釜石市議会 2022-06-23 06月23日-04号
次に、森林環境譲与税の目的、使途等の現状についての御質問ですが、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、令和元年度から市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税の配分が始まりました。
次に、森林環境譲与税の目的、使途等の現状についての御質問ですが、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、令和元年度から市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税の配分が始まりました。
水源保全、災害防止、生物多様性保全、保健休養、温室効果ガス削減、海洋環境改善など、以前に比べると木材等生産機能という経済活動に直結する捉え方以上に、自然環境保全の観点から語られることが多くなっている森林ですが、それは今後の林業を考えるときに欠くことのできない視点であり、森林整備は森林所有者だけの問題ではないということは、森林環境税が全国で導入されていることからも明らかだと思います。
また、平成29年12月22日に決まった平成30年度税制改正の大綱において、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、うち森林環境譲与税は平成31年度から自治体への譲与が開始されています。 これらは、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るための流れであり、本市においてこれに資するべく、森林環境譲与税を財源とした事業が展開されているところです。 そこで、伺います。
問題点ちょっと変えるのですが、この森林経営計画が作成されていない人工林を対象にして、令和元年度から森林環境税を財源とした新たな森林管理制度が導入されてきているわけですよね。
そのため、国においては、この人工林を対象に、令和元年度から森林環境税を財源とした新たな森林経営管理制度を導入したところであります。 市といたしましては、この制度に基づき、森林所有者の意向を確認しながら、経営に適する森林については意欲と能力のある林業経営体に集積して、森林経営計画制度の導入を図り、林業の活性化と将来にわたり持続可能な森林経営の実現に向け、取り組んでまいりたいと考えております。
平成30年度税制改正の大綱において、森林環境税及び森林環境譲与税の創設が決まり、うち森林環境譲与税は令和元年度から自治体への譲与が開始されています。 これは、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るための流れであり、目下、森林の木材等の物質生産機能に注目が集まっています。
いずれ国のほうの森林環境税もまだ不透明でもありますし、それから県の森林税ということもまだ継続するかというのも決定していないわけでございます。 アドバイザーさんも特に必要だと思いますし、森林の多面的とかいろんな補助金で東の山のほうは大分整備なってきました。
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立・公布されました。 その内容は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人がひとしく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして創設されました。 釜石の林野面積は89%を占めており、その活用が期待されます。
森林環境税が徴収されますと、原資がだんだん膨らんでいって、前の200億円を前倒ししたものを償還しつつ、400億円から600億円に変わっていくというような流れになっております。当初は、来年度も原資200億円の予定でしたけれども、自然災害等により前倒しになって、倍の金額が入ってきたというふうに考えるところでございます。
森林環境税及び森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保し、国民が負担を分かち合って森林を支えていく仕組みとして創設されたものであります。この森林環境譲与税の活用方針は、どのようなことを想定しているのでしょうか。森林経営管理制度に移行するための所有者の意向や現況の調査であろうと思いますが、調査方法の具体性について伺います。
この税は、森林環境税を創設し、令和6年度から課税され、その中から毎年度各自治体に一定額が交付され森林整備を行う制度ということは承知しています。 先行して、森林環境譲与税が交付されていますが、1点目、どの程度の交付金額になるものか、その見込みについて伺います。
そこで、当面何をどうすればいいんだろうということで私なりに考えてみまして、当然さっきお話あった森林環境税の関係、これは、具体的にはもう令和6年頃からしか本格的にこの周囲には動いてこないんだろうと。
議員御指摘のとおり、森林環境譲与税、森林環境税自体は、今まではこの税金、課せられていないわけでございますけれども、それを先取りする形で森林環境譲与税が本年度から市町村及び都道府県に対して国から譲与され、その主な使途としましては市町村が実施する間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされております。
そういった意味で、森林環境税のほうが創設をされまして、まだ譲与税の段階でございますけれども、24年度からは実際に国民一人一人の方にご負担をいただくということで、国を挙げて森林吸収源対策を講じていくということになっております。
実際、山の管理がなかなか手に負えないというところは民有林、民間のほうが、どうしても経済的に成り立っていないという部分があり、なかなか山の手入れができないということがありますので、新しく創設された森林環境譲与税、将来的には森林環境税として国民が負担するわけですけれども、これが先行して今年度から市のほうにも交付されてございますので、これを活用した中で、何とか健全な森林を育てていくという取り組みを少しでも
自分では経営ができないとか、管理ができないという場合については、この森林環境税を使って市に委託し、市は意欲と能力のある担い手なり経営体のほうに経営を再委託するという形をとっております。
それから、今回は譲与税を受けるための基金づくりということになっておりますけれども、その先には、森林環境税が令和6年ぐらいから課税をされるわけですけれども、今回は譲与税をいただく分でいいんですが、その先にある環境税と岩手の県民税でありますいわての森林づくり県民税とのかかわりについて、すっかり県民に理解を求めるような説明がないと、税の二重取りではないかというふうに言われかねませんので、その辺の説明について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、国から譲与される森林環境譲与税を適正に管理し、森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、大船渡市森林環境譲与税基金を設置しようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市森林環境譲与税基金条例でございますが、内容につきましては、別冊にてお配りしております議案第1号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。
平成31年4月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行され、今年より森林環境譲与税の譲与が始まります。当市においては今年度、約2,300万円が譲与される見込みとなっており、この譲与税を活用して当市の森林経営管理事業を推進してまいります。
次に、森林環境譲与税の額と活用策についてですが、森林環境譲与税は令和元年度から令和6年度までは森林環境税の税収の100分の80が市区町村に、100分の20が都道府県に譲与され、その後市区町村への配分の比率が段階的に高くなり、最終的には令和15年度で100分の90が市区町村に、100分の10が都道府県に譲与されます。