には、病院廃止の処理に係ります経費などを最小限にとどめるという経営責任と現在病院に勤務しております職員の皆さんの処遇などの雇用責任を最後まで果たすことであります。今回の方針決定につきましては、単なる精華病院の廃止だけではございません。廃止と同時に民間病院の誘致と移管を進めるものでありますが、幸いにも進出を希望されます民間医療法人からの引き合いが複数ございますことから、議会にもご相談させていただき可能な限り早期に誘致、移管の民間病院の選定を行いたいと考えているものであります。  なお先の1月の臨時議会でも、また2月の病院対策特別委員会の中でもお願い申し上げましたが、議員の皆様のご理解とお力添えを賜りまして民間病院の誘致が成功し、良好かつ円滑な移管ができますよう重ねてお願いを申し上げる次第でございます。  一方、精華病院の設置目的におきましては、住民の健康保持、増進並びに治療を行い予防医学の徹底を図ることと掲げておりますが、今後は従来にも増して予防、すなわち健康づくりを推し進める保健行政を核といたしまして、福祉、医療との連携推進を図りますことこそ民間にゆだねることのできない公的責任の領域であると改めて痛感しているところであります。このようなことから、行財政の厳しい状況の中ではございますが、住民に皆様自身との協働を基本に福祉、医療の事業者の皆様との連携を図りながら地域全体での健康づくり運動を推進してまいりたいと考えております。これらの取り組みは、精華病院の廃止を決断いたしました病院開設者でもあります私の責任において対応すべき課題であると深く受け止めているものでございます。
     続きまして、施政方針の前提となります我が精華町の現状に対します基本認識でございます。まず最初に申し上げるべきことは、我が精華町の財政事情についてであります。平成16年度の予算編成におきましては、国の三位一体の改革の内容が平成16年1月下旬に突然発表されました結果、三位一体の改革は地方自治体の計画的な行財政運営に重大な支障を及ぼす結果となりました。我が精華町におきましても、地方交付税の積算でかなりの混乱を来しましたことから、全国町村会や全国町村議会議長会などの地方6団体が改革全体像を示すようにと団結して国に強く求めてまいったものであります。その結果、平成17年度の三位一体の改革につきましては、その概要が年内に公表されまして、地方交付税の総額確保をはじめ、所得税から住民税への税源移譲も含め今後の方向性についての見通しが示されましたことから、我が精華町の財政に及ぼす影響について、一般財源に関する中期的な試算を終えたところでありますが、基本的には不交付団体と呼ばれます一定水準以上の財政力を持つ自治体となりません限り、我が精華町におきましても国による地方歳出の削減方針の影響から無縁でいることはできないと申せます。  これらに加えまして、学研都市の中心地、精華・西木津地区の概成に伴いまして、開発事業者からのまちづくり協力金などの開発関連寄附金が新たに見込めなくなりましたことから、平成17年度の単年度当たりの一般財源不足の総額は10億円を超える水準となっております。向こう10年間の最新の財政見通しにつきましては、別途お示しする予定でありますが、平成16年度末での基金残高の総額が約50億円前後の見込みでありますことから、特にこの5年間での財政健全化の取り組みが我が精華町の明暗を分けることになるという認識でございます。  中長期的に見ますと、今後の景気動向による影響をどう見込むか、それによりまして財政見通しの方向性は大きく変わってまいりますし、特に平成19年度以降の地方財政につきましては、中期地方財政ビジョンとして改めて国が見通しを示すことになっておりまして、少なくとも現時点におきまして精華町では人口がなお増加傾向にありますものの税収の下落傾向に歯止めがかかっていない状況でありますことから、徹底した行財政改革を推進いたしますとともに歳出での徹底した見直しによる抑制と重点化、また歳入面でも自主財源についての積極的な確保策を講じてまいることが急務となっております。  次に一方では、今後の展開を考えます上で、我が精華町の財政事情にも大きな影響を及ぼします学研都市をめぐる動向についてであります。現在国におきましては、昨年の都市びらき10周年を機に検討が進められております学研都市の明日を考える懇談会からの提言などを踏まえまして、今後のサード・ステージに向けました計画づくりが期待されるところであります。  また京都府の動きにつきましては、これまで議会にもご報告申し上げましたとおり、学研都市新時代プランにおきまして特に産業機能の導入などの方針が明確に位置づけられましたことから、京都府と精華町、さらに関係機関が足並みをそろえ、これまで以上に幅の広い施設の立地促進に向けまして積極的な企業誘致活動を展開できる状況となってまいりました。  さらに学研都市、南田辺・狛田地区の精華町域での開発事業者の動向につきましても、京阪電鉄の下狛地区で引き続き開発の意向が伝えられておりますことから、開発が町に及ぼす具体的な影響を検討すべき段階に来ている状況にあります。その上ことしは、光台、精華台地区に大規模な商業施設のオープンも予定されているところであります。こうしたことを含めまして、冒頭に申し上げましたとおり学研都市を活用した地域の活性化を図ること、またそのためにも地元自治体といたしまして、より積極的に学研都市の都市運営にかかわっていくことの重要性が増しているという認識であります。  以上2点の基本認識を踏まえまして、私の公約実現を図りますため施政の基本方針といたしまして昨年に引き続き次の三つの項目を掲げるものでございます。  まず一つには、申すまでもなく徹底した行財政改革を推進するということであります。国全体での地方歳出削減傾向の中で我が精華町におきましても、各種の行政サービスの水準全体を従来のまま維持してまいることは極めて困難な状況となっております。しかしながら私は、特に住民の皆様の生活への影響が大きい分野につきましては、可能な限り住民サービスを下げないことを行財政運営の基本的な目標と考えております。これがため平成17年度の予算編成の過程におきましても、町の組織を挙げて具体的な事務事業の見直しを行いますとともに、5年以内に単年度約10億円規模の経常収支改善を目標とします財政健全化計画の素案づくりを進めてきたところであります。一つ一つの住民サービスを守りますため、まずはどれほど血のにじむような内部努力が必要か、あるいはその優先順位はどうなのかという議論を繰り返しながら、この間の病院問題でのつらい決断も含めまして、平成17年度予算が改革初年度予算となりますよう幾つかの具体的な実行プランを含む予算の取りまとめを行ったものであります。そしてまずは、それらの実行を着実に進めてまいりますとともに財政健全化を実りあるものにいたしますために、平成17年度早々には向こう5カ年におきます行財政改革プログラムについて取りまとめることとしているものであります。この行財政改革プログラムにおきましては、ハード事業の実施延期や規模縮小、また事務事業のさらなる見直しをはじめといたしまして、職員定数削減を中心としました相当規模の人件費の削減、また指定管理者制度の導入など外部委託の一層の推進や不良債務処理の加速、さらには今後の受益者負担の見直しをも含めたものとなってまいるものであります。特に平成18年度以降の状況といたしまして、現在国民健康保険及び介護保険の厳しい財政状況からしますと、各会計での収支均衡を図ることが当然ながら求められますことから、一層の健康づくりや介護予防に努める一方で、国保税と介護保険料などにつきましても、当面一定の改定、すなわち実質的な値上げが求めれるという現時点での見込みとなっております。  既に町内の関係団体や各種関係者の皆様などには、こうした取り組みの基本的な方向につきまして一部お願い申し上げているところでありますが、今後住民の皆様のご理解とご協力を得ながら、今全国の地方自治体を襲っておりますこの荒波に対しまして、地方自治の本旨をたがえることなく自主的、自立的な財政構造改革を見事になし遂げてまいりたいと、そのように考えているところでございます。  次に二つ目に、ハードからソフトへの流れを加速し、さらに施策の重点化を図ることでございます。このことを具体的に申し上げますと、住民の皆様の生活に直接影響のあります民生関係経費につきましては、人口逓増や高齢化の進展に伴います実質的な増加を確保いたしますとともに、産業振興関係経費には大胆に財源投入していくという考えであります。またハード事業につきましては、財政見通しに基づきまして財源投資の集中を避けますためにも国費などの財源確保状況や実質債務残高の状況も勘案いたしまして、個々事業の実施時期及び期間の調整を進めながら投資的経費総額の抑制と平準化を図る考えであります。  三つ目には、活気を生み出す交流活動が活発な地域づくりを目指し交流人口増加政策を推し進めていくことでございます。昨年の9月定例議会におきまして我が精華町では、相楽郡内で初めて企業立地促進条例をご承認いただきまして、いよいよ積極的な企業誘致活動を開始したところであります。この制度創設などによりまして、まずは精華・西木津地区の学研施設用地につきまして、引き続き中小ベンチャー企業の立地促進を大胆に図ってまいりたいと考えております。特に今年は、都市再生機構におきまして光台地区での小規模画地の定期借地の展開が進められておりますことから、大・中・小さまざまな規模での施設ニーズにこたえられます状況が整ったこととなりまして、学研都市の立地メリットを前面に出しながら関係機関と一体となりました誘致促進体制づくりを含めまして、この政策に取り組んでまいりたいと考えております。  さらに既に精華町に立地しております大手の研究所につきましても、昨今の景気回復の流れに合わせまして先端的技術を生かしました試作や加工を行う産業機能導入を誘導いたしまして、設備投資や従業員の増加というよきサイクルへとつなげていきたいと考えております。  また一方、大型商業施設の立地に合わせまして、精華大通りを活用しました地域振興の取り組みや文化的な交流、国際的な交流も促進しながら、あの手この手の取り組みを通じました地域活性化を図りまして、ふるさとはここ精華町と誇れる町をつくり上げてまいりたいと考えております。  以上のような基本方針に基づきまして平成17年度におきましては、次の六つの重点的政策によりまして施策の具体化を進めてまいります。  まず一つには国際的な交流促進に向けまして、ノーマン市との姉妹都市提携を目指した事業の展開をはじめ、舞台芸術を中心とします学研都市地域挙げての文化育成の取り組みや学研パレードを中心としますせいか祭りの継続実施、さらにふるさとに誇りが持てる郷土の歴史の発掘と普及、そして男女共同参画社会の推進や人権啓発の推進などを通じました国際的文化創造のまちづくりであります。  二つ目には環境と都市基盤の面では、循環型社会を目指しました太陽光発電などの補助制度の継続や環境啓発の取り組み、また農業基盤整備や農業振興の取り組みやペデストリアンデッキを含みます祝園駅西地区整備の総仕上げ、さらに狛田駅周辺整備におきます事業化調査の取り組みや南田辺・狛田地区の開発を見込みました植田受水場建設などを通じました環境共生のまちづくりであります。  三つ目には(仮称)精華台保育所の開所をはじめとしまして、民間施設と連携しました子育て短期支援事業の取り組み、また母子保健の充実や川西小学校の建て替えに向けました取り組み、さらに生徒増に伴います精華西中学校の校舎増築やスクールヘルパーなど地域一体となった取り組みなどを通じました子どもをはぐくむまちづくりであります。  四つ目には健康づくり推進協議会など地域住民との協働によります健康増進の取り組みをはじめとしまして、ITを活用しました健康管理支援サービスの展開や高齢者や障害者のための本町独自の各種福祉施策の継続、さらに地域医療の確保に向けました民間病院誘致や生涯学習、生涯スポーツの充実などを通じました健康永住のまちづくりであります。  五つ目には学研都市の研究成果を新産業の創出や中小ベンチャー企業の集積につなげますため、関係機関と共同しました(仮称)けいはんな新産業創出・交流センターづくり、またそれらを活用しました企業誘致活動の展開や商工会を中心とします活性化の取り組みなどを通じました経済新生のまちづくりであります。  六つ目には行財政改革の取り組みを柱といたしまして、学研都市の広域的課題解決に向けました行政連絡会などで連携の取り組みをはじめとしまして、町制施行50周年の記念行事の開催や集会所整備、また総合窓口の充実、さらにコミュニティバスの実証運行や交通不便地域対策などを通じました広域連携拠点のまちづくりであります。  以上、平成17年度での施政に当たりましての方針を申し述べだせていただきました。このような結果、平成17年度の予算編成におきましては、一般会計の当初予算規模が111億5,000万円となっておりますが、これは後ほど予算提案で詳しくご説明申し上げますとおり、実質的には昨年度と比較いたしまして約14億円、11%の減となってなっております。  平成17年度予算を含めまして本日提案申し上げます議案は、人事案件が1件、予算関係が15件、条例関係が10件、一部事務組合の規約変更関係が8件、町道路線の認定及び廃止が各1件、財産取得関係が1件、報告関係が1件の合計38件でございます。また本会期中に土地の取得関係の条例改正での追加議案を数件と、さらに最終日には報告案件を2件お願いさせていただきたいと考えておりますので、お含みおきいただきますようによろしくお願いを申し上げます。  以上、平成17年度を迎えるに当たりまして方針の一端と予算の概要を申し述べましたが、議員の皆様のご理解とご指導を重ねてお願い申し上げる次第でございます。なお先に申し上げました議案につきましては後ほどそれぞれの担当よりご説明申し上げますので、十分なるご審議を賜り適切なる議決をいただきますようお願いを申し上げ、今議会の開会に当たりましてごあいさつとさせていただきます。長い間ご清聴ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 ○議長  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。本日の予定は提出議案の説明にとどめ、後日、議案質疑を行いたいと思います。なお第6号議案、第7号議案、第8号議案、第44号議案の4件については即決いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 ○議長  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は会議規則第118条の規定によって20番、杉山義尋議員、21番、島田正則議員を指名いたします。以上、両議員に差し支えのある場合は次の議席の議員にお願いいたしたいと思います。 ○議長  日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  本定例会の会期については、去る2月28日に議会運営委員会を開催願い、ご検討願った次第でございます。  お諮りいたします。お手元に配付の会議予定表のとおり、本定例会の会期は本日3月3日から3月30日までの28日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって会期は、本日3月3日から3月30日までの28日間に決定いたしました。 ○議長  日程第3、諸般の報告に入ります。  報告は4件であります。1件目は去る2月22日ルビノ京都堀川で開催されました第55回京都府町村議会議長会定例総会におきまして、真の地方分権改革の着実な推進に関する決議を全会一致で可決されました。この決議事項の実現のため関係大臣、京都府選出国会議員、京都府知事へ要望いたしました。  2件目は、代表質問の発言時間についてであります。去る2月28日の議会運営委員会において協議を願い、代表質問の関係が一部変わりましたのでご報告を申し上げます。本定例会から質問時間を30分以内とすることになりました。また質問は原則として1回となりますのでご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。なお一般質問の発言時間は、質問、答弁を含め従来どおり60分以内といたしますので、時間の厳守を賜りますようお願い申し上げます。  3件目、2月22日にルビノ京都堀川で開催されました第55回京都府町村議会議長会定例総会で議会議員として15年以上在職された坪井久行議員佐々木雅彦議員全国町村議会議長会から表彰されました。同じく議会議員として11年以上在職されている浦井章次議員、杉浦正省議員、島田正則議員が京都府町村議会議長会から表彰されました。おめでとうございます。また私町村議会議員として30年以上在職していることから、全国町村議長会から議会議長として5年以上在職したことによって京都府町村議会議長会からそれぞれ表彰を受けました。ありがとうございました。(拍手)これも議員の皆様方のご理解、ご協力のたまものと高席ではございますが、厚く御礼申し上げる次第でございます。  4件目でございます。政友会より研修報告がありましたので、お手元に配付させていただきました。  以上、諸般の報告を終わります。 ○議長  日程第4、行政報告に入ります。  行政から報告の申し出がありますのでこれを許します。助役どうぞ。 ○助役  この機会をいただきまして行政からのご報告を申し上げます。  まず1点目は、学研都市建設での動きについてでございます。このことにつきましては、先ほど町長からも施政方針の中で基本認識の一つといたしまして各種の情勢などをご報告申し上げたところでございますが、さらにこの間の平成17年度予算とも関連いたします動きなどにつきまして順次ご報告を申し上げます。  まず1点目は昨年の12月末に京都府が策定されました学研都市新時代プランについてでございますが、この計画におきましては既にご報告申し上げましたとおり学研都市の建設推進に京都府が果たすべき当面の役割の整理が行われておりまして、新産業創出の促進とともに学研施設用地での土地利用促進などの面で大きな期待がされているものでございます。特にこのプランでは、重点施策の部分での一番最初に、知の集積の推進と活用といたしまして新産業創出・交流センター、仮称でございますが、の設置が位置づけられておりまして学研都市内での新産業創出の促進にさらに弾みがつくことを期待するものでございます。このセンターの設置の目的は、プランの中では学研都市における産学公連携・新産業創出を支援するため、知的クラスター創成事業後の展開などさまざまな機能を持つセンターを関係機関と共同してけいはんなプラザに集約設置すると位置づけられておりまして、学研都市の成果を地域の産業にも生かすべく京都府としても従来にも増して地域の産業振興に配慮した積極的な施策を打ち出されたものでございます。  このプランを受けまして、京都府の平成17年度予算案には、この新産業創出・交流センター(仮称)の設置に係ります関係経費が提案されておりますし、本町の平成17年度の予算案におきましても京田辺市、木津町とあわせまして、このセンター設置に係ります関係負担経費をご提案申し上げるものでございます。本町といたしましては、このセンターの設置を新産業創出をはじめ町内全体での幅広い産業立地の促進につなげてまいりまして、施政方針にも掲げました交流人口増加政策によります町の活性化にぜひともつなげてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。  次に二つ目は平成8年の学研都市のいわゆるセカンド・ステージプランから10年近くが経過いたします中で、国におきましては学研都市の明日を考える懇談会が設けられまして、いわゆるサード・ステージプランに向けた検討が進められているところでございます。この中で去る2月17日には、新聞などでも報道されましたとおり、今後の学研都市の目指すべき方向性についての提言案が懇談会で作成また公表され、これに対します意見募集が行われたところでございます。特に注目すべき点は、京都府での学研都市新時代プランの方向性と同じく研究開発型産業施設をはじめとしました幅広い施設の立地に向けた考え方が示されましたほか、道路や鉄道などの各種基盤整備の面におきましても、学研都市としての一体化や機能の強化を図る上で先行的な整備の必要性、さらには一定整備が進んだ地区におきます都市の運営についての本格的な取り組みへの位置づけが示されているなどの点があろうかと考えているところでございます。  本町といたしましては、学研都市建設の促進は当然のことといたしまして、都市基盤の先行的整備や都市運営、すなわち都市が概成しました後での運営に関しての方向性が位置づけられましたことで、さらなる町の発展につなげてまいりますことに大きく期待しているところでございますし、またこれらの動きに合わせましてより積極的な施策の展開を強力に進めてまいりたいと考えているところでございます。  三つ目は先の1月臨時議会でもご報告申し上げましたとおり、新産業の創出、そして立地への具体的な動きといたしまして旧都市基盤整備公団、現在の都市再生機構が光台地区内での学研施設用地の一部で、このたび事業用の定期借地、いわゆるベンチャー・ビレッジでの募集を開始をされました。具体的には去る2月25日に日本経済新聞で大きく掲載されましたが、中小ベンチャー企業向けといたしまして第1期分の10画地、約0.6ヘクタールでの募集でございます。本町といたしましては、先の学研都市新時代プランや学研都市の明日を考える懇談会での方向性が具現化できる第一歩といたしまして評価をいたしますとともに、この動きを契機にさらなる幅広い企業立地などへの発展につなげることに大きな期待を寄せているものでございます。  また今後におきましても都市再生機構では、学研用地での積極的な企業立地などを目指しまして、条件が整いました部分での新たな募集も進められるように伺っておりますので、これらの動きに注目をしてまいりたいと考えておるところでございます。  以上の学研都市での動きを中心といたしまして、学研都市の中心地、すなわち学研都市精華町を本町の最大の特色としながら、さらなる町の活性化を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いをいたします。  次に商業施設の動向についてでございます、2点目でございます。精華台9丁目ほかに出店を予定しております大型商業施設、仮称でございますが、ユータウンの進捗状況についてでございます。去る2月8日には起工式が行われまして、本年秋のオープンに向けました施設の建設工事が本格的に着手されたところでございます。またこの出店に係ります大規模小売店舗立地法に基づきます届け出も京都府山城広域振興局に提出されましたことから、今後法に基づきます住民説明会の開催が予定されておりまして、町の活性化に向けました動きがより具体的に進んでおりますので、皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。  最後に3点目は、諸行事についてでございます。毎年、年度末前後におきましては各種の行事が多くございますが、今後におきましてもお手元の資料にございますとおり、小中学校の卒業式をはじめコンサートや講座の開催など各種の行事が続いてまいりますが、皆様方にご臨席を賜りこれらの諸行事が盛大に開催できますようよろしくお願いを申し上げます。  以上、私の方からご報告申し上げます項目は以上でございますが、この後教育部長から教育委員会関係の項目につきましてご報告を申し上げますのでよろしくお願いを申し上げます。なお先ほど私の方から日本経済新聞への掲載の日にちが2月25日と申し上げましたが、2月23日の誤りでございました。ご訂正申し上げます。  以上、貴重な時間をおかりいたしましてまことにありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長  教育部長どうぞ。 ○綿崎教育部長  それでは教育委員会関係の報告を教育部長より申し上げます。  報告の内容は図書館の開館時間についてでございます。町立図書館は平成13年4月に現在の新しい図書館となりましたことから、それまでより規模や機能が充実しましたことで図書館ご利用の方々が大幅に増え、現在も増加の状況でございます。  その中で図書館の現在の管理規則におきましては、開館時間を午前9時から午後5時までと規定しておりますが、図書館ご利用の方々の利用実態を把握し、より多くの方々にご利用いただくため試行的に平成15年11月から開館時間を午前10時から午後6時までとした運用を行ってまいりました。試行開始から1年余りが経過します中で、この間でのご利用状況やご意見はもとより近隣図書館の状況なども参考といたしまして、このたび平成17年4月より開館時間の一部変更を行うこととなりました。具体的には火曜日から金曜日までの平日は、学生の皆さんをはじめ勤労の方々にもできるだけご利用いただきやすいように、現在の試行どおり午前10時から午後6時までの開館といたします。これに対しまして土曜、日曜日の週末は幅広い年代やご家族でのご利用がございますことから、一般的な開館時間としまして午前9時から午後5時までとするものでございます。このような開館時間の取り扱いにつきましては、現在精華町が置かれております財政状況なども勘案しながら、なおかつより多くの皆様方に図書館をご利用いただけますよう検討したものでございます。  今後も町民の皆様がご利用いただけますよう、より一層の充実に向け努力してまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。  以上で行政報告を終わらせていただきます。貴重な時間を拝借いたしましてありがとうございました。 ○議長  これで行政報告終わります。 ○議長  日程第5、請願第1号 三位一体改革の下で、国と地方が協力し、一定水準の公務・公共サービスの提供と格差縮小の理念に基づき、財政制度を確立するため、国に意見書を提出されたい旨の請願について、日程第6、請願第2号 議会議員の定数削減を求める請願について、日程第7、請願第3号 精華町国保病院の存続と充実を求める請願についての3件を議題といたします。  お諮りいたします。本請願は会議規則第92条の規定によりお手元に配付しましたとおり、関係の常任委員会に付託して審査することにいたしたいと思います。ご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。  ここで10分まで休憩いたします。             (時に10時57分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に11時06分) ○議長  日程第8、議員提案第1号 精華町議会の議員の定数を定める条例一部改正についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。村上吉彦議員どうぞ。 ○村上  それではお手元に配付いただきました議員提案書朗読をもって提案にかえたいと思います。  議員提案第1号                          平成17年3月3日  精華町議会   議 長  奥 野 卓 士 様                  提出者 精華町議会議員 村上 吉彦                  賛成者 精華町議会議員 三原 和久                      精華町議会議員 神田 育男                      精華町議会議員 田中  巧                      精華町議会議員 中井 靖郎                      精華町議会議員 田中 啓睦                      精華町議会議員 奥田  登                      精華町議会議員 髙田 郁也                      精華町議会議員 島田 正則                      精華町議会議員 科野  修      精華町議会の議員の定数を定める条例一部改正について  精華町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由を申し上げます。  提案理由。国をはじめ地方自治体・民間企業などに変化を遂げた我が国の社会や経済に対応できるよう組織の改善・スリム化が求められています。  地方自治体議員の議員定数の根拠とされる地方自治法第91条の規定は、市制・町村制が制定された際に設けられたものであり、その後の社会の変動を見れば、議員定数の基準となる根拠が薄いと考えます。  また、地方分権委員会は、地方自治体議会の機能の強化及び運営上での活性化について提言し、その中で法定定数の見直しを提案している。  近隣の市町村においても、既に大半の自治体議会で定数削減を実施しています。  以上のことにより現行の精華町議会議員の定数が条例により22人と定められているが、地方行政の簡素化、効率化及び経費の節減のため、定数を20人に削減するため提案するものでございます。                  記     精華町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例  精華町議会の議員の定数を定める条例(平成14年条例第20号)の一部を次のように改正する。  本則中「22人」を「20人」に改める。  附則  この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
     なお最後に正誤表を改正前と改正後の対照表を添付しております。その中でアンダーラインの引いております改正前22人を20人とするということでございます。よろしくお願いいたします。以上です。 ○議長  議員提案第1号 精華町議会の議員の定数を定める条例一部改正については総務消防常任委員会に付託し審査することにいたしたいと思います。ご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって所管の総務消防常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○議長  日程第9、第6号議案 精華町教育委員会委員の任命同意を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。町長どうぞ。 ○町長  それでは第6号議案、提案をさせていただきます。精華町教育委員会委員の任命同意を求めることについて  次の者を精華町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由。平成17年3月21日に任期が満了するため引き続き任命いたしたく議会の同意を求めるため提案をさせていただきます。  2ページ目。お名前は現教育委員さんの林朝路様でございます。住所等につきましては、精華町大字菱田小字大谷口3番地の2でございます。  参考資料を見ていただいてもおわかりでございますけれども、現在もこういう幅広くご活躍をいただいている方でございます。任期は平成17年3月22日から平成21年3月21日まででございます。どうかご可決、ご同意いただきますようにお願いを申し上げます。これで提案説明を終わります。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  なければこれで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第6号議案 精華町教育委員会委員の任命同意を求めることについての件は原案のとおり同意することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第9、第6号議案 精華町教育委員会委員の任命同意を求めることについての件は同意することに決定いたしました。 ○議長  日程第10、第7号議案 平成16年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  第7号議案につきまして病院事務長の方がかわりまして提案させていただきます。  第7号議案 平成16年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて  平成16年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございますけれども、けいはんな診療所の所長から退職の申し出がございまして、それに伴いまして経費の組み替えを行いましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるため提案いたします。                専決処分書  平成16年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成17年2月1日 町長  1ページでございます。平成16年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)  平成16年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成17年2月1日 町長いうことで内容につきましては、給料の職員手当4ページでございます。歳出の方におきまして減額させていただき、それを賃金に組み替えたというものでございます。補正額につきましては零でございます。  以上、簡単ですけれども説明とさせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  今問題になってます病院問題も含めてですね、担当医、医者のドクターの定着が問題になってるわけですね。ころころ変わると、要するに患者側がいわゆる診察に行きにくいと、病院にね。また1から説明をせなあかんということが起こるわけですけれども、所長が退職されて現在の医師の体制、これはどうなってるでしょうか。 ○議長  総務部長どうぞ。 ○青木総務部長  谷川所長につきましては1月末で退職されまして、2月1日以降につきましては非常勤の嘱託でお願いしております。これについては月、水、金と勤務を願いまして、残り木、金につきましては新たに府立医大の方から非常勤の方をお願いをしてるというところでございます。全体的な管理という部分については谷川所長が見ていただいてるという部分で、従前とは大きく変わらないという状況の中で、今現在の診療状況についても大きく支障を及ぼしているという状況ではございません。ただ身分が正職員から嘱託に変わったという状況でございます。以上でございます。 ○議長  総務部長どうぞ。 ○青木総務部長  申しわけございません。訂正させていただきます。週の初めの月、火、水と谷川所長に見ていただいております。残りの木、金については先ほど申し上げたような内容でございます。以上でございます。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  一応谷川先生に残っていただいたということで、それはいいんですけれども、問題はその後半ですね、木、金ですね。木、金の2日間の府立医大からのドクターというのは固定をされてるんでしょうか。それともこれは日によって、要するに日替わり定食みたいにですね、ころころ変わるという配置なんでしょうか。 ○議長  病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  だだいまの質問に対しまして木曜日につきまして、基本的には担当医を決まっておりますけれども、金曜日につきましては時には変わるときがございます。基本的にはその先生に対応していただくことということで進んできておるんですけれども、今臨床研修制度もありますのでなかなか固定しないというのが今の実情でございます。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  わかりやすく説明をしてほしいんですけれども、じゃ木、金は例えば谷川先生が月、火、水となってますね。ほかの先生が例えばAさんとしますよ、Aさんが木、金と勤務するのか、木曜日がAさんに決まってて金曜日についてはBさん、Cさん、Dさんが来るのか、そういう説明を求めてるわけね、初めから。ちょっとわかりにくい説明なんですけれども、その辺はどうなのかということと固定ができない理由について。木、金の方の固定ができない理由について、先ほど研修制度とか言われましたけれども、それがずっとね、1週間ずっと張りつくというのは研修制度から無理かもしれないけれども、週2日の固定すらできないという状況なのかどうかということですね、問題は。固定すれば2人のドクターが要るわけだから、それ以上のほかのドクターは来ないわけですからね。まだ患者さんの安定というか、は得られますけれども、これがもしCさん、Bさん、Dさん、Eさんというふうにね、ころころ変わった場合には、やはりまた今度患者にとっても、また診療所経営上にとってもですね、予期しない結果が生まれるのではないかという観点からこの木、金についての固定は一体できないものなのか、どうなんでしょうか。 ○議長  病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  木曜日につきましては基本的に決まっております。府立医科大学の先生でお願いしております。金曜日につきましては先ほど申し上げましたように、なかなか固定できないというような実情にございます。それも先ほど申し上げさせていただいたように、今の年度途中での谷川所長からの申し出によりそういった体制をとらざるを得なかったということもございますので、金曜日につきましてはドクターを配置するに当たって、府立医科大の配慮によってやっていただいておるということの中で、固定がなかなかしにくいという実情にあるのが今の実情でございます。以上でございます。 ○議長  ほかにございませんか。  これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第7号議案 平成16年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第10、第7号議案 平成16年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定いたしました。 ○議長  日程第11、第8号議案 平成16年度精華町一般会計補正予算(第5号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。助役どうぞ。 ○助役  それでは第8号議案について私の方からご説明申し上げます。  第8号議案 平成16年度精華町一般会計補正予算(第5号)について  平成16年度精華町一般会計補正予算(第5号)を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。下記の事業経費について補正計上したいので提案します。                  記  介護保険事業特別会計繰出金の追加計上、ひかりだい保育所運営事業の追加計上、中小企業融資制度の追加計上、入札・契約関係経費の追加計上、公共下水道事業特別会計汚水繰出金(建設費分)の追加計上、宅地開発指導要綱に基づく協力金還付事業の追加計上、消防団活動費の追加計上、指定文化財保護の追加計上、公債費(長期資金償還元金)の新規計上、普通財産取得事業の新規計上、その他既定事業の追加計上または減額計上並びに組み替え補正または財源更正でございます。  次のページを、1ページでございます。  平成16年度精華町一般会計補正予算(第5号)  平成16年度精華町一般会計補正予算(第5号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算に総額の歳入歳出にそれぞれ8億128万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141億2,731万2,000円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (継続費の補正) 第2条 継続費の変更は「第2表継続費補正」による。  (債務負担行為の補正) 第3条 債務負担行為の追加は「第3表債務負担行為補正」による。  (地方債の補正) 第4条 地方債の変更は「第4表地方債補正」による。  平成17年3月3日提出 町長でございます。  それでは内容につきましては、第1表の2ページから5ページまでの説明は9ページ以下の事項別明細書によりご説明をさせていただき、第2表の継続費の補正から第4表地方債補正までは、後ほど説明をさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。それでは款の順に従いまして歳出から説明をさせていただきます。まず予算書の19ページをお開きください。なお附属資料におきましてもこれまでと同様に主要な事業項目の説明にとどめておりまして事業費の確定等による減額補正は省略をさせていただいておりますが、それらの資料もあわせてご覧いただきますようお願い申し上げます。また人件費の補正もあわせて行っておりますが、各科目ごとに分かれておりますので、この内容につきましては最後に一括してご説明をさせていただきますので、各科目では具体的な説明を省略をさせていただきます。  それではまず款議会費の項議会費でございます。項合計で96万8,000円の増額補正をお願いするものでございます。目議会費につきましては人件費に係る補正でございます。次に款総務費の項総務管理費でございますが、項合計で2億555万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。目一般管理費につきましては人件費に係る補正のほか、事業費確定によります相楽郡町村会負担金の減額補正でございます。次の目財産管理費につきましては、まず執行見込みによります庁舎管理経費等の減額補正と将来の債務償還に対応するため減債基金への積立金2億円の計上をお願いするものでございます。  次に20ページに移りまして目諸費では、執行見込みによります町政協力員等報酬や費用弁償の減額補正でございます。次の項徴税費に移りまして項合計で709万7,000円の減額補正をお願いするものでございます。目税務総務費では人件費に係る補正でございます。21ページに移りまして目賦課徴収費では事業費の確定に伴います減額補正でございます。次の項戸籍住民基本台帳費に移りまして項合計で120万9,000円の減額補正をお願いするものでございます。目戸籍住民基本台帳費では人件費に係る補正のほか、事業費の確定による減額補正でございます。  次に22ページに移りまして項選挙費でございますが、項合計で68万4,000円の減額補正をお願いするものでございます。目選挙管理委員会費では人件費に係る補正のほか、選挙管理委員会委員の改選により委員の交代による報酬の増額補正でございます。続きまして項統計調査費では項合計で75万5,000円の減額補正をお願いするものでございます。目統計調査総務費から目事業所・企業統計調査費まで人件費の補正と調査委託金の確定によります組み替え及び減額補正でございます。  次に24ページの款民生費の項社会福祉費でございます。項合計で3,431万1,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目の社会福祉総務費では人件費に係る補正のほか、障害者福祉関係経費の執行見込みによります減額補正のほか、施設訓練等支援費等の執行見込みによります減額補正でございます。目老人福祉費では老人福祉関係経費の執行見込みによります減額補正のほか、委託料で介護予防・地域支え合い事業委託や高齢者居宅支援生活事業等の減額のほか、扶助費では老人ホーム保護措置費の減額等をお願いするものでございます。また介護保険事業におけます介護給付費の支出見込みの増に伴います増額補正をお願いするものでございます。目国民年金保険の事務費は人件費に係る補正でございます。目地域福祉センター運営費は人件費に係る補正のほか、執行見込みによります臨時職員賃金の減額補正でございます。  次に26ページに移りまして、項児童福祉費の合計で5,337万8,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目の児童福祉総務費では人件費に係ります補正でございます。また目児童措置費では児童手当や障害児・遺児福祉手当等の執行見込みによる減額補正をお願いするものでございます。目の児童福祉施設費では執行見込みによります人権センター児童館屋根改修工事の減額補正でございます。目の保育所費では人件費に係ります補正や執行見込みによります(仮称)せいかだい保育所新築工事に係る減額補正のほか、措置人数が当初の見込みを上回ったことによりますひかりだい保育所運営委託費の増額補正でございます。目放課後児童対策事業費では執行見込みによります障害児放課後児童健全育成事業委託費の減額補正でございます。  次に款衛生費でございます。項保健衛生費合計で270万9,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目保健衛生総務費では人件費に係る補正でございます。次の目環境衛生費は執行見込みによる減額でございます。28ページの項清掃費合計で359万1,000円の減額補正をお願いするものでございます。目清掃総務費は人件費に係る補正でございます。次の目塵埃処理費では執行見込みによります減額でございます。  次に29ページの款農林水産費の項農業費の合計で3,734万5,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目農業委員会費では執行見込みによります減額補正のほか、補助金割当内示に伴います国有農地管理事務費の増額補正をお願いするものでございます。次の目農業総務費は人件費に係る補正でございます。目農地費では、まず滝ノ鼻ほ場事業及び古池ため池整備事業の補助事業費の確定によりまして工事費等事業費総額で4,138万2,000円の減額となるものでございます。  次30ページに移りまして款商工費でございます。項商工費合計で708万3,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目商工総務費では人件費に係る補正でございます。次の目商工業振興費は中小企業融資制度の執行見込みによります増額補正でございます。  31ページに移りまして款土木費でございます。項土木管理費の項合計で697万円の増額補正をお願いするものでございます。目の土木総務費では事業費支弁に係ります人件費の減額による補正のほか、大型工事等の発注件数が増加したことから入札や契約関係の事務経費の増額をお願いするものでございます。次に項都市計画費合計で4,570万円の増額補正をお願いするものでございます。目都市計画総務費では人件費に係ります補正のほか、公共下水道事業特別会計に係る流域下水道建設事業費の確定見込みが京都府から示されたことによりまして不足額を増額するものでございます。また過去に納付されておりました宅地開発指導要綱に基づきます協力金について、開発行為が中止になったことから還付を行うため増額補正をお願いするものでございます。目区画整理費では地方債の借入額確定等に伴います財源更正でございます。  次に項住宅費で5,856万7,000円の減額をお願いするものでございます。目住宅管理費では国庫支出金の確定によります財源更正でございます。目公営住宅建設費では人件費に係る補正のほか、塚本住宅建て替え事業の執行見込みによります事業費の減額補正でございます。  次に33ページに移りまして款消防費項消防費では合計で826万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。目常備消防費では人件費に係る補正でございます。次の非常備消防費は平成16年度末に退団予定の消防団員に支給する退職報償金の増額補正をお願いするものでございます。  次の款教育費項教育総務費合計では9万円の増額補正をお願いするものでございます。目の事務局費で人件費に係る補正でございます。次の項小学校費の合計では85万8,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目の教育振興費では執行見込みによります減額補正でございます。次の目学校給食費でございますが人件費に係る補正でございます。  次に35ページに移りまして項中学校費の合計では244万6,000円の減額補正をお願いするものでございます。目の学校管理費では執行見込みによります精華中学校のコンピュータ更新に係る減額でございます。次に項幼稚園費合計で885万円の減額補正をお願いするものでございます。目幼稚園費では私立幼稚園児の助成及び幼稚園就園奨励費について執行見込みによります減額補正でございます。次の項社会教育費に移りまして項合計で296万5,000円の増額補正をお願いするものでございます。目の社会教育総務費では人件費に係る補正でございます。また目図書館費では人件費に係る補正のほか、事業費の確定によります減額補正でございます。次の目文化財保護費では北稲八間地区の武内神社の本殿の彩色復元修理と南稲八妻地区の蓮台寺にございます仏像2体の保存修理に係る補助金の不足額を増額するものでございます。次に37ページに移りまして項保健体育費の合計では955万円の減額補正をお願いするものでございます。目保健体育総務費は人件費に係る補正でございます。次の目保健体育施設費は町立体育館等の施設管理関係経費の執行見込みによります減額補正をお願いするものでございます。  次の款公債費項の公債費合計では2,404万円の増額補正をお願いするものでございます。目元金では平成13年度に決定されましたNTT無利子貸し付けについて、国の平成16年度補正予算において繰上償還を行うこととされたため償還額と同額であります国の償還時補助金を受けて償還するものでございます。  次に38ページに移りまして款諸支出金項普通財産取得費合計では7億2,100万円の増額補正をお願いするものでございます。目普通財産取得費では平成17年3月末で債務負担行為の期限満了を迎えます公営住宅建設用地取得事業東畑用地について水道事業特別会計財政調整基金のペイオフ対策として、その資金を活用いたしまして普通財産として買い戻すものでございます。  最後に人件費についてご説明を申し上げます。予算書の39ページをお開きください。附属資料の11ページもあわせてご覧をいただきたいというふうに思います。まず特別職に係る報酬でございますが、町政協力員等の確定により報酬の減額と町長及び助役の共済組合負担金等について、負担金率の改定に伴いまして増額を行うものでございます。続きまして一般職でございますが、給料におきましては人事異動等によりまして678万3,000円の減額を行います。職員手当につきましては総額で1,743万2,000円の増額補正をお願いするものでございます。内訳といたしましては、減額の主な要因として通勤手当や住居手当の見直し、育児休養及び休職者による期末勤勉手当の減額等に起因するものでございます。また増額要因といたしましては、執行見込みによります時間外勤務手当や退職手当組合負担金、管理職手当等の増加によるものでございます。共済費につきましては負担金率の増額改定分を人事異動や退職者の増加に起因するものが吸収をされております。さらに304万1,000円の減額となってございます。以上が歳出のご説明でございます。  次に歳入の説明を行いたいというふうに思います。11ページをお開きください。11ページでございます。11ページ最初に町税でございます。項町民税全体では2億110万円の減額でございます。まず個人町民税で2,490万円の減額でございまして、主に1人当たりの単位税額が当初予算見積もりよりも実績見込みにおいて予算を下回ったことによるものでございます。次の法人町民税では1億7,620万円の減額でございまして、通信関連法人におきまして当初予算で見込みました所得割を実績見込みでは大幅に下回ったためでございます。次の項固定資産税6,200万円の減額でございますが、主に土地の評価額の下落による減少でございます。  次に款利子割交付金から款地方特例交付金まで、それぞれ交付実績によります補正でございます。13ページの款地方交付税、これにつきましては4億3,226万5,000円の増額でございます。この件につきましては昨年の7月27日にご報告させていただきましたとおり当初予算において保育所運営負担金の一般財源化による影響を判断できる情報が入手できなかったことから当初予算に計上できなかったことによりまして、交付実績額と予算額に乖離が生じたものでございます。今後は可能な限り情報収集に努めてまいりたいというふうに思っておりますのでよろしくご理解のほどお願いを申し上げます。
     次に款分担金及び負担金の項分担金では、滝ノ鼻地区のほ場整備事業費等の減少等によりまして受益者分担金437万3,000円を減額するものでございます。項負担金では保育所の保育料や電線共同溝の整備負担金等で1,371万9,000円の増額でございます。  14ページに移りまして款国庫支出金及び款府支出金につきましては歳出に関連いたしました事業執行見込み、あるいは補助金や委託金の確定等によります増減が主な要因でございまして、国庫支出金においては項の国庫負担金で1,365万5,000円の減額、また項国庫補助金で2,869万3,000円の増額をお願いするものでございます。また府支出金につきましては、項府負担金で72万8,000円の減額を、また項府補助金で2,237万6,000円の減額を、項委託金で29万1,000円の減額をそれぞれお願いするものでございます。  次に款繰入金の項基金の繰入金でございます。5億2,219万1,000円の増額でございます。まず財政調整基金繰入金について1億9,780万9,000円の減額をお願いするものでございます。また水道事業特別会計財政調整基金繰入金につきましては、ペイオフ対策として一般会計で保管をするため7億2,000万円を繰入金として計上するものでございます。次に款繰越金の項繰越金の合計で5,410万9,000円の増額でございますが、前年度からの繰入金を計上するものでございます。  次17ページに移りまして款諸収入項雑入で1,522万3,000円の増額でございます。これは主に近畿圏の近郊整備財特法に係ります補助率の差額による増額や消防団退職報償金受入金を計上したものでございます。またシルバー人材センターの出捐金の払戻金を計上しています。これは社団法人化に伴います会計処理の中で一たん出捐金を返戻、払い戻していただき来年度予算で再度出捐を行うものでございます。  最後に款町債項町債の合計で90万円の増額でございます。町債につきましては説明欄に記載をしております歳出の各起債対象事業費の増減やそれら事業に係ります控除財源の減等によりますそれぞれ補正するものでございますが、減税補填債は減税影響額の確定により1,700万円の減額を、また臨時財政対策債につきましても普通交付税から振り替え対象の5品目の単位費用の引下額が確定したことによります250万円の減額をするものでございます。以上が歳入のご説明でございます。合計といたしまして歳入歳出予算補正額8億128万2,000円の追加補正をお願いするものでございます。ただいまご説明申し上げました内容の総括表が2ページから5ページまでの第1表でございます。  次に6ページをお開き願います。第2表の継続費補正でございます。塚本住宅建て替え事業につきまして事業費の確定に伴います継続費の平成16年度分の年割額を5,929万9,000円の減額補正をお願いするものでございます。  続きまして7ページに移りまして第3表の債務負担行為補正でございます。まずペイオフ対策事業として水道事業特別会計財政調整基金からの繰入金を活用いたしまして公営住宅建設用地取得事業、東畑用地を普通財産として買い戻しするため水道事業特別会計財政調整基金へは10年間の元利均等償還によります金銭消費貸借契約を締結するものでございます。またコミュニティバス実証運行事業につきましては平成17年3月から町所有バスを活用した実証運行からバス会社へ委託して運行する4月以降の運用を円滑に行うため平成16年度中から契約行為を実施するため債務負担行為の設定をお願いするものでございます。  最後に8ページの第4表地方債補正でございますが、歳入のところでご説明をさせていただきました理由によりまして90万円を減額補正をさせていただくものでございます。  以上第8号議案についての説明でございますが、説明の途中で私、ページ30ページにございます商工費の補正額708万3,000円の増額を減額と申し上げました。増額の間違いでございますし、また31ページの土木総務費の補正額、人件費補正額を減額で説明いたしましたが増額でございます。また18ページの町債につきましても増額でご説明申し上げましたが減額でございます。大変申しわけございません。改めて訂正をさせていただきます。  以上第8号議案について説明を終わらせていただきます。よろしくご承認を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたが、ここで1時まで休憩いたします。             (時に11時57分) ○議長  それでは休憩前に引き続いて再開いたします。             (時に13時00分) ○議長  提案理由が終わりましたので、これより質疑を行います。  19ページから歳出から入ってまいります。款ごとに進めてまいりたいと思います。  議会費、19ページ。  なければ総務費、19ページから23ページ。               (なしの声) ○議長  24ページの民生費、27ページまで。  なければ衛生費、27ページから28ページ。  なければ29ページから農林水産業費。30ページまで。  次に、なければ商工費、30ページ。  31ページの土木費、33ページまで。  なければ33ページから消防費。  なければ34ページの教育費、37ページまで。  なければ37ページの公債費、38ページまで。  38ページの諸支出金。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  この問題ですが、今回の補正予算の約9割ぐらいがこの費用になってるわけですね。メーンの目玉の補正ですけれども、先日土地利用の特別委員会も開かれたとお聞きしてますけれども、一体今7億数千万かけてですね、この土地を買い戻して一体何をするのかというのが問題になるわけですね。例えば譲りに譲ってことしの夏ごろにですね、計画ができると、こういうことをするんだと。だから今買い戻すんだというぐらいならまだ話はわかりますが、いろいろ漏れ聞く話では何に使うか決まっていないという状況が漏れ聞こえてきています。今の時期にこれを買い戻す意図は一体どこにあるのかが一番問題ですが、使用目的が決まってるんでしたら具体的な説明を願いたいと思います。  またこれを水道会計から繰り入れるということになってますが、水道会計というのは、もうこんなに余裕があって仕方ないと。金が余りに余って仕方ないという状態なんでしょうか。水道の基金というのは一体何のためにあるのか、これについて、水道じゃなしにこっちに聞きたいんですよ、財政当局に聞きたいんですけれども、水道会計は一体、水道の基金というのはね、何のためにあるのかと認識をされているのか。それと例えばこの水道基金からお借りした7億2,000万円ですね、をどのような方法でどういうふうに返還、先ほどさっき若干説明ありましたけれども、それが負担がどの程度になるのかお示しいただきたいと思います。 ○議長  総務部長、答弁願います。 ○青木総務部長  ただいまの佐々木議員の質問でございますが、先般の土地利用対策委員会の中でも今の考え方なり方向等についてはご説明を申し上げたところでございます。基本的にはご指摘のように西側の土地の部分については、今の状況としては利用あるいは活用できる方策は極めて難しいというのは、今現在の判断でございます。あわせて東側部分につきましては、道路に面したところに直接買収をしております。その北側部分に同規模の面積がございます。むしろ東側部分につきましては、そういった状況の中では一定の道路に面してるという状況の中では方策が見出せる状況があるというのが判断でございます。特にそういった状況の中で、西側部分につきましては昨年の3月の段階で公社の部分について1年間延長をお願いをしたところでございます。すなわちことしの3月末をもってどうするかという部分での一定の選択の中にあるわけです。  一方、昨年の12月に国の段階におきまして、いわゆる塩漬け土地と言われる部分、これについては精華町のみならず全国の各自治体におきましても大きな課題、問題でもございます。この部分につきまして一定17年含めて5年間の中で財政、それの土地の健全化計画等を定めるということになれば、地方債の適用なりあるいは内容いかんによっては交付税措置等も受けられるという内容がございます。それには一定の基準がございまして、今の精華町におきます標準財政規模等々から見ますと1種、2種の区分がございますけれども、それの該当を受けられる要素がある。そういった部分の中でとりわけ東側部分につきましては、それの方策活用を考えていこうという考え方でございます。そういった状況の中で西側部分につきましては、先ほど申し上げております内容の中で、16年度末でその部分が公社との関係で切れてくるいう部分で、どうするかということの中で今回さらに延長をかけてお願いをしていくか、あるいは買い戻しをするかという部分でございます。今回先般の委員会の中でもご説明をしご理解を求めておりますのは、買い戻しをお願いをしたいと。それについては先ほどご指摘がございますように、その財源をどうするかという部分でいろいろ検討したわけでございますが、今現在水道会計の中におきまして将来のその事業あての部分での基金がございます。それは一つはペイオフ対策等も含めまして、その基金を10年間元利均等で償還をするという形の中での活用をお願いできないかという部分で、いろいろ調整をさせていただいてます。当然、水道のその基金については将来そういった事業の部分の中では事業そのものに影響あるいは支障を及ぼさないという考え方の中でペイオフの現行の金利等々から見ました場合にどうであるかと。今現在土地開発公社につきましては、ここ10年間の平均では約0.5%ぐらいの金利になってきております。先般公社の方では入札金利は0.37%でございます。事務費が0.28%、すなわち今現在では0.65%いうことを一つの目安としながら、それを下回る0.6%でお願いをしたいということで協議が相調ったところでございます。当然7億2,000万円をお借りをするということの中で、その金利分も含めて10年間の中で毎年7,000万円余り償還をさせていただくということでございます。それによりまして、そのことによりまして西側部分につきましては、今現在7億、16年度末で7億2,023万何がしという状況になっております。今回それが今後も10年間ほど、先ほど申し上げました0.5ぐらいの金利を想定をし、事務費0.28%で想定をした試算の条件の中におきましては金利なり事務費に伴う負担が約1億2,100万円ほどに相なります。それを水道基金から0.6%で借り入れをするという形で試算をいたしますと、当然0.28%の事務費は要らない。金利の部分について約2,300万円程度になる。そのことによりまして差し引き約9,800万円ほど財政負担が助かると。今までそれが公社を通じて金利負担等をしておるわけですが、当然水道会計といえども町の中で運用できるというメリットもあるということの中で、今回これをお願いをしようというものでございます。  先ほど申し上げております国におけます土地の健全化計画、この部分につきましてはことしの3月末までに申請をいたしますと、そういった要件に適合するという状況の中で有利な状況が得られるという形で、今その申請手続を検討させていただいているという状況でございます。特に1種、2種とございまして、できれば1種の適用が受けられる条件に今の状況ではあり得るという形の中では、先ほどの地方債なり交付税の措置も得られるという内容でございます。逆に東側部分を先に買い取るということになれば、その適用条件が極めて困難な状況になるというのも一つの判断でございます。  以上簡単でございますが、今回この7億2,000万円をお借りをして買い取りをするということでございます。以上でございます。 ○議長  財政課長、答弁願います。 ○木村財政課長  今回水道の基金をペイオフ対策ということで、一般会計の方が活用するわけですけれども、現在水道の方では56億円基金あると聞いております。そして、それ今現在0.02%で運用いているということでございます。このうち将来にわたってこの基金は活用していくわけでございますけれども、当面ペイオフ対策ということで、この7億2,000万円を流用しても支障がないという範囲の中でございます。しかもこれに対する金利につきましては、先ほど部長申し上げましたように0.6%という運用をすると。0.02が0.6での運用ということで、水道にとってはペイオフ対策で、その元金の安全確実が図れるということと、さらには運用益が取れると、増収になるということでございます。以上です。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  総務部長の答弁がよくわからないんですけれども、1種、2種とかですね、最初の前半部分を答弁聞くと東側に関して国の援助が受けられるというふうにね、聞こえたんですよ、東側部分に関してですよ。西側部分はそれははっきり断言されなかったわけでね、今の話だと後半部分だけを聞くと西側部分も3月までに申請すれば1種か2種かよく中身はわかりませんけれども、1種、2種というね、制度が受けられるというふうにまた変わってるわけでね、一体この1種とか2種とか何なのかと。どういう計画をつくればその適用が受けられるのかというのは、こんだけのね、いわゆるこの間10年間、10数年間の間議論されてきた未利用土地の処分というか、買い戻しをするわけですからね、もうちょっと慎重な議論ができるような状況にしてほしいなというふうに思うのが1点目です。  財政課長の方から水道基金56億余りの話がありましたが、これも10数年前から伊藤監査委員の時代、もしくは今いらっしゃる科野議員から決算委員会等で150数億に上る水道の建設仮勘定どうするんだということが何度も指摘されてきましたよね。ということは10年間、今この150億円を超える水道の仮勘定は全く手をつけないと。この問題は今後も先送りするんだと。いわゆる異常ないびつな水道の財務状況について放置をするということを今宣言されたようなもんなんですよ。仮に56億のお金を仮勘定の処分に1円も使わないという方針がもしあるとすればですね、あるとすれば150億のお金をすべて水道の利用料で何とかしなあかんという話になるわけですよ。150億円全部じゃなくてもいいですよ。例えばそれが半分の70億、80億としましょうよ。今水道の年間収益といったら五、六億円ですね。要するに水道料金の収入ですね、6億円程度です。6億円程度全部使うわけにいかないんだから半分使っても70億円といったら何年かかります、その処理に。75億円を3億円で割ったら幾らになるのかな。20何年、25年ぐらいになるのかな、なるわけでしょ。それどうするんかという話になるわけですよ。ほんまに水道の今56億円ある基金というのは、要するに裕福な使用目的も何もない純粋な余分なお金なんですかということを確認してるんですよ、そうなんですか。これは何回も何回も指摘されてきて、何とか今水道の方は事務的には作業を進めてらっしゃると思うんですけどね、その作業を待つとしても一体仮勘定処理に幾らかかるんですか、財政課長。なのにこの56億は全く暇な金なんですか、どうなんですか。 ○議長  財政課長、答弁願います。 ○木村財政課長  ただいまご指摘いただきました水道事業の建設仮勘定の処理の問題でございますけれども、基本的には水道事業の方でそこら辺検討されるかと思いますけれども、水道56億円現在基金ある中で余分なお金は1銭もないと。当然そのように認識いたしております。そして今回7億2,000万円をペイオフ対策として一般会計が預かり使用するわけですけれども、これは何もいただくもんじゃないと。先ほど申しました10年間で金利をつけて返していくということで、さらに水道はそういうのでより現在よりも多くの運用益を得られるということでございます。  それと建設仮勘定の処理でございますけれども、当然そこら辺のことをも考えて56億円の中の今回7億2,000という処理でございますので、水道事業と協議する中でのこの金額の算定ということで、そこら辺も水道事業の方で十分検討した上での数字ということで、私どもは理解いたしております。以上です。 ○議長  暫時休憩いたします。             (時に13時18分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に13時19分) ○議長  上下水道部長どうぞ。 ○北岡上下水道部長  貸し付け等の関係でございますけれども、1月末現在で確かに56億1,000万円強の基金がございます。しかしこの基金自体もですね、いわゆる建設に伴う費用及び京都府の府営水、これに充てる費用として約将来的に30数億円の内容を見込んでございます。そういった基金の内訳でございますけれども、現在の建設仮勘定についてはいわゆる減価償却の振り分け等をただいましている作業中でございまして、今議員がおっしゃっておられますような具体的ないわゆる中身までのまだ詰めができ切れていないというのが、実は作業を進めている状況でございます。こういう状況も踏まえますと、当然ご心配していただいておりますように10年間何もしないのかというご指摘もありますけれども、やはり資金の運用を考える中では並行しましてですね、そういったペイオフ対策も同時に考えながら、一方では仮勘定の整理も随時させていただくと、こういった今立場でおりますので、現在具体的に仮勘定の整理の内容をお示しすることはできないというのが状況でございます。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  ちょっと総務部長の答弁なかったんですけれども、結局今の話だと30億円は、30数億円は既に目的というか、もう出る予定があるということですね。残り20億円ちょっとの話ですよ。それともそのうちから7億幾らをこちらに貸していただくと、本当に貸していただくということになれば、その分は先送りになるわけでしょう、それを使うのは。要するに今作業されてる、水道当局は作業されてるわけですよ。これは仮に年度末とかですね、来年度の前半部分に大体このぐらいの費用が要るだろうとなった場合に、じゃどうするのかという話が出てくるわけですね。親と子という関係じゃないかもしれないけれども、子どもが例えばどんぶり勘定しているわけですよ。子どもが食費とか例えば交際費とか積立金とかね、いうのをどんぶり勘定して150億円ある、今ね、お金があるわけですよ。それを精査したら積立金部分はね、残ってるかもしれないけれども、食費というのも消えてるわけでしょう。食費っていうのは消えてないわけですよ、今。食べた後だから。その部分の精査をしない段階で、これをやるというのはどういうことなのかということと、それと例えば今去年から1年間延長して公社のね、延長したのを仮に再延長した場合の金利と本体、要する原本、元本を買い戻すときの負担は全然違いますよね、当然。今おっしゃったように、財政課長おっしゃったように今後10年間均等ということは7,000万から8,000万円ぐらいのお金を毎年払うわけでしょう。しかも今活用目的が決まってないんだから、その土地からは何も生まれないんですよ、何も。例えば住宅をつくる、家賃が入ってくるというね、そういうこともない。そしたら17年度以降10年間というのは、7,000数百万円を本来は、今言われたような病院とかですね、学校の建て替えとかですね、いったような住民が望んでいるようなものに使えたはずのお金が、すぐに何も生まれない土地のために消えていくわけなんでしょう。それとも17年度からこれ全額だれかが負担してくれるんですか。さっきの部長の答弁若干あったけれども、府や国が7,000数百万円を負担をしてくれるんだったらまだしも、そうじゃないでしょう。そういう説明なかったわけだから。そんだけ分使える金が減るわけですよ。初めから固定的な返済金になるわけですね。ただでさえ財政が苦しいと何遍もおっしゃってるきょうの町長の発言にもあったのにですね、財政課長、そういう話があったのに7,000数百万円を毎年毎年もう既に使えない金として持ってしまうということが起こるわけです、10年間で。起こるわけでしょう。これはちょっとね、優先順位が違い過ぎるんじゃないかと。病院会計の15年度の決算赤字5,400万円ですよ。7,000万円あったら完全にそれは補填できるわけですよ、例えばね。今その補填してないけれども。その点で本当に見通しを持ったこの今の買い戻しがね、見通しを持ったことなのか、その辺も含めて、単に0.02と0.6のね、その金利だけの細かいミクロの話じゃなしにトータルとしてどうなのかという説明をしてくださいよ。 ○議長  総務部長、答弁願います。 ○青木総務部長  先ほどの経営健全化対策の関係につきましては、現在の公社での保有土地の簿価総額が平成15年度の決算時におきまして約21億2,000万円ございます、簿価総額。これは本町の平成16年度の標準財政規模約65億2,000万円の約33%になります。今国が先般示しました経営健全化対策基準の25%以上の基準、これを超えてるという部分で一つは該当するわけでございます。そのうち5年以上保有しておりますいわゆる塩漬け土地の部分でございます。これについては総額が約18億4,000円ございます。これも本町の標準財政規模の約28%を占めています。これは国が示しております基準の10%を超えてるということの中で、この適用が受けられる状況にあると。そのことを有意に活用していきたいということを先ほど申し上げたわけでございます。  ただ単年度の7,000万円から8,000万円の費用を講じていくという部分については、極めて財政が厳しい状況の中で、そのことだけを見ますと確かにそういった一つの理屈なり考え方はわかります。ただ長期的に見た場合に、今の状況の中においてまだその土地の具体な活用計画は定まっておりませんけれども、後年度に負債を背負うと、それがさらに金利等を含めて10年後を想定した場合に約1億円余りになるという状況の内容と含めてトータル的に判断をさせていただいたというものでございます。とりわけ先般の特別委員会の中でも幾つかのご指摘なりご意見もいただいております。そういった部分では、以前温泉等含めていろいろな調査なり検討会等もしてきたのは事実でございます。それはそれとしながら、やはり既成概念にとらわれない形の中で、もう少し幅広い考え方の中で、とりわけ東側部分を中心をしながら最小限の費用でも効果が得られる、そういったものを追求をしていきたいというように申し上げておるところでございます。それについては、まだ今のところで、この部分で考えていこうというところまでは至っておりませんが、当然この5カ年間で国の健全化計画の適用を受けるということになれば、そのことを具体化しなければならないという段階におきまして、その部分等につきましてはまた特別委員会をはじめ、議会の皆さん方にもご報告申し上げ、相談をしていきたいという考え方でございます。以上でございます。 ○議長  神田議員どうぞ。 ○神田  まずですね、資金の運用方法としてペイオフ対策という形で今回予算を組まれたわけですけれども、土地対策特別委員会でも私申し上げましたけれども、この東側と西側があって、西側はですね、道路に面してないわけですよね。これはやはり今までのね、町のそういう土地の公社に持たせ方にも大きな問題があったと思うんです。庁舎の西側の駐車用地もそうでしたよね、面してないところを先に買ってしまったと。当然それは次買うときに弱みになるわけですよ。今回用途目的が入ってないわけですよ。こういう道路に面してないところをもしも用途目的なしで買い戻すいうことは、そのまままた焦げついた状態でですね、ほっておくことになるんじゃないかという危惧が一つします。私は、この案については理解できるわけですけれども、やはり買い戻すからにはですね、自動車の入る、あるいは造成しやすいね、そういうものが一緒に買い戻しておかないとですね、やはりこれには賛成できないと思うんです。また同じようなことがあったらほったらかしになっててもしようがないと思うんですよ。だからその辺についてはどう思われてるのかというのが1点。  もう一つはですね、東側の方ですけれども、西側が買い戻すことによって当然分母が小さくなりますから公社の事務費は今まで以上に上がりますよね。上がるんじゃないんですか。いやいや東側、残った土地は下がりませんか。上がりませんか、その辺も含めて説明願いたいと思います。 ○議長  財政課長、答弁願います。 ○木村財政課長  あとに残ります東側用地とそれから今回買い戻す西側の用地の放置するんじゃないかということで、これにつきましては総務部長の方からご回答申し上げます。  私の方は公社の事務費の関係ですけれども、これにつきましては0.28%と定率でございますので、減った増えたで上がったり下がったりしませんので、影響いたしません。 ○議長  答弁願います。助役どうぞ。 ○助役  1点目のまず土地の買い方に問題があったんじゃないかという部分。これは土地利用特別委員会でも申し上げておりましたように、我々としてはこういった議会の方にいろいろご迷惑をかける、議論をしていただくという部分についてはですね、今後十分反省していきたいと。なお今後の土地買収に当たりましては庁内でですね、いわゆる事業用地の買収等に係ります取得検討委員会いうのを平成15年度からつくりまして、この中でこういった用地がですね、どのような事業であってもそこで十分検討した上で買収計画というのを持ちたいということで今後やっていきたいなというふうに思っております。  二つ目の用途目的がない部分での買い戻しという部分についてもですね、土地利用特別委員会の際にもご説明を申し上げましたが、いわゆる先ほど総務部長がご説明申し上げましたように、やはり東側の用地をですね、今後買い戻していくに当たりまして、先ほどの有利な起債をですね、今後活用していくと。その際には一定事業目的を持たないと買い戻しの俎上には乗らないという部分もございますので、この際ですね、いわゆる西側もあわせましてそういった事業目的をですね、定めて取り組んでまいりたいということで特別委員会の際にはご説明を申し上げましたし、今後もその状態で取り組みを進めさせていただきたいというふうに思っております。以上です。 ○議長  神田議員どうぞ。 ○神田  今財政課長の答弁は結構ですけれども、今助役さんが言われたですね、東側を買い戻す際に西側も含めて用途目的を考えるということですね。じゃ東側はいつぐらいに思っておられるのかということです。私はそんなに今ここだけでも7億2,000万円して、すぐにはおいそれと買い戻しはできないと思うんです。ということは、西側がそのまま放置されるんじゃないかということをものすごく危惧するわけです。せめて西側だけも何か使えるとすれば、やはり進入路ぐらいはですね、きちっとつけて買い戻しというその答弁がなければですね、私はちょっとこれには賛同できないと思うんです。 ○議長  総務部長、答弁願います。 ○青木総務部長  今現在の考え方としては、西側の部分について新たに用地を買収をして進入路をつけるという計画はございません。まだ西側部分については先ほどからご説明を申し上げておりますように現状の判断から見ますと、非常にその土地利用そのものの方策が見出しにくいという状況です。先ほど助役が申し上げてますように、東側部分についてはこの5年間の中でそういった計画が具体化をして実行するということが前提の中で、そういった国の制度の適用を受けられるということの中で飛地になっておりますけれども、その辺の土地の交換等々も一つは視野に入れながら一体的に検討はしていきたいと。とりわけ土地の条件としては、東側部分については先ほど来ご説明を申し上げておりますように、道路に面しているという状況の中では西側より東側の部分が、そういった部分では神田議員ご指摘の内容でもございますし、利用方策がある程度見出せる可能性は高いというように考えております。以上でございます。 ○議長  神田議員どうぞ。 ○神田  この問題ね、ちょっとあいまいな状態でね、ああそうですかとは言いにくいんですよ、これだけの巨額の額をするんですから。今東側の土地のいつぐらいにどんな目的やいうても、まだ今のところはっきりしてないと。5年ぐらいをめどにということなんで、じゃ少なくとも5年間はね、買い戻してあの西側をほっておくんかという理解するんですよ。やはりそういう面から見れば、いずれね、東買い戻すときには両方ともつなぐようにもせなあかんと思うんですよ。飛地ではどうしようもないんですよね。そういうことを考えれば、今西側、本当に買い戻すならばですね、道路の進入路ぐらいはね、ちゃんと確保しておかないと、私はずっとほっておかれると思いますよ。だから納得できないですよ、そういうような面では。 ○議長  総務部長、答弁願います。 ○青木総務部長  確かに今ご指摘なり懸念される内容はよく認識しております。ただ今以上に新たな投資をするという部分については抑えたいというのが本音でございます。そういった部分では東側部分については、国の制度を活用するという部分については、めどではなしに17年度から21年度までの5年間でそのことをやり遂げるという内容が当然伴うということで、初めてその制度の活用がね、認められてくるということが条件でございます。そういった部分では、その具体的な内容についてはこれからの申請手続等の中において詰めていきたいというように考えておるところでございます。以上でございます。 ○議長  浦井議員どうぞ。 ○浦井  あのですね、この土地に対する買い戻しにはね、あえて反対する気はないんです。いうのはね、この土地につきましては過去ね、一般質問とかたしか僕は2回ほどやってます。そのときでもね、いわゆる使用目的を明らかにしてほしいということでお尋ねもしました。以前にはね、墓地構想、また温泉構想の調査費ですね、約1,000万円ですな、使って調査されてですよ、それが今になってですよ、いわゆる東側についてはいろんな計画も立てられるだろうというふうなね、甘いことではね、またいろんな計画立てたかてむだになるんじゃなかろうかと思うんです。いうのはね、墓地構想にしろ温泉構想にしろ行政側がこれは必ずやって悔いがないんじゃないかというんで取り組まれた調査だったと思うんです。それがですね、二つともいわゆる挫折いうたら言葉が何ですけれども、今後もね、東側についてはやはり利用目的も明らかにしていくというもののですよ、なかなかあのね、土地の地形からいってね、かなり難しいと思うんです。それは言えばですよ、府道に面して急勾配で上がって向こうはもう下がってます。実際に行政側の方ですよ、あの土地を現場確認して本当にこうして物を言うてはるのかなと疑いたい部分もあります。1回ね、僕もお願いしてるんですけど、土地利用対策委員会も議会側で立ち上げてやっていただいてですね、はっきりといって長靴履いて現場を見て、現場確認してですな、もう少し突っ込んだ話やってほしいなと、その辺がないのが残念でなりません。だからね、やはりこの件についてはやっぱりもう少しね、真剣に時間をかけて、今に何ぼ、いわゆる7億2,000万円で買い戻すんが先か、それとももう少しですね、時間をかけて検討してやってもいいんじゃないかと、僕はそのように思いますがその辺はいかがです。 ○議長  総務部長、答弁願います。 ○青木総務部長  確かにご指摘のように当初の購入段階での見通しなり判断、そのことは今日までいろんな議会を通じてご指摘なりご意見をいただいているところでございます。現場そのものについては、私も状況は知っております。確かに道路と一番高い部分と見ますと約30メーターほどの高低差がございます。それが極めて近距離の中で30メーターということになれば、どれだけの急傾斜かということは当然おわかりいただけるし、また状況はそういった状況でございます。そういった部分で、その傾斜を一般的な開発でフラットにするというのが一番ベストですけれども、やはりあの地形を最大限利用でき得る内容の中であまり事業投資に経費がかさまない、そのことによって事業効果が得られると。内容等がベストでいかなくてもベター的な状況で見出せる状況があれば一番いいという考え方を申し上げておるところでございます。その辺では当然これだけの内容について多額の費用を講じて買い戻し、あるいは計画をしているという段階においては、やはり実効性のある形の内容についての検討を強めたいという考え方でございますんで、ひとつご理解をお願いをしたいというふうに考えております。 ○議長  ほかにございませんか。町長どうぞ。 ○町長  この件につきましては、議員の皆さんにも大変今日まで長い間ですね、ご心配をかけていただいておりまして、それぞれこれだけ大きなお金をもって買い戻しをするということなら、当然目的をはっきりしなさいと言われることについても全く私もそのとおりだと、このように思っているわけでありますけれども、一方開発公社等に事務員なり金利等を払うということも、これもできるだけ税をそういう形で将来にわたって負担を大きくしていくということになればですね、またこれも一方町民の皆さんにもご迷惑をおかけするということにもなります。当然先ほどからいろいろご指摘をいただいてる内容、あるいは特別委員会でもご意見を承っておりますし、我々も全力を挙げて土地利用も含めたことでですね、次の段階のいろんなことを考えていきたい、検討していきたいと、このように思っているところでございます。  特に西側の利用等につきましても、今浦井議員からもおっしゃいましたけれども、土地利用についてはなかなか難しい面もあるわけでありますので、いろいろ多方面にわたる検討をもちまして何とかこの土地が有効に生かされるように努力をさせていただきたいと、そういうことを皆さん方にもお願いをしてですね、何とかご理解を賜ればなと、このように思っておりますのでよろしくお願いいたします。 ○議長  それでは歳入に入ります。11ページ、町税。同じく利子割交付金。               (なしの声) ○議長  12ページ、地方消費税交付金。               (なしの声) ○議長  国有提供施設等所在市町村助成交付金。地方特例交付金。  13ページ、地方交付税。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  先ほど提案説明の際にですね、助役さんから情報を入手できなかったというような感じの説明があったんですけれども、それは一体どういう意味なのかね、今回の補正というのはかなりこれはもう50%近い補正になるわけで、かなり巨額な補正ですよね。それが要するに、これがこの時期に決まったからこうなったのか、それとももっと早くに本来はこういう数字が把握できたのにこうなったのかというのがありますね。これはちょっと大きな問題なわけで、再度先ほどの提案説明の際のことをもうちょっと詳しくわかりやすくご説明を願いたいと思います。 ○議長  総務部長、答弁願います。 ○青木総務部長  先ほど助役の提案説明で申し上げてますのは、三位一体改革そのものについてはいろいろ言われておりました。ただ昨年の予算の編成段階において、そのことが言うならば初めての経験といいますか状況の中でどうなっていくかということがわからない。そういった部分の中で、国のその方向が極めて予算の確定するその直前の状況で方向が示されたという状況の中で、本当に福祉関係をはじめとする一般税源化がそういった形の中で措置され得るかどうかという部分は、ある程度方向としては聞かされておりましたけれども、その辺について確信を持てる、あるいは安全的な形の中で普通交付税の中に見込むという部分について非常に判断に困ったものでございます。その結果16年度予算の当初におきましては、普通交付税は8億、特別交付税を1億という形で極めて安全度の高い形の中での歳入見込みもさせていただいた状況でございます。いよいよ交付税の内示といいますか決定が議員さんにも7月27日付でその状況についての内容をお知らせしたところでございますが、ほぼ前年度と同様の交付税としては約12億何がしという部分で、約4億円ほど増える結果になってます。ご存じのように、中身としては通常の交付税で同額が確保されたということでなしに、一般財源化の分が約2億円ほど含まれておる。実態的には従前の交付税というのは10億余りという状況では落ちてきてるということで、今回の補正の中で、今決定通知を受けておりますすべての額を補正で計上させていただいたというところでございます。  ご参考までに申し上げますと、またこの後17年度の予算ではご審議いただくわけですが、そういった1年目の一つの教訓なり国の動向等を含めた状況をかんがみながら、かなり17年度については思い切った見方をしてるというのも今の状況でございます。以上でございます。 ○議長  13ページ、分担金及び負担金。  14ページ、国庫支出金。  15ページ、府支出金。  16ページ、繰入金。繰越金。  17ページ、諸収入。町債。  6ページ、継続費補正。  7ページ、債務負担行為。  8ページ、第4表地方債補正。  歳入歳出全般でございませんか。               (なしの声) ○議長  これで質疑を終わります。  討論を行います。まず原案に反対者の発言を許します。松田議員どうぞ。
    ○松田  6番松田です。私はこの補正予算につきまして反対の立場で討論をいたします。その反対の理由は1点です。  ただいまの質疑でも明らかになりましたけれども、この東畑住宅用地の取得費につきまして、その用途目的などが示されておりません。今の本町では財政難を理由にしまして精華病院の廃止問題や、また狛田駅周辺整備事業なども縮小、先送りされようとしております。仮にペイオフ対策としての運用であっても、その運用につきましては住民の皆さんの今の願いこそ第一にこたえるべきだと思います。利活用の目的すら明確にされていない当該土地をこの時期に買い戻さないといけないという必然性、また妥当性が見出せません。よって本補正予算案には反対でございます。以上です。 ○議長  次に原案に賛成者の発言を許します。神田議員。 ○神田  今反対討論言われましたけれども、今町にとって一番大事なことは行財政改革だと思うんです。特に先ほど説明あったようにですね、公社の事務費あるいは利子の差額ですね、こういったものはばかにならない額でもあるという具合に思います。この必要性は十分、私は財政改革という意味では理解できます。さらにですね、やはり先ほども質問しましたけれども、今後の計画、進入路等も含めてですね、塩漬けにならないような対応をですね、求めましてですね、賛成の討論といたします。 ○議長  これで討論を終わります。  お諮りいたします。第8号議案 平成16年度精華町一般会計補正予算(第5号)についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。               (起立多数) ○議長  ありがとうございます。起立多数であります。よって日程第11、第8号議案 平成16年度精華町一般会計補正予算(第5号)についての件は原案のとおり可決されました。 ○議長  ここで2時5分まで休憩いたします。             (時に13時51分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に14時06分) ○議長  日程第12、第44号議案 東光小学校校舎増築に係る学校財産取得についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。教育部長どうぞ。 ○綿崎教育部長  それでは第44号議案につきまして教育部長がかわって提案説明を申し上げます。  第44号議案 東光小学校校舎増築に係る学校財産取得について  次のとおり財産を取得するため議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき議会の議決を求める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。平成16年度一般会計の債務負担行為に基づき東光小学校校舎増築について独立行政法人都市再生機構西日本支社関西文化学術研究都市事業本部と学校施設譲渡確定契約を締結することにより学校施設を取得するので議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき提案するものでございます。  1枚をめくっていただきまして2ページ目でございます。  記といたしまして、1取得の目的、学校施設の取得でございます。2所在地、京都府相楽郡精華町光台7丁目43番地1、東光小学校校舎763.98平方メートルです。3取得金額は1億4,200万7,670円でございます。4取得の相手方は京都府相楽郡木津町相楽台1丁目5番地、独立行政法人都市再生機構西日本支社関西文化学術研究都市事業本部本部長原本敏明でございます。  3ページ右側でございますけれども、位置図です。斜線の部分が東光小学校の位置でございます。  4ページ目、裏側でございます。配置図でございます。右上の斜線の部分が倉庫の新設の部分でございます。左下の斜線の部分、これが増築の箇所でございます。  以上簡単でございますが、提案説明を終わらせていただきます。どうぞご審議の上可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  なければ質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第44号議案 東光小学校校舎増築に係る学校財産取得についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第12、第44号議案 東光小学校校舎増築に係る学校財産取得についての件は原案のとおり可決されました。 ○議長  日程第13、第9号議案 平成16年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第9号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成16年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について  平成16年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。平成16年度精華町介護保険事業に係る保険給付費の増加に伴い当該事業経費並びに国及び府の負担金等について歳入歳出予算の追加が必要となることから補正計上したいので提案します。  次の1ページをお願いします。  平成16年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)  平成16年度精華町介保険事業特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,840万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億2,856万7,000円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成17年3月3日提出 町長  第1表は事項別明細書で説明をいたします。それでは8ページをお願いいたします。歳出でございます。款総務費項介護認定審査会費の補正額は140万円の減額であります。これは更新申請件数が当初より減少したためであります。次は保険給付費項介護事業サービス等諸費の補正額は2,770万円の増額であります。これは介護事業サービスの給付の実績見込みにより追加をお願いするものであります。9ページに移ります。款保険給付費項支援サービス等諸費の補正額は210万円の増額であります。  次は戻って6ページをお願いいたします。歳入でございます。款国庫支出金項国庫負担金の補正額は596万円の増額計上です。次に項国庫補助金の補正額は110万8,000円の増額計上となります。次に款支払基金交付金項支払基金交付金の補正額は953万6,000円の増額計上であります。  7ページに移ります。款府支出金項府負担金の補正額は372万5,000円の増額計上であります。次に款繰入金項一般会計繰入金の補正額は372万5,000円の増額計上です。次に項基金繰入金の補正額は434万6,000円の増額計上であります。以上で説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようお願い申します。 ○議長  日程第14、第10号議案 平成16年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○北岡上下水道部長  それでは第10号議案、上下水道部長がかわって提案説明を申し上げます。  第10号議案 平成16年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について  平成16年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。流域下水道事業建設負担金の増額並びに公共下水道建設事業の減額及びNTT無利子貸付金の償還元金に係る経費等について補正計上したいので提案します。  次の1ページをお願いいたします。  平成16年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)  平成16年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,636万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億9,672万7,000円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の変更は「第2表地方債補正」による。  平成17年3月3日提出 町長  第1表歳入歳出予算補正につきましては、5ページ以降の予算説明書により説明を申し上げますので、恐れ入りますが10ページ歳出をお願いいたします。  10ページでございます。まず歳出です。款公共下水道事業費項汚水事業費目の汚水建設事業費で636万5,000円の増額、まず19の負担金補助金及び交付金で3,636万5,000円の増額、これにつきましては、周辺整備事業の確定に伴うところの木津川上流流域下水道事業建設負担金でございます。次の補償費の3,000万の減額、これにつきましては水道管の移設の確定によるものでございます。次に公債費の目の元金でございます。8,000万円の増額、これは13年度に借り受けました国庫貸付金の償還金でございます。  続きまして歳入に移らさせていただきます。8ページをお願いをいたします。款国庫支出金目の公共下水道事業費補助金で8,000万円の増額、これは先ほど説明を申し上げました国庫貸付金の償還時補助金でございます。次に繰入金は汚水建設事業費及び木津川浄化センター周辺整備事業負担金の確定によるものでございます。一般会計からの繰入金4,560万2,000円の増額でございます。次の款諸収入目雑入で746万3,000円の増額、これにつきましては新産業都市等事業補助率差額によるものでございます。  9ページに移らさせていただきます。目受託事業収入で3,000万円の減額、これは水道からの受託事業収入で事業費確定に伴いますものでございます。8の町債でございます。公共下水道事業債1,670万円の減額、これは流域下水道建設事業の事業費確定によるものでございます。以上が歳入でございまして、恐れ入りますが次に4ページをお願いを申し上げます。  4ページでございます。地方債補正でございます。地方債補正、起債の目的、精華町公共下水道事業、限度額が補正前5億8,480万円、補正後につきましては5億6,810万円、起債の方法、利率、償還の方法等につきましては変更はございません。  以上簡単でございますが説明とさせていただきます。どうぞご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第15、第11号議案 平成16年度精華町水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○北岡上下水道部長  第11号議案を上下水道部長がかわって提案説明を申し上げます。  第11号議案 平成16年度精華町水道事業特別会計補正予算(第2号)について  平成16年度精華町水道事業特別会計補正予算(第2号)を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。平成16年度精華町水道事業特別会計予算の補正を下記のとおり行いたいので提案をいたします。                  記 1 準用河川煤谷川改修工事に伴う水道管移設工事、新設工事に伴う配水管布設工事の減による建設改良費工事請負費及び分担金の減額。 2 下水道関連配水管布設替え工事委託料等の減による建設改良費委託料及び補償分担金の減額。 3 (仮称)柘榴配水池建築工事に伴う拡張整備事業費工事請負費の減額及び基金繰入金、分担金の減額。 4 (仮称)柘榴配水池建築工事現場管理業務委託、公団祝園地区給水管撤去工事設計業務委託、祝園101号線舗装工事に伴う配水管布設設計業務委託に伴う拡張整備事業費委託料の減額及び基金繰入金、分担金の減額でございます。  1ページをお開きをお願いをいたします。  平成16年度精華町水道事業特別会計補正予算(第2号)  (総則) 第1条 平成16年度精華町水道事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (資本的収入及び支出) 第2条 平成16年度精華町水道事業特別会計予算第4条で定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,854万5,000円は過年度損益勘定留保資金8,854万5,000円で補填するものとする。)  科目、次の既決予定額、補正予定額、合計の順に読み上げてまいりたいと思います。  収入です。第1款資本的収入11億3,760万2,000円、減額の1億6,932万7,000円、9億6,827万5,000円。第1項分担金3億914万8,000円、減額の2,152万7,000円、2億8,762万1,000円。第2項基金繰入金8億1,485万円、減額の1億4,780万円、6億6,705万円。  支出でございます。2ページをお願いをいたします。  第1款資本的支出12億4,762万円、減額の1億9,080万円、10億5,682万円。第1項建設改良費2億5,785万4,000円、減額の4,000万円、2億1,785万4,000円。第5項拡張整備事業費9億4,750万7,000円、減額の1億5,080万円、7億9,670万7,000円でございます。  平成17年3月3日提出 町長  3ページの平成16年度精華町水道事業特別会計補正予算(第2号)の実施計画につきましては4ページ以降の予算説明書によりご説明を申し上げます。  まず支出から説明を申し上げます。5ページをお願いを申し上げます。支出でございます。款資本的支出項建設改良費目の配給水設備費4,000万円の減額でございます。まず工事請負費で1,000万円の減額、これにつきましては準用河川煤谷川改修工事に伴います水道管移設工事による工事の精算の減額と新設工事に伴う配水管布設工事では給水申請に係ります配水管布設工事等の減額によるものでございます。次に委託料の3,000万円の減額、これは下水道関連配水管布設工事の精算による減額でございます。  次に項拡張整備事業費1億5,080万円の減額、工事請負費で1億4,000万円の減額で(仮称)柘榴配水池建築工事の発注等に伴う減額でございます。次に委託料では1,080万円の減額、内容としましては(仮称)柘榴配水池建築工事に伴います技術現場管理業務並びに祝園101号線舗装工事に伴う配水管布設設計の減額と公団祝園地区給水管撤去工事設計業務委託につきましては、前年度都市再生機構から申し出がございまして、平成15年度末の残予算で設計発注済みでありまして16年度予算が不用になったものでございます。  引き続き4ページの収入に移りたいと思います。4ページをお願いいたします。款資本的収入、補正予定額が減額の1億6,932万7,000円で、まず分担金2,152万7,000円の減額、これにつきましては準用河川煤谷川改修工事に伴います水道管移設工事並びに下水道関連配水管布設工事の確定に伴う補償費の減額でございます。また公団祝園地区給水管撤去設計業務につきましては発注が不要になったことによる減額でございます。  次に基金繰入金目の財政調整基金繰入金1億4,780万円の減額でございます。これは(仮称)柘榴配水池建築工事並びに(仮称)柘榴配水池建築工事現場管理業務の契約締結に伴いまして額の確定による減額でございます。  以上で第11号議案の説明にかえさせていただきます。どうかご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
    ○議長  日程第16、第12号議案 平成17年度精華町一般会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。助役どうぞ。 ○助役  第12号議案の説明を私の方からさせていただきます。  第12号議案 平成17年度精華町一般会計予算について  平成17年度精華町一般会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。地方自治法第211条第1項の規定に基づき平成17年度の本町行政推進のための必要経費を計上したいので提案します。                  記  歳入歳出予算は総額111億5,000万円で主要施策項目については、平成17年度歳入歳出予算附属資料のとおりでございます。  また事業経費の財源(歳入)については、税収及び各種補助金等のほか第4表に計上している地方債(14億9,810万円)によるものとします。なお契約行為等事業準備のための事業用地取得等についての債務負担行為を計上しています。  次に一般会計予算書の1ページをお開きください。  平成17年度精華町一般会計予算  平成17年度精華町一般会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ111億5,000万円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (継続費) 第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は「第2表継続費」による。  (債務負担行為) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第3表債務負担行為」による。  (地方債) 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第4表地方債」による。  (一時借入金) 第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は15億円と定める。  次2ページでございます。  (歳出予算の流用) 第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 1 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。  平成17年3月3日提出 町長でございます。  それでは内容につきましては、3ページからの第1表の説明は15ページ以下の事項別明細書により説明をさせていただき、第2表、第3表及び第4表の説明はその後にさせていただきますのでよろしくお願いいたします。  それでは各款別にご説明を申し上げます前に、平成17年度の予算編成全般にわたります事項につきましてご説明を申し上げたいというふうに思います。  昨今の地方自治体を取り巻く環境、とりわけ財務環境につきましては、長引く景気の低迷による地方税の減収や景気対策のための先行減税による減収などによりまして十分な歳入確保ができない一方、歳出では施設などの基盤整備をはじめ各種の住民サービス実施などに必要とします歳出確保の結果、多額の財源不足が生じる厳しい状況にございます。これに加え平成17年度予算編成におきましては、既にご承知のとおり国の三位一体の改革におきまして地方交付税は総額では昨年度と同額程度が確保されましたものの、国庫補助負担金等の一部が一般財源化され地方交付税の中に包括されますことや、実質的に地方交付税と一体である臨時財政対策債が昨年度に比べ23%の減少と大幅に削減をされますことから実質的に大きな目減りとなりまして、既存事業の継続においても厳しい状況となってございます。  このような厳しい状況の中で編成をいたしました平成17年度予算は、その規模といたしまして一般会計予算案として総額111億5,000万円でお願いするものでございます。これは昨年度と比較で14億1,000万円、11.2%の減少でございます。昨年度に引き続き2カ年連続して前年度を下回る緊縮型の予算でございます。さらにこの総額の中には、平成5年、6年の祝園駅前東西連絡通路新設事業債の借り換えが含められておりまして、この財務活動を除きます実質的な予算規模は105億6,920万円となるものでございます。  このように前年度からの大幅減となった原因といたしまして、歳入面では人口が増加傾向にありますものの長引く景気低迷の影響で引き続き税収が減少する見通しでありますこと、また国庫補助負担金も三位一体の改革による削減や大規模な公共事業が終了、また終局を迎えますことなどから減少となるものでございます。さらに過度の負担を後の世代に送ることのないように引き続き持続可能な財政運営を実行しますため町債の新規借り入れを抑制することなどによるものでございます。  これら縮小する財政規模に対応いたしますために、歳出面におきましては事務事業全般の見直しを進めまして効率化による物件費などの事務的経費の削減をはじめ、病院廃止方針の決定や各種団体助成金の一律カットなどを含む補助費等の削減を実施するものでございます。また歳出全般にわたります一般職の人件費につきましても、その見直しと削減を実施をするものでございまして、その状況は予算書の127ページから給与費の明細がございますので、そちらの方をご覧おきいただきたいというふうに思います。  それでは具体的な予算の内容を歳出からご説明を申し上げます。なお、例年提案説明が長時間に及びます旨のご指摘をいただいております。可能な限り附属資料の説明内容の充実によりまして、本提案説明を簡略化させていただいております。ご理解のほどよろしくお願いをいたします。各事業などに係ります内容や経費につきましては、別添の附属資料25ページ以降に主要施策の概要を記載をしておりますので、あわせてご覧をいただきたいと思います。  それでは款の順に従いまして議会費から説明をさせていただきます。予算書の39ページをお開きください。39ページ、議会費でございます。議会費につきましては1億4,170万2,000円を計上させていただいておりまして、対前年度比較765万2,000円、5.7%の増加となっております。内容につきましては議員報酬や政務調査費、常任委員会の管外研修の必要経費、また議会だよりなどの予算を計上させていただいております。  次の40ページからは総務費でございます。その総務費につきましては、総額12億5,012万8,000円を計上させていただいております。前年度比較では5,866万1,000円、4.5%の減少となっております。総務費の中で、特にここでは町制施行50周年を迎えるに当たりましての記念式典を開催する事業費を計上させていただいております。  次に大きく飛ばしていただきまして62ページ、款民生費でございます。62ページの民生費につきましては総額22億8,979万円を計上させていただいております。対前年度比較では4億7,335万8,000円、17.1%の減少となってございます。特にここでは62ページから66ページまでの項社会福祉費の社会福祉総務費につきましては、障害者支援費、障害者福祉手当、医療費及び日常生活用具などの給付並びに更生援護施設への入所措置などの各種扶養事業に係る経費を計上しております。また社会福祉法人によります障害者小規模多機能施設整備への助成、男女共同参画計画策定記念講演会の開催に係る経費などを新規に計上させていただいております。  次に71ページからの児童福祉費の項児童福祉費の児童福祉総務費につきましてでございます。ここでは人件費などの経常経費と昼間里親保育の委託などを計上しているほかに、子育て短期支援事業といたしまして町内に立地いたします京都大和の家、これを生かしまして病気などの理由で児童の養育が一時的に困難なときや仕事などの理由により帰宅が夜間になるときなど養護施設で子どもを預かり保護者の子育て支援を行う経費を新規に計上しているものでございます。  次に77ページでございます。77ページの衛生費でございます。衛生費につきましては、総額8億5,804万5,000円計上させていただいております。対前年度比で4,769万7,000円、5.9%の増加となってございます。次に81ページでございます。81ページの項清掃費でございます。この81ページ清掃総務費では人件費を、また塵埃処理費ではプラスチック製容器包装の再商品化の処理委託及び不燃、可燃などのごみ収集処理委託経費や一般廃棄物の大阪湾広域埋立場への搬入料、このほか西部塵埃処理組合の負担金を計上しているものでございます。  次に83ページからの款農林水産業費でございます。総額2億518万1,000円を計上させていただきました。対前年度比較6,805万5,000円、24.9%の減少となってございます。特に85ページからの農業振興費でございますが、例年水田の減反や転作を推進するため生産調整推進対策に関する事業や柘榴・乾谷地区の中山間地域での集落協定を締結した生産者に対します直接助成のほか、不作付水田有効活用支援事業として京都府の補助を廃止されたものの、町単独の支援として制度を継続させる経費などを計上させていただいているものでございます。  次に款商工費に移らせていただきます。88ページからの款商工費でございます。商工費総額6,405万6,000円で対前年度比較で3,095万6,000円、93.5%の増加となってございます。まず項の商工費の商工総務費では消費生活相談員を設置するための経費や産業振興の人件費でございます。次の商工振興費では商工会の助成や中小企業の経営の安定を図るため京都府の定期の事業資金融資に伴う保証料及び利子補給のほか企業誘致促進のための助成金交付に要します経費を計上しているものでございます。またけいはんなプラザラボ棟内に設置されます(仮称)けいはんな新産業創出・交流センター設置に伴う負担金を新規に計上させていただいております。  次に款土木費でございます。90ページでございます。款土木費につきましては、総額21億1,207万2,000円、対前年度比較で10億2,558万3,000円、32.7%の減少となってございます。なお附属資料の106ページから108ページまでの項の見出し部分につきまして、項2土木橋梁費となってございますが、正しくは項2道路橋梁費、土木と道路が間違っております。正しくは道路橋梁費でございます。修正の方ひとつよろしくお願いを申し上げます。附属資料の106ページでございます。項2土木橋梁費となってございますが、正しくは項2の道路橋梁費でございます。よろしくお願い申し上げます。  次に96ページでございます。96ページ、都市計画費でございます。都市計画費の中におきましては、従前の都市計画審議会の開催経費等のほか、特に本年度から町内交通対策といたしまして交通不便地対策に加えましてコミュニティ実証運行に要する経費を新規に計上させていただいているものでございます。次に98ページから99ページに係ります区画整理費の目でございます。特にこの部分につきましては、祝園駅西特定土地区画整理事業では出来高確認の測量、換地計画の作成、換地処分、区画整理登記簿に係る経費やペデストリアンデッキ築造工事に係る経費、いわゆる祝園駅西特定土地区画整理事業の最終部分に必要とします、最後の部分に必要とします経費の計上、あわせまして狛田駅周辺整備事業では、駅周辺の利便性を向上するため段階的整備計画の中で短期的に効果が得られる地区として近鉄駅東側の土地区画整理事業についての事業計画調査に係る経費を計上させていただいております。次に項住宅費でございます。住宅費に移りまして99ページでございます。住宅管理費につきましては、町営住宅の維持管理経費を、町営住宅建設費では出森住宅の建て替えに係る計画調査費を計上させていただいているものでございます。  次に101ページから106ページでございます。款消防費でございます。消防費では総額4億5,057万6,000円を計上いたしておりまして、対前年度比較では1,211万3,000円、2.6%の減少でございます。特に消防費の常備消防費につきましては、消防及び救急活動の強化を図るためソフト面においては救命救急士7名をはじめとする各種研修経費、それから火災をはじめとする各種災害に対する予防啓発経費、それからハード面では救助器材の購入経費などについて計上させていただいているものでございます。  次に106ページから123ページにかけまして款教育費でございます。教育費の関係でございますが、教育費の総額は13億7,431万円を計上いたしておりまして、対前年度比較2億91万8,000円、17.1%の増加となってございます。特に107ページにございます目事務局費でございますが、事務的に必要な経費と就学前の子どもの健康診断に係る経費、また文集「子どもたちの心の中」作成に係る経費、それから奨学金給付事業のほか学校教育における英語語学教育指導やコミュニケーション活動の強化を図るため外国人青年を引き続き1名招致する予算や教育指導に加え増加する学校教育に関する諸課題について的確に対応し、個性や能力を伸ばす学校教育の推進に尽力してもらうため京都府教育委員会から総括指導主事を迎え入れる人件費や小中学校での情報教育をさらに推進するための情報教育専門アドバイザーを任用する経費を計上させていただいておるものでございます。  次に項で中学校費、113ページからの中学校費でございます。学校管理費につきまして中学校の管理経費につきましては、町内3中学校の維持管理の運営経費や生徒の情報教育環境の充実のための中学校のコンピュータ教室の機器の更新を行うなど、特に次の学校建設費につきましては精華西中学校の校舎増築工事に係る経費を新規に計上しているほか、公団立替施行による精華南中学校の施設建設費及び用地費の償還に加えまして、本年度より平成8年度に建設いたしました精華西中学校の公団立替施行による校舎建設の償還が開始されることから、その経費についても新規に計上いたしているものでございます。次に項の幼稚園費でございます。116ページでございます。町内私立幼稚園3園に対します運営助成、保護者の負担軽を図るための1人月額3,000円の助成を行う経費を計上させていただいてるものでございます。  次に社会教育費でございます。社会教育費につきましては117ページ、社会教育総務費では、子どもの体力向上推進の事業の実施や各種社会教育団体への助成、成人式の開催、また文化講座、各種教室などの開催のほか、町内における住民の文化の充実と発展に努めてまいりたいということで、文化協会への助成等を計上しているものでございます。  次にページ、124ページでございます。124ページの災害復旧費でございます。款災害復旧費につきましては、農林水産施設災害復旧や公共土木災害復旧について計上いたしているものでございます。次の公債費でございますが、総額23億9,383万9,000円になってございまして、対前年度比で5,945万3,000円、2.4%の減少でございます。元金では平成5年、6年度におきます地域総合整備事業債の祝園駅前東西連絡通路新設に係る地方債を借り換えするものでございます。そのほか通常償還の元金では、道路整備事業に伴う平成12年度臨時地方道路整備事業債の元金償還が今年度から始まることなどによりまして1億5,023万8,000円の増加をしております。繰上償還分を含めた元金総額では4,480万7,000円が減少しているものでございます。以上が歳出でございます。  続きまして歳入のご説明に移らせていただきたい。ページ15ページへ戻っていただきたいというふうに思います。それでは款ごとに説明をさせていただきます。まず款町税でございます。町税の予算編成におきましては、恒久減税によります影響をはじめ最近の経済情勢や開発地区での開発の動向や換地処分による影響に加えまして、国が策定いたします地方財政計画などを考慮に入れながら見積もりをさせていただきました。15ページから17ページの町税といたしましては、総額45億6,912万円を計上させていただいておりまして、対前年度比較では2億7,417万1,000円、5.7%の減少となってございます。町民税の個人分につきましては、厳しい社会経済情勢や納税者数の増加のほか、配偶者特別控除の廃止などを見込みまして対前年度比較で799万1,000円の減少と見積もりをさせていただき、一方、法人分につきましては、一部においては明るい兆しが見えつつあるように言われておりますが、町内に立地する法人については依然として厳しい景気動向でございますことから、対前年度比較で1億7,796万6,000円の減少と見積もりをさせていただきました。次に固定資産税でございますが、滞納繰越分を含め対前年度比較では8,644万円の減少を見込んでおります。内容として、土地では地価の下落の影響による対前年度比較で1億6,264万2,000円の減少と見込み、また家屋においては新築家屋の増加などにより対前年度比較8,213万9,000円の増加と見込んでございます。一方、資産償却では、対象事業者の施設整備、設備投資の減少によりまして、対前年度比較878万1,000円の減少となってございます。そのほか軽自動車税、たばこ税につきましては実績に基づく見積もりで計上させていただいております。都市計画税におきましては固定資産と同様の考え方により見込んでおるものでございます。  次に17ページの款地方譲与税でございます。20ページにございます自動車取得税交付金まででございますが、対前年度実績及び地方財政計画によりまして計上させていただいております。なお昨年度より国の三位一体の改革に伴い基幹税の税源移譲等により地方譲与税の中に所得譲与税が新設をされまして、今年度は国の予算額が倍増いたしましたので9,200万円を見込んでいるところでございます。また交付金においても、昨年度より配当割交付金と株式等譲渡所得割交付金が新設をされております。おのおの配当割総額及び株式などの譲渡所得割総額の約68%が市町村に交付されるものでございまして、割当交付金で1,037万7,000円、株式等譲渡所得割交付金においては650万円を見込んでおるものでございます。  次に款国有提供施設等所在市町村助成交付金をちょっと飛ばしまして、次のページ20ページ、同じく20ページでございます。地方特例交付金でございます。この地方特例交付金の関係でございますが、これは恒久減税の実施による地方の財源確保のために市町村民税所得割の恒久減税影響額及び法人税割の減収見込額の4分の3相当額から市町村たばこ税の増収見込額を控除した額が交付されるものでございまして、特に法人税所得割が大きく減少しているため1億7,500万円を計上させていただいております。  次に款地方交付税でございます。21ページでございます。地方交付税の関係でございますが、三位一体の改革に伴い地方財政計画で地方交付税総額が16兆9,000億と昨年度並みに確保されましたことに伴い、普通交付税におきましては現行の算定基準をもとに税収の減少や見込み、三位一体の改革に伴います一般財源化分を加味した上で総額13億2,000万円を計上させていただいております。また特別交付税につきましては、全国的に市町村合併の進展による合併優遇措置分を除きますと大きな期待はできませんので、対前年と比較いたしまして2,000万円減の8,000万円の計上を行い、普通交付税と合わせまして14億を計上させていただいているところでございます。  次にちょっと飛ばしていただきまして、ページ24ページ、国庫支出金でございます。次の国庫支出金の24ページから30ページにございます府支出金につきましては各項目の説明欄で明記をしております各事業に係ります補助金や負担金、委託金を見込みまして計上いたしておるものでございまして、国庫支出金の関係では総額で6億4,895万3,000円を計上いたしておりまして、対前年度比較で2億1,825万2,000円、25.2%の減少となってございます。  次に大きく飛ばしていただきまして款繰入金、33ページから33ページでございます。繰入金総額で11億4,363万4,000円、対前年度比較で1億1,567万3,000円、9.2%の減となってございます。まず財政調整基金繰入金の7億7,596万5,000円につきましては、平成17年度予算の財源不足の補填といたしまして取り崩しの計上をさせていただくものでございます。次の振興特別基金ほかその他基金につきましては、それぞれその基金の目的に従い取り崩しを行って計上をさせていただいているものでございます。  次にページ37ページの町債でございます。37から38、町債につきましては、総額14億9,810万円の計上でございまして、対前年度比較7億2,290万円、32.5%の減少となっております。内容といたしましては、人工地盤いわゆるペデストリアンデッキや精華西中学校の増築事業に係ります町債を計上しておりますほか、恒久減税の実施による地方の財源確保のために市町村民税所得割に係る恒久減税影響分の4分の1に先行減税によります減収分を加算いたしまして減税補填債で1億8,190万円を計上いたしておるものでございます。また地方交付税の原資不足によります基準財政需要額の一部を地方債に振り替え処理することによりまして地方の財源不足を補填する臨時財政対策債は3億4,950万円を計上いたしているものでございます。さらに平成5年、6年度祝園駅前東西連絡通路新設の事業債の借換分といたしまして5億8,080万円を計上いたしているものでございます。町債総額では対前年度比較において大幅な減少となりましたが、実質債務の残高比率では府下でワースト1位である本町といたしましては、債務残高の減少に向けた取り組みを加速させる必要がございますことから、新規の借り入れを抑制するため先にご説明いたしました歳出の公債費での債務の償還元金でございます10億7,400万円の範囲内にとどめるよう引き続き努めてまいりたいと考えております。また減税補填債や臨時財政対策債についても赤字地方債でありますことから、長期的観点からこれらの赤字地方債は抑制する方向で取り組まなければならないと考えてございます。ただし国が地方財政の特例として認めている地方債であり、交付税措置が100%算入と有利なことから、またデフレ対策のために低利率ということから、高利率時代の債務の解消等を組み合わせながら実質債務負担残高の増加の抑制をしていく財政運営を図りたいと考えておるところでございます。歳入といたしましては以上でございます。  次に10ページに戻っていただきまして、10ページの継続費でございます。祝園駅西特定土地区画整理事業が最後の総仕上げの時期を迎えまして、換地処分に伴います町名地番の整理業務が生じてまいります。本来であれば今年度内で事務処理を完了するわけでございますが、京都地方法務局木津出張所の登記簿謄本の電算化時期と換地処分登記の時期が重なることから、通常以上に時間を要することが予想されますので、2カ年の継続事業として契約を行うため計上するものでございます。  次に11ページの債務負担行為でございます。まず京都府衛星通信系防災情報システムにつきましては、今年度と来年度の2カ年事業として京都府が実施する事業でございます。工事等に係る経費の本町の負担分は、来年度に一括して負担金として支出をいたします。次に電算システム賃貸借契約業務でございます。財務会計システムの更新のための賃貸借契約に関する債務負担行為の設定をお願いするものでございます。また川西小学校の改築事業は、町内小学校でも一番運動場が狭い同小学校の校地を拡張するとともに施設の老朽化や耐震基準を満たさない施設の改築を行うため、学研都市京都土地開発公社による立替施行で総額21億5,000万円の債務負担行為の設定をお願いするものでございます。なお期間は10年間で設定をさせていただいておりますが、平成20年度には国庫補助金及び補助裏の起債による償還を実施した際、その後の償還計画について再精査を実施する予定といたしております。  続いて学研都市京都土地開発公社に対します債務負担行為で平成26年度までの期間で木津川上流浄化センター関連事業用地取得で3,000万円と公共用地先行取得事業で3,100万円の限度額設定をお願いするものでございます。また土地開発公社に対する債務保証を22億1,100万円お願いするものでございます。  次に12ページの地方債でございます。地方債につきましては、起債対象事業に加えまして減税補填債、臨時財政対策債、平成5年、6年度祝園駅前の東西連絡通路新設事業債の借換分でございまして、その合計で14億9,810万円の限度額で地方債の発行をお願いしたく計上させていただいているものでございます。  以上が第12号議案、平成17年度一般会計予算の概要でございます。よろしくご審議、ご承認を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。以上です。 ○議長  ここで15分まで休憩いたします。             (時に15時06分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に15時17分) ○議長  日程第17、第13号議案 平成17年度精華町老人保健事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第13号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成17年度精華町老人保健事業特別会計予算について  平成17年度精華町老人保健事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由です。老人保健法第33条の規定により75歳以上(健康保険法等の一部を改正する法律附則第9条の規定により75歳以上の者とみなされる者を含む)の老人及び65歳以上75歳未満の重度心身障害老人を対象に医療費の一部負担金を除く費用を負担するための事業費を保険者からの拠出による交付金と国・府・町の負担金を財源とし、歳入歳出総額19億3,053万3,000円を計上したいので提案します。  平成17年度対象者見込数 2,500人。内訳は精華町国民健康保険加入者対象者が1,970人、被用者保険加入対象者が530人であります。  それでは予算書の1ページをお願いします。  平成17年度精華町老人保健事業特別会計予算  平成17年度精華町老人保健事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ19億3,053万3,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年3月3日提出 町長  3ページから4ページの第1表は事項別明細書をもって説明をいたしますので9ページをお願いいたします。歳出でございます。款項同じく医療諸費、項の合計は19億3,053万2,000円の計上です。これは対前年度比では5,201万4,000円で率では2.6%の減となります。これは対象人員の減少等で前年度当初と比較しますと150人の減少となります。次に諸支出金は1,000円の計上です。  次は歳入の説明をいたします。7ページをお願いいたします。歳入です。款支払基金交付金です。項の合計は11億3,169万2,000円の計上です。対前年度比では1億520万4,000円で8.5%の減となりました。これは平成14年10月から老健対象者が医療保険のゼンネン高齢者となったために、各保険者の老健への拠出金が5年間で70%から50%に減額され、その反面、公費負担つまり国、府、町の負担が30%から50%に増額されたことによる減となるものであります。次に国庫支出金項国庫負担金であります。5億3,255万8,000円の計上です。これは前年度比では7.1%の増となりました。次、款府支出金項府負担金1億3,314万円の計上でございます。これも7.1%の増であります。8ページに移ります。款繰入金項他会計繰入金、これは町の負担分です。1億3,314万円の計上です。これも前年度比7.1%の増となりました。款繰越金1,000円の計上です。款諸収入項雑入2,000円の計上です。歳入歳出それぞれ19億3,053万3,000円となります。対前年度比では5,201万4,000円で2.6%の減となりました。以上で説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  日程第18、第14号議案 平成17年度精華町国民健康保険事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第14号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成17年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について  平成17年度精華町国民健康保険事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。平成17年度精華町国民健康保険業務の遂行に必要な経費を計上したいので提案します。主要項目については下記のとおりである。                  記  1 保険給付費は、受診率及び人口予測等過去の実績を加味し1人当たりの給付費12万8,822円を計上。  2 保険税は現行税率とし1人当たりの保険税は医療分6万2,190円、介護分1万2,274円を計上。  3 健全な国保事業運営のため保健事業の経費を計上するものであります。  それでは予算書の1ページをお願いします。  平成17年度精華町国民健康保険事業特別会計予算  平成17年度精華町国民健康保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ19億2,836万4,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。
     恐れ入りますが、ここで正しいいう字、最後に歳入歳出予算正と書いておりますが、これを削除お願いいたします。申しわけございません。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5,000万円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  1号 保険給付の各項に計上された予算に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成17年3月3日提出 町長  2ページから5ページまでの第1表は事項別明細書をもって説明をいたしますので、恐れ入りますが15ページをお願いいたします。  まず説明に入らしていただく前に、国保会計の見通しについてご説明を申し上げます。17年度の予算編成も、16年度に引き続き財政状況は大変厳しく長引く景気低迷の中での失業者等の増加、また老健法改正に伴う70歳以上75歳未満の増加等により被保険者の増加が見込まれますが、医療費の減少化が見込まれないため依然として財源不足が生じます。平成17年度予算編成においては、現行税率を維持し不足分は基金の取り崩しにより編成をいたしております。なおこのままの状況で推移しますと、17年度基金財源も底をつく可能性が高く、平成18年度には国保税の値上げも余儀なくされますことをご理解賜りますようお願いいたします。  それでは歳出の説明をいたします。款総務費は20万円の計上です。次は款保険給付費の合計は12億2,419万8,000円の計上となりました。前年度比では1.1%の増であります。このうち項の療養諸費の合計は11億501万4,000円の計上でございまして、対前年度比では1,130万3,000円で、これも1%の増となります。これは被保険者数の増及び前年度実績額からの伸びを見込んだものであります。16ページに移ります。項高額療養費合計で9,361万1,000円の計上です。続いて項葬祭費は600万円の計上です。これは150件を見込んでおります。次の17ページでございます。項移送費は20万円の計上です。続いて項6出産育児諸費は前年度同額の1,800万円の計上です。これは60件を見込んでおります。18ページに移ります。項精神・結核医療付加金は137万3,000円の計上です。次に款老人保健拠出金は合計で5億1,349万3,000円の計上となり、ここでは対前年度比1.6%減を見込んでおります。19ページに移ります。款介護納付金は1億1,637万5,000円の計上となります。これは前年度比では9.6%の増を見込みました。次に款共同事業拠出金は合計で3,434万8,000円の計上です。ここでは前年度比16%の増を見込んだものであります。  それでは20ページに移ります。款保健施設費の合計では1,966万2,000円の計上です。21ページに移ります。款基金積立金は8万8,000円の計上です。次に款諸支出金の合計で150万2,000円の計上となります。それでは22ページに移ります。最後です。款諸支出金は1,000円の計上、款予備費は1,849万7,000円の計上といたしました。  それでは歳入の説明をいたしますので戻って8ページをお願いいたします。歳入でございます。款国民健康保険税の合計で6億5,397万7,000円の計上をいたしました。前年度比では6.3%の増となりまして、これは被保険者数、世帯数の増加を見込んだものであります。9ページに移ります。款使用料及び手数料は18万円の計上です。款国庫支出金項国庫負担金は4億6,691万4,000円の計上です。これは前年度比では7.5%の減となります。特に目の療養給付費負担金では、三位一体改革により国の負担金が現行40%が17年度では36%となり、18年度には34%となる予定であります。これが主な減額の要因でございます。次の項国庫補助金は1億28万9,000円の計上です。  10ページに移ります。次の款療養給付費交付金は3億9,732万円の計上です。ここでは退職者医療に係る分であり、前年度比では15.2%の減となりました。次に款府支出金項府負担金858万6,000円の計上です。11ページに移ります。項府負担金は5,470万6,000円の計上です。ここではこれまで一般療養費等に係る府補助金でありましたが、京都府の補助金の整理によりまして説明欄のように一つは振興補助金に国保の補助金等を含め京都府市町村未来づくり交付金となり、二つには国の三位一体の改革により国庫負担金の減率分4%及び財政調整交付金の減率分1%を合わせました5%を財政調整交付金として今回区分し計上させていただいております。次は款共同事業交付金は1,717万3,000円の計上です。  12ページに移ります。款財産収入は8万8,000円の計上です。款項の繰入金は2億2,128万円の計上です。ここでは目の一般会計繰入金で保険基盤安定制度繰入金、そして国保財政安定化支援事業繰入金をはじめ人間ドック等事業一般会計負担金の増で対前年度比482万円の増額となったことであります。次に13ページに移ります。款繰越金は2,000円の計上です。款諸収入は14ページの最後までございまして、合計で784万9,000円の計上です。以上、歳入歳出合計それぞれ19億2,836万4,000円の計上となりまして、対前年度比2,353万5,000円の増額となりました。これで説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 ○議長  日程第19、第15号議案 平成17年度精華町介護保険事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第15号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成17年度精華町介護保険事業特別会計予算について  平成17年度精華町介護保険事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。介護保険法第3条及び介護保険法施行令第1条の規定により介護保険事業に係る経費を計上したいので提案します。                  記  65歳以上の要支援及び要介護の高齢者並びに40歳以上65歳未満の医療保険加入者で特定疾病による要支援者及び要介護者を対象に一部負担金を除く保険給付費を支給するための事業費を被保険者からの保険料、支払基金からの交付金並びに国、府及び町の負担金を合わせたものを財源とし、歳入歳出総額10億3,684万9,000円を計上いたします。  1 平成17年度第1号被保険者見込数4,660人です。  2 平成17年度要支援及び要介護対象者見込数750人です。この内訳は、第1号被保険者735人、第2号被保険者15人となります。  それでは予算書の1ページをお願いいたします。  平成17年度精華町介護保険事業特別会計予算  平成17年度精華町介護保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ10億3,684万9,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (歳出予算の流用) 第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  1号 保険給付の各項に計上された予算に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成17年3月3日提出  それでは2ページから4ページの第1表は事項別明細書をもって説明いたしますので12ページをお願いいたします。歳出でございます。14ページまでございます総務費の合計は1,716万8,000円で、マイナスシーリングで編成をいたしました。前年度比では206万8,000円の減となりました。項総務管理費は228万円の計上で、増加しました主な理由は、第3次高齢者福祉計画策定の経費を新たに計上したものであります。次に項徴収費は98万2,000円の計上です。13ページに移ります。項介護認定審査会費、14ページまでございます項の合計は1,371万3,000円の計上です。これは認定有効期間の延長による審査及び調査の件数が減少するための減額となりました。14ページをお願いいたします。趣旨普及費が26万3,000円の計上です。  次款保険給付費、17ページまでございます。この合計が10億1,784万3,000円の計上でございます。これは前年度比では1億5,135万5,000円の増額となりました。主な要因につきましては、居宅介護サービス給付費が32%増加したことによるものであります。次に15ページの下段でございます。項支援サービス等諸費の合計は3,216万6,000円の計上です。対前年度比では1,047万6,000円の増額となります。主な要因は居宅支援サービスで55.3%と大幅に増加したことによるものであります。16ページに移ります。項その他諸費は216万2,000円の計上です。17ページに移ります。項高齢介護サービス等費は300万9,000円の計上です。次は款財政安定化基金拠出金項財政安定化基金拠出金は81万7,000円の計上です。款基金積立金は2万1,000円計上となります。18ページに移ります。款予備費は50万円の計上です。次の款諸支出金も50万円の計上です。  恐れ入りますが、7ページに戻ってお開きをお願いいたします。歳入でございます。款保険料は1億6,442万4,000円の計上でございます。前年度比2.3%の増を見込みました。次に款使用料及び手数料は1,000円でございます。款国庫支出金は8ページまでの合計で3億2,563万2,000円の計上をいたしました。前年度比では17.4%の増となりまして、主な要因は、歳出での保険給付の増加に伴う国の負担増及び補助金増であります。8ページに移ります。8ページの下段款支払基金交付金は3億2,563万2,000円の計上です。これも国出と同様の理由で前年度比17.5%の増となりました。9ページに移ります。款府支出金は1億2,720万円の計上です。17.5%の増額となりました。次は款財産収入は2万円の計上です。次に款繰入金、款の合計は1億7,827万6,000円の計上となりました。特に項の一般会計繰入金では1億4,348万5,000円の計上のうち、目の介護給付費繰入金は府と同額の町負担増となります。10ページに移ります。繰入金の中で目の介護給付費準備基金繰入金の3,479万1,000円は、この額の歳入不足は、不足すなわち赤字が見込まれますので、その財源補填といたしまして前年度比2,479万1,000円を増額し、基金から取り崩すものであります。次は款繰越金は1,000円の計上です。款諸収入の合計は2万2,000円の計上となります。  先ほど歳出の12ページで総務費のところで訂正を一部させていただきます。第4次精華町高齢者保健福祉計画策定業務委託のところで、私は第3次と申し上げましたので第4次ということで訂正をお願いしたいと思います。以上のとおり歳入歳出それぞれ合計10億3,684万9,000円となりまして、対前年度比16.8%、1億4,925万8,000円の増額となりました。これで説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 ○議長  日程第20、第16号議案 平成17年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  第16号議案につきまして病院の事務長かわりまして提案させていただきます。  第16号議案 平成17年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について  平成17年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由。平成17年度の精華町国民健康保険病院事業の運営等必要な経費を計上したいので提案いたします。  1ページをお願いいたします。  平成17年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算  (総則) 第1条 平成17年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は次のとおりとする。  1、病床数50床。2、年間患者数、延べ入院1万4,235人、外来3万6,162人。3、1日平均患者数、入院39人、外来123人。  (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  収入第1款病院事業収益9億400万円、第1項医業収益6億9,705万円、第2項医業外収益2億695万円。  支出第1款病院事業費用9億400万円、第1項医業費用8億8,809万3,000円、第2項医業外費用1,590万7,000円。  (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額733万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金733万3,000円で補填するものとする。)  収入第1款資本的収入1,466万4,000円、第1項他会計負担金1,466万4,000円。  支出第1款資本的支出2,199万7,000円、第1項企業債償還金2,99万7,000円。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費に流用する場合は議会の議決を経なければならない。  ① 職員給与費4億8,470万6,000円。  (たな卸資産購入限度額) 第6条 たな卸資産の購入限度は2億3,782万9,000円と定める。  平成17年3月3日提出 町長  一応説明に入ります前に、皆さんもご承知のようにこの平成17年1月27の議会におきまして、町長より18年度末までに精華病院を廃止し、民間活力により利用を図るという方針が示されましたけれども、町立の国保病院が存在する限り職員一人一人が医療安全に心がけまして、親切な応対を基本に医療サービスに努めてまいりたいと考えているところでございます。  次に予算の説明に入らせていただきますので、まず支出の方15ページをお願いいたします。収益的の支出の方から説明させていただきますので、3ページから13ページまで割愛させていただきます。まず支出、病院事業費でございます。9億400万、項医業費用で8億8,809万3,000円ということで、対前年と比較いたしますと1,547万8,000円の減でございます。率で申し上げますと1.7%になっております。その中で目給与費でございます4億8,470万6,000円、給与費におきましては1,004万1,000円の減となっております。約2%の減と対前年と比べてなっております。体制につきましては、基本的には従来どおりという考え方で計上したときには考えております。ただ状況として変わってきた部分といたしましては、ここでは計上しておりますけれども、医師賃金の中の皮膚科、皮膚科の先生については平成17年4月からは皮膚科については休診となります。そういうことで予算の計上した際にはそういったことで予定しておりました。それ以外の部分につきましては、ほぼ前年度と変わりございません。ただ医療技術員の中の薬剤師というのが1人として変更しております。次に材料費につきましては2億3,782万9,000円ということで、対前年から比べまして1,204万3,000円の減でございます。率で申し上げますと4.8%の減ということで予定させていただいておるところでございます。特にその中では薬品費におきまして2億400万、対前年から比べますと5.8の減ということで、月額1,700万ということで予定したところでございます。次に経費でございます。経費につきましては1億5,139万円で予定しております。対前年と比べますと724万2,000円の増でございます。率で申し上げますと5%の増でございます。その中で特に変わったところといたしましては、19ページでございます。19ページの方におけますところの委託料が9,220万7,000円ということで、前年から比べますと763万ということで率で9%の増になっております。この部分については、一つにはその他と書いておる下から3行目の建物報告委託料ということで、建築基準法の第12条1項、2項に基づくところの定期報告をしなければならないところの部分が1点増えて60万を計上させていただいております。それからその下のコンサル業務委託料ということで700万の新規で計上させていただいたということでございます。当然今申し上げましたように平成18年度末に廃止するというところの中で、そうした業務がまだかつて経験したことのない業務をしなきゃならん、そういった力をコンサルの力をかりて対応していこうということで700万を計上させていただいておるということでございます。それ以外、減価償却費については1,341万7,000円ということで3.5%の減でございます。次に20ページにおきましては、医業外費用1,590万7,000円ということで、対前年152万2,000円の減で8.7%の減でございます。これにつきましては56年の企業債利息、そして雑支出でございます。  戻っていただきまして収入の方、収益的収入の方に移らさせていただきます。款病院事業収益9億400万ということで、対前年度から1,700万の減、率で申し上げますと1.9%の減でございます。医業収益については6億9,705万円でございます。9,820万3,000円の減ということで、率で12.4%になっております。入院収益におきましては、前年につきましては43人を見ておりましたけど、本年度につきましては15年度実績の39人を見越しております。その結果3億4,021万2,000円を予定いたしました。次に外来収益につきましては、1日123人を見込みまして計上させていただいております。3億2,617万2,000円ということで、対前年から比較しますと14.5%の減となっております。その他医業外収益については3,066万6,000円ということで78万7,000円の対前年比減額となっております。  次に医業外収益につきましては2億695万円ということで、対前年と比べますと8,120万3,000円の増額となっております。率では64.6%の増となっております。その主な内容でございますけれども、負担金交付金の中で変わっているところとしましては、本年につきましては2億363万8,000円ということで、前年から比べますと8,139万1,000円というような増額になっております。その大きなものとしては、一番下に記載されております欠損金発生に係る特別負担経費ということで1億円一般会計から負担してもらうということが新たに出てきております。それでそれ以外にも変わってる点といたしましては、救急医療の確保に係る経費分として2,450万、前年まででしたら4,090万の救急医療に対する交付税算入がございましたんですけれども、本年度は2,450万、16年度からなっておるということで減額しているところでございます。その他医業外収益については327万2,000円ということで5.4%の減ということでございます。  続きまして資本的収入及び支出の方の説明させていただきますので、21ページをお願いいたします。収入の方、資本的収入1,466万4,000円でございます。これは企業債元金償還金分ということで一般会計からの負担金でございます。そして支出、資本的支出の企業債償還金ということで、起債の元金償還金分2,199万7,000円でございます。以上簡単ですけれども説明にかえさせていただきたいと、かように思います。どうぞご審議の上、ご可決賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第21、第17号議案 平成17年度精華町診療所事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  第17号議案につきまして事務長の方から説明させていただきます。  第17号議案 平成17年度精華町診療所事業特別会計予算について  平成17年度精華町診療所事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、平成17年7月までのけいはんな診療所の運営等必要な経費を計上したいので提案いたします。  1ページをお願いいたします。  平成17年度精華町診療所事業特別会計予算  平成17年度精華町診療所事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,029万9,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年3月3日提出 町長  説明につきましては8ページの歳出から説明させていただきますので、8ページをお願いいたます。先ほども提案理由説明で申し上げましたとおり、7月末までの4カ月間の歳出予算を組ませていただいたということで、対前年から比べますと非常に減ってるというのが特徴でございます。基本的には4カ月の運営経費に係るところの予算を計上させていただいております。一般管理費におきましては、本年度は99万7,000円ということで5万9,000円減らしております。それから財産管理費につきましては407万7,000円、916万1,000円の減ということで69.2%の減でございます。この主な部分については、使用料及び賃借料、ここの部分におけるものとしては4カ月分ということで減額したというようなことでございます。次に医業費につきましては、本年度は1,522万5,000円ということで、対前年から比べまして3,547万3,000円の減額で、率では70%の減となっております。その主なものとしては、給与で計上してきた部分が賃金等に変わったことによる分を3カ月分を見越してということで、今申し上げましたように大きく70%の減となったということでございます。  次に入の方に移らさせていただきます。入の方につきましては6ページでございます。診療収入におきまして、一応3月分の金額を予定し、外来収入を突っ込みの中で計上させていただいたということで1,822万1,000円ということでございます。対前年から比べまして1,525万9,000円の減というようなことで、締めて診療収入全体では2,021万8,000円の予定したというところでございます。以上非常に簡単でございますけれども、診療所の17年度の予算説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第22、第18号議案 平成17年度精華町介護サービス事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  第18号議案につきまして事務長かわりまして提案させていただきます。  第18号議案 平成17年度精華町介護サービス事業特別会計予算について  平成17年度精華町介護サービス事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由。平成17年度の精華町訪問看護ステーションの運営等必要な経費を計上したいので提案します。  1ページをお願いいたします。  平成17年度精華町介護サービス事業特別会計予算  平成17年度精華町介護サービス事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,548万5,000円と定める。
    2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年3月3日提出 町長  説明につきましては、8ページの歳出の方から説明させていただきたいと思います。款総務費でございます。目一般管理費ということで477万6,000円でございます。前年と比べまして91万2,000円の減、16%の減でございます。昨年におきましては、訪問看護ステーションの事務所の移転ということの経費が計上してたということが、今回はそれがなくなったことに伴うところの減額となっております。ただ変わったところといたしましては、委託料の庭木消毒・剪定というのが新たに取っております。民家を借りたということでございますので、そういったところで毛虫等の発生が出てきてるということで計上した部分もございます。次に2サービス事業費目1居宅介護サービス事業については2,070万9,000円、対前年と比べまして174万5,000円の減でございます。7.8%の減ということで、これにつきましては職員の訪問看護師正職員の2名分と賃金、パートの訪問看護師並びにケアマネジャー1名を加えまして7名分のサービス事業費の分でございます。これについては必要所要額を計上したというようなことでございます。  それから戻っていただきまして歳入の方でございます。歳入の方につきまして款1サービス収入目1居宅介護サービス費収入でございます。本年度につきまして1,572万5,000円、対前年度に比べまして379万2,000円の減でございます。これは実績を、また今の状況を勘案し、状況として減るというような見込みの中で計上した数としては195回分を計上しております。次に居宅介護サービス計画費収入ということで460万8,000円、59万9,000円の増でございます。これについてはケアプラン、こちらの方については増えるというような予測の中で増額という、対前年よりか増額して計上してるということでございます。以下自己負担金収入については、本年度は173万2,000円、利用者の減ということの中で減額しております。続いて看護療養収入ということで336万円、これについて80万4,000円、医療保険分については患者が増えるというようなことで増額して計上したというようなことでございます。以下顔出しの分を含めて計上させていただいているところでございます。非常に簡単ですけれども、訪問介護ステーションの運営経費についての予算説明とさせていただきます。どうかご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  ここで15分まで休憩します。             (時に16時05分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に16時16分) ○議長  日程第23、第19号議案 平成17年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○北岡上下水道部長  それでは第19号議案を上下水道部長がかわって提案説明を申し上げます。  第19号議案 平成17年度精華町公共下水道事業特別会計予算について  平成17年度精華町公共下水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。下水道は、河川や湖沼などの公共水域の水質保全に努めるとともに都市部の浸水被害の防止に重要な役割を担っています。そのため清潔で快適な生活環境を目指し、それがまちづくりの一環となるよう管渠等整備及び維持管理に必要な経費を計上したいので提案をいたします。  それでは予算書の1ページをお願いたします。  平成17年度精華町公共下水道事業特別会計予算  平成17年度精華町公共下水道事業特別会計予算は次により定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ18億4,793万円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表地方債」による。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりとする。  1号 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成17年3月3日提出 町長  説明に入らせていただきます前に下水道の整備状況につきまして、まずご報告をさせていただきます。まず第1点目は、精華町公共下水道の事業認可区域については795ヘクタールでございます。平成16年度末で整備済面積は約639ヘクタールとなっておりまして、整備率といたしましては約80.4%になります。17年度予算におきましては12.5ヘクタールの整備を予定いたしております。2点目は下水道を使用されている件数でございますが、本年1月末現在の町全体の世帯数は1万1,613戸でございまして、そのうち供用開始区域内の世帯数は約9,400戸であります。普及率は約81%でございます。下水道をご使用いただいております戸数は約8,800戸でありまして、水洗化率は75%を超えているという状況でございます。また既存地域の普及率は約64%でございまして、水洗化率は約53%となっておりまして、今後も引き続き下水道の整備及び加入の促進に努めてまいりたいと考えております。予算総額におきましては、前年対比7.6%減、額にいたしまして約1億5,000万円の減額となっております。  それでは予算の説明をさせていただきます。第1表の歳入歳出予算につきましては7ページ以降の予算説明書によりましてご説明を申し上げます。恐れ入りますが歳出の13ページをお願いいたします。歳出でございます。款公共下水道事業費項汚水事業費目一般管理費でございます。3億2,624万3,000円で、内容といたしましては、まず職員2名分の人件費及び事務費でございます。続いて13の委託料では排水設備申請に係る検査業務並びに下水道台帳補正約6.7キロメートル分の業務委託及びマンホール5カ所の維持管理業務等で2,271万円を計上させていただいております。次に15の工事請負費では本管工事の際、公共汚水桝も同時に設置をいたしておりますが、いろんな諸事情によりまして設置工事が行えなかった世帯について、公共汚水桝の取りつけを行うものでございまして30件分、56万7,000円を計上いたしております。14ページに移ります。19の負担金補助及び交付金では、町上水道への使用料徴収事務委託等に係る負担金3,287万9,000円、京都府に対して木津川上流浄化センターへの維持管理負担金2億4,000万円及び公共下水道接続工事奨励金等182件分を見込みまして342万円を計上いたしております。  次に目汚水建設事業費でございます。9億609万円。主な内容といたしましては、まず職員5名分の人件費、次の15ページに移っていただきまして13の委託料では下水道工事に係ります現場管理技術業務3件、測量設計等業務委託2件で1億480万円を計上いたしております。次に15の工事請負費におきましては、植田地区をはじめ最終ページの添付の事業箇所の赤色で表示しております10カ所の工事費5億1,049万円を計上させていただいております。工事内容といたしましては、附属資料の2ページの施策の概要のとおり幹線整備といたしまして約100メートル、整備面積に係る管渠整備が約4,000メートルでございます。整備面積が約12.5ヘクタールとなってございます。次に19の負担金補助及び交付金では、木津川上流流域下水道事業建設負担金といたしまして、京都府施行事業費の約13.4%が本町の負担分となっておりまして1億2,283万7,000円を計上させていただいております。次の22の補償補填及び賠償金では、下水道整備工事に伴います水道管移設及び大阪ガス等の移設補償費といたしまして1億2,426万円を計上しております。  続いて款公共下水道事業項雨水事業費目の一般管理費2,629万2,000円でございます。主なものといたしましては、16ページに移っていただきまして13の委託料で九百石川しゅんせつ及びポンプ場維持管理等の2,207万8,000円を計上しております。目の雨水建設事業費におきましては、15の工事請負費で九百石川1号雨水路整備工事といたしまして400万円を計上いたしております。工事内容につきましては附属資料3ページの施策の概要欄のとおり管経が300ミリメートルの雨水管の布設、延長が約56メートルでございます。次に款公債費でございますが、説明欄のとおり償還元金と利子で合わせまして5億8,530万5,000円でございます。  それでは次に歳入に歳入に移らさせていただきます。10ページをお願いいたします。10ページでございますが、歳入款分担金及び負担金目公共下水道負担金につきましては、木津川上流浄化センター周辺整備事業として実施しておりました下狛ポンプ場整備工事が完了したことにより廃目とさせていただいております。次に款使用料及び手数料目下水道使用料3億5,900万円、これにつきましては下水道使用料として1立方メートル当たり120円を見込みまして、これに汚水量の見込みを乗じた額を計上させてもらったものでございます。その下の目下水道手数料121万5,000円、これは排水設備等計画確認申請審査及び工事竣工検査で600件分を見込んだものでございます。  11ページに移りまして款国庫支出金目公共下水道事業補助金1億7,180万円。それと款繰入金といたしましては、一般会計からの繰り入れが6億9,201万3,000円でございます。次の款諸収入目雑入180万2,000円、これは木津川上流浄化センター花壇管理費用といたしまして京都府下水道公社からの受け入れを行うものでございます。次の12ページをお願いいたします。諸収入目受託事業収入1億6,100万円、これにつきましては精華町上水道から下水道の下水管埋設に伴う水道管移設工事を受託する分でございます。町債でございますが、目公共下水道事業債4億6,110万円、説明欄にもございますように公共下水道建設事業並びに流域下水道建設事業、それぞれに対しましてのものでございまして、歳入は以上でございます。  それでは5ページにお戻りを願いたいと思います。5ページの第2表地方債でございます。起債の目的は精華町公共下水道事業、限度額は4億6,110万円でございます。起債の方法は証券借り入れまたは証券発行、利率は年4%以内、償還の方法につきましてはここに示しているとおりでございます。以上第19号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第24、第20号議案 平成17年度精華町水道事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○北岡上下水道部長  第20号議案を上下水道部長がかわって提案説明を申し上げます。  第20号議案 平成17年度精華町水道事業特別会計予算について  平成17年度精華町水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございますが、平成17年度水道業務の遂行に必要な経費を予算計上したいので提案をいたします。                  記 1、収益的収支につきましては、前年度実績並びに伸び率を勘案し給水収益4億9,865万2,000円を見込み、費用については必要最小限の経費を計上いたしております。 2、建設改良事業費用については、舟僧坊線道路改良伴う配水管布設工事等に要する費用を計上いたしております。 3、拡張整備事業費用につきましては(仮称)植田受水場建築工事等に係る費用を計上いたしております。  それでは予算書の1ページをお願いいたします。  平成17年度精華町水道事業特別会計予算  (総則) 第1条 平成17年度精華町水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。  (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は次のとおりとする。  1号、給水戸数は1万780戸。2号、年間総給水量は375万6,519立方メートル。3号、1日平均給水量は1万209立方メートルであります。  (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。  収入です。第1款水道事業収益7億8,733万円、第1項営業収益5億3,716万8,000円、第2項営業外収益2億5,016万2,000円でございます。  続いて支出でございます。第1款水道事業費用7億8,733万円、第1項営業費用7億2,644万4,000円、第2項営業外費用6,088万6,000円でございます。  (資本的収入及び支出)  次の2ページに移ります。 第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億1,738万4,000円は、過年度損益勘定留保資金1億1,738万4,000円で補填するものとする。)  収入です。第1款資本的収入31億4,394万1,000円、第1項分担金22億4,200万5,000円、第2項基金繰入金8億8,260万9,000円、第3項その他資本的収入1,932万7,000円でございます。  次に支出でございます。第1款資本的支出32億6,132万5,000円、第1項建設改良費2億6,710万2,000円、第2項企業債償還金1億4,863万5,000円、第3項基金借入償還金1,202万6,000円、第4項施設費1,340万4,000円、第5項拡張整備事業費28億83万円、第6項その他資本的支出1,932万7,000円、第7項予備費1,000円でございます。  (継続費) 第5条 継続費の総額及び年割額は次のとおりと定める。  ページ数がまたがっていますが、単位は1,000円でございます。  款資本的支出項拡張整備事業費、事業名、第4次拡張事業費、総額は214億9,861万9,000円でございます。年度、年割額につきましてはここにお示しをさせていただいているとおりでございます。  次の4ページをお願いいたします。中段の一時借入金でございます。 第6条 一時借入金の限度額は1億円と定める。  (議会の議決を経なければ流用できない経費) 第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  1号 職員給与費1億5,552万4,000円。2号、交際費7万円でございます。  (たな卸資産の購入限度額) 第8条 たな卸資産の購入限度額は1,692万7,000円と定める。  平成17年3月3日提出 町長  次の予算実施計画につきましては29ページ以降の予算説明書により説明を申し上げます。恐れ入りますが29ページをお開きをお願いたしたいと思います。29ページででございます。平成17年度精華町水道事業特別会計予算説明書収益的収入及び支出の説明をいたします。  まず収入でございます。款事業収益は7億8,733万円、そのうち営業収益は5億3,716万8,000円でございます。主なものといたしましては給水収益、水道料金で4億9,865万2,000円、次に目その他の営業収益では3,838万5,000円で、主なものは手数料で開栓、設計審査、工事検査手数料など合わせまして300万4,000円、下水道負担金3,185万5,000円、これについては下水道料金徴収取扱手数料等でございます。  次に営業外収益につきましては2億5,016万2,000円で、主なものといたしましては次の30ページに移っていただきまして負担金5,154万8,000円で、京阪下狛開発に対する府営受水費負担金でございます。その下の財政調整基金繰入金1億9,704万円、これは府営水道等への支払いから府営水系の水道料金収入分と、京阪下狛開発分などを差し引いた残額、それと財務省と金融公庫の企業債に係る繰上償還の保証金を基金から繰り入れさせていただくものでございます。  次の31ページに移ります。支出でございます。款事業費用7億8,733万円、営業費用は7億2,644万4,000円でございます。このうち原水及び浄水費は4億482万9,000円で、主なものといたしましては府営水の受水費3億4,692万1,000円で、基本料金日量8,500トン、1トン当たり86円で2億6,681万5,000円と従量料金を合わせたものでございます。また給料関係につきましては職員1名分を計上いたしております。次の32ページに移ります。委託料につきましては1,526万5,000円、水道法で定めております50項目の水質検査や樹木管理、さらには発電機保守点検委託等でございます。次の動力費では2,417万5,000円、これにつきましては備考欄のとおり受水場、配水池等の電気代の費用でございます。  次に配水及び給水費は1億1,617万1,000円を計上させていただいております。主なものとしましては職員5名分の給料のほか、次の33ページに移りまして委託料で3,069万2,000円、これはテレメーター等の保守点検並びに配水管等の修繕委託などでございます。次の34ページに移ります。動力費、材料費等につきましては備考欄のとおり必要経費を計上させていただいております。  次に総係費1億40万3,000円、これにつきましては職員7名分の給料のほか、次の35ページに移りまして委託料で1,975万2,000円、検針、集金、日直等の委託分等でございます。  次の36ページに移ります。減価償却費といたしましては1億100万3,000円で備考欄のとおりでございます。次に37ページに移ります。営業外費用でございます。6,088万6,000円で、企業債利息並びに消費税でございます。なお今回大蔵省、現在の財務省と金融公庫の企業債に係る繰上償還に充てるため、保証費として4,354万1,000円を計上させていただいております。これによりまして2,169万9,373円を経費削減することができるものでございます。  次に38ページをお願いいたします。資本的収入及び支出に移らせていただきます。収入です。資本的収入31億4,394万1,000円、まず分担金は22億4,200万5,000円でございます。主なものとしまして(仮称)植田受水場建築工事としまして約20億円分を見込んでおりますことと、下水道管布設工事に伴う下水道管移設工事委託等1億5,442万円などでございます。次に基金繰入金、財政調整基金繰入金、水道事業建設基金繰入金として8億8,260万9,000円、これにつきましては(仮称)植田受水場で7億2,063万円と(仮称)植田受水場の現場管理業務1,334万5,000円、合わせまして7億3,397万4,000円につきましては負担協議が既に終わっておりまして、収入もいわゆる入れていただいてると、こういう関係上京阪3社分の負担分を繰り入れするものであります。また起債繰上償還は1億4,863万5,000円で、先ほどの企業債利息の部分で説明させていただきましたように、財務省と金融公庫の企業債を繰上償還するために繰り入れをさせていただくものでございます。その他資本的収入、財政調整基金1,932万7,000円につきましては、基金の預金利息及び平成15年度一般会計への貸付利息等を含んでございます。  次に支出でございます。款資本的支出32億6,132万5,000円、建設改良費、配給水設備費でございますが2億6,710万2,000円、主なものは工事請負費では7,716万円で、これは新設工事に伴う配水管布設工事、それから煤谷川河川改修工事に伴います配水管布設工事、僧坊舟線道路改良に伴います配水管布設工事などでございます。次に委託料1億8,994万円、これは下水道管布設工事に伴います水道管移設工事委託、それから町道東畑35号線配水管設置に伴います配水管布設替え設置業務委託等でございます。  次の企業債償還金には40ページに移りまして1億4,863万5,000円、これにつきましては、先ほど企業債利息と水道事業建設基金繰入金のところで説明をさせていただきましたように、繰上償還の元金の返済でございます。次に基金借入金償還金につきましては1,202万6,000円、基金借入金に対する償還金分でございます。施設費、固定資産購入費1,340万4,000円、これは量水器購入費909万5,000円で、計量法に基づきまして取り替えを行います量水器並びに新設分としまして1,363戸分の購入を考えてございます。  次に拡張整備事業費でございます。28億83万円、このうち工事請負費では27億1,870万円で、主なものは(仮称)植田受水場建築工事費約27億円を計上いたしております。これにつきましては給水区域が精華台、光台、京阪下狛、下狛近鉄で1日の処理能力が日最大1万9,030トンを送水できる施設の建設を行うものでございます。その他公団祝園地区配水管布設工事、祝園西地区の配水管布設工事等でございます。次の委託料につきましては5,300万円で、これにつきましては(仮称)植田受水場の管理業務委託、それから公団祝園地区配水管布設工事設計業務委託等でございます。次に総係費に移りまして2,913万円、これは職員3名分の給料でございます。その下の資本的支出、財政調整基金積立金1,932万7,000円につきましては財政調整基金の利息積み立てでございます。  以上が説明でございますが、ただいま申し上げました17年度の建設改良並びに拡張整備工事の箇所図を最後の図で色分けをさせていただいております。主なものといたしましては、建設改良工事が6件、委託料が9件、それから拡張整備事業の工事が3件、それからその委託料が2件と、このようになってございます。以上第20号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第25、第21号議案 平成17年度精華町簡易水道事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○北岡上下水道部長  第21号議案を上下水道部長がかわって提案の説明を申し上げます。  第21号議案 平成17年度精華町簡易水道事業特別会計予算について  平成17年度精華町簡易水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。平成17年度精華町簡易水道業務の遂行に必要な経費を計上したいので提案をいたします。  予算書1ページをお願いいたします。  平成17年度精華町簡易水道事業特別会計予算  平成17年度精華町簡易水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ3,620万9,000円と定める。 第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表地方債」による。
     平成17年3月3日提出 町長  第1表の歳入歳出予算につきましては5ページ以降の事項別明細書によりご説明を申し上げます。恐れ入りますが10ページをお願いいたします。歳出でございます。水道事業費目の簡易水道事業費、本年度3,353万1,000円の計上でございます。給水対象であります旭地区35件及びフラワーセンターほか5件、合計41件の安全で安定した給水を図るための人件費、事務費並びに維持管理費を計上させていただいております。特に13の委託料では水質検査委託として187万2,000円、これは第1水源の水質検査並びに第2水源の水質の経過観察を含めた費用でございます。次に第2浄水池送水管布設工事設計委託としまして200万円、これはご承知いただいておりますように昨年の11月18日に実施いたしました簡易水道第2水源の水質検査の結果、水銀濃度が水道法による法定基準を超えたため、水源からの取水を停止いたしまして、旭第1浄水場からの緊急仮設送水管布設工事を施行し暫定給水の対応を実施していますが、今後本設工事として電気計装設備工事を行うための設計委託を計上させていただいております。さらに15の工事請負費では2,335万円、主なものといたしましては第2浄水池送水管布設工事ほかとして2,260万円、これは第1浄水場からの緊急仮設送水管工事を行ったものを17年度におきまして本設工事を行うものでございます。工事の概要につきましては附属資料の1ページをご覧いただきたいと思います。延長が420メートル、管経75ミリメートルでございます。また本設工事を行うことによりまして電気計装設備工事及び中央監視盤改修工事などを行うものでございます。恐れ入りますが、また次の11ページに戻っていただきまして公債費でございます。元金、利子合わせまして267万8,000円で、事業債の償還によるものでございます。  以上が歳出でございます。続きまして歳入に移らさせていただきます。7ページをお願いいたします。歳入でございます。水道料金目水道料金は400万1,000円でございます。これは先ほど説明いたしました41件の使用料を見込んで算出させていただいております。次の分担金及び負担金目分担金2,000円、さらには使用料及び手数料目の手数料1,000円につきましては昨年同様の額を計上いたしております。次に8ページに移りまして繰入金目の繰入金は760万2,000円でございます。これは一般会計からの繰入金でございます。次の繰越金目繰越金につきましては1,000円、諸収入の目受託工事収入も1,000円、さらに次の9ページの諸収入目の雑入まで1,000円を計上させていただいております。次に町債目の簡易水道事業債2,460万円でございます。これは歳出予算の委託料と工事請負費のところで申し上げました第2浄水池送水管布設工事と、電気計装設備工事に対する事業に充当するため計上いたしております。以上が歳入でございます。  次に4ページをお願いいたします。第2表地方債でございます。地方債につきましては、簡易水道事業の事業債としまして2,460万円の限度額で、起債の方法は証券借り入れまたは証券発行、利率は年4%以内、償還の方法はここにお示しをしているとおりでございまして、地方債の発行をお願いしたく計上させていただいております。以上簡単でございますけれども、第21号議案の説明とさせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  ここで皆さんにお諮りいたします。本日の会議時間についてでありますが、まだ予定の議事が残っておりまして、よって会議規則第9条第2項に基づきまして会議の時間を延長いたしたいと思います。ご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、予定の議事が終了するまで会議時間を延長いたします。  それでは日程第26、第22号議案 精華町立けいはんな診療所の設置等に関する条例廃止についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○青木総務部長  それでは第22号議案につきまして総務部長がかわって提案説明を申し上げます。  精華町立けいはんな診療所の設置等に関する条例廃止について  精華町立けいはんな診療所に設置等に関する条例を廃止する条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 精華町長  提案理由といたしまして、精華町立けいはんな診療所は、学研都市の建設推進を図るため平成9年1月21日、けいはんなプラザラボ棟1階内に開設したもので、当時地域医療の不足や交通アクセスの不十分さなど都市を支える各種の機能が十分でない中にあって、町としての学研都市建設に対する貢献の位置づけで設置したものですが、設置後8年近くが経過する中で学研地区の整備は進み、地区内人口の増加に伴って都市を支える交通や商業をはじめとした各種機能も充実し、特に診療所の周辺に他の医療機関が立地してきたことに伴い、医療機能も充実してきたことから診療所の受診者数は減少傾向にあります。このようなことから診療所設置の所期目的は達成できたものと判断され、さらに財政的事情などから平成17年6月末までを目標に廃止するため、この条例を提案するものでございます。  恐れ入りますが2ページをお開き願いたいと思います。                  記  精華町立けいはんな診療所の設置等に関する条例を廃止する条例(案)でございます。  精華町立けいはんな診療所の設置等に関する条例は廃止する。  附則でございますが、まず附則の第1項といたしまして、施行期日でございます。この条例は公布の日から起算して4カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するといたしまして、提案理由でも申し上げましたとおり平成17年6月末までを目標に診療所の運営が整理できました段階で条例の施行、すなわち廃止するものでございます。ただし廃止後におきましても診療施設の原状回復工事をはじめ診療報酬の受け入れなど運営に係ります収入支出が発生しますことから、附則第3項の規定は平成18年4月1日から施行するといたしまして、診療所事業に係ります特別会計の廃止は平成17年度末をもっての廃止とするものでございます。  次に附則第2項以降につきましては、診療所設置条例の廃止に伴います関連条例の一部改正でございます。まず附則の第2項といたしまして、精華町職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、本文とは別に別表第3で医療職に係ります給料表を定めておりまして、この別表の備考にそれぞれの給料表が適用される職員の範囲を規定しておりまして、その規定の中での診療所の文言を削除するものでございます。  次に附則の第3項といたしまして、精華町特別会計条例の一部改正でございますが、先ほどの附則第1項でも申し上げましたとおり、現在診療所の運営に係ります収支を処理しますため設置しております診療所事業特別会計を平成17年度末で廃止するものでございます。  3ページにつきましては参照条文でございます。4ページが附則の第2項、5ページにつきましては附則の第3項の新旧対照表でございます。6ページにつきましても同様でございます。なお7ページにつきましては、参考資料といたしまして平成8年度から開設をいたしまして、今日までの15年度までの決算の状況、16年度の予算状況についてお示しをさせていただいています。とりわけ歳入の部分につきましては、番号6で一般会計の繰入金、15年度で申しますと1,550万円でございます。病院会計でも先ほどございましたが、収益的な収入が15年度の決算では5の欄で4,475万6,061円ということでございます。歳出で14の欄でございますが、収益的な経費が5,897万4,552円ということで15年度の決算におきましては、18の番号の欄でございますように収益的な実質の収支額がどうであるかという部分につきましては、先ほどの5の欄の部分から14の欄の分を差し引きますと1,421万8,491円という状況で赤字という状況でございます。さらには裏のページでございます8ページ、これは診療所を設置したときの財政シミュレーションのときにお示しをした内容から、実際の決算における実績等を比較させていただいた内容でございます。それぞれ当初にお示しをさせていただいた内容から実績で比較をした部分が、左の欄が1人当たりの患者数等々でお示しをさせていただいておりますし、その合計が収益合計、右の欄につきましては給与費等々含めた収支の差し引きの部分でございます。以上簡単ではございますが提案説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いをいたします。 ○議長  日程第27、第23号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正についての件、日程第28、第26号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正についての件、日程第29、第27号議案 精華町長期継続契約を締結することのできる契約を定める条例制定についての件、日程第30、第28号議案 精華町税条例一部改正についての件を一括して順次提案説明をお願い申し上げます。総務部長どうぞ。 ○青木総務部長  それでは第23号議案につきまして総務部長がかわって提案説明を申し上げます。  職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正について  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、これは育児並びに介護休業法の一部改正に伴いまして今回改正するものでございます。職員の職業生活と家庭生活の両立支援として育児または介護を行う職員の早出遅出勤務に関する措置を整備するためこの条例の一部改正を提案するものでございます。  次2ページ並びに3ページをお開き願いたいと思います。これにつきましては小学校へ入学する前の子どもさんの養育の関係でございます。3ページの3項で早出遅出勤務に関する手続、その他早出遅出勤務に関する必要な事項については、別途規則で定めるという内容でございまして、これの適用につきましては附則で、この条例は平成17年4月1日から施行するというものでございます。  あと、今申し上げました内容等々につきましては、4ページから7ページまでの新旧対照表でお示しをさせていただいておるところでございます。  続きまして第26号議案につきまして総務部長の方がかわって提案説明を申し上げたいというふうに思います。  職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正について  職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、今回消防職員等に係ります特殊勤務手当の見直しをするためこの条例の一部改正を提案するものでございます。  内容といたしましては2ページをお開き願いたいと思います。3ページの新旧対照表でご説明を申し上げたいというように思います。まず改正前の第2条の8号で深夜等という表記、アンダーラインを引いておりますが、それを削除させていただくと。10号の夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当、この部分については今回削除する、すなわちこの手当については廃止をしていくというものでございます。さらには第3条から第9条は省略させていただきまして、次に(深夜等の休憩時間に拘束される消防職員の特殊勤務手当)、これにつきましては、先ほどの改正の中でございましたように、深夜等を削除いたしまして、今日までは消防職員さんにつきましては、改正前の後段のとこにございますように、1回について給料の130分の1以内において町長が定めるという形の中で手当を支給させていただいてきたところでございます。本来特殊勤務手当という性格の中においては、その給料に応じた形で支給するということは全体的なバランス等考えますと、あまり好ましくないという判断をしております。そういった状況の中で給料の高い人も低い人も含めて特殊性と、そういった内容から1回という形の中での整理をしたいということで、改正後にもございますように隔日勤務、すなわち午前8時半から勤務をされる方ですね、こういう方々につきまして深夜等も含めて勤務をされる方については1回2,600円ということでございます。毎日勤務、8時半から午後5時15分までという方についても休憩時間が拘束されるということで、これについては1回500円ということで整理をさせていただくということでございます。  次の4ページでございます。夜間特殊業務手当につきましては、今現在そういった状況の中で、先ほどの内容等々含めまして重複する内容でもございますので、話し合いの上廃止をさせていただくということでございます。さらには改正前につきましては、今日まで火災活動につきまして13条で1回出動するたびに330円の支給をしておったところでございます。救急活動等につきましては、旅費支給ということで来たわけでございますが、旅費条例につきましては昨年の12月に改正をさせていただいたところでございます。そういった中では日当分の無支給範囲が拡大をされるということ等も含めまして、今回災害なり緊急時等という形の中で一定包括した形の中で、消防職員以外にも一部適用させていくという考え方の中で今回条例改正をさせていただくと。現行、今まで大体330円が主流でございましたが、すべてこういう関係の部分につきましては300円で支給をさせていただきたいというように考えておるところでございます。  あとは削除いたしました条項によりまして、それぞれ条項が繰り上げなるということでございます。全体的に15年度の実績なり、16年度執行見込み等々から見ていきますと、今までの執行金額の範囲内でおさまる形の中で、むしろ若干減額内容になるという状況の中で整理をさせていただいたものでございます。  続きまして第27号議案でございます。これにつきまして総務部長の方からかわって提案説明を申し上げます。  精華町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定についてでございます。  精華町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、地方自治法施行令の一部を改正する政令が平成16年11月10日から施行されたことに伴いまして長期継続契約を締結することができる契約の対象範囲が拡大されたことから、地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき条例を制定したく、この条例を提案するものでございます。  2ページ並びに3ページをお開き願いたいと思います。条例につきましては、基本的には改正前の地方自治法の施行令では、施設等の保守業務やリース関係の契約については、実質的には毎年度継続して業務を行っているものであっても、4月1日付で契約を結び直す必要があり、財務執行上の非効率的なものとなっておりました。そういった状況の中におきましては、本町では不適切な財務執行の改善と競争原理及び複数年契約による経費削減を目的といたしまして債務負担行為の設定による長期継続契約を行い一定の効果を上げてきたところでございます。今回、自治法の施行令の改正によりまして、本町の今日までの取り組みが法的に整理をされたというものでございまして、本条例の整備を行うことでより適正かつ効率的な財務執行が可能となるものでございます。  条例の第1条につきましては、地方自治法に基づく条例の趣旨について規定をしております。なお第2条につきましては、長期継続契約の対象となる契約の種類でございまして、1号につきましては事務機器に関する賃貸借契約、すなわち印刷機なりパソコンの端末機のリース等がございます。第2号につきましては、施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約という内容でございます。  附則といたしましては、この条例は平成17年4月1日から施行するというものでございます。  続きまして第28号議案につきまして総務部長が変わって提案説明を申し上げます。  精華町税条例一部改正について  精華町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、本町の納期前全納報奨金制度は、税収の早期確保と納税意識の向上を目的に創設されたものでございますが、この間社会情勢も大きく変化し、当初の目的は達成されていることなどの理由により平成18年度から廃止したいので、この条例の一部改正を提案するものでございます。  まず2ページでございます。条例の第42条を次のように改めると。すなわち第42条につきましては3ページに新旧対照表がございますが、個人の町民税でございます。これを削除するということです。第70条という部分につきましては、固定資産税でございます。これについても削除すると。それと4ページに第147条がございます。これについては都市計画税でございます。  附則といたしまして、この条例は平成18年4月1日から施行するということでございまして、1年間の納税者への周知期間を設定をさせていただくというものでございます。これによります影響額は約1,400万円ぐらいでございます。以上簡単でございますが提案説明を終わらさせていただきます。よろしくお願いご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  ここで20分まで休憩します。             (時に17時11分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に17時20分) ○議長  日程第31、第29号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正についての件、日程第32、第30号議案 国民健康保険条例一部改正についての件、日程第33、第31号議案 精華町立保育所設置条例一部改正についての件の3件を一括して議題といたします。  順次説明を願います。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  それでは29号議案、30号議案、31号議案につきまして民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  まず29号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由です。地方税法の一部改正に伴う改正及び条文中の字句等の整理による改正を行いたく、この条例の一部改正を提案します。  2ページをお願いします。                  記  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)  精華町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。  以下3ページまでの改正本文につきましては、後ほど新旧対照表により説明をいたしますので、恐れ入りますが4ページをお願いいたします。  附則であります。この条例は公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定中「又は法第317条の6第1項の給与支払報告書が町長に提出されている場合においては、」を「が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、」に改める部分並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成17年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。  次は5ページからの新旧対照表により改正本文の説明を申し上げます。5ページの第1条第2項から9ページの第12条までの改正は、アンダーライン部分の字句、句読点の整理による改正でございます。  次に10ページをお願いします。13条中、国民健康保険税を減額した後の限度額の7万円を8万円に改めるものでありますが、以前の改正漏れでありましたので、今回改正をお願いするものであります。なおこれは本来15年度に改正し適用するものでありました。しかしこの項に該当する適用者はございませんでした。第13条のそれ以外の改正は字句等の整理によるものであります。  次に第14条関係です。これは基本的に申告書の提出が必要ですが、町民税の申告書及び給与支払報告書、公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から提出があった場合には不用の規定を整理されたものであります。第14条のそれ以外の改正と第16条及び附則第2項改正は字句等の整理によるものであります。  次に12ページをお願いします。追加の附則第6項で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例の追加でございます。これは上場株式等の譲渡所得で損失があった場合に、翌年も上場株式等の譲渡所得があった場合に、損失分を繰り越して控除できる規定であります。3年間控除できるものであります。  次の第7項は、改正前の第6項は項の繰り下げにより第7項となりますので、条文中の前項を第5項に改めるものであります。  次に改正前の第7項では、商品先物取引を先物取引に改めるものでございます。商品先物取引に有価証券等先物取引が追加となったために文言を先物取引に改正されました。あわせて項の繰り下げにより第8項に改正するものであります。  次に13ページの追加の附則第9項でございますが、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例の追加でございます。これにつきましても第6項と同様に先物取引に係る雑所得等の金額に損失がある場合には損失分を繰り越して控除できる規定であります。これにつきましても3年間の控除ができるものであります。以上で説明を終わります。  続いて30号議案 国民健康保険条例一部改正について  国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由です。条文中の字句等の整理による改正を行いたく、この条例の一部改正を提案します。  それでは2ページをお願いします。                  記  国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)  国民健康保険条例の一部を次のように改正する。  以下3ページまでの改正本文は、後ほど新旧対照表により説明をいたします。  それでは3ページの最後の2行をお願いいたします。  附則、この条例は公布の日から施行する。  4ページの新旧対照表をお願いいたします。それでは説明をいたします。今回4ページから7ページにわたりまして条例全文を条例準則とあわせて見直ししましたところ、文言上適切でない字句及び句読点等がありましたので整理し改正するものであります。また改正前は1章から8章で構成されていましたが、現行効力のある条が全部で15条でありますので、わかりやすくするため章立てを廃止し、条の整理をあわせて行うものであります。さらに5ページの改正前の第7章第13条につきましては、精華町会計規則及び地方自治法により規定されていますので削除するものであります。以上で説明は終わります。  続きまして31号議案です。精華町立保育所設置条例一部改正について  精華町立保育所設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由。本町の保育ニーズに対応するため、児童福祉法第35条第3項の規定に基づき町立せいかだい保育所を新設し、その管理及び運営を社会福祉法人に委託を行い、平成17年4月1日より開所するため、またほうその保育所の定数を増員するためにこの条例の一部改正を提案します。  2ページをお願いします。                  記  精華町立保育所設置条例の一部を改正する条例(案)  精華町立保育所設置条例の一部を次のように改正する。  以下2ページの改正本文は、後ほど新旧対照表により説明を申し上げます。  それでは最後の行の附則であります。この条例は平成17年4月1日から施行する。  3ページの新旧対照表において説明を申し上げます。第2条では別表を別表第1と改正し、精華町立ほうその保育所の定数を90人から120人に増やすことであり、また精華町立せいかだい保育所の設置を新たに追加し、あわせて定数を150人と定めるものであります。
     第6条では、委託先を条文で定めていたものを別表第2として改正し、新たに増設したせいかだい保育所の委託先の社会福祉法人長尾会を追加するものであります。これで説明を終わります。以上3議案のご審議を賜った上で可決をよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第34、第32号議案 精華町法定外公共物管理条例制定についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。事業部長どうぞ。 ○河村事業部長  第32号議案につきまして事業部長がかわって提案の説明を行います。  第32号議案 精華町法定外公共物管理条例制定について  精華町法定外公共物管理条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。平成11年7月16日公布の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、里道、水路といったいわゆる法定外公共物が平成17年4月1日をもって市町村に譲与されることに伴い、譲与後の法定外公共物を管理するため条例を制定するものでございます。  次の2ページをお開きください。  精華町法定外公共物管理条例(案)  第1条は法定外公共物の管理の目的を定めてございます。第2条は法定外公共物とは国有里水路等を定義したものでございます。第3条は法定外公共物に対して禁止すべき行為を1号から4号まで規定したものでございます。第4条1項は法定外公共物に対して占用、1号、または作為行為、2号を行うには町長の許可が必要であることを規定したものでございまして、第2項は許可の変更、第3項は不許可、第4項は期間、第5号は許可に係る条件、第6項は災害時における対応を規定してございます。  第5条第1項は占用料を徴収することと定めており、第2項で精華町行政財産の使用料徴収条例に基づく額及び徴収方法を定めたものでございます。第6条第1項は占用者の管理義務を規定しておりまして、第2項は管理状況によっては町長が必要な措置を占用者に命ずることができることを、第3項は維持管理状況の報告について規定したものでございます。第7条は占用等の許可の権利譲渡を禁じたものでございます。第8条は占用者に相続等があった場合、占用許可に基づく権利もしくは地位の継承について定めたものでございます。第9条第1項は町長は法定外公共物に関する調査及び工事等または維持管理を行うため職員を他人の占有する土地に立ち入らせ調査することを定めたものでございます。  第10条第1項は占用者が1号から3号に係る違反等を行った場合、第2項は町及び他の公共団体等が工事または維持管理に必要な場合、占用許可の取り消し等をできることを定めたものでございます。第11条は1号から3号に該当するときは、占用等の効力を失うことを定めたものでございます。第12条は占用等の許可が取り消しされたとき、または占用を終了したとき、占用者等は原状に回復する義務を規定したものでございます。第13条は隣地との境界確定について定めたものでございまして、費用は申請者の負担であることを定めてございます。第14条は町長は法定外公共物としての用途目的を喪失、または必要がなくなった場合用途を廃止することができる規定でございます。第15条は第1項は1号から4号に該当するものに5万円以下の過料を定めたもので、第2項は詐欺その他不正行為による過料を定めたものでございます。第16条は条例の施行について規則に委任する規定でございます。  附則1の施行期日は平成17年4月1日でございます。2号の経過措置は京都府知事から引き続き精華町が占用等許可を下ろす日までの期間、許可等があったものとみなす規定でございます。以上で提案の説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第35、第33号議案 精華町消防手数料条例一部改正についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。消防長どうぞ。 ○消防長  33号議案につきまして消防長がかわって提案説明を申し上げます。  第33号議案 精華町消防手数料条例一部改正について  精華町消防手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由でございます。平成15年9月26日の十勝沖地震に伴いまして発生した浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の火災事故を踏まえ、危険物の規則に関する規則等が改正され、これにより当該基準が適用される浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請等に関する審査事務が増加することから、標準手数料額を定める地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が平成17年2月2日に公布されました。このことから本町における浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置に関する許可申請の手数料を同様に定めたく、この条例の一部を改正させていただくために提案させていただくものでございます。  2ページをお開き願いたいと思います。                  記  精華町消防手数料条例の一部を改正する条例(案)  精華町消防手数料条例の一部を次のように改正する。  本文につきましては3、4ページの新旧対照表により説明をさせていただきます。別表の2のニ、特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の②のホにおいて「浮き屋根式特定タンク貯蔵所」という。)を除く。)の設置を改めまして、1から8のそれぞれ区分に応じた手数料をホとして加えております。そしてニの次にホが加わりましたことによりまして、ヘ以下が順次後ろへずれることになります。そういったことから次にリといたしまして、貯蔵タンク貯蔵所にヌの規定に移動するに改めます。以後、ルまで略させていただきまして、ページ3ページの方に戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は平成17年4月1日から施行する。以上で説明を終わらせていただきます。どうぞご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第36、第34号議案 京都府自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府自治会館管理組合規約一部改正についての件、日程第37、第35号議案 京都府市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府市町村交通災害共済組合規約一部改正についての件、日程第38、第36号議案 京都府市町村交通災害共済組合の解散についての件、日程第39、第37号議案 京都府市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分についての件、日程第40、第38号議案 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び京都府市町村職員退職手当組合規約一部改正についての件、日程第41、第39号議案 京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府市町村議会議員公務災害補償等組合の規約一部改正についての件を一括して説明を順次願います。  総務部長どうぞ。 ○青木総務部長  それでは第34号議案、第35号議案、第36号議案、第37号議案、第38号議案並びに第39号議案につきまして一括して総務部長がかわって提案説明を申し上げます。  第34号議案 京都府自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府自治会館管理組合規約一部改正について  地方自治法第286条第1項の規定により平成17年4月1日から京都府自治会館管理組合から北桑田郡京北町を脱退させ、京都府自治会館管理組合規約の一部を改正する規約を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、京都府自治会館管理組合を組織する地方公共団体のうち、北桑田郡京北町が市町村合併により平成17年3月31日をもって消滅することに伴い、組合から脱退させるとともに組合規約の改正を行いたく、また収入役の任期を地方自治法の規定に準拠し、現行の2年から4年に変更することとしてあわせて組合規約の改正を行いたく地方自治法第290条の規定に基づき提案するものでございます。  恐れ入りますが2ページでその規約(案)でございます。第8条第1項につきましては、先ほど提案理由でも説明を申し上げておりますが、管理者、副管理者については通常どおり任期は2年で、収入役について今回4年とするものでございます。別表中は4ページにございます。この改正前で京北町がございましたのを今回削るというものでございます。  附則で、この規約は京都府知事の許可があった日から施行するというものでございます。  続きまして第35号議案でございます。京都府市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府市町村交通災害共済組合規約一部改正について  地方自治法第286条第1項の規定により平成17年4月1日から京都府市町村交通災害共済組合から北桑田郡京北町を脱退させ、京都府市町村交通災害共済組合規約の一部を改正する規約を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、京都府市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体のうち、北桑田郡京北町が市町村合併により平成17年3月31日をもって消滅することに伴い、組合から脱退させるとともに組合規約の改正を行いたく地方自治法第290条の規定に基づき提案するものでございます。  2ページをお開き願いたいと思います。2ページの規約の改正でございますが、別表1としてこういった状況になりますが、下の欄に別表(2)の丹波の項中、京北町、美山町が従前の内容でございましたが、京北町を削除いたしまして美山町ということでございます。  附則、この規約は京都府知事の許可があった日から施行するということでございまして4ページ、5ページには新旧対照表でお示しをさせていただいておるところでございます。  続きまして第36号議案でございます。京都府市町村交通災害共済組合の解散について  地方自治法第288条の規定により平成18年3月31日をもって京都府市町村交通災害共済組合を解散する。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、当組合を取り巻く環境の変化により事業の必要性が低下したことから平成16年3月31日をもって加入事務を終了すると。今までは1人500円のうち50円を町が負担しておったものでございまして、掛金が1人450円ということでございます。これが昨年の3月31日をもって加入事務を終了しております。災害見舞金支払事務のみを実施しているところですが、災害見舞金請求期限の到来に伴い平成18年3月31日をもって組合を解散したく地方自治法第290条の規定に基づき提案するものでございます。  裏面の2ページにつきましては参照条文でございます。  続きまして第37号議案でございます。京都府市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について  地方自治法第289条の規定により京都府市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分を別紙のとおり関係市町村の協議の上定めるものとする。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、京都府市町村交通災害共済組合の解散に伴い、組合の財産すなわち財政調整基金に残余が生じることから関係市町村にこれを帰属させ配分するため地方自治法第290条の規定に基づき提案するものでございます。  次の2ページの別紙でございます。財産処分に関する協議書ということで、処分方法として大きく2点で整理がされています。  まず1号では、その財政調整基金ですね、これを均等割の部分につきましては100分の20に相当する金額を当該市町村に配分するということで平成16年4月1日現在の組合の構成市町村で除して得た金額を云々ということでございます。  続きまして第2号につきましては団体収支割。これは基金の100分の80に相当する金額を配分するというものでございまして平成15年度決算時点における組合の構成市町村ごとの掛金収入総額から見舞金支払総額を差し引いた金額の割合によって按分した金額を当該市町村に配分すると。ただし見舞金支払総額が掛金収入総額を上回っている市町村分については配分をしないという内容でございます。  そういった状況で精華町ではどういった状況になるかということでございます。今現在基金につきましては3億2,000万円ございます。そのうちの20%分が均等割で6,400万円が32市町村ございまして配分をすると。すなわちそのことによりまして精華町には200万円の均等割があると。団体収支割につきましては、残りの2億5,600万円をそれぞれの支払総額等々から差し引いた形の中で整理がされてます。約精華町については330万ぐらいになってきます。団体収支割につきましては、支払総額が多い団体については配分しないということで、今お聞きをしている団体では七つの団体が配分されないということでございます。  続きまして第38号議案でございます。京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び京都府市町村職員退職手当組合規約一部改正について  地方自治法第286条第1項の規定により平成17年4月1日から京都府市町村職員退職手当組合から北桑田郡京北町を脱退させ、綾部市、宮津市及び宮津与謝消防組合を加入させるとともに、京都府市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体のうち、北桑田郡京北町が市町村合併により平成17年3月31日をもって消滅することに伴い組合から脱退させ、新たに綾部市、宮津市及び宮津与謝消防組合を新規に加入させるとともに組合規約の改正を行いたく、また組合議会議員の定数の変更及び収入役の任期を地方自治法の規定に準拠し、現行の2年から4年に変更することとしてあわせて組合規約の改正を行いたく地方自治法第290条の規定に基づき提案するものでございます。  今回京北町は脱退するわけですが、新たに綾部市、宮津市及び宮津与謝消防組合が加入するということにつきましては、それぞれにおいて単独で運営することについては財政的に困難であるので加入をしたいという内容でございます。  その内容につきましては、2ページ並びに3ページ、4ページ、5ページから7ページまで新旧対照表でお示しをさせていただいておりますが、新旧対照表の5ページでご説明を申し上げたいというように思います。改正前では第2条で別表(1)というものが、今回別表に改正をすると。第5条の部分で組合の議会の議員の人数でございますが、13人が7人になるということでございます。第10条の収入役の関係で、第3項の任期が2年から自治法に準拠した形で4年という内容でございます。あと別表(1)が別表という形の中で表示をさせていただいてるというところでございます。  続きまして第39号議案でございます。京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府市町村議会議員公務災害補償等組合規約一部改正について  地方自治法第286条第1項の規定により平成17年4月1日から京都府市町村議会議員公務災害補償等組合から北桑田郡京北町を脱退させ、京都府市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案理由といたしまして、京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体のうち、北桑田郡京北町が市町村合併により平成17年3月31日をもって消滅することに伴い、組合から脱退させるとともに組合規約の改正を行いたく地方自治法第290条の規定に基づき提案するものでございます。  2ページ並びに4ページの新旧対照表。4ページの新旧対照表で改正前には北桑田郡京北町が掲載されておりますが、今回合併により脱退するということで改正後については削除されておるという内容でございます。  附則につきましては、この規約は京都府知事の許可があった日から施行するというものでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  日程第42、第40号議案 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約一部改正についての件、日程第43、第41号議案 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分についての件、日程第44、第42号議案 町道路線の廃止についての件、日程第45、第43号議案 町道路線の認定についての件を一括して提案説明を順次願います。  事業部長どうぞ。 ○河村事業部長  それではまず第40号議案につきまして事業部長からご説明を申し上げます。  第40号議案 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約一部改正について  地方自治法第286条第1項の規定により平成17年4月1日から京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合から北桑田郡京北町を脱退させ、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約の一部を改正する規約を次のように定める。  平成17年3月3日提出 町長  提案の理由でございますが、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合を組織する地方公共団体のうち、北桑田郡京北町が市町村合併により平成17年3月31日をもって消滅することに伴い、組合から脱退させるとともに組合規約の改正を行いたく、また組合議会議員の定数等の変更することとしてあわせて組合規約の改正を行いたく地方自治法第290条の規定に基づき提案します。  2ページでございます。                  記  京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約の一部を改正する規約(案)  京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約の一部を次のように改正する。改正の内容の説明につきましては、新旧対照表によりましてご説明を申し上げますので4ページをお開きください。第2条では別表1に掲げる市町村から郡名と京北町を削除し、第5条では5ページに定めました組合議員の選出すべき区域をなくし丹波地区に入っておりました京北町を削除するとともに、議員の数を10人から8人に減員する改正でございます。  それでは2ページにお戻りいただきたいと思います。附則1、この規約は京都府知事の許可があった日から施行する。2、この規約の施行の際、現に組合の議会の議員の職にある者は、その任期中に限り引き続き組合の議会の議員として在任する。この場合において議員として在任する者の数がこの規約による改正後の京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約第5条で定める定数を超えるときは、同条の規定にかかわず当該数をもって議会の議員の定数とし、これらの議員に欠員を生じたときはこれに応じてその定数は同条で定める定数に至るまで減少するものとする。  3ページは参考までに地方自治法の抜粋でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  それでは引き続きまして第41号議案につきましてご説明を申し上げます。  京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分について  地方自治法第289条の規定により京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合より京北町の脱退に伴う財産処分を別紙のとおり関係市町の協議の上定めるものとする。  平成17年3月3日提出 町長  提案の理由でございますが、市町村合併に伴う京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合よりの京北町の脱退に伴い、組合の所有する財政調整基金のうち京北町に帰属させるべき額を処分するため地方自治法第290条の規定に基づき提案します。  2ページでございます。  財産処分に関する協議書(案)  地方自治法第289条の規定により京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合よりの京北町の脱退に伴う財産処分を次のとおり定める。  京北町に帰属せしめる財産は201万6,000円とする。  精華町長。  この額の算出に当たりましては、組合が保有する基金25億円のうち、市町村が負担した額が10億円でございまして、そのうち京北町が負担した分といたしまして201万6,000円でございます。京北町の脱退に伴いこの額を帰属するものでございます。なお提出の年月日を抜いてございますのは、構成市町村のすべての議会において可決した後に挿入するとのことでございます。  3ページは参考といたしまして地方自治法の抜粋でございます。これで提案の説明を終わります。  引き続きまして42号議案の提案の説明を行います。  町道路線の廃止について  道路法第10条第3項の規定に基づき町道の路線を廃止したいので次のとおり提出する。  平成17年3月3日提出 町長  提案の理由でございます。下狛ポンプ場の整備、山砂利採取計画等に伴い、道路の起点、終点の変更が生じたため、道路認定を行いたいので道路法第10条第3項の規定に基づき提案します。  次の2ページをお開きいただきたいと思います。2ページの精華町道路線廃止についてご説明を申し上げますが、整理番号1番は4ページの位置図に示しておりますように下狛19号線につきましては、木津川上流浄化センターの北側に位置して下狛ポンプ場の進入路の整備に伴い終点位置の変更が生じましたので一たん路線の廃止を行いまして、次にご説明いたします第43号議案で変更後の路線認定を行うものでございます。起点は大字下狛小字脇田7番地2、終点は大字下狛小字脇田44番地の1でございます。  2番の南稲八妻40号線につきましては、5ページの位置図に示しておりますとおり精華台の西側に位置しておりまして、終点付近が砂利採取計画の予定地内でございまして、終点位置の変更が生じましたので一たん路線の廃止を行いまして、下狛19号線と同様に第43号議案で変更後の路線認定を行うものでございます。起点は大字南稲八妻小字川原谷19番地、終点は大字南稲八妻小字川原谷44番地でございます。  3番の柘榴28号線につきましては、6ページの位置図に示しておりますとおり柘榴区西方の権谷川沿いの路線でありましたが、柘榴東畑線の整備に伴い、西側の側道として位置づけましたので起点の位置の変更が生じました。一たん路線の廃止を行い、上記2路線と同様に第43号議案で変更後の路線認定を行うものでございます。起点は大字柘榴小字権谷2番地2、終点は大字柘榴小字中ノ坊2番地の1でございます。  3ページは参考までに道路法の抜粋でございます。以上で提案の説明を終わります。
     次に第43号議案でございます。  町道路線の認定について  道路法第第8条第1項の規定により次の路線を町道に認定するため、同法同条第2項の規定により議会の議決を求める。  平成17年3月3日提出 町長  提案の理由でございますが、道路の新設改良等により道路認定を行いたいので道路法第8条第2項の規定に基づき提案します。  次の2ページの精華町道路線認定についてご説明を申し上げます。整理番号1番の下狛19号線につきましては、第42号議案で提案させていただきました変更に係る路線でございまして、場所は4ページの位置図で示しておりますように起点は大字下狛小字脇田7番地の2、終点は大字下狛小字脇田47番地でございます。幅員は5メートルで延長は210.8メートルでございます。  2番の南稲八妻40号線につきましても、第42号議案で提案させていただいた変更による路線でございまして、場所は5ページの位置図で示しておりますとおり起点は大字南稲八妻小字川原谷19番地、終点は大字南稲八妻小字川原谷64番地1でございます。幅員は2メートル、延長は287メートルでございます。  3番の柘榴28号線につきましても、上記2路線と同様に変更に係る路線でございまして、場所は6ページの位置図に示しておりますとおり起点は大字柘榴小字権谷2番地の4、終点は大字柘榴小字中ノ坊2番地1でございます。幅員は3メートルで延長は465.3メートルございます。  4番の北稲八間45号線につきましては、7ページの位置図で示しておりますとおり山手幹線で分断された町道を連結する路線でございまして、起点は大字北稲八間小字大将言6番地1、終点は大字北稲八間小字寺垣外24番地でございます。幅員は4メートルで延長は99.3メートルの新設町道でございます。  5番の北稲八間46号線につきましても、北稲八間45号線と同様に山手幹線で分断された町道を連結する路線でございまして、起点は大字北稲八間小字稲葉14番地1、終点は大字北稲八間小字小豆尾19番地でございます。幅員は4メートルで延長は101メートルの新設町道でございます。  6番の下狛88号線につきましては、8ページの位置図で示しておりますとおり浄化センター周辺整備事業の一環でございます里区南部を周回する路線でございまして、起点は大字下狛小字太田78番地、終点は大字下狛小字米田前3番地5でございます。幅員は5メートルで延長は330.4メートルの新設の町道でございます。  7番の下狛89号線につきましては、場所は9ページで示しておりますとおり北稲八間45、46号線と同様に山手幹線で分断された町道と府道枚方山城線を連結する路線でございまして、起点は大字下狛小字井堀37番地6、終点は大字下狛小字井堀32番地1でございます。幅員は4メートルで延長は95.2メートルの新設町道でございます。  8番の光台202号線につきましては、10ページの位置図で示してございます。町の産業誘致の一環として都市再生機構が光台で施行するベンチャービレッジ地区内の路線でございまして、起点は光台3丁目2番地、終点も光台3丁目2番地でございます。幅員は8メートルで延長は209.5メートルの新設の町道でございまして、本路線を認定することによりベンチャービレッジへの企業誘致の推進を図るものでございます。  3ページは参考までに道路法を抜粋したものでございます。以上で提案の説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第46、報告第3号 平成16年度流域関連公共下水道事業精華第6処理分区整備(植田その2)工事請負契約の変更の専決処分の報告についての件を議題といたします。  報告願います。上下水道部長。 ○北岡上下水道部長  それでは報告第3号を上下水道部長がかわってご報告を申し上げます。  報告第3号 平成16年度流域関連公共下水道事業精華第6処理分区整備(植田その2)工事請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。  平成17年3月3日報告 町長  2ページをお願いをいたします。専決処分書でございます。  平成16年度流域関連公共下水道事業精華第6処理分区整備(植田その2)工事請負契約変更について地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成17年2月4日 町長  続いて3ページをお願いいたします。                  記  1、契約の目的 平成16年度流域関連公共下水道事業精華第6処理分区整備(植田その2)工事でございます。  2、契約金額につきましては5,885万3,550円でございます。  契約の相手方でございますが、京都府相楽郡精華町大字山田小字下川原31番地3、洛南建設工業・杉山設備工業所共同企業体、代表者、株式会社洛南建設工業代表取締役山際さち子。  次の4ページをお願いします。参考資料でございます。工事の施工場所につきましては、精華町大字植田小字上山、新田、畑ノ前、堂ヶ島地内でございます。  続きまして工事の変更概要につきまして、まず下水道工事分といたしましては施工延長が5.5メートルの増の708.1メートルへ変更、同じく汚水管布設延長につきましても、既存住宅所有者からの希望によりまして公共汚水桝の変更が生じ6.8メートルの増となり679.5メートルとなったものでございます。その他人孔埋設箇所が狭隘であったため、A1号人孔を塩ビ人孔への変更及び塩ビ人孔が1カ所追加となっております。次に上水道の工事分といたしましては、現地精査によりまして施工延長が2.4メートル増の487.1メートルとなっております。  続きまして3番の変更理由でございますが、一つ目といたしましては下水道本管及び人孔設置箇所におきまして軟弱地盤であったため沈下のおそれがあることから地盤改良を行ったことによる追加でございます。二つ目につきましては、先ほどの工事変更概要でご説明を申し上げましたとおり公共汚水桝の位置の変更が生じたため、下水道管の延伸及び埋設深が変更となったものでございます。三つ目といたしましては、下水道管を埋設する道路の幅員が狭隘であり、機械による施工が困難な箇所につきまして人力による施工へ変更を行うものでございます。  4の契約の金額は236万3,550円の増額でございます。合計5,885万3,550円でございます。  5ページをお願いいたします。5の工期につきましては平成17年2月28日まででございます。6の位置図もおつけをしております。以上簡単でございますがご報告にかえさせていただきます。 ○議長  以上で報告を終わります。 ○議長  本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれで散会いたします。  2日目は代表質問をあす3月4日午前10時から予定いたしておりますので定刻までにご参集賜りますようお願い申し上げます。  本日は長時間にわたりわたりまして大変ご苦労さんでございました。             (時に18時14分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。    平成17年  月  日               精華町議会議長               署名議員               署名議員...