笠間市議会 2023-02-28 令和 5年第 1回定例会−02月28日-01号
本案は、人事院及び茨城県人事委員会において、給料表、期末勤勉手当の引上げが勧告されたため、これらに準じて0.1月、または0.05月引き上げるものでございます。 改正内容につきましては、新旧対照表により御説明いたします。 62ページを御覧ください。
本案は、人事院及び茨城県人事委員会において、給料表、期末勤勉手当の引上げが勧告されたため、これらに準じて0.1月、または0.05月引き上げるものでございます。 改正内容につきましては、新旧対照表により御説明いたします。 62ページを御覧ください。
議案第61号 鹿嶋市職員の給与に関する条例及び鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例については、条例改正による影響額の交付税措置の有無、賞与に含まれる勤勉手当の概要、給料表が引上げとなる年齢層などについて質疑がありました。また、職員一人一人が地域の小売店や飲食店を積極的に利用するよう意識の醸成を図るべきとの意見がありました。
今般の条例案の概要といたしましては、一般職員の月例給及び勤勉手当支給率並びに特定任期付職員の月例給及び期末手当の支給率を引き上げるものでございます。 一般職員の月例給につきましては、初任の係長級程度までの若年層職員に適用される給料月額を引き上げるものでありまして、大卒初任給につきましては3千円、高卒初任給については4千円の引上げとなるものでございます。
これは議案にも出ておりますように、これは人事院勧告に基づいて、人事院勧告に従い、これに準じて本市職員の給与等を改正するためということで、改正要綱としてはここに書いてありますように、給与月額を平均約0.3%引き上げる、2番目に、勤勉手当の支給月数を0.1か月引き上げて、年額の勤勉手当支給月額を2.0月とする、3番目に、特別職及び任期付職員に関わる期末手当の支給月数を0.05月引き上げて、年間の期末手当支給月数
第1条は、一般職に係る本年12月の勤勉手当の支給率を100分の10引き上げるための改正でございます。 次に、2ページをお開き願います。こちらは別表第2、行政職給料表の改正でございます。主に30代半ばまでの職員が在職する号給につきまして、200円から4,000円の範囲で引き上げるものでございます。 続いて、5ページをお開き願います。
人事院勧告及び国家公務員に係る一般職の給与に関する法律改正に準じて、令和4年度から、市職員の給料及び勤勉手当0.10月分を引き上げるものです。 議案第62号 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であります。一般職の職員に準じて、令和4年度から、市長等の期末手当0.05月分を引き上げるものです。
│ │ │ │ │ (3) 勤勉手当について、どのように改正される │ │ │ │ │ か、説明を求める。 │ │ │ │ │ (4) 期末手当について、どのように改正される │ │ │ │ │ か、説明を求める。
はじめに、60歳を超えてからの勤務上の処遇についてですが、現行制度においては、60歳到達後の4月1日以降も勤務を希望する場合、定年退職後に再任用職員として勤務することとなり、再任用職員としての給料月額が適用されるほか、期末勤勉手当につきましても、再任用職員としての支給率が適用されることとなります。
手当のほうでございますけれども、7割水準、先ほど議員おっしゃいましたとおり、給料のほうは7割水準ということでございますけれども、手当のほうは地域手当ですとか時間外手当、期末勤勉手当などはお給料に乗じて算出されますので、その部分につきましては7割水準ということでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) さっきのところが聞こえなかった。
◆青木公達 委員 ちょっと教えてほしいんですけれども、勤勉というふうに書いてあるんですけれども、勤勉とは多分勤勉手当のことだろうと思いますけれども、内容と、それからこれは人事院勧告には影響されないものなのか、その2点を教えてください。 ○長谷川 委員長 高橋課長。
委員から、勤勉手当は人事院勧告の対象になるのかとの質疑があり、対象ではあるが令和3年の人事院勧告には含まれていないとの回答がありました。 審査の結果、当委員会としては、全員異議なく可決すべきものと決しました。 次に、議案第35号 守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御報告申し上げます。
一時金の引下げ時は期末手当に回し、引上げ時は勤勉手当に回すなど、一時金の生活給としての生活をゆがめるもので、許し難い措置と言わなければなりません。一昨年は多くの自治体で会計年度任用職員の期末手当が削減されましたが、国は非常勤職員にも同率の期末勤勉手当が支給されることになりました。会計年度任用職員も国と同様とすべきでありました。再任用職員の一時金も同様です。
コロナ禍の中で感染予防に気を配りながら職務に励んだ職員に、勤勉手当の引き上げならまだしも、カットするというのは違うのではないでしょうか。子育て中の方、子どもの学費などのために費用がかかる人がいるものと思います。
主な改正内容は、一般職の期末・勤勉手当の支給月数を年間4.45月から0.15月分引き下げ、年間4.30月とし、再任用職員の期末・勤勉手当の支給月数については、年間2.35月から0.10月分引き下げ、年間2.25月とし、併せて、市長、副市長、教育長及び市議会議員の期末手当についても、支給月数を年間3.35月から0.10月分引き下げ、年間3.25月とするものであります。
当市の人事評価の経過でございますが、地方公務員法の改正以前の平成19年度から試行的に運用を開始してございまして、平成24年度に本格導入に切り替えまして、平成25年6月の勤勉手当から評価結果の反映をしているところでございます。
その他特別損失の内訳につきましては、地方公営企業法の前期、適用前の期間に関わる費用といたしまして、期末勤勉手当360万5,783円ですね。もう一度申し上げます。360万5,783円、法定福利費68万4,260円、また消費税の納税額、これが1,856万1,900円でございます。
人事評価の結果につきまして、上位2割の点数の職員については、勤勉手当のほうが割増しになるような反映の仕方を行ってございます。 以上でございます。
委員から,一般会計で約4,000万円の減額となっている理由について質疑があり,退職する職員と新規採用職員との給与額の差額,勤勉手当の成績率による減額が主な理由であるとの回答がありました。 初めに,議会事務局所管について審査しました。 歳出の職員給与関係経費の減額は,人事異動に伴う人件費の組替え及び勤勉手当,共済費率の変更によるものとの説明がありました。
そのほかに,勤勉手当,共済費の率の変更,人事異動に伴う組替えといったことが主な補正の理由となります。 また,このほかに14の保健衛生総務費で,保健センターの新型コロナウイルスワクチン接種対策室におきまして,業務量の増加に伴う時間外勤務手当の増額補正を計上しております。こちらについては,審査の際に保健センターのほうから説明をさせていただきます。