釜石市議会 2022-09-07 09月07日-03号
令和3年3月定例会で、同じく建設関連業務委託契約書例文について質問させていただきましたが、令和2年の民法に伴う改訂は円滑に進められました。 今回は、この改訂された契約書例文の運用について質問します。
令和3年3月定例会で、同じく建設関連業務委託契約書例文について質問させていただきましたが、令和2年の民法に伴う改訂は円滑に進められました。 今回は、この改訂された契約書例文の運用について質問します。
まず初めに、市は、建設工事の設計業務委託契約と工事監理業務委託契約では、原則として、同じ書式の釜石市建設関連業務委託契約書の例文を使用しているとのことでありますが、委託業務の内容が異なるのに同じ書式で問題はないのでしょうか。 次に、施工業者との契約で使用される釜石市市営建設工事請負契約書の例文の契約不適合責任に関連する部分について、気がかりな部分を確認させていただきます。
ちょっと一例ですけれども、テレビニュースをもとにした例文があります。「昨夜22時25分ごろ、新潟県、山形県を中心に広い範囲で地震がありました。
毎年、国から示される税制改正、これに伴う市税条例の改正に当たっては、税条例が長年の改正に次ぐ改正のため複雑多岐にわたることから、国から示されている改正条例のひな形でございます条例の例文、条例(例)というのがございまして、これに基づき、改正作業を行っているところでございます。
当町では、中央建設審議会や岩手県の建設工事請負契約の例文改正を受けて、昨年4月1日より不調原因の一つである技術者不足を解消するため、町が発注する2,500万円未満の工事の現場代理人の常駐義務を緩和し、2件の工事の兼務を認めております。また、異なる工事であっても現場の距離が近接した場所であり、同一の事業所であれば専任の主任技術者の兼任を可能にするなど、技術者の配置基準の緩和に取り組んでおります。