紫波町議会 2018-03-06 03月06日-03号
過去2回の保険料改定では3割以上の上昇率となりましたが、今回は9.1%に抑えられる見込みとなっております。 保険料の軽減につきましては、国の低所得者軽減強化策が平成27年度から一部実施されており、低所得の高齢者の保険料を、公費を投入することにより5%軽減している状況であります。
過去2回の保険料改定では3割以上の上昇率となりましたが、今回は9.1%に抑えられる見込みとなっております。 保険料の軽減につきましては、国の低所得者軽減強化策が平成27年度から一部実施されており、低所得の高齢者の保険料を、公費を投入することにより5%軽減している状況であります。
初めに、介護保険料改定の考え方についてであります。今回の介護保険料基準額の決定に当たっては、いわゆる第1号被保険者と言われる65歳以上の方の負担割合が制度改正により1%上がることや介護職員の処遇改善の影響による給付費の増加が見込まれたところであります。
それの前提があって、あとは28年度に宮古市は保険料改定をしておりますので、差は4万よりは低くなるのかなとは思いますけれども、何分この試算をしたときのもとが余りにも、何と言うんでしょう、ばふっとした数字だけを使ってやってるもんですから、多分、県のほうでもこの数字そのものを基本にして議論をされるというのは想定をしてなくて、これから県と市町村とか県の運営協議会とかで制度を決めていくときのある程度の、何と言
来年度からの第6期介護保険事業計画で、特にも保険料改定がありますが、現在の試算状況がどうなっているのかお聞きいたします。また、今回の保険法の改正で低所得者の保険料の軽減措置が拡充されると聞きましたが、それによって本市はどのくらい効果が出てくるのでしょうか、お聞きいたします。 6点目は、地域ケア会議についてであります。
さらに、平成26年度は保険料改定が行われ、引き上げが予定されております。年金削減、4月からは消費税増税のもとでの保険料引き上げは中止を求めます。 以上、議案第28号、議案第29号の反対討論といたします。 ○議長(川村伸浩君) ほかに討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 ○議長(川村伸浩君) これより採決いたします。
保険料改定の部分と、あるいは報酬、ヘルパーの単位時間、単価の単位時間の短縮というふうな部分等についての皆様方からのご意見はいかがかというふうなことでございますけれども、いずれ第5期の介護保険料の改定の際については、いわゆる前段階といたしまして地域のニーズ調査というものも行ったりいたしておりますし、それまでの事業結果の数字等の積算もしておる中での介護保険の改定というふうなことになったので、ある程度のそういった
いずれの問い合わせにつきましても保険料改定の必要性や制度の仕組みを御説明し、御理解を得られているものと認識をいたしております。 次に、平成24年度介護保険制度改正後の介護報酬改定の内容の所見についてのお尋ねでありますが、このたびの介護報酬の改定は、在宅分が1.0%、施設分として0.2%増の改定率であり、全体で1.2%増額となる改定となったところであります。
計画の策定に当たりましては、平成24年2月の釜石市議会議員全員協議会におきまして、その計画の概要を御説明申し上げ、また市議会3月定例会では保険料改定を盛り込んだ釜石市介護保険条例の一部改正案を提案し、議決をいただいたところであります。
平成24年度から26年度までの第5期介護保険事業計画案が示され、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料改定について、条例改正案が20日の本会議で上程をされたところであります。この計画案について、基本的な2つの点を伺うものであります。 1つは、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料が基準額で第4期の月額3,985円から、第5期計画では5,104円と1,119円の大幅引き上げ予定となっております。
議案第2号 岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきましては、平成22年度及び平成23年度の保険料改定に伴い所要の改正をしようとするもので、原案どおり可決しております。
いわゆる後期高齢者の見直し云々が、今、議論されているさなかですけれども、このいわゆる保険料改定の作業を進める都道府県に対して、広域連合に対して、既にいろんな連絡を出していると。後期高齢者医療制度の保険料は、13.8%の値上げだと。この前も述べたように、来年度の試算では、平均すれば8,556円になるんだと。この内容でいきますと、紫波町ではどれだけの金額になるのかと、保険料がですね。
しかも、保険料改定は2年ごとに行われ、来年4月には最初の見直しとして平均13.8%増を決定されております。11月20日発表されました。 厚労省は、10月下旬の試算で10.4%増と見込んでいたものでありますが、こうした中での保険料についての生活が苦しくて保険料の全額免除はありません。住民非課税の低所得者や無収入の人も含めて、生活保護受給者以外の全員に保険料が課せられる制度であります。
市といたしましても保険料改定にかかわる情報には意を配しながら、新しい保険料率が過度に引き上げられることがないよう、機会をとらえて広域連合に働き掛けるとともに、動向を注視してまいりたいと考えております。 以上で答弁といたします。 ◆4番(大坪涼子君) 議長。4番、大坪涼子。 ○議長(西條廣君) 4番、大坪涼子君。 ◆4番(大坪涼子君) 何点か再質問したいと思います。
別途上程されております条例、保険料改定の中を見ますと、1号と2号の方は同じ保険料なのです。質問は、なぜ2号は対象にならないのですかということであります。 ○議長(平子忠雄君) 福祉課長。 ◎福祉課長(細川清美君) お答えします。
それでは、今回の保険料改定でどれだけの税収増を見込んでおられるんですか。 それから、資産割について、一般的にはそれでいいんでしょうけれども、単純にパーセントだけの議論では間違うと思うんですよ。胆沢区は確かに高かったんですが、固定資産評価そのものが低い。問題になっているのは大方水沢区の方だろうと思うんです。そうすれば、水沢区の率だからいいのだということには私はならないだろうと思います。
このサービスの利用が自治体の見込みどおり進んでいなかったと認められるということで、来年の4月の保険料改定に向けた課題となるということであります。
同じ仕組みの介護保険でも3年ごとの保険料改定のたびに値上げが繰り返されてきたように、一たん制度が始まれば際限ない負担を強いられることになります。このような問題を残したままで実施されますと、高齢者医療の将来に大きな禍根を残すことになります。
住民協働の理念を生かした行政執行の観点から、介護保険料改定のお知らせは具体的に全料金を明示するとの指摘を受け入れ、各段階の比較額を大きな文字ではっきり印刷するべきで、広報4月5日号、5月5日号の掲載なども今後改めるべきと指摘もあります。
介護保険特別会計では、保険料改定による財政見通しについて質疑があり、平成17年度までは給付の伸びが当初計画を大きく上回り、保険料の不足分については基金の取り崩しや財政安定化基金からの借り入れで対応したいとのことでありました。
今回の保険料改定は、1人当たり月額保険料の新基準額を現行2,800円から150円引き上げて2,950円にするものでありますが、県平均の3,018円を下回っているところであります。また、介護保険スタート時点から指摘されてきました低所得者への対応策として、いわゆる神戸方式を導入し、生活困窮者で一定の要件を満たした場合に減免できる具体的な条項が盛り込まれております。