釜石市議会 2022-12-13 12月13日-02号
地方公務員法には、外国人の採用を禁じた明文規定が存在しないことは周知の事実でありますが、国は、「公の意思形成や公権力の行使には日本国籍が必要なのは当然の法理であり、したがって将来幹部昇格の可能性のある一般行政職については外国籍職員の任用を認めない」との見解を示し、国籍条項の厳守を求める通知を地方自治体に発出しております。
地方公務員法には、外国人の採用を禁じた明文規定が存在しないことは周知の事実でありますが、国は、「公の意思形成や公権力の行使には日本国籍が必要なのは当然の法理であり、したがって将来幹部昇格の可能性のある一般行政職については外国籍職員の任用を認めない」との見解を示し、国籍条項の厳守を求める通知を地方自治体に発出しております。
この制度の条例においては、国籍は問わないというように私は承知しておりますが、実際に借り入れの規則を取り寄せてみた場合に、日本国籍でないと申し込みはできないというような形になっているのではないでしょうか。 日本の方と結婚した外国籍の方が、日本でこれから定住して、そして看護師なり介護士になっていきたいと、こういうことがあったときに、いわゆる帰化しなければ国籍は取得できないのです。
また日本国籍ではありますが、日本語指導が必要な児童・生徒がこのほかに小学校に3人おり、日本語指導が必要な児童・生徒は合わせて小学校に8人おります。この在籍状況に対応して教育委員会では語学指導補助員を8人配置しております。 語学指導補助員の勤務は、対象となる児童・生徒1人に対し年間170時間を上限としております。
ちなみに、全国で8都府県、関東では千葉、東京、神奈川、関西では京都、大阪、兵庫、奈良、そして広島というところに設置されておるのですけれども、その在籍している1,849人の状況を見ますと、日本国籍を持っている方が2割弱、19%で、外国籍の方が81%という状況もあるようでございます。
◎選挙管理委員会事務局書記長(布臺一郎君) 有権者となりますのは日本国籍を有している方でございます。 ○副議長(藤原晶幸君) 高橋勤君。 ◆15番(高橋勤君) 花巻市内の投票所で障がい等で字が書けない、それから目がよく見えない人の代理投票という制度があるわけですが、どれほどの人数なのか把握していればお聞きしたいと思います。 ○副議長(藤原晶幸君) 布臺選挙管理委員会事務局書記長。
一般的には、5年で日本国籍取れるという考え方でおりましたけれども、いずれ個々が申請しなければ帰化できないということのようでございます。そのようにお話をしておきたいと思います。 それから、いま一つお願いしたいことがございます。
さて、国際都市化を標榜する大石市政は、その一方で市職員の受験資格を日本国籍を有する者に限定しております。岩手県は平成13年に国籍条項を原則撤廃、盛岡市も、例えば保育士、栄養士、保健師、看護師、薬剤師、獣医師、医療技術職、技能労務職については、国籍条項を既に撤廃をしております。 この問題について、市長はさきの予算特別委員会で、重要な問題なので前向きに検討したいと答弁をしております。
2点目、その取水区域の所有者、国有林もあると思いますけれども、民有地について、町内あるいは都道府県別、さらには日本国籍を有しない者の所有する面積。 3点目、水源地の表土あるいは原水について、放射能の測定はなさっているでしょうか。 この3点お伺いいたします。 ○議長(伊藤雅章君) 答弁願います。 水処理センター所長。 ◎水処理センター所長(小関昭夫君) 4番、佐藤千幸議員の質問にお答えいたします。
アとして、日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法に定める特別永住者、イとして出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を有して在留する者。
第3点目は、投票資格者及び投票資格者名簿の具体的な内容について定めるもので、日本国籍を有する方及び永住外国人の方で市内に居住する18歳以上の方が投票資格者となります。 第4点目は、住民投票の事務の実施機関について定めるもので、選挙管理委員会にその事務を委任することとなります。
昨年実施されました国勢調査人口の数値との違いは、国政調査時における外国人を含めたすべての人を対象に調査していることから、日本国籍の住民で生活の住所地として登録している住民基本台帳の数値とは異なるものとなっております。 御質問の住民登録をしない方々についての分析ですが、住民が生活の本拠地とする意思のもとに居住しているとは、一概に判断するのは難しいかもしれません。
今の数字からいくと、永住許可を受けている人は8人で、帰化された方が2人おられるようですが、日本に来てからの年月も長くなるにつれて、当然、その子供たちの学年も上がり、そのことにより本人、家族の中には母親に日本国籍を取得したい、させたいという願いが出てきているようです。
このことから、日本国籍を有しない外国人の方々には参政権は認められておりません。 永住外国人の地方参政権付与につきましては、過去に何件か裁判に問われておりますが、すべて請求を棄却されております。
市内居住の30人の永住外国人を含む、国内の約62万人と言われる定住外国人は、日本社会に深く根差した社会活動をしていながら、日本国籍がないことから、選挙による政治への参加ができません。こうした定住外国人の地方選挙権付与にかかわる制度改正の要望があることは十分承知をしております。これら制度改正の動きを注目しながら対応していく考えでありますので、御了解を願います。
公職選挙法により、選挙権を有する者は日本国籍を有する者と定め、日本に定住する外国人は、国政選挙及び地方選挙を問わず選挙権を有しないことと規定されております。しかしながら、近年、定住外国人について、特に地方選挙にかかわる選挙権の付与を認めるべきではないかという議論があるところであります。
市内居住の121人の永住外国人を含む国内の約62万人の永住外国人は、日本社会に深く根差した社会活動をしていながら日本国籍がないため、選挙による政治への参加ができないことになっていますのは御指摘のとおりであります。永住外国人の地方選挙権付与に係る制度改正の動きがあることは十分承知しておりますので、当市としてもこれらの制度改正の動きを注目しながら対応していく考えであります。