藤岡市議会 2020-12-04 令和 2年第 5回定例会-12月04日-02号
土地利用の制限でありますが、公拡法第9条第1項第4号では、買い取られた日から起算して10年を経過した土地であって、目的とした事業の廃止または変更その他の事由によって将来にわたり利用される見込みがないと認められるものにあっては、都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画に記載することによって、当初の目的以外の用途に活用することが可能となります。
土地利用の制限でありますが、公拡法第9条第1項第4号では、買い取られた日から起算して10年を経過した土地であって、目的とした事業の廃止または変更その他の事由によって将来にわたり利用される見込みがないと認められるものにあっては、都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画に記載することによって、当初の目的以外の用途に活用することが可能となります。
そこで、土地開発公社でありますが、これは公拡法第11条記載のとおり、法人格を有しております。つまり、独自の意思決定機関でありますから、監査権は自治法第199条第7項で担保されているものというふうに認識はしていますが、健全化法にかんがみ、今後一層の市のコントロールが必要になるかと思いますが、ご答弁をお願いしまして、2回目の質問とさせていただきます。 ○議長(山田隆史) 小暮総務部長。
この法律により設立された土地開発公社においては、公拡法第4条の規定に基づいて都道府県知事に届け出のあった土地や道路、公園、緑地、その他の公共施設または公用施設の用に供する土地、都市計画法第4条に規定する市街地再開発事業の用に供する土地等の取得、造成、管理、処分等を行うことがその業務です。