高崎市議会 2020-02-26 令和 2年 3月 定例会(第1回)−02月26日-02号
今般の建築基準法改正に伴い、耐火建築物の基準が緩和されましたが、認定こども園におきましては引き続き現行の基準を維持するため、第8条、第16条において所要の改正を行うものでございます。 また、附則第3条では、副園長または教頭として従事する者の資格、免許について、幼稚園教諭または保育士のどちらか一方を所有していれば、基準上必要な員数に算入できる期間を5年から10年に改めるものでございます。
今般の建築基準法改正に伴い、耐火建築物の基準が緩和されましたが、認定こども園におきましては引き続き現行の基準を維持するため、第8条、第16条において所要の改正を行うものでございます。 また、附則第3条では、副園長または教頭として従事する者の資格、免許について、幼稚園教諭または保育士のどちらか一方を所有していれば、基準上必要な員数に算入できる期間を5年から10年に改めるものでございます。
ただ、これまでの省エネ法の改正によります外壁の開口部の断熱性の強化とか、建築基準法改正によります24時間換気をするものでございますが、24時間換気導入など、法律的な義務づけによりますコストの影響は若干あるかと思いますけれども、大きな影響とはなっていないというふうに考えております。
鬼石病院は東棟が平成元年度、西棟が平成17年度に建設されており、建築基準法改正後の新基準に適合しておりますので、耐震補強については現在のところ考えておりません。なお、併設されております老人保健施設も平成9年度の建設ですので、同様に新基準に適合しております。 以上、答弁といたします。 ○議長(吉田達哉君) 渡辺徳治君。
まず、耐震化工事は、現在の建築基準法改正前の昭和56年6月以前に建てられた41棟の建物を対象に耐震診断を行い、平成19年度から計画的に耐震化工事を実施し、平成27年度までに完了する計画となっております。 具体的には、今年度で対象となる建物の耐震診断はすべて完了し、補強が必要な建物は33棟という結果が出ております。
1番目の建築行政の状況についてですが、建築基準法改正による建築物の安全確保の施行は平成19年からで、確認審査の厳格化、指定確認検査機関の業務の適正化等が強化されたわけでございます。
そのうち建築基準法改正前に建設された建物は校舎で36棟、体育館は5棟で計41棟となり全体の60%を占めております。この41棟を対象に、耐震化計画により平成27年度までに補強が必要な建物の耐震化工事を完了する予定であり、大規模改修工事につきましては、耐震補強工事の必要がない小野中学校校舎及び鬼石中学校校舎を含めて、平成27年度までに改修工事を完了する予定であります。
それと、市営住宅の老朽化、耐震性について考えてみますと、伊香保地区、赤城地区、子持地区の市営住宅については建築基準法改正、新耐震設計法、これは昭和56年以降の建物で問題ないと思われます。しかし、渋川市の市営住宅については築後約40年から50年が経過して老朽化が著しく、耐震性、強度もないと見られる状況です。
これについて、四角四面どおりに建築基準法改正に基づく耐震検査というものはやらなければならないのかと、これに一抹の疑問をいつも持っていたのです。たまたまきょうそれが話題になりましたから、質問するのですけれども、高崎市における空き家等の3階建て以上の木造、鉄筋、鉄骨住宅の耐震検査はどのような状況になっているのか、その進捗状況について伺います。
3項中学校費では、屋内運動場建設事業は構造計算に時間がかかり、工期が2カ年にわたるため減額とのことだが、詳細な理由について質疑があり、昨年6月の建築基準法改正で構造計算適正判定の厳格化が行われ、構造部分について、第三者機関による審査が義務づけとなったことにより設計期間が延長になった。そのため、着工も3カ月ほどおくれる見通しとなり、2カ年度工事としたため、減額補正を行いたいとの答弁がありました。
次に、藤岡女子高校でございますが、藤岡高校同様、建築基準法改正以前の建物について、木造体育館を除き耐震診断を平成8年から9年度に実施しております。この診断結果を大学の開学を進めております学校法人昌賢学園に提供し、耐震性に問題のない改修計画を策定していただき、その内容を市で確認の上、改修工事を進めていただく予定となっております。 以上、答弁といたします。 ○議長(針谷賢一君) 松本啓太郎君。
そのうち建築基準法改正前に建設された建物は、校舎で36棟、体育館は5棟で計41棟となり、全体の60%を占めております。この41棟を対象に耐震化計画により、平成27年には耐震化工事を完了する予定であります。昨年度は西中学校の特別教室棟の耐震補強、大規模改修工事を行い、平成19年度末の耐震化率は44.1%であります。
◆委員(高橋美幸君) そうしますと、本市においては昨年の建築基準法改正における影響というのは余りなかったと見てよろしいのでしょうか。 ◎建築指導課長(高田賢三君) 昨年6月20日に建築基準法の改正があり、一定規模以上の建築物、小規模な建築物であっても高度な構造計算により安全性を確かめた建築物については、構造計算適合性判定機関による審査が義務づけられております。
これは、建築基準法改正がありまして、そのため建築確認の許可に多くの日数を費やすこととなり、結果的に工事の着工がおくれまして適正な工期が確保できなくなったことから、繰越明許をお願いするものであります。5分団及び十分団の詰所兼車庫の建てかえに係るものであります。 7行目の10款教育費2項小学校費、事業名、橘小学校校庭整備事業は2,793万4,000円であります。
それでは、最後の質問でありますけれども、改正都市計画法と街づくりについて、そして建築基準法改正と今後の都市開発についてということであります。先ほど、最初に私も申し上げましたが、館林市においてもほかの自治体においても、いわゆる中心市街地と言われているところの空洞化は、本当に著しくなってきたのではないかなというように思っております。
文部科学省の学校施設耐震化推進指針による耐震診断基準により市内小中学校を見ますと、小学校15校、中学校6校で昭和56年5月の建築基準法改正前に建築された建物、いわゆる旧耐震基準により建設されました建物は、全校の校舎の56棟中33棟、体育館21棟中14棟の計47棟が耐震診断の対象となっております。
阪神・淡路大震災及び新潟県中越地震による甚大な被害が発生したことや建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、市営住宅においても、昭和56年の建築基準法改正による新耐震設計基準以前に建設された団地の中で、平成8年度に東金井市営住宅の10階建てと6階建て及び平成9年度に高砂市営住宅の第1次耐震診断を行いました。
さらに、市税における当初予算と決算額の差異と投資的経費への影響のこと、保育料の滞納状況と徴収に向けた取り組みのこと、庁舎利用者のための売店等の設置のこと、ユーランド新田の現状と施設の改修予定のこと、南一番街駐車場の利用状況と九合分署移転後の跡地利用のこと、建築基準法改正に伴う確認申請等への影響のことなど、多くの質疑、意見、要望がなされました。 次に、歳出について申し上げます。
先般竣工した中央小学校とか現在建築中の新町第一小学校、さらにこれから新築するこの堤ヶ岡第二小学校では万全の危険防止装置がついたシャッターが既に取りつけられているとは思いますが、建築基準法改正以前の公共施設についても早急に調査、点検をしていただき、危険防止装置を後づけの形のような格好で設置する、結構安価な形で、余りお金をかけずにそういった危険防止装置がつけられるシステムがあると聞いていますので、そのあたりも
学校施設について見ますと、市内小学校15校、中学校6校で昭和56年5月の建築基準法改正前に建築をされた建物、いわゆる旧耐震基準により建設をされました建物は、校舎では56棟中33棟、体育館21棟中14棟の計47棟が耐震診断の対象となっております。これらの建物のうち17年度以前に診断した棟数は8棟、18年度の診断数8棟の計16棟が終了しております。
昭和56年6月の建築基準法改正による耐震基準の強化、また、平成7年に起きた阪神・淡路大震災を教訓といたしまして制定された、いわゆる耐震改修促進法、さらに平成16年の新潟県中越沖地震の甚大な被害を目の当たりにいたしまして、本市では県内他市に先駆け、耐震基準改正前の昭和56年5月31日までに建築または着工された木造住宅を対象といたしまして、一般耐震診断に対する補助を平成17年1月から開始し、平成18年度