一関市議会 2020-02-25 第73回定例会 令和 2年 3月(第3号 2月25日)
定義の中には、避難行動要支援者というのはどういうものかとか、それから避難支援はどういうものかとかあるのですが、その中でちょっと注目したのが避難支援関係者という言葉が出てきます。 これは、具体的に書いていまして、消防機関、岩手県警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、行政区長、自治会、その他市長が定める者、ここには自治会とか自主防災組織が入っています。
定義の中には、避難行動要支援者というのはどういうものかとか、それから避難支援はどういうものかとかあるのですが、その中でちょっと注目したのが避難支援関係者という言葉が出てきます。 これは、具体的に書いていまして、消防機関、岩手県警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、行政区長、自治会、その他市長が定める者、ここには自治会とか自主防災組織が入っています。
避難行動要支援者の同意を得て、または条例を定めるところにより、本人の同意を得ずに平時から消防機関や民生委員等の避難支援関係者に情報提供するとあるわけですが、現在全国的に避難行動要支援者名簿条例制定の自治体が増えているように思われますが、当市ではその条例制定は考えないのかお伺いいたします。 次に、教育行政についてです。 市内小・中学校集団フッ化物洗口実施についてお伺いします。
登録に当たっては、避難支援のために必要となる氏名や住所などの個人情報について、行政機関を初め、消防団、民生児童委員及び町内会など避難支援関係者に提供することをあらかじめ同意していただく必要があり、当市では、民生児童委員にお願いし、避難行動要支援者名簿への登録を勧めております。 避難行動要支援者の登録者は、少子高齢化の進行や単身世帯が増加していることなどにより、今後、増加するものと思われます。
私は、この本条例作成に当たりまして、要支援者避難支援関係者など直接関わる方々、機関への説明及びまちづくり基本条例に伴う市民の参画に関わって、どのような取り組みがされたのか、まず経過をお伺いしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。
ただ、今回の台風における避難状況、そういったことを詳細に把握するために、今後につきましても避難支援関係者等、あるいは避難行動要支援者、そういった方々にアンケート調査を実施いたしまして、今後の対応策というのを考えてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(槻山隆君) 26番、岩渕善朗君。
このうち、災害時に避難する際に地域からの支援を希望して、消防団や自主防災組織の長などの避難支援関係者に対する個人情報の提供に同意した方は1,725人となっておりまして、同意の得られた方の情報、それからその情報を居住する地域の避難支援などの関係者に提供しているところでございます。
民生委員、自主防災組織の長、行政区長、自治会長、消防団の部長など避難支援関係者の皆様方に、それぞれの役割、連携、個別計画の作成について説明を行って意見交換を行ったところでございますが、今後におきましても、定期的に支援者同士がお互いにコミュニケーションを図る場を設けて、避難支援のあり方など連携が円滑に行われるように努めてまいりたいと思います。
この名簿作成に至る時点で、今まで本人同意を得た方もおると思いますけれども、今度の一部改正では、本人同意を得なくても名簿情報を、災害が発生して、本人の同意の有無にかかわらず、この名簿情報を避難支援関係者等のその他に提供できるということができるようになったわけですけれども、確かに対面でとか訪問しながら名簿作成していくわけですけれども、中には登録しないという方もおるんじゃないかと思います。
同意者名簿は、平常時において要支援者と避難支援関係者が、災害に備えて具体的な安否確認の方法や避難支援の方法を検討の上、個別計画を作成するなど普段から両者の関係を良好に保ち、さらには日ごろの見守りや地域で行われる避難訓練等にも積極的にご活用をいただくなど、ご近所、地域の助け合い、支え合い体制の構築を目的として作成しているところでございます。
その名簿を活用した実効性のある避難支援がされる取り組みとして、1つ目に、災害時要援護者名簿の作成を市町村に義務づけるとともに、その作成に際し必要な個人情報を利用すること、2つ目に、災害時要援護者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員などの避難支援関係者に情報を提供すること、3つ目に、現に災害が発生、または発生の恐れが生じた場合には、本人の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援関係者その