釜石市議会 2015-06-23 06月23日-02号
簡単に言いますと、輝きのある地域として存続していくこと、そして生き生きとして暮らしていけるまちとして存続することが真の復興だと、まとめますとそういう答弁だと思うんですが、憲法第13条では個人の尊厳と幸福追求権の保障が述べられているわけですが、震災直後だったと思うんですが、岩手県の東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針の中に、基本方針を貫く2つの原則というのがありまして、それには、1つが、被災者の
簡単に言いますと、輝きのある地域として存続していくこと、そして生き生きとして暮らしていけるまちとして存続することが真の復興だと、まとめますとそういう答弁だと思うんですが、憲法第13条では個人の尊厳と幸福追求権の保障が述べられているわけですが、震災直後だったと思うんですが、岩手県の東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針の中に、基本方針を貫く2つの原則というのがありまして、それには、1つが、被災者の
ご質問の集団的自衛権の行使容認については、「憲法第9条のもとで許容される自衛の措置」の項で、現在の安全保障環境に照らして検討した結果、自国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、自国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより国民の生命、自由及び幸福追求権が覆される明白な危険がある場合に必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として憲法上許
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」云々とあります。その擁護はまさに自治体経営の根幹であります。 奥州市合併前、それぞれの市町村はそれぞれの地域事情、そしてそれぞれの財政規模の中で知恵を絞り、試行錯誤を続け、保健、医療、福祉の一体化など地域に合った医療体制を築き、市民の生命を守り続けてまいりました。
日本国憲法にうたわれている健康で文化的な生活を営む権利や幸福追求権をないがしろにしてはなりません。今被災者は、仮設住宅や民間の貸し家などに入居したものの、今後の生活や新しい住まいをどうするか、日夜悩み、模索しています。そのような状況下で、親戚宅や民間の貸し家に入居していたり、自宅を修繕して生活している被災者は、救援物資が少ない、情報が少ないとの声を上げています。
いかに税金であってもその差し押さえ、滞納処分によって憲法で保障された滞納者の基本的人権、憲法第11条、個人の幸福追求権、同じく第13条、生存権、同じく第25条、営業権、第29条などを侵害することは許されません。滞納額を減らすが至上命令となり、成果主義、成績主義に陥り、特定の悪質な滞納者に限られるべき強制手段が全滞納者に普遍化されるような税務行政は改めるべきであります。
しかし、その後に続く世代の中にいささか怪しげな心情の持ち主が多くなり、バランスを欠いた利己主義と経済的繁栄の代償として、人はかくあるべしという目に見えぬ日本人の心、精神を失い、金本意の価値観が幸福追求への道と邁進し、その豊かさが一定のレベルに到達するにつれて、自分自身で考える力、苦しみに耐え、乗り越える力、人間社会の善悪を見きわめる力、自浄能力を失い、権利と自由と要求の主張を突出させ、義務と責任と奉仕
そういった中で、現在、ちょっと若干、危惧される部分があるんですが、これは市の問題ということよりは、例えば、この復興に向けた原則というものが、国あるいは県、そして、市は先日市長さんがお示しになった復興基本方針でなされておるわけですが、国においては計画の柱として、幸福追求権の保障と犠牲者の故郷への思い出の継承の二原則をということで、若干、大変抽象的なわかりづらい表現で、その原則をこの復興の柱にしておるわけでございまして
私は、まちづくりのコンセプトとして用いなければならないのは、国にはこの復興という定義もありませんから、定義とすべきものは憲法の13条の幸福追求権あるいは25条の生存権、これこそが市がつくる復興まちづくりの基本理念としてコンセプトにならなければならないものだと。不撓不屈、撓まず屈せずというのは、これはいわば標語であり、基本理念のコンセプトというものはそんなもんじゃないと。精神論じゃない。
交通権学会が1990年に発表した交通権憲章では、交通権とは国民の交通する権利であり、日本国憲法の第22条、居住・移転及び職業選択の自由、第25条の生存権、第13条の幸福追求権など関連する人権を集合した新しい人権であるとしています。
しかし、今、全国で自殺者が3万人を超え、あるいは少ない年金から掛け金が引かれ、高齢者からは笑顔が消えていくと、さらには働いても働いてもゆとりどころか毎日の生活に追われ、あるいは会社から突然解雇を言いわたされるという人たちが激増するなど、憲法で定められた個人の尊重、幸福追求の第13条や、あるいは健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、いわゆる生存権をうたった25条、さらには勤労者の権利と義務を定めた27
また、医療法は生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とする基本理念を明らかにし、医師法は診療、治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならないという原則を定めることによって、国民の幸福追求権にこたえています。 国民皆保険制度を守るために、悪質な滞納者を除き資格証明書の発行を直ちに中止し、医療を受ける権利を保障すべきではないでしょうか。
市の総合計画では、安全、安心のまち、このことが強調されておりますが、この言葉の中には憲法13条の「すべて国民は個人として尊重」され、幸福追求は「最大の尊重を必要とする」ということにもつながる大事な意味があると思います。ぜいたくなことまではいい、せめて安心して暮らしたいとだれもが願っているわけでありますが、実際の市民の暮らしの状況は本当に大変になっております。
なれ合いでなく、真に住民を代表し、執行者をチェックする機関として議会が存在するとするならば、公社設立の経緯を十分に踏まえた上、熊坂市長の責任について明確に求め、そして明確にその責任と市民に与えた損害をいかに補てんするかを求めることは、熊坂市長の目指す公平、公正、公開、透明性の高い市政の実現、そして市民のための市政の実現のために、また宮古市市民の幸福追求のため、将来を担う子供たち、若者に範を示す立派な
よって、憲法25条の生存権の保障は言うまでもありませんが、13条の幸福追求権、あるいは障害者の自立と社会参画、平等と機会均等の社会の実現をうたった国際障害年の理念に戻って、後退のない今後の村の方針をお示しをいただきたいというふうに思っております。場合によっては、村独自でかさ上げをしても障害者福祉、障害児福祉の向上の施策をぜひとも示していただきたいと思うのであります。
憲法13条には、国民の幸福追求権に根拠を持つプライバシーの権利とは、自己の情報をコントロールする権利であるとされております。今日本社会に必要なことは、個人情報保護に万全を尽くすこと、民間も含む包括的個人情報保護法の制定こそ急がれます。
憲法の13条では個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉をうたっており、また18条でいわゆる請願の第5項に含まれている強制的な拘束あるいは区域からの自由を保障している憲法の条例であり、また第25条で国民の生活権、生存権を保障する規定がある。