紫波町議会 2020-12-03 12月03日-02号
部分についてでございますけれども、農村風景を守っているのは農業者であるというのは分かってご理解いただけるところかなとは思うんですけれども、そこの農業者の方がいなくなれば農村風景も維持できない、農村風景を維持するためにはやはり消費者の皆さんの農産物の必要性であったり、農村風景を大事だと思う心であったり、その農業に参画するという意識を持っていかなければと思っておりまして、今現在、古館で実施している農業体験農園
部分についてでございますけれども、農村風景を守っているのは農業者であるというのは分かってご理解いただけるところかなとは思うんですけれども、そこの農業者の方がいなくなれば農村風景も維持できない、農村風景を維持するためにはやはり消費者の皆さんの農産物の必要性であったり、農村風景を大事だと思う心であったり、その農業に参画するという意識を持っていかなければと思っておりまして、今現在、古館で実施している農業体験農園
議事日程令和2年3月18日(水曜日)午前10時開議日程第1 議案第34号 第三次雫石町総合計画基本構想及び前期基本計画を定めることに ついて日程第2 議案第35号 雫石町の辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について日程第3 議案第36号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて (コテージむら施設(管理センター・体験農園
これに対し、耕作可能と判断される農地等の活用方策として、全国的に普及しつつある農業体験農園が新たな農業の未来を開く可能性があると考えております。これは、行政などが開設し、区画を利用者に貸し出す従来型の市民農園と異なり、プロ農家等の指導により畑仕事を学び、作物を収穫する農業のカルチャースクールとも言われるものであります。
議案第33号 令和2年度雫石町下水道事業会計予算日程第40 議案第34号 第三次雫石町総合計画基本構想及び前期基本計画を定めることに ついて日程第41 議案第35号 雫石町の辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について日程第42 議案第36号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて (コテージむら施設(管理センター・体験農園
ただし書きにつきましては、第18条の雫石町体験農園条例の一部改正について、一般貸付部分が年額であることや、農園部分の利用期間が11月いっぱい程度であることを勘案し、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。 18ページをお開き願います。附則第2項から第4項につきましては、経過措置を定めるものでございます。 以上で議案第1号の説明を終わります。
このうち、管理を行わせる施設は、紫波フルーツパーク交流館、体験農園、体験工房、ワイナリー等でございます。 指定管理者となる団体の名称とその代表者は、岩手県紫波郡紫波町遠山字松原1番地11、株式会社紫波フルーツパーク、代表取締役藤原 孝でございます。 指定の期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間でございます。
イ、体験農園・観光農業と農産物直売所直営農家レストランについて。ウ、オガールの見学でございます。 調査概要は、別紙報告書のとおりとなっておりますので、後ほどご参照お願い申し上げます。 2、調査活動。(1)、期日、平成30年2月8日。 (2)、場所、第2委員会室。 (3)、出席者につきましては、記載のとおりでございます。 (4)、調査事項。
といいますのは、いろいろな自治体のふるさと納税の返礼品を見ますと、特産品はもちろんあるわけでございますが、それのみならず体験型農業というんですか、体験農園とかそのツアーとか体験観光とか、紫波町に来ていただくような特典も考えてみたらどうかなというふうに考えておりまして、これは1年前にもお話をした経緯がございますが、西和賀とかほかのところのあれを見ましても、やはり同じような形で、同じようではないですね、
例えば産直の周辺に小規模な体験農園、クラインガルテンといったものを設置する、あるいはもぎ取り園を設置すると。そして子どもから大人まで楽しんでいただく、あるいは観光農業を果樹農業の一つの経営として組み込んでいくということが考えられるかと思います。
10 議案第40号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて (七ツ森保育所) 日程第11 議案第41号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて (コテージむら施設(管理センター・体験農園
報酬及び費用弁償等に関す る条例の一部改正について 日程第10 議案第10号 雫石町出産祝金条例の一部改正について 日程第11 議案第11号 雫石町体験農園条例
このうち、管理を行わせる施設は、体験農園、体験工房、ワイナリー等でございます。指定管理者となる団体の名称とその代表は、岩手県紫波郡紫波町遠山字松原1番地11、株式会社紫波フルーツパーク代表取締役、藤原孝でございます。指定の期間は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間でございます。
議案第11号「雫石町体験農園条例の一部改正について」 雫石町体験農園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由でございますが、雫石町体験農園の指定管理者による管理において、利用料金制を導入するため、一部改正しようとするものでございます。 40ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。
町では、平成14年度から平成17年度までに農産物処理加工施設を初め、体験農園、芝生広場及びアグリリサイクルセンターを順次先行整備し、都市と農村の交流拠点としての環境整備に努めております。
第18条は、雫石町体験農園条例の一部改正でございますが、現行使用料に新たな税率による消費税等を転嫁する所要の改正を行おうとするものでございます。 第19条は、しずくいしアグリリサイクルセンター条例の一部改正でございますが、現行使用料に新たな税率による消費税等を転嫁する所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、紫波フルーツパークについては、平成15年開設以来、特産品開発、販売促進のほかに体験農園、体験工房を通じて、観光拠点、交流拠点といたしまして役割を果たしておるところでございます。
一方、体験農園、体験工房の売り上げが2,867万3,000円ということですが、委託料は81%といったことで、その部門ごとにそういった大きな違いがあるわけでございます。そういった面では、それに対するきちっとした経営計画というのが必要ではないかなというふうに考えておりますが、その点について伺います。
指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、紫波フルーツパーク、そのうち管理を行わせる施設は、体験農園、体験工房、ワイナリー等でございます。 指定管理者となる団体の名称とその代表者は、岩手県紫波郡紫波町遠山字松原1番地11、株式会社フルーツパーク、代表取締役、藤原 孝でございます。 指定の期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日まででございます。
(第8号)日程第6 議案第37号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて (七ツ森保育所)日程第7 議案第38号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて (コテージむら管理センター)日程第8 議案第39号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて (雫石町体験農園
3点目、これもまた今まで何度も指摘してきましたが、農業指導センターを中心にしてコテージむらの管理棟とか体験農園含めて、平成15年以降の予算、決算、全部私は毎年調べております。何回も同じことを繰り返しますけれども、まことに税金の無駄遣いだというふうに私は見ております。トータルで間違いなく1億円超えているというふうに私は見ております。なぜ改善、改革しないのか。